福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2003年2月12日

弁護士報酬の敗訴者負担に反対する決議

声明

福岡県弁護士会 会長  藤井克已

平成15年(2003年)2月12

 当会は、弁護士報酬を敗訴者の負担とする一般的な負担制度の導入に強く反対する。以上のとおり決議する。

  理 由
 2001(平成13)年6月12日、司法制度改革審議会は最終意見書を公表し、その中で、弁護士報酬の敗訴者負担制度につき、「一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入すべきである」とした。この意見を受け、現在、司法制度改革推進本部司法アクセス検討会において、同制度につき本格的な検討がされようとしている。\n しかし当会は、以下の理由から、その一般的敗訴者負担制度の導入に反対の意見を表明するものである。\n
  訴訟は本来、当事者が自己の権利ないし地位を実現ないし保全するため提起するものであり、自分が依頼する弁護士の報酬を相手から回収できないために訴訟を回避することは、通常は考えられない。
 むしろ、当事者としては、敗訴した場合に相手方が依頼した弁護士の報酬を負担させられることを恐れ、訴訟を断念する可能性が高い。すなわち、訴訟においては、訴訟を提起する段階又は応訴する段階では勝敗の見通しが立たない場合が少なくない。薬害・医療過誤訴訟、公害訴訟など、証拠が偏在している場合も同様である。このように訴訟の勝敗の見通しが立たない場合、当事者は勝訴する可能\性よりも敗訴する危険性を恐れ、その結果当事者の訴訟提起を萎縮又は裁判による解決を断念させてしまい、市民の司法へのアクセスを阻害することが一般的に予想される。\n また、公害訴訟、消費者訴訟、労災訴訟などにおいては、従来裁判上認められていなかった権利が度重なる敗訴判決を経て漸く認められたり、またそのような事例が集積されて新たな法令や制度が創設された例が多数存在するが、このような訴訟の人権保障機能や法創造機能\は敗訴した場合でも自分が依頼した弁護士の報酬のみを負担すれば足り、敗訴の危険性を顧みず当事者が訴訟を提起できたからこそ生まれてきたものである。ところが、弁護士報酬の敗訴者負担制度が導入されてしまうと、自分のために全力を尽くしてくれた弁護士の報酬のみならず、相手方を弁護した弁護士の報酬まで負担しなければならなくなり、当事者としてはそのような危険を冒してまで訴訟を提起しようとせず、ひいては訴訟の人権保障機能や法創造機能\が損なわれることは明らかである。
 更に、資金力のない社会的・経済的弱者と資金力の豊富な社会的・経済的強者との訴訟では、訴訟の人権保障機能や法創造機能\が重要な役割を果たしている上、証拠が偏在している場合が多く、弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入による弊害は著しく、弁護士報酬の敗訴者負担制度は社会的・経済的弱者の訴訟アクセスを断念させ、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を侵害しかねないというべきである。
 当会は、司法制度改革審議会の意見書を尊重するものであるが、弁護士報酬の敗訴者負担の一般的導入は市民の司法へのアクセスを阻害するとともに、訴訟の人権保障機能や法創造機能\を損なうものであるから、改革審議会の意見書が意図したところではないと考える。敗訴者負担を導入するのであれば、司法へのアクセスを高めることにつながる片面的敗訴者負担制度(例えば、国や地方自治体に対する公益のための訴訟などに限って原告勝訴の場合にのみ被告に弁護士報酬を負担させる制度)を導入するべきである。
 よって当会は、弁護士報酬の一般的敗訴者負担制度を導入することには強く反対するものである。
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