福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2024年5月 3日

憲法記念日にあたっての会長談話

会長談話

本日、日本国憲法は施行から77年を迎えます。

世界では悲惨な紛争やテロが起こっています。
2022年2月から始まったロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻は今なお停戦、休戦の兆しはなく、ウクライナの民間人だけでも1万人以上もの人々が亡くなったと報道されています。
また、昨年10月から、ハマス等のパレスチナ武装勢力によるイスラエル攻撃を発端としたイスラエルによるパレスチナへの空爆が始まりました。ハマスを壊滅するとの名目の下、乳幼児を含む市民3万3000人以上が死傷し、街は破壊され、人々は絶望的な状況の中にいます。
この暗澹たる惨状を目にしたとき、暴力や武力によって要求を押し通そうとすることの悲惨さを痛感するとともに、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認した日本国憲法前文の理想を思い起こさずにはいられません。日本国憲法は、武力ではなく対話と協調による外交努力によって平和を維持することを目指しています。今こそ日本国憲法の力を活かすときであり、日本政府が国際社会に対して平和の実現を真摯に働きかけることが望まれます。当会は昨年12月6日に、ハマス等パレスチナ武装勢力及びイスラエル双方に対して直ちに停戦を求め、日本政府に対して停戦の実現に向けて働き掛けることを求める会長声明を発出しました。

一方で、国内に目を転じれば、憲法の三原則のうちの一つ、基本的人権を尊重する取組みや裁判例が出ています。
例えば、同性間での婚姻を認めない現在の法制度が憲法違反であるとの裁判が各地で起こされていますが、既に4つの地方裁判所で、同性婚を認めないことは違憲または違憲状態であるとの判決が出されています。これに加え、本年3月14日には札幌高等裁判所が、高裁として初めて、同性カップルにも憲法上の婚姻の自由の保障が及ぶとし、現行の法制度は違憲であると判断しました。札幌高裁は同性婚について「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということ」であると指摘し、同性婚について早急に真摯な議論と対応をすることが望まれると付言しました。司法が、多様な性のありかたを前提として、個人を尊重する動きを強く後押しするものといえるでしょう。当会もこの札幌高裁の判決を受け、本年4月9日に、直ちにすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明を発出しています。
他にも、2023年4月に子ども基本法が施行され、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり」子ども施策を推進していくことが定められました。また、ここ1、2年の間で、中学校の校則見直しを行う動きが全国的に広まっていますが、これも子どもを「個人として尊重する」という憲法の理念を実現する動きの表れであるといえます。
人を個人として尊重し、基本的人権を尊重するという憲法の理念を実現するために、
今後もさらに憲法を活かしていくことが求められています。

世界各地で多発する紛争、地球規模で進行する気候変動、AI等これまでにないレベルで発展する技術、多様化する価値観があり、世界も日本も情勢は目まぐるしく変化しています。その中で日本国憲法が基本原理とする基本的人権の尊重、国民主権、平和主義は今後日本がどのように振る舞うべきかの指針であり、その実現のために不断の努力が求められています。

当会は、基本的人権の擁護と社会正義を使命とする法律家団体として、憲法の理念を踏まえ、平和と人権擁護のために全力をあげて活動してまいります。


2024年(令和6年)5月3日
福岡県弁護士会
会長  徳永 響

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