法律相談センター検索 弁護士検索

当会に所属する外国籍会員の家事調停委員の「不採用」に強く抗議するとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明

カテゴリー:声明 / 未分類

福岡家庭裁判所は、2026年(令和8年)7月14日、当会に所属する外国籍会員(以下「当会外国籍会員」という。)が2025年(令和7年)12月25日付けで応募した2026年(令和8年)10月1日付け任命の家事調停委員について、福岡家庭裁判所の家事調停委員候補者選考委員会における選考の結果、その候補者として選定しなかった(以下「不採用」という。)。

当会外国籍会員に届いた同年7月14日付の福岡家庭裁判所からの通知書には、その「不採用」の理由が記載されていなかった。

そこで、当会は、同年8月10日付けで、不採用の理由及び不採用の理由が日本国籍を有しないことと関係する場合には国籍が調停委員の選考にあたりどのような影響があるかについて、福岡家庭裁判所に文書による説明を求めた。

しかし、福岡家庭裁判所からの回答はなかった。

もっとも、最高裁判所は、日本弁護士連合会からの2004年(平成16年)、2008年(平成20年)の照会に対し、「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員」に当たることを理由に調停委員には日本国籍が必要である(いわゆる「当然の法理」)と回答していることからすれば、上記「不採用」の理由も、日本国籍がないことを理由としていることが推測される。

しかしながら、民事調停法、家事事件手続法並びに民事調停委員及び家事調停委員規則には、調停委員の資格要件や欠格事由として日本国籍の有無に関する規定はなく、法令上、調停委員に関する国籍要件は存しない。外国籍であることを理由に調停委員の候補者としない裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設するもので法治主義に反する。また、調停委員の職務内容は、説得調整活動が中心で、自ら公権的判断を行うことはない。かような調停委員の職務内容の実態を勘案することなく、日本国籍の有無で異なる取り扱いをするものであり、国籍を理由とする不合理な差別であって、憲法第14条に違反する。

しかも、当会外国籍会員は、弁護士登録歴が15年を超え、その間家事手続を含め多くの事件処理にあたっている実務経験の豊富な会員であり、調停委員候補として十分な資質・経験を有する会員である。それにもかかわらず、日本国籍がないことをもって「不採用」としたとすれば、看過できない。なお、同会員は、過去に当会の副会長、日本弁護士連合会の理事に就任するなど、公益的役職も務めている。

また、2025年(令和7年)9月、福岡家庭裁判所から当会に対して家事調停委員の募集に関する周知要請がなされ、2026年(令和8年)7月にも同様の周知要請がなされていることからすれば、調停委員の人材確保が急務となっているはずである。それにもかかわらず、外国籍者を差別し、排除することは、充実した司法、調停制度の実現との関係においても矛盾した対応といわざるを得ない。

これまで、当会は、2010年(平成22年)3月、「国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める声明」を発し、また、2025年(令和7年)5月28日、「外国にルーツを持つ人々に対する人権保障の強化及び多民族・多文化が共生する社会の確立に取り組む宣言」を採択し、その中で、「司法の分野における調停委員、司法委員、参与委員に外国籍者を任命しないという、法令に根拠のない運用を改めさせるため、最高裁判所及び福岡県内の裁判所に対し、積極的に働きかけていくこと」を表明している。

そこで、当会は、当会外国籍会員の家事調停委員の不採用に強く抗議するとともに、福岡家庭裁判所に対して、当会外国籍会員を家事調停委員候補者として最高裁判所に上申することを求める。そして、最高裁判所に対しては、従来の運用を改め、「弁護士となる資格を有する者、民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)であれば、日本国籍の有無にかかわらず、等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう求める。

2026年(令和8年)9月14日

福岡県弁護士会

会 長  池 田 耕一郎

令和8年8月千葉豪雨災害に関する会長談話

カテゴリー:未分類

 2026年(令和8年)8月13日、千葉県において、記録的な大雨による災害が発生しました。
 千葉県の発表によれば、今回の豪雨によって、13人もの尊い命が失われ、負傷者46人、行方不明者1人という人的被害が発生しています(千葉県防災ポータルサイト8月27日付け第21報)。住家被害に関しては、全壊4棟、半壊699棟、一部破損151棟、床上浸水1996棟、床下浸水2016棟の甚大な被害が発生しているとのことであり、日常生活に戻ることができない多数の住民がおられます。 
 令和8年8月千葉豪雨により亡くなられた方々とご遺族に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様、関係者の皆様に福岡県弁護士会を代表して心よりお見舞い申し上げます。
 このような困難な状況のもと、千葉県弁護士会(牧田謙太郎会長)は、豪雨発生翌日の8月14日、直ちに談話を発表し、被災者に必要となる情報を提供するとともに、無料相談の実施、自治体との連携、各士業や関連団体とのネットワークを通じて、一丸となって被災者支援に取り組む決意を表明し、活動を開始されました。その決断と実行力に深く敬意を表します。
 被災地では、今なお不自由な生活や復旧作業が続いています。住居や事業の被害に伴う法的トラブル、日常生活の再建に向けた対応など、被災された皆様が直面する不安や課題は極めて深刻です。
 地理的距離はあっても、私たち福岡県弁護士会は、千葉県弁護士会と連帯し、被災地の皆様に常に心を寄せ、必要とされる様々な方法により力を尽くすことをここに表明するとともに、被災地の一日も早い復旧・復興と地域の皆様の平穏な生活が取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

2026年(令和8年)8月28日
福岡県弁護士会 会長 池 田 耕 一 郎

死刑執行に抗議する会長声明

カテゴリー:声明

 本日、国内において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。2025年6月27日に死刑が執行されてからわずか1年2か月後の執行となった。

 たしかに、突然に不条理な犯罪の被害に遭い、大切な人を奪われた状況において、被害者の遺族が厳罰を望むことはごく自然な心情である。しかも、日本においては、犯罪被害者及び被害者遺族に対する精神的・経済的・社会的支援がまだまだ不十分であり、十分な支援を行うことは社会全体の責務である。

 しかし、そもそも、死刑は、生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること、誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。

 人権意識の国際的高まりとともに、世界で死刑を廃止または停止する国はこの数十年の間に飛躍的に増加し、2025年の統計では、法律上及び事実上の死刑廃止国は145か国(死刑存置国は54か国)となっている。経済協力開発機構(OECD)加盟38か国のうち、死刑制度を存置しているのは3か国(韓国、米国、日本)のみであり、韓国では1997年以降、死刑が執行されておらず、米国では50州中23州で死刑が廃止されている。

 このような世界の情勢もあり、日弁連が中心となり「日本の死刑制度について考える懇話会」が設置された。複数の国会議員や学識経験者、警察・検察出身者、弁護士、経済界、労働界、犯罪被害者、報道関係者、宗教家及び文化人など各層の有識者による議論を経て、同会は、2024年11月13日、報告書(以下「本報告書」という。)を公表し、「現行の日本の死刑制度とその現在の運用の在り方は、放置することの許されない数多くの問題を伴っており、現状のまま存続させてはならない」という基本的な認識を示した。

 当会においても、2025年1月29日に、死刑制度の廃止に向けて、本報告書の提言に沿って、早急に、国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置すること、その結論が明らかにされるまでは死刑の執行を停止することを強く求める会長声明を発している。また、これまでも1996年以降、死刑執行に対し、都度これに抗議する会長声明を発出してきたほか、2020年9月18日に「死刑制度の廃止を求める決議」を採択し、2021年8月25日には「米国における連邦レベルでの死刑の執行停止を受け、日本における死刑制度の廃止に向けて、死刑執行の停止を求める会長声明」を発出し、さらに前回の死刑執行に抗議する会長声明を発出した。

 当会は、あらためて、日本が、基本的人権の尊重、特に生命権の不可侵性の価値観を共有できる社会を目指そうとしている国際社会と協調し、国連加盟国の責務を果たせるよう、国に対し、今回の死刑執行につき、強く抗議の意思を表明するとともに、死刑制度の廃止に向けて死刑の執行を停止することを強く要請するものである。

                                  2026年(令和8年) 8月21日

                                  福岡県弁護士会会長 池田 耕一郎

令和8年熊本地震に関する会長談話

カテゴリー:会長談話

2026年(令和8年)7月28日、熊本県において最大震度7を観測する大地震が発生しました。福岡県においても最大震度5弱を観測し、八女市内での人的被害、柳川市内での家屋被害が報じられています。
熊本県内では、多数の死者を含む甚大な被害が次第に判明しております。
この度の地震により尊い命を落とされた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に、福岡県弁護士会を代表して心よりお見舞いを申し上げます。
現在も断続的な余震が続き、熊本県内の皆様には不安の中で過ごされていることと思います。
平成28年熊本地震や令和2年7月豪雨災害からの力強い復興の途上において、再びこのような大規模な災害に見舞われたことは、まさに痛恨の極みであり、言葉を失う思いです。
同じ九州の地にあり、日頃より深い絆で結ばれている当会として、熊本県の皆様が直面されているお気持ちや苦難を重く受け止めております。
福岡県弁護士会は、被災された方々の不安を少しでも軽減し、権利と生活を守るため、熊本県弁護士会をはじめ、九州弁護士会連合会、日本弁護士連合会、関係機関と緊密に連携していく決意です。
隣県の弁護士会として、何かできることからという思いで、7月29日から福岡県弁護士会が開設する15箇所の法律相談センターにおいて令和8年熊本地震に関するご相談を無料とすることといたしました(当面10月31日まで)。
今後も、福岡県弁護士会としてなし得る最大限の支援に会員一丸となって全力で取り組む所存です。
被災地の一日も早い復旧・復興と、皆様の安全、そして安心した生活を取り戻せる日が一日も早く訪れることを、心より祈念申し上げます。

2026年(令和8年)7月30日
福岡県弁護士会 会長 池田 耕一郎

刑事再審手続に関する改正刑事訴訟法の成立にあたっての会長声明

カテゴリー:声明

2026年(令和8年)7月17日、刑事再審手続に関する「刑事訴訟法の一部を改正する法律」(以下「本改正法」という。)が参議院本会議で可決され、成立するに至った。

えん罪被害者とそのご家族、支援団体、市民の方々とともに、長年にわたり求め続けてきた再審制度の改革がようやくその一歩を踏み出したという点において本改正法の成立は大きな意義がある。その一方、「えん罪被害者の適正かつ迅速な救済」という再審法改正の目的の根幹を成す部分について、検察官の裁量に委ねる部分を多く残しているなど不十分な点も多い。

まず、証拠開示制度に関する定めが未だ不十分である。本改正法では、捜査機関が保管する証拠について、再審請求理由に関連し、裁判所が再審請求の判断のために必要かつ相当と判断した証拠の提出を命じる証拠提出命令制度が設けられたものの、我々が強く求めていた再審請求人や弁護人が主張立証を準備するために必要な証拠(以下「主張立証関連証拠」という。)の提出や開示を要請する権限が明記されることはなかった。主張立証関連証拠については、従来から、裁判所が職権で検察官に対して提出や開示を要請・勧告することがあったが、あくまで、「要請」、「勧告」にすぎないため検察官がこれに応じる法的義務はないとされ、問題とされてきた。

当事者である再審請求人や弁護人が主張立証のために必要と考える証拠にこそえん罪を晴らすための新証拠が含まれている可能性が高いことはいうまでもなく、主張立証関連証拠の開示こそ本改正法にて明記される必要があった。

しかし、本改正法で、主張立証関連証拠の提出命令が明記されなかったことにより、検察官が、本改正法に基づく証拠提出命令でないことを理由に、無罪につながる証拠の提出や開示の要請に応じないという対応をとることが強く懸念される。

次に、検察官の手持ち証拠を明らかにするための一覧表(以下「証拠一覧表」という。)の作成・提出を検察官に命じる制度が設けられなかった点にも大きな問題がある。証拠一覧表は、再審請求人や弁護人にとっては証拠開示を請求するための足がかりとなるものであり、検察官にとっても、証拠の保管状況を適切に把握できるという意味において極めて重要である。

過去のえん罪事件においては、検察官が「不見当」、「不存在」と回答し、開示されなかった証拠が、後になって開示された例も複数ある。

福岡における再審請求事件においても、2022年(令和4年)、検察官が、裁判所からの証拠開示勧告に対して「不存在」と回答して開示されなかった証拠が、1年半以上経過した後に開示され、大きく報道されたこともあった。

そのような検察官による杜撰な証拠の保管・管理を改善し、適切な証拠開示を実施させるためにも、証拠一覧表は必要不可欠である。それにもかかわらず、本改正法に証拠一覧表の作成・提出制度が明記されなかったことにより、従前と変わらず、検察官による証拠の提出・開示に向けた手続が円滑に進まなかったり、漏れが生じたりすることが強く懸念される。

さらに、本改正法では、検察官から裁判所に提出された証拠の複製を再審請求及びそのための準備以外の目的で使用することを一律に禁止し、その違反に対して罰則が設けられることとなった。目的外使用の禁止については、その弊害等を考慮し、必要に応じて個別に対応すれば足りるにもかかわらず、全ての証拠について一律に目的外使用を禁ずるのは過度の制約というほかない。この制約は、再審請求人や弁護人が、証拠の内容を必要な関係者に提供することを躊躇させ、さらなる新証拠の獲得に向けて行う活動に対しても萎縮効果を生じさせるものである。

また、本改正法において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが原則として禁止されることとなった。これまで、えん罪被害者の迅速な救済の最大の足枷となっていた検察官の不服申立てが原則として禁止されることとなった点は評価できる。しかし、一方で、本改正法は、再審開始決定が「取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠」がある場合には、例外的に不服申立てを行うことを許容することとなった。しかも、本改正法には、検察官が「十分な根拠」なく不服申立てを行った場合の対応が明記されていないため、検察官が同規定に基づいて十分な根拠がないにもかかわらず不服申立てを行う可能性も否定できず、これまで同様、えん罪被害者の救済に長期間を要してしまうことが強く懸念される。

以上のとおり、本改正法の成立には大きな意義がある一方、その内容については、えん罪被害者の適正かつ迅速な救済を阻害する多くの問題が残されたままとなっている。そのため、再審制度の最大の目的であるえん罪被害者の適正かつ迅速な救済という観点から、本改正法が適切に運用されることこそが何よりも重要である。

本改正法の附則では、政府は5年ごとに本改正法の施行状況等を勘案し、証拠の目的外使用の禁止に関する制度や検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を含む再審制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることが定められている。

本改正法の成立は、5年後見直しの始まりでもある。当会としても、本改正法の施行状況を徹底的に検証し、適切な再審手続、ひいては、えん罪被害者の適正かつ迅速な救済が実現されるよう引き続き尽力していく所存である。

2026年(令和8年)7月22日

                   福岡県弁護士会

                   会長  池  田  耕 一 郎


福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.