福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2006年12月22日

国民投票法案に関する意見書

意見

国民投票法案に関する意見書
 
  平成18年12月12日
  福岡県弁護士会

1 はじめに
本年5月26日に与党が「日本国憲法の改正手続に関する法律案」(「与党案」),民主党が「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」(「民主党案」)を衆議院に提出し,国会において継続審議中である。そして,9月26日に全面的改憲を唱える安部晋三氏が首相に就任したことから,改憲へ向けての動きはより拍車がかかることと思われる。
このような状況のもと,福岡県弁護士会憲法委員会では,与党案と民主党案の問題点について調査・研究を重ねてきた。
  もとより国民投票法案は,中立的・技術的な手続法に過ぎない。しかし,手続法であっても立法に際しては「立法事実」を要することはいうまでもない。したがって,同法案については,現憲法が主権者である国民の権利利益の実現に支障を来しており,改憲によって是正する必要があるが,改憲のための手続法を欠くという立法事実が存する必要があると考える。
  しかしながら,現憲法をめぐって,その「欠陥」に起因して国民の権利利益が司法的救済を受けられないという事例を見聞したことはない。その一方で,自衛隊のイラク派遣問題に見られるように,憲法第9条(とりわけ第2項)の改廃をめぐる対立の構図が浮き彫りになっているのが実情である。
  当会は,意見書の基本方針を策定する前提として,本年7月下旬から8月下旬にかけて全会員を対象として,国民投票法案に対するアンケート調査を実施した(回収率は約3割で、回答数は229名)。このアンケートの第1問目で「この秋の臨時国会で国民投票法案が審議され制定される可能性がありますが,同法が制定されることについてどう考えますか」と問うたところ,「反対である」との回答が55.5%であった(ちなみに、「賛成である」は31.4%,「わからない」が10.9%,無回答は2.2%)。
この55.5%が反対という回答結果は,立法事実についての議論を欠いたまま手続法の策定がなされようとしている昨今の情勢に対する法律家としての危機意識のあらわれと見ることができる。すなわち、当会は,現在の状況下で国民投票法を制定すること自体に疑義を呈する余地が十分にあることをまずもって指摘しておきたい。
  本来,憲法改正が国民投票に付される趣旨・目的は,国民主権の原則にもとづき,最高法規である憲法の改正について,主権者である国民の意思を反映させるところに求められるべきである。したがって,国民投票制度の策定においては,国民主権の原則にのっとり,国民一人ひとりの意思が正確に反映される仕組みが作られなければならない。そのためには,憲法改正の国民投票に先立って,民主的な意見表明が十分に行え,また国民が公正かつ平等に憲法改正に関する情報を得ることを可能にし,もって国民一人ひとりが主体的に各自の意見を自由に形成したうえで投票できるシステムが作られなければならない。この点,ヨーロッパにおける「法による民主主義のための欧州委員会」(通称ベニス委員会)が作成した「憲法改正国民投票に関するガイドライン」(2001年6月11日)の中において,国民投票の一般的基準と原則の中で,「選挙法規に関する憲法上の原則(普通,平等,自由,直接及び秘密選挙)が選挙と同様国民投票にも当てはまる.同様に,基本的権利(特に表現の自由,集会の自由及び結社の自由)は,特にその行使が公共的場所の使用を必要とする場合には,保障され保護されなければならない」と述べられているところである。
 このように,国民投票に関しては,あくまで国民主権の原則にもとづき,民主的な構造を持った制度として作られるべきものである。
  早ければこの秋の国会において、与党案と民主党案が審議されることが政治日程として浮上している。そこで,与党案と民主党案の問題点を明らかにし,多くの国民が議論のポイントを理解できるように意見表明することは法律の専門職集団たる弁護士会としての責務であると考え、本意見書を発表するものである。

2 自由かつ十分な投票運動の保障
 (1) 周知期間について
  国の最高法規であり,根本規範である憲法を改正するための国民投票にあたっては,主権者である国民の意思が正確に反映されなければならない。一人ひとりの国民が自己の意思を形成するにあたっては,改正案の内容について,国民的議論が十分に深められ,国民一人ひとりが熟慮できることが大前提である。
このような観点から,国民投票にあたって,憲法改正の発議から投票期日に至るまでの改正案の周知期間については,国民全体が,?改正案によって憲法のどの条文がどう変わるのかを文言上で具体的に知ること,?それぞれの問題点についての賛成論と反対論の対立点を明確に認識し,?改正によって予想される国家・社会の変化と、それの自らの生活に対する影響を理解したうえで,?十分に国民相互の討論を重ね,そのような過程を経ることによって,?改正をするか否かについて的確な判断を主体的になし得るのに必要で,十分な期間が確保されなければならない。
  したがって、国民投票の期日については少なくとも12ヶ月の周知期間をおくべきである。

ア 与党案・民主党案の期間では憲法改正案の周知は困難である
  ところが,与党案も民主党案は,ともに国会の発議から60日以後180日以内の国会が定める日としている。
   短期を60日と定める点については,論拠として,「改正の内容によっては,短期間の議論で足りる場合もあり得る」ということが主張されている。また,長期を180日と定める点については,論拠として,「あまり長すぎても議論が間延びする虞がある」ということが主張されている。
  しかし,現在、提案されている憲法改正案を見ると,その主要なものは前文をふくめてほとんど全条文を改正しようとするものであり,その改正案には,日本国憲法の根幹に関わる本質的な改正内容が多数ふくまれている。
   このような本質的内容にわたる改正案を国民に周知してその是非の判断を求めることは,以下のとおり,決して容易ではないと考えられる。
(ア) 20条3項の修正〜政教分離
   たとえば,自由民主党の憲法草案においては,第89条について,公の財産の支出及び利用の制限について,「第20条3項の規定による制限を超えて」という文言を付加するという案が示されている。その第20条第3項についての改正案を見れば,「国及び公共団体は,社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって,宗教的意義を有し,特定の宗教に対する援助,助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない」となっている。
   これは現行憲法第20条第3項が「国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」としているのを大幅に改正しようとするものである。
   この改正は,靖国神社や伊勢神宮への公式参拝や玉ぐし料の公費支出の是非の問題を憲法上解決しようとの意図を有するものではないかと考えられる。憲法改正のための国民投票においては,そのような意図の是非が問われ,またその結論が自ずと,上記のとおり,「公金その他の公の財産」の支出についての改正の是非の判断につながってくるわけであるが,その関連性を数ヶ月という短期間のうちに国民が理解するのが可能だとはとても思われない。
 (イ) 9条2項の削除〜平和主義 
   また,自民党の憲法草案は,9条2項を削除して,新しく9条の2を新設し,自衛軍の規定を設けるという。この9条2項を削除することの意味,そして,自衛軍規定の新設が現在の自衛隊とどのような関連性をもつことになるのか,という日本国憲法の本質的問題について,数ヶ月という短期間のうちに多くの国民が判断できるようになるとはとうてい思われない。
(ウ) 軍事裁判所の設置〜司法権の独立
   さらに,自民党の憲法草案は,第76条第3項において,軍事裁判所を設置するとしている。これが同条第2項において設置を禁止されている特別裁判所にあたるものではないのか,司法権の独立との関係はいかなるものであるのか,といった問題点について,国民が自己の意思を形成するためには,司法権の独立の原理的・理念的意義の検討から出発する必要があると考えられる。しかし,そのような形で意思形成を行うための期間として,数ヶ月では明らかに不足している。
  このように与党案と民主党案の「60日以後180日以内」という期間では,議論・考慮の期間としては明らかに短期に過ぎると言わなければならない。

イ メディアを通じた世論誘導・操作を防止する必要がある
   周知期間としてこのような短期間しかおかれないこととなれば,世論が一つの方向に短期間に急速に沸騰した場合に,それを冷静に検証することなく,一過性の雰囲気に流されるがまま国民の投票態度が決されることが懸念される。ことに,印象的なスローガンによって結論に向けての世論が盛り上げられ,冷静な議論を欠いたまま雰囲気のみが高まって最終結論が導かれるという,いわゆる「劇場型」政治が蔓延していると指摘されている日本の現状においては,この懸念はいよいよ強い。これは,2005年9月の衆議院議員総選挙において,争点が「郵政民営化」一点にほとんど限局され,元与党の前議員に対して「刺客」を送るという選挙戦術がメディアの強い影響もあいまって高い注目を集めた末,与党の雪崩式大勝という結果を生じたにもかかわらず,その後1年を経ないうちに,「刺客」を送り込まれた元与党議員の復党が論ぜられる事態に至っていることを思い起こすとき,長期にわたって国家の根本規範たるべき憲法に関する議論については,相応の長期間にわたって冷静な討論を重ねることの重要性を強調せざるを得ない。
   また,マスメディアが少数意見を積極的に取り上げる機会に乏しい現代日本社会においては,少数意見が広く周知されるには相当の期間を要することが通常であるので,十分な周知期間がおかれなければ,少数意見が国民に周知されないまま投票日を迎えることにもなりかねない。
   これに対して,自由な情報の流通・交換がなされたときには,国民相互間における議論が有益かつ実質的な形で深まりこそすれ,議論が「間延び」する事態などは考えられない。
  また,そもそも,予算や緊急を要する立法等とは異なり,憲法改正問題において迅速性の要請は乏しい。
   周知期間についての前記アンケートにおいて,ほぼ半数にあたる47.2%が「少なくとも12ヶ月の期間が必要」と回答し,自由記載によりこれより長い期間が必要とした回答も含めれば,51.1%が12ヶ月以上の期間が必要だと考えている。
  ちなみに,EU憲法の批准を問う国民投票にあっては,採択の約1年後に実施されたフランス,オランダの各国民投票において,議論の深まりの結果,高い投票率(フランスで約70%,オランダで約63%)が得られたという例もある。
(2) 職業に着目した運動規制について
  憲法を改正するか否か、また改正するとすればどのような内容とするのかは、憲法が国の最高法規であって、主権者たる国民のもっとも重要な意思決定であることから、国民の自由な判断によって行われるべきことは当然である。
   そして、国民が自由な判断を行うためには、賛成・反対をふくめ、多様な意見に触れ、また自ら発信し、言論の自由市場において、最大限に自由な議論が行われること、その結果、主権者たる国民が、その結論に納得して自己の意思決定をなすという、自由な意思形成過程の確保が必要かつ不可欠である。
   この点、民主党案は、選挙管理委員会の委員・職員等の国民投票運動を禁止しているだけであるが、与党案は、さらに裁判官・検察官・公安委員会の委員、警察官にまで全面的に国民投票運動を禁止している。
   しかしながら、このように広範囲の者に対して、全面的な国民投票運動を規制してしまうと、規制される者の表現の自由を侵害するのはもちろんのこと、国民間の自由な議論が制限されて、直接規制を受ける者以外の意思も自由に形成されないことになってしまう。国の最高法規である憲法改正の是非を問う国民投票において、必要もなく国民間の自由な議論を制限することは絶対に避けるべきことである。
   したがって、憲法改正手続きにおいて厳正な公正中立性を求められる選挙管理委員・職員等等以外に対しては、職業に着目した投票運動の規制を行うべきではない。
   前記アンケートにおいても、選挙管理委員・職員等に対する制約には、58.1%が合理性があると回答しているのに対して、裁判官・検察官・警察官に対する運動制限に80%以上が合理性はないとしている。
(3) 刑罰(地位利用運動禁止違反の罪,組織的多数人買収・利益誘導罪,)による運動規制について
   与党案では,公務員や教育者がその地位を利用した国民投票運動を行うことを禁止し違反者には罰則を定めており,更に,組織的多数人買収罪と利益誘導罪が定められている。
ア 地位利用禁止違反の罪
   まず,地位利用運動禁止違反の罪について,公務員や教育者の者自身の表現の自由を侵害し、国民間の自由な議論が制限されてしまうのであり、「地位利用」という要件を付加しても、それ自体がきわめてあいまいな概念であって、いかようにも解釈することが可能であるから、公務員や教育者の自由な活動を不当に規制し、萎縮させることが明らかであって容認できない。また、このようなあいまいな要件にもとづいて公務員や教育者を逮捕・起訴できるとすることは、罪刑法定主義に抵触するものでもあって、許容されるべきではない。
   前記アンケートでも、公務員と教育者のいずれに対しても、70%以上が地位利用にもとづく国民投票運動の禁止には合理性がないと回答している。

イ 組織的多数人買収・利益誘導罪
   次に,組織的多数人買収・利益誘導罪に関しては,権力を握る政権党が憲法を改正しようとするとき、豊富な資金をつかって国民に対して買収行為や利益誘導行為をする恐れがあることは否定できない。
  さらに、国民投票は首長や議員の選挙とは質的に異なる側面を有することもおさえておくべきである。候補者個人の利害に結びつくような買収とか利益誘導というものは考えられない。すなわち、公職を個人が不当に占め、私物化することのないようにするという観点は、憲法改正の是非を問う国民投票においては必要ないのである。
 したがって、公職選挙法と異なり、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導がなされうるのか、また、罰則で禁止することが投票に関する自由な言論を阻害しないかなどについての十分な検討もないまま罰則規定を設けること自体に問題がある。
   そのうえ、同罪の構成要件は、「組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成または反対の投票をしまたはしないことの報酬」として、「金銭、物品その他の財産上の利益もしくは公私の職務の供与をし、もしくはその供与の申し込みもしくは約束を」することや、「その者またはその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄付その他特殊の直接利害関係等を利用して憲法改正案に対する賛成または反対の投票をしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき」など、きわめて不明確な要件をもとに広範な規制を行う内容であり、まさしく罪刑法定主義に反するものであって、それ自体が憲法に違反して許容されないものである。
  要件が曖昧なときには、権力による恣意的運用がなされ、国家権力とは反対の意見をもつ側に打撃を与える運用がなされる恐れがある。つまり、憲法改正に対する意見を表明することだけを理由に、恣意的な検挙がなされる危険すらあるのである。鹿児島で起きた公選法違反事件は、まだ審理中であるので断定することは許されないが、少なくとも被告側の主張によると、恣意的に刑罰法規が適用されたということであり、このような警察の違法な行為が全国的に起きたときの弊害は恐るべきものがある。
  このような規定は設けられるべきではない。
 (4) 投票日直前の放送規制について
   与党案と民主党案によれば、投票の7日前からテレビとラジオを利用した広報活動を「政党等」──公報協議会に届け出た1人以上の国会議員が所属する政党・政治団体 ─── に限っており、国会議員のいない政治団体や市民によるものは禁止されている。
   そもそも国政選挙においてさえ投票日の放送しか規制されていないのに、国の根幹を定める憲法改正についてこのような規制を設けることは無用に規制を強化するものであり、テレビやラジオの影響力の大きさを考慮した規定であっても合理性がないと言わざるを得ない。
   むしろ、投票日の直前は憲法改正に関する議論がもっとも活発になされることが予想されるのであり、このような大切な時期にテレビやラジオを用いた広報活動を禁止することは、国民の自由な表現活動を抑圧するものであり、憲法に明らかに抵触するものと言わざるをえない。
   また、主権者たる国民の自由な意思形成を尊重すべきという観点、すなわち憲法改正案の是非への参画という主権行使のもっとも重要な場面における投票行動を意味あらしめるべきという観点から見ても、軽々しく見過ごすことのできない重大な問題のある規定である。このような規定は削除されるべきである。

3 中立公正な情報提供
 (1) 広報協議会の委員の構成について
   最高法規である憲法の改正について、主権者である国民の意思が自由に形成され、それが正確に反映させなければならないことは再三くり返しているとおりである。そして、国民の意思を正確に反映する前提としては、まず、国民に対して、憲法改正案についての正確な情報が公平・平等に提供されることが必要不可欠である。そのうえで、多様な意見を自由に議論できるためには、単にメディア規制をしないという消極的な施策だけでなく、財力にものをいわせた広報活動による、流通する意見のかたよりを避けるための、積極的な情報提供のシステムが必要である。
   この点、与党案も民主党案も、憲法改正案の広報事務を行うために、いずれも広報協議会を設置することとしており、その必要性については十分理解できる。
   しかしながら、この広報協議会の構成については重大な問題点が存する。つまり、与党案・民主党案のいずれも、構成する委員は各議院における各会派の所属議員の数をふまえて選任されることになっている。
   しかし、現在の国会議員は、憲法改正を争点として選任されているわけではないから、このような構成は、憲法改正問題についての民意を反映しているとは言いがたいものである。すなわち2005年の衆議院選挙では、前記のとおり郵政民営化の是非をほとんど唯一の争点として国会議員が選出されているのであり、この構成を憲法改正の議論にそのまま反映させることに合理性があるとは必ずしも考えられない。
   また、憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である以上、広報協議会の委員を各会派の所属議員数に比例させてしまうと、広報協議会委員の圧倒的多数が、憲法改正賛成派で構成されてしまい、公的な広報機関から国民に対して提供される情報が、憲法改正賛成に有利な方向にかたよってしまう。
   そもそも、公的な広報機関である広報協議会にもっとも必要とされることは、現行の条文と改正案の問題点の有無を、国民に対して的確に提示することである。そして、問題点を的確に提示するためには、賛成派と反対派の意見を十分に流通させることが必要不可欠であり、そのためには、広報協議会に改正賛成派・反対派の委員が公平になるよう同数選任される必要がある。
   この点、前記アンケートにおいても、過半数が広報協議会の委員に改正賛成派と反対派に同数割り当てるべきと回答している。
   したがって、憲法改正案広報協議会の委員は、各議院における各会派の所属議員の人数によって選任するのではなく、改正賛成派と反対派について同数になるよう選任すべきである。
 (2) 無料放送・新聞広告枠の政党への配分率について
   憲法改正に対する賛成・反対意見の広報については、現代社会においてマスメディアを通じた広報がきわめて重要な意義を有している。
   この点、与党案も民主党案も、「政党等」が「広報協議会の定めるところにより」、無償で、ラジオ、テレビの放送による広報活動、新聞広告を行うことができると定めている。そして、憲法改正案についての政党等による放送、新聞広告において、放送時間や紙面の広さは所属議員の人数をふまえて定めるとされている。
   しかし、これでは、前述のとおり、政党等による放送や新聞広告の多くが憲法改正賛成派の主張にさかれてしまうことになり、不公正と言わざるをえない。国民が憲法改正案の是非を適切に判断するためには、改正賛成派と反対派の両者の意見を十分に知ることが必要不可欠である。したがって、政党等の意見表明のための放送時間や紙面の大きさは、各議院における各会派の所属議員数にとらわれることなく、改憲賛成派と反対派に等しく割り当てるべきである。
   この点、前記アンケートでも、56.3%が、政党等の意見表明のための放送時間や紙面の大きさは、改憲賛成派と反対派に等しく割り当てるべきだと回答している。

   なお,国民投票制自体が、議会を通じた間接的な意思の反映ではなく、主権者国民の直接的な意思の反映を保障するものであることを考えると、そもそも無料の広報枠を与えられる主体が政党等だけに制限されることに十分な根拠はない。
   したがって、無料放送・新聞広告枠を政党等以外の団体や、市民にも与える制度の導入も検討されるべきである。

4 投票結果への国民の意思の正確な反映
 (1)発議方法と投票方法について
発議方法と投票方法について、与党案は、「内容において関連する事項ごとに区分して」憲法改正原案を発議し、その「国民投票に係る憲法改正法案ごとに」一人について1票を付与するとしている。これについては民主党案も同様である。
そもそも、憲法改正に関する国民投票は、主権者である国民が国の最高法規である憲法のあり方について意思を表明するという国政上の重要問題である。そうであれば、できるだけ広範な国民の意見が正しく反映されるべきである。こうした観点からすれば、提案されている個別の改正条項ごとに、国民の賛否の意思が正確に表すことができる機会が保障されなければならない。よって、個別の条文ごとに発議され、それに対して投票する方法を原則とすべきである。
もっとも、その原則を貫けば、条項同士が相矛盾し整合性を欠くことがあるかもしれない。しかし、国民意思の正確な反映のためには、むやみに一括投票を認めるべきではない。整合性を欠くことが明らかな場合に限って、例外的に許容されると解すべきである。
この点、与党案と民主党案も、「内容において関連する」と言えさえすれば広範に一括投票を認めることになるので不十分である。また、「内容において関連する事項」の選択について、発議者である国会の無制限な裁量に委ねられることになる点においても不当である。
 (2) 憲法96条1項の「『その』過半数の賛成」の意味について
   憲法96条1項の「『その』過半数の賛成」の意味について、与党案では「有効投票の総数」の過半数の賛成があれば足りるとしている。対して、民主党案では「投票総数」の過半数の賛成が必要であるとする。
与党案のように「『有効投票総数の』過半数の賛成」と解すると、たとえば投票率45%で有効投票率がその85%であるとき、19%をこえる賛成がありさえすれば憲法が改正されることになる。すなわち、全有権者のわずか5人に1人の賛成意見で憲法改正ができることになる。
憲法改正に関する国民投票ではできるだけ広範な国民の意見が正しく反映されるべきであることからすると、与党案のように,わずかな国民の意思によって憲法を改正できることを認めるのは問題である。
近時は、多くの憲法学者も「『投票総数の』過半数の賛成」と解すべきとして、与党案の見解には反対している(樋口・憲法?378頁、杉原泰雄・憲法?統治の機構514頁、野中他・憲法?386頁、辻村みよ子・憲法568頁)。
憲法改正においては、できるだけ広範な国民意思が正しく反映されなければならないこと、また最近みられる投票率の低さを考えると「『全有権者の』過半数の賛成」と解すべきである。前記アンケートにおいても、56%がこのように解すべきだと回答している。
なお、この見解に対しては、棄権するのも投票に行って否を投じるのもまったく同一になって不合理だという批判がある。しかし、棄権する行為も投票に行って否と投じる行為も、いずれも憲法改正案に対して異論を唱える行為である点においては同じであるのだから、同一に扱うことに何ら不合理性はないと考えられる。
 (3) 最低投票率の定めの導入について
   「『全有権者の』過半数の賛成」と解さないときには、最低投票率を導入するかどうか,その是非が問題となる。本意見書は「『全有権者の』過半数の賛成」と解する立場であるが、念のため言及する。
与党案は、憲法96条が予定していないこと、また「棄権運動」が展開されるなど国民投票をいたずらに複雑なものとするおそれがあることなどを理由として、導入に反対している。しかし、「棄権運動」も、憲法改正案に反対する国民の正当な表現の自由の行使であって、それをもって導入を否定すべき理由とはなりえない。
むしろ、憲法改正を最終的に決定できる国民の意思をなるべく正確に反映するためには、最低投票率の制度を導入すべきである。アンケートでも69%が導入すべきと回答している。
最低投票の率としては、なるべく多数の国民意思を反映させるために、少なくとも60%は必要である。前記アンケートでも48%がこれに賛同している。
 (4) 投票用紙の記載方法について
 仮に憲法96条1項について「『有効投票総数の』過半数の賛成」と解したときには、投票用紙の記入方法によってその結論が左右される。このような問題意識をふまえて、与党は、賛成は○反対は×と記入させる方式を、民主党は、賛成は○、その他は白票とさせる方式を提案している。
与党案の方式によると、「有効投票総数」は、投票総数から無記入の票数が除かれることになる。とすれば、前記(2)で指摘したのと同じく、わずかな国民の意思によって憲法を改正できることを認めることになり問題である。
 民主党案のようにすると、実質的には96条1項について「『投票総数の』過半数の賛成」と解したのと同様の結果となるので、せめてこのようにすべきである。
 当意見書は、96条1項について「『全有権者の』過半数の賛成」と解する立場であるから、記載方法によって結論は左右されない。しかしながら、積極的に賛成を示す人数の把握が把握できれば足りるのであるから、民主党案と同様にすべきである。
 (5) 投票年齢について
   与党案では一般の選挙と同様に満20歳以上の者に投票権を認めるにとどまっているのに対して、民主党案では満18歳以上の者に投票権を認めている。
   憲法改正に関する国民投票では、できるだけ広範な国民(ここでいう国民に未成年がふくまれるのは当然である)の意思が反映されるべきことからすれば、与党案では不十分である。一般の選挙権ですら満18歳以上の者に認めるのが世界の趨勢であることからも、その不当性は明らかであろう。
憲法改正という国のあり方の根幹にかかわる重要な意義をもつ問題についての国民投票を実施しようというのであるから,できるだけ広い国民意思が反映されるよう、18歳以上の者に投票権を認めるべきであり、あわせて未成年者の一般的な選挙における投票権についても引き続き議論が尽くされるべきである。

5 投票の瑕疵に対するな司法的救済について
 国民投票無効訴訟に関しては、与党案にも民主党案にも、いずれも重大な問題点がある。
 まず、両案ともに、提訴期間を結果の告示の日から30日以内としているが、憲法改正というきわめて重要な事項に関する提訴期間としては短期にすぎるというべきである。
 また、管轄裁判所を東京高等裁判所に限定する点も重大な問題である。
 地方での投票手続き等に瑕疵があった場合に、管轄の問題や、提訴期間の問題のために、実質的には無効であっても、それをただすことが保障されないという不合理を避けるためには、当然に九州をふくめた地方においても提訴できるよう管轄が認められるべきである。
 また、国民投票の無効事由に関して、両案とも、?国民投票の管理執行機関による違反、?多数の投票人が自由な判断による投票を妨げられたと言える重大な違反、?賛成投票数または投票総数の確定を誤り投票結果に異同を及ぼすおそれがあるとき、の3点に限定しているが,これだけでは足りないというべきである。
 日本国憲法の改正には限界があり、基本的人権の保障、国民主権そして平和主義などの日本国憲法の中心原理を憲法改正という手続きで変更することは改正権の限界を超え無効とされている。憲法前文は、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」としてこの趣旨を明らかにしており、この点については、与野党とも意見が一致しているところである。
 したがって、少なくとも、改正権の限界を超えた憲法の根本的変更のおそれがある場合が無効事由として加えられるべきである。
 そのほかにも、無効事由の有無、訴訟が提起された場合の効力、確定時期、効力発生の停止等については、十分な議論がなされておらず、さらに慎重な検討が必要である。

6 まとめ
これまで述べてきたとおり、日本国憲法の改正のための国民投票法案をめぐっては、与党案にも民主党案にも、重大な問題点がいくつも認められるところである。
周知のとおり、日本国憲法は、その前文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理である」とし、憲法が人類普遍の原理にもとづくものであって、これに反する憲法を排除すると高らかにうたっている。国民投票法案の是非を論ずるときにも、このような観点がいささかも没却されることのないことを願うものである。
当会は、今後なされるであろう審議にあたって、本意見書の提起した内容が参考とされ、国会の内外で議論が深まっていくことを大いに期待するところである。
  
以上

  • URL

2006年12月27日

死刑執行に関する会長声明

声明

1 本年12月25日、東京拘置所において2名、大阪拘置所及び広島拘置所においてそれぞれ1名の合計4名に対し死刑が執行された。
日本弁護士連合会は、2002年11月理事会で採択した「死刑制度問題に関する提言」及び2004年10月の人権擁護大会決議に基づき、本年6月15日、杉浦法務大臣あてに死刑執行停止に関する要請をし、これに呼応して当会においても、本年7月12日に死刑執行の停止を求める会長声明を発した。さらに、臨時国会が閉会し、これまでの経験上、死刑執行の可能性が高まるとして、本年12月13日に日弁連が死刑執行の停止について長勢甚遠法務大臣に対する要請をした。ところが,今回の死刑執行は、これらの要請を無視してなされたものである。

2 わが国での死刑執行は、1989年11月から1993年3月まで3年以上にわたって控えられていた。
ところが、その後死刑執行が再開され、今回の執行を含め13年9ヶ月の間に、その被執行者数の累計は51名にも及ぶ。
しかし、わが国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっている。
 そもそも、国際的には、1989年に国連総会において採択された死刑廃止条約が、1991年7月に発効しており、2006年11月21日現在、死刑存置国68カ国に対して死刑廃止国は129カ国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)に及び、死刑廃止が国際的な潮流となっている。その中で、1993年11月4日及び1998年11月5日の2回にわたり、国連規約人権委員会は、日本政府に対し、死刑廃止に向けた措置をとるよう勧告している。
 国内的にも、1993年9月21日の最高裁判決中の大野正男裁判官の補足意見にて、死刑の廃止に向かいつつある国際的動向とその存続を支持するわが国民の意識の整合を図るための立法施策が考えられるべきであるとの指摘がなされているにもかかわらず、その後十分な議論が尽くされないまま死刑執行が繰り返されてきた。

3 このような国際的な潮流と国内的な状況を踏まえ、とりわけ、現に死刑確定者が収容されている死刑執行施設を備えた福岡拘置所がある当地において、当会は、これまでに、死刑確定者からの処遇改善や再審援助要請といった人権救済申立事件を受理し、同事件処理をとおして、死刑制度の存廃を含めた問題に取り組む必要性を痛感し、より積極的な取組みをするべきであると考えてきた。
 ゆえに、当会は、これまで、数回にわたり、当会会長声明において、死刑執行に対して極めて遺憾であるとの意を表明し、法務大臣に対し、死刑の執行を差し控えるべきであることの要望を重ねてきた。
 また、当会は、九州弁護士会連合会と共に、2004年9月4日、「アジアにおける死刑―死刑廃止の胎動」と題して日弁連人権擁護大会に向けたプレシンポジウムを開催し、隣国の韓国及び台湾(中華民国)が死刑廃止立法に向けた確かな歩みをしている事例を紹介し、日本においても死刑廃止を含めた死刑制度の国民的議論の必要性を喚起した。

4 しかしながら、死刑制度存廃につき国民的議論が尽くされないまま、死刑の執行が繰り返されてきたのはまことに遺憾である。しかも、今回の執行は、これまで国会閉会直後や国政選挙直前あるいは年末など、国会による議論を避け、国民の関心が他に向けられやすい日程で死刑の執行が行われているとの批判を一顧だにしないものであり,その点でも大きな問題があるのといわなければならない。
そこで、当会は、今回の死刑執行に関して、法務大臣に対し、極めて遺憾であるとの抗議の意を表明するとともに、更なる死刑の執行を停止するよう強く要請する。

以上

      2006年12月27日

     福 岡 県 弁 護 士 会
      会長 羽 田 野  節 夫

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー