福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

声明

2016年7月22日

生活保護受給者が受け取る震災義援金に対して収入認定についての適正な取扱いを求める会長声明

 2016年(平成28年)4月に発生した熊本大分地震に関し,熊本県に集まった義援金について,すでに第1次配分,第2次配分が行われている。
一方,被災した生活保護受給者(以下,たんに「受給者」という。)の中には,義援金を受け取った場合にそれが「収入」とみなされ,生活保護費の減額,停止または廃止がなされるのではないかという懸念を抱くケースが出てくることが想定される。実際、東日本大震災の際には、そのような取扱が見られ問題とされたことがあった。
 しかしながら,義援金は,必ずしも生活保護法上の「収入」として当然に収入認定されるものではない。すなわち,厚生労働省は,地方自治体の保護担当係長に対し,平成28年4月27日付事務連絡において,「被災者の事情を考慮し,適切な保護の実施に当たるよう,特段の配慮」を求めるべく通達している。ここでいう「適切な保護の実施」とは,「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(平成23年5月2日付社援保発0502第2号)でも明記されているとおり,「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」については収入認定しないこととし,当該自立更生計画の策定については,「被災者の被災状況や意向を十分に配慮し,一律・機械的な取扱いとならないようする」して,費目・金額を積み上げずに包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして計上するなど,柔軟な取扱いを行うこととされている。そして,厚生労働省も本年5月の国会答弁において,収入認定除外のために生活保護利用者が提出する「自立更生計画」について,「義援金については詳細な記述を求めていない」と回答している。
 こうした国の方針に鑑みれば,今後,熊本県や各自治体においても,自立更生計画の策定や報告の時期,さらには疎明資料について,柔軟な運用を行うことが求められるというべきであり,厚生労働省も,国会において,「被災自治体が義援金の取り扱いを適切に運用するよう丁寧に周知したい」と答弁したとおり,当該周知を徹底すべきである。当会は,熊本県の隣県の弁護士会として,福岡県内に避難してきている方々の無料面談相談を実施し,熊本県弁護士会のバックアップとして無料電話相談を実施している。その相談内容は、住宅、労働、借金と多岐にわたり、被災者の方々の生活再建が容易でないことを示している。被災した受給者が安心して義援金を受け取り,生活の再建に活かすことができるよう,国に対して事務連絡の内容を改めて周知徹底するよう求めるとともに,関係各自治体に対し,職員への周知はもちろん,被災した受給者に対して義援金を硬直的に収入認定の対象にすることがないよう,柔軟な運用を行うことを求めるものである。
                                    以上


                     2016年(平成28年)7月22日
                      福岡県弁護士会 会長 原田 直子

2016年6月10日

放送規制問題に関する会長声明

「報道の独立性は重大な脅威に直面している。」これが、国連人権理事会に指名され、2016年4月に、「意見及び表現の自由」の公式調査を実施した特別報告者の日本の現状に対する評価である。

2016年2月8日、衆議院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、野党議員が「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるのか」と質問したのに対し、「行政指導しても全く改善されず公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにはいかない」と述べ、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。

このような発言は、誤った法解釈に基づき、放送・報道機関の表現の自由を牽制し萎縮させるものであり、我が国の民主主義を根幹から揺るがしかねないものである。

国の主権者である国民が、自ら思考し、議論を重ね、政治的な意思決定をするにあたって、情報の自由な流通が確保されていることが重要であることは論を俟たない。それゆえ、憲法21条は、国民の「知る権利」を保障するとともに国民の表現の自由の実質的保障に必要不可欠である「報道の自由」を保障しているのである。

これを受けて、放送法第1条2号は、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の目的として規定した。

表現の自由は、一度侵害されれば民主制の過程で回復することが困難である。報道の自由との関係では、仮に政府から特定の立場に偏った報道を強いられると、国民は多様な見解に触れる機会を失うとともに、偏った報道を強いた政府を批判し制御するための情報源を失うことになる。主権者として政府を制御する側の国民が、情報を統制されることによって、立場が逆転することは、過去の歴史からも明らかである。

このように、憲法及び放送法全体の趣旨に照らせば、行政機関が主体となって、放送の内容を吟味・検討することは許されない。時の政府が、放送内容の「政治的公平性」を判断し、電波法76条などの罰則規定を用いて放送事業者を威嚇することで、放送事業者が萎縮してしまっては、国民の「知る権利」は形骸化してしまう。放送法4条が、放送事業者が自律するにあたって依るべきところの倫理規範であることは明らかである。総務大臣および現内閣は放送法4条を規制規範であると解釈しているが、それは、放送法はもちろん、憲法の理念にも反する。

このような誤った解釈を前提に、放送事業者に対し、電波法76条に基づき電波停止を命ずる可能性について言及することは、放送事業者だけでなく、情報を発信するあらゆるメディアに対して、報道の自由を萎縮させる事態に繋がりかねない。

国連人権理事会の特別報告者は、総務大臣の発言を、「メディアを制限する脅迫として合理的に認められる。」と評する。この評価は、政府の本当の関心が報道の内容やトーンにあるとの分析によるものである。2014年11月20日、自民党が、「選挙時の報道の公平性、中立性、正当性を保障するための要求」という手紙を放送ネットワークに送付した事実、また、アベノミクスに対する報道ステーションの報道内容を批判し、「公正で中立なプログラム」を要求する手紙を送付し、この中で放送法4条1項4号の基準を十分に考慮していないと述べている事実がこの分析を裏付ける。その上で、特別報告者は、放送法4条の廃止、そして、政府自らをメディア規制活動の外に置くことを勧告している。

以上のとおりであって、総務大臣発言は、憲法・放送法の趣旨に反し、かつ、国際基準に照らしても、メディアの独立性の重大な脅威となるものである。

よって、当弁護士会は、報道の自由を萎縮させ、国民の知る権利を侵害し立憲民主主義を損なう総務大臣の発言に強く抗議し撤回を求めるとともに、政府に対し報道・表現の自由への干渉・介入となり得るような行政指導や発言を行わないよう求める。

2016年(平成28年)6月10日
福岡県弁護士会
会長 原 田 直 子

2016年5月13日

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明

1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
  同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
  文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
  2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
  地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
  しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。


                   2016年(平成28年)5月13日
                   福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子

2016年5月12日

ハンセン病「特別法廷」最高裁判所調査報告に関する会長声明

ハンセン病患者が当事者の裁判がハンセン病療養所等の「特別法廷」で行われてきた問題について、全国ハンセン病療養所入所者協議会等が最高裁に検証を求めていたところ、最高裁事務総局は、本年4月25日、有識者委員会意見とともに、検証結果(以下「調査報告書」という。)を公表した。
 調査報告書によれば、ハンセン病を理由とした裁判所外の開廷場所の指定を求める上申が昭和23年から同47年まで96件あり、その内95件を認可し(1件は撤回)、不指定事例はないこと、遅くとも昭和35年以降は、他の疾患と区別すべき状況でなかったのに、定形的にハンセン病療養所等を開廷場所に指定していた運用は、不合理な差別的取扱いと強く疑われ、裁判所法69条2項に違反するもので、ハンセン病患者に対する偏見、差別の助長につながり、ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけたとして、深く反省し、お詫びの意を表明した。
 最高裁が自ら差別的な違法行為を行ったことを認めて謝罪の意を表明し、今後、人権に対する鋭敏な意識を持って、二度と同じ過ちを繰り返さないことを表明したことは、評価できる。
 他方、有識者委員会意見では、「特別法廷」は、ハンセン病患者への合理性を欠く差別として憲法14条に違反し、「激しい隔離・差別の場」であって、最高裁が指摘する掲示等をもってしても、一般の人々に実質的に公開されたというには無理があることから、憲法37条、82条の公開原則に違反する疑いが拭いきれないとし、1960年(昭和35年)以前についてもハンセン病患者への反省と謝罪があってしかるべきと指摘した。
 有識者委員会がハンセン病患者に対する差別・偏見の問題をより深く考察し、「特別法廷」の違憲性を認め、最高裁の責任を追及したことは、まさに正鵠を射ている。
また、有識者委員会は、最後に、弁護士を含む法曹界・法学界の人権感覚と責任を厳しく問うた。
1952年に熊本県で起きた殺人事件で無実を訴えていたハンセン病療養所入所者の被告人が「特別法廷」で差別と偏見に基づく裁判を受け、死刑判決が下され、死刑執行された「菊池事件」について、当会は、2013年5月8日、「『菊池事件』について検察官による再審請求を求める会長声明」を公表し、最高裁の上記調査中、2016年2月13日、シンポジウム「ハンセン病『特別法廷』と司法の責任」を開催した。
しかし、それまでの間、当会は「特別法廷」問題について何らの取組みもしてこなかったのは事実であり、有識者委員会意見は重く受け止めなければならない。
当会は、基本的人権の擁護を使命とする弁護士会として、「特別法廷」の違憲性・差別の問題について、長きにわたり調査・検証を怠ってきた責任を深く自覚して痛切に反省し、ハンセン病患者・元患者、その家族の方々などに、心より謝罪の意を表する。
 今後とも、当会は、真摯な自己検証とともに、ハンセン病患者・元患者、その家族の方々などの被害回復に努力し、ハンセン病問題の全面解決に向けた活動に全力を尽くす所存である。


2016(平成28)年5月12日
福岡県弁護士会会長 原 田 直 子

2016年4月25日

熊本地震に関する緊急の声明

4月14日、同月16日の2度にわたって最大震度7を観測した熊本における巨大地震は、その後も余震が断続的に続き、現在もなお予断を許さない状況にあります。

この地震で現在までに亡くなった方48名、行方不明者2名、震災関連死と思われる方が12名に上り、今なお避難生活を余儀なくされている方々が6万人にも上っています。被災者の方々の心身の疲労は極限に達しており、その苦痛と不安は筆舌に尽くしがたいものであると思われます。

震災により亡くなられた方々に心からの哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた皆様には心からお見舞いを申し上げます。政府・被災地自治体等による現場支援が十分に発揮され、厳しい環境下におかれている被災者の方々の救助ならびに生活支援が早急になされ、インフラ復旧と被災者の方々のニーズに基づく1日も早い復興を願ってやみません。

福岡県弁護士会は、本日より、緊急の無料法律相談を実施し、被災地熊本県弁護士会とも連携しながら、緊急の電話相談等にも尽力していく所存です。

今後、被災者の皆様の被害回復と権利保護のために、全力を挙げる決意であることを表明いたします。

2016年(平成28年)4月25日

福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子

2016年3月25日

死刑執行に関する会長声明

1 本日、大阪拘置所と福岡拘置所でそれぞれ各1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
死刑が執行されたのは、2015年(平成27年)6月、12月、そして、本日と1年に満たない間に3回目であって、合わせて5人になる。
2 死刑は、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、罪を犯した人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという問題点を含んでいる。のみならず、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかない。これまで死刑事件において、4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件)、えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされ、また、2014年(平成26年)3月には、死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始と死刑および拘置の執行停止が決定され、いまもなお死刑えん罪が存在することが改めて明らかとされたばかりである。
  国際的にも死刑の廃止は大きな潮流である。世界で死刑を廃止又は停止している国は140か国に上っており、今や死刑を国家として統一的に執行している国は日本のみである。このような状況の下、国際人権(自由権)規約委員会は、2014年、日本政府に対し、死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。
このような事態であるにもかかわらず、次々と死刑を執行する姿勢には大きな疑義を挟まざるを得ない。
3 日本弁護士連合会は、2014年(平成26年)11月に、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して、有識者会議の設置や死刑に関連する情報の公開などを具体的に求め、全国民的議論が尽くされるまでの間、全ての死刑の執行を停止することに加え、死刑えん罪事件を未然に防ぐため、全面的証拠開示制度の整備や再鑑定を受ける権利の確立などを要請した。
  しかし、2010年(平成22年)8月に東京拘置所の刑場が一部マスメディアに公開された後、議論の前提となるべき死刑に関連する情報の公開すら進んでいない。
4 当会は、政府に対して、今回の死刑執行について強く抗議の意志を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。



2016年(平成28年)3月25日
               福岡県弁護士会会長  斉 藤 芳 朗

2016年1月20日

司法修習生に対する給費の実現を求める会長声明

 司法修習生は、1年間の修習を終えた後には、三権の一翼である司法の担い手として国民の権利を擁護し、司法制度を支えるという公共的な役割を担うべく、職務としての司法修習に専念する者である。このような公共的役割を持つ存在であることに鑑み、司法修習生に対しては、戦後約65年間にわたり、国家公務員に準じた取扱いがなされ、給与が支給されていた(給費制)。しかし,2011(平成23年)年11月から,この給費制が廃止され,代わって修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。
 当会は、貸与制による経済的負担の増加が、有為な人材が法曹を目指さなくなり、ひいては日本の司法制度の弱体化につながるおそれがあるとして、貸与制の導入以前から、給費制の存続ないし復活も含めた司法修習生に対する経済的支援の必要性を訴えてきた。
 司法修習生に対する経済的支援の具体案である司法修習生への給費の実現(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられており,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。
 当会としては,まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。
 メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。このような状況は,これまで司法修習生に対する給費の実現に向けて、市民集会の開催、街頭署名など種々の活動を実施してきた当会としても喜ばしい限りである。
 そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための根幹的な社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかしながら、貸与制の導入により修習資金の負担が生じることに加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている司法修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが改めて指摘されているところである。
 こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給費の実現(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。
 昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。
 これは,司法修習生に対する経済的支援に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。
 当会は,司法修習生への給費の実現(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給費の実現(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の早急なる改正を求めるものである。


                    2016年(平成28年)1月20日
                      福岡県弁護士会        
                           会長 斎 藤 芳 朗   

2015年12月18日

死刑執行に関する会長声明

1 本日、2名の死刑確定者に対して死刑が執行された。2015年(平成27年)6月に続くわずか半年の間の執行であることに加え、そのうちの1名は裁判員裁判による死刑確定者として初めて執行されたものであり、社会に与える影響も小さくない。
 現法務大臣のもとでは初めての執行ではあるものの、現政権の死刑に対する姿勢も踏まえれば、さらなる執行がなされることへの懸念はより一層高まっている。
2 死刑をとりまく問題状況について、従前から当会が指摘している点に何ら変わりはない。すなわち、死刑事件について、4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件)、えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また、2014年(平成26年)3月には、死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始と死刑および拘置の執行停止も決定され、現在もなお死刑えん罪が存在することが改めて明らかとされたばかりである。
  なにより、死刑は、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、罪を犯した人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという問題点を含んでいる。のみならず、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかない。かかる刑罰は、いかなる執行方法によったとしても、残虐性を否定することができない。
 それゆえ、死刑の廃止は国際的にも大きな潮流となっている。
このような問題を看過して次々と死刑を執行する姿勢には大きな疑義を挟まざるを得ない。
3 日本弁護士連合会も、上記のような死刑の問題状況を踏まえ、2014年(平成26年)11月に、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して、有識者会議の設置や死刑に関連する情報の公開などを具体的に求め、全国民的議論が尽くされるまでの間、全ての死刑の執行を停止することに加え、死刑えん罪事件を未然に防ぐため、全面的証拠開示制度の整備や再鑑定を受ける権利の確立などを要請した。 
4 当会は、政府に対して、今回の死刑執行について強く抗議の意志を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。


                   2015年(平成27年)12月18日
                   福岡県弁護士会会長  斉 藤 芳 朗

2015年6月25日

死刑執行に関する会長声明

1 本日、名古屋拘置所において、1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
 2014年(平成26年)8月以来の執行ではあるものの、今後も新たな執行がなされることへの懸念は大きい。
2 我が国では、死刑事件について、すでに4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件)、えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また、2014年(平成26年)3月27日には、死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始が決定され、同時に「拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する」として、死刑および拘置の執行停止も決定されて、現在でもなお死刑えん罪が存在することが改めて明らかとされた。
 死刑は、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、罪を犯した人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという問題点を含んでいる。のみならず、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかない。かかる刑罰は、いかなる執行方法によったとしても、残虐性を否定することはできない。
 それゆえ、死刑の廃止は国際的にも大きな潮流となっている。
3 日本弁護士連合会は、2014年(平成26年)11月11日、上川陽子法務大臣に対しても、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して、有識者会議の設置や死刑に関連する情報の公開などを具体的に求め、全国民的議論が尽くされるまでの間、全ての死刑の執行を停止することに加え、死刑えん罪事件を未然に防ぐため、全面的証拠開示制度の整備や再鑑定を受ける権利の確立などを要請したばかりである。
4 当会は、政府に対し強く抗議の意志を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。


                    2015年(平成27年)6月25日
                   福岡県弁護士会会長  斉 藤 芳 朗

少年法適用対象年齢引下げに反対する会長声明

 2015年(平成27年)6月17日,公職選挙法の改正案が可決・成立し,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることになった。同法は,附則11条に,「少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と規定しており,現在は20歳未満とされている少年法の適用対象年齢について検討すべきことが示された。また,自由民主党は,公職選挙法の改正に先立って「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,少年法の適用対象年齢の引下げについて検討を始めている。
 しかし,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた事実が,少年法の適用対象年齢の引下げに論理必然的に帰結するものでないことは言うまでもない。選挙権年齢は,戦後に現行の公職選挙法が制定・施行されるまでは25歳以上の男子とされていたが,当時の少年法の適用対象年齢は18歳未満であった。過去を見ても,選挙権年齢と少年法適用対象年齢は一致していなかったのであり,両者を一致させる必然性はない。法律の適用対象年齢は,各法律の立法趣旨に照らして個別具体的に検討すべきであり,少年法についてもまたしかりである。
 前述のとおり,旧少年法(大正14年制定)は適用対象年齢を18歳未満としていたが,現行少年法(昭和23年制定)はこれを20歳未満に引き上げた。18歳,19歳の少年は未成熟であり,再犯防止策としては刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切であるとの立法趣旨に基づく。これにより,少年審判手続では,成人における刑事裁判手続と異なり,非行があると考えられる少年は全て家庭裁判所に送致され,家庭裁判所調査官による社会調査,少年鑑別所における資質鑑別,付添人等による更生のための援助等を経て審判を受け,保護観察や少年院送致等の保護処分を受けることになった。手続を通じて少年の成育歴や家庭環境等の調査が行われ,更生に有益な社会資源を活用する等の環境調整も並行して行われる。審判では,少年の資質や環境に応じ,非行事実は軽微であっても,少年院に送致される場合もある。このように,少年法は,少年への教育的な働きかけや環境の調整を行い,少年の立ち直りを図るという目的と機能を果たしている。
 少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げると,罪を犯したと疑われる18歳,19歳の少年は,成人と同じ刑事裁判手続で扱われることになる。そうすると,これまで全件が家庭裁判所に送致され,少年審判手続の中で調査,環境調整等がなされていた18歳,19歳の少年について,このような手厚い処遇がなされないことになる。2013年(平成25年)に検察庁が新しく通常受理した少年被疑者数は10万8312人であり,そのうち年長少年(18歳,19歳の少年)は44.9%を占める(検察統計年報)。18歳への引下げは,これほど多数の少年の更生の機会を奪い,再犯の可能性を高める結果を引き起こしかねない。
 少年非行の実情を見ても,殺人,殺人未遂,強盗,強盗致死傷,強姦,集団強姦,放火など,「凶悪事件」と呼ばれる事件の数はいずれも長期的に減少を続けている。少年事件全体を見ても,少年1000人当たりの事件数は減少傾向にあり,これらは現行少年法が非行防止に効果を上げていることの表れともいえる。過去の少年法改正の効果を検証することなく,少年法の適用対象年齢を引き下げることも許されるべきでない。
 当会は,2001年(平成13年),全国に先駆けて全件付添人制度を立ち上げ,数多くの少年たちとかかわってきた。18歳,19歳の少年に対しても少年法に基づく手厚い処遇が必要であることは,少年たちと向き合い続けてきた当会会員が肌で感じてきたことでもある。選挙権年齢の引下げと短絡的に連動させて,少年の更生の機会と成長発達の権利を奪うことは,断固として認められない。
 以上のとおりであるから,当会は,少年法の適用対象年齢の引下げに強く反対する。

                    2015年(平成27年)6月25日
                         福岡県弁護士会 
                         会 長  斉 藤 芳 朗
 

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