福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2013年10月11日

特定秘密保護法案に関する会長声明

声明

特定秘密保護法案に関する会長声明


1 特定秘密保護法案を巡る動き
 政府は、2013年(平成25年)9月3日に「特定秘密の保護に関する法律案の概要」を、同月26日には特定秘密保護法案(以下「本法案」という。)の原案を公表し、同年10月に開会予定の臨時国会に本法案を提出する意向を示している。
2 本法案の根本的な問題点
  本法案は、その個々的な内容でも重大な問題を含んでいるが、そもそも、行政情報は可能な限り主権者である国民に開示されることが原則であり、現状ではよりいっそう情報公開が進められるべきである。しかるに、これを隠蔽し、その情報に国民の側からアクセスしようとする様々な活動を処罰し、またそれによってそのような活動を萎縮させる法制度をつくることは、憲法の保障する国民の「知る権利」の重大な侵害であり、ひいては「知る権利」の行使に基づく主権者たる国民自身による統治という国民主権原理に反するというべきである。
3 法案提出にあたっての政府の対応の問題点と国民の反応
 このように根本的な問題を含む本法案であるが、政府は、これに対するパブリックコメントの提出期限を本法案の概要を発表したわずか2週間後に締め切った。
 通常は1ヶ月程度はおかれる期間を、本法案のように国民の重要な権利の侵害となる虞れのある法案についてわずか2週間としたことは極めて不当な対応というほかない。
 これに対し、国民は、このわずかな期間に約9万件もの意見を寄せ、そのうちの約8割が反対の意見であったことなど、本法案に対し高い関心と危機意識をもっていることを明らかにしている。
4 本法案の内容の問題点
 本法案は、行政機関の長が「特定秘密」を指定し、その漏えいやこれを探ろうとした行為を厳罰をもって禁ずるとともに、「特定秘密」を取り扱う者自体の人的管理を行うというものである。
(1)特定秘密の対象の範囲の拡大と不明確さ
 本法案は、対象となる「特定秘密」について、①防衛、②外交、③特定有害活動の防止、④テロリズムの防止の4分野を別表で示しているが、特定秘密の範囲については、1985年(昭和60年)に国会に上程されたものの国民世論の反対によって廃案とされた「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」よりも拡大されている。
 そして、その内容を特定するためとして各分野の該当項目を列挙した「別表」によってもその記載が包括的であるため対象とされる事項の範囲が不明確である。
(2)特定秘密の指定権者と恣意的運用のおそれ
 本法案は、「特定秘密」の指定権限は行政機関の長としているため、行政機関自身が自己に都合の悪い情報を秘匿する手段に利用する虞れがあるにもかかわらず、本法案にはその恣意的運用を防止する制度が何ら定められていない。
(3)重罰化と処罰対象行及び対象者の拡大
 本法案では、国家公務員法の法定刑よりも重い刑罰を科すことはもとより、その処罰範囲も故意の漏えい行為だけでなく、過失の漏えい行為、漏えい行為の未遂や共謀、教唆、扇動並びに特定秘密の取得行為とその共謀、教唆、扇動についてまでも処罰対象行為としているうえ、共謀、教唆、扇動は実行行為の着手がなくとも処罰するとしている(いわゆる「独立教唆」等)。
 処罰対象者としても、取材活動をおこなうマズメデイア関係者はもとより、国政調査権を担う国会議員をも対象者としているなど、その対象者は広範囲に及ぶ。
(4)適性評価制度
 本法案は、特定秘密の取扱者の人的管理のために「適性評価制度」を導入し、過去の懲戒処分歴、非違経歴や信用情報などを対象者の同意を得たうえで調査し評価するとしている。
 しかしながら、調査に際しては対象者の知人らに対する聞き込みや公私の団体に照会をすることも可能であり、また調査対象には対象者の家族や同居人まで含まれており、このような極めてセンシティブな情報を行政機関・警察によって収集されること自体が重大なプライバシー侵害に該当する。
5 当会の意見
 このように国民主権原理に反し重大な憲法上の権利を侵害する特定秘密保護法の立法化に対し、当会は断固として反対し、政府に対しては本法案の国会上程を速やかに断念することを強く求める。
                                                   

                   2013年(平成25年)10月11日

                          福岡県弁護士会
                          会長  橋 本 千 尋

  • URL

2013年10月16日

婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受け、民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明

声明

婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受け、民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明

本年9月4日、最高裁大法廷は、婚外子の相続分を婚内子の相続分の2分の1とする民法第900条4号但書前段について、遅くとも相続が開始した平成13年7月(もう1件は11月)当時において、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反していたとする2件の決定を行った。
これまでも、婚外子の法定相続分を平等なものにするべきとの問題は早くから指摘されていた。また、国連の関連委員会は、本件規定を含む家族法における差別的規定について懸念を表明し、法改正の勧告等を繰り返してきた。しかし、最高裁は、1995年(平成7年)7月5日の決定やその後の小法廷での判決、決定の多数意見において、同規定を合憲としつつ、立法的な解決に委ねてきた。
当会は、2010年(平成22年)4月22日の会長声明において、非嫡出子の相続分差別は、非嫡出子自身の意思や努力によってはいかんともしがたい事由により不利益な取り扱いを行うものであり、憲法13条、14条および24条2項に反するものであるとして、早急に改正することを求めた。しかし、国会では、数次に亘り、両者の法定相続分を平等化する法改正の準備が進められてきたものの、未だ改正には至っていない。
 今回の大法廷の決定は、本件規定の合憲性判断につき、「個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題であ」るとした上で、法律婚という「制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正の余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」とし、立法府の裁量権を考慮しても、両者の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われているとして、1995年(平成7年)7月5日の大法廷の決定を変更した。かかる判断は、個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法に照らし、人権保障の砦としての最高裁の役割からすれば、当然の帰結である。
 我が国は、自由権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約及び社会権規約の批准国である。これまでも国連自由権規約委員会の本件婚外子に対する差別規定の削除勧告、女性差別撤廃委員会の家族法における差別的規定の改正に対する懸念表明、および子どもの権利委員会による「嫡出でない子(非嫡出子)」という用語が差別的であるとして廃止を勧告されてきた。そのうえで、今回、我が国の最高裁判所大法廷で憲法違反との結論が出されたことは、もはや決定的な判断が下ったと理解すべきである。
 また、これにとどまらず、我が国の家族法については、女性差別撤廃委員会から婚外子の相続分差別の撤廃、選択的夫婦別姓制度導入、再婚禁止期間の禁止ないし短縮、婚姻年齢の男女差についても懸念が表明されていることを厳粛かつ真摯に受け止めるべきである。
当会は、政府に対し、あらためて、憲法13条、14条および24条2項の規定に照らし、民法第900条4号但書前段を直ちに改正することを求めると共に、上述の条約批准国として可及的速やかに他の諸問題についての民法(家族法)の改正を行うことを強く求める。
                2013年(平成25年)10月16日
                    福岡県弁護士会 会長 橋 本 千 尋

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー