福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

LGBT研修報告 ~スカーレットヨハンソンと宇多田ヒカル~

LGBT委員会 委員 石井 謙一(59期)

1 はじめに

去る2018(平成30)年8月1日、福岡県弁護士会館3階ホールにて、LGBTに関する研修会が開催されました。

3部構成で、第1部は久保井会員からLGBTに関する基礎知識について、第2部は入野田会員からLGBTに関する裁判例についての講演があり、最後に福岡市の人権推進課課長から、LGBTに関する福岡市の取り組みについてご紹介いただきました。

2 当事者がかかえる困難~社会は変えられるか~

久保井会員からは、いわゆる性的マイノリティであるLGBTに関する基礎知識と、当事者が抱える困難について、社会学の文献まで引用しながら非常に分かりやすくご説明いただきました。

LGBTに対する根深い社会的差別があるため、我が国ではそもそもいないものとされていること。ひとたび露見すれば強い差別や嫌悪にさらされる恐れがあり、当事者は時に自死にもつながる様々な困難を抱えていること。

どうにかしなければと思いつつ、社会を変えるなんてどうしたらいいんだと頭を抱えてしまいそうですが、久保井会員から希望を感じられるエピソードをご紹介いただきました。

3 スカーレットヨハンソンと宇多田ヒカル

それは、スカーレットヨハンソンをめぐる宇多田ヒカルとそのフォロアーのツイートに関するエピソードです。

映画を観る方なら、ヨハンソンのことはご存じだと思います。著明なハリウッド映画俳優ですが、生まれつき割り当てられた性別が女性で、自認する性も女性である、いわゆるストレートの女性です。その俳優が、トランスジェンダーの役で映画に出演することが決まったのですが、これについて批判を受け、結局その映画への出演を断るに至りました。

このときの批判は、トランスジェンダーの俳優はそもそも出演機会が限られているのに、トランスジェンダーの役をストレートの俳優が演じてしまうと、トランスジェンダーの俳優の貴重な出演機会が奪われる結果となり、少数者がより圧迫されてしまうという趣旨のものでした。そして、ヨハンソンが降板したのは、このような批判に共感したためでした。

これに対し、宇多田が、「ストレートがトランスを演じてはいけないと言うならば、トランスはストレートを演じてはいけないということにならないか」、という趣旨の英語によるツイートをしました。スカーレットヨハンソンに対する様々な批判について困惑してのものと思われます。

これに対し、その発言の間違いを指摘するツイートが多く寄せられました。ここで問題となっているのは「ストレート」(性的指向)ではなく、性自認であり、シスジェンダーであるヨハンソンがトランスを演じること、トランス俳優にはお笑い的な演技以外の活躍の場がない現状、だからこそトランスを扱った映画においてトランス俳優が起用されないことの問題などを指摘するものでした。

しかし、それらの指摘はいわゆる「炎上」というような、相手を非難したり罵倒したりするものではなく、相手の立場を尊重し、理性的に誤りを指摘するものだったそうです。ある投稿者の多少揶揄的な表現への批判について、当の投稿者が誠実に返答し、批判した者が改めてその返答に敬意を示すなど、それなりに「成熟した」会話が見られました。

こうして、宇多田の投稿から数時間内に、何千もの反応があり、それは概ねトランスに対する「正しい」理解の方向へと収束していきました。これを受け、宇多田自身も、性自認と性的指向を混同していたことについて率直に謝罪した上で、「問題の核心であるアイデンティティの問題を見失っていた」、「寛容と忍耐のみが不寛容と無知と闘う唯一の手段だ」というツイートをしました。

このように、意見が対立していた人達も、相手を尊重しつつ率直に意見を述べ、最後にはお互いに理解を深め、他方をリスペクトするという関係になっていきました。

事態は、関わる人達みんながLGBTに関する理解を深める方向で収束していったのです。

それは英語によるやりとりでしたが、炎上→沈静化という過程を辿り、何ら生産的でない言説が垂れ流されがちな我が国の現状と比較すると、なんと素晴らしいやり取りかと感動しました。

4 成熟した議論を

このような成熟した議論が積み重ねられるのであれば、どうでしょうか。LGBTに対する差別や偏見も、少しずつかもしれませんが無くなっていくと思えます。

そして、このような建設的な議論を展開することがそんなに難しいことなのかというと、真摯に学び続けようとする姿勢や態度さえあればできることなのではないでしょうか。

先入観や固定観念に縛られ、思考停止して他者の言説を否定していては何かを学ぶことなどできません。無知であることを認めないなどもっての他です。

真摯に学び続けようとするからこそ、他者の言説に耳を傾け、自らの誤りを認めることができる。手の届く努力で、社会を変えることができるかもしれません。

私自身が、学び続けようとする態度や姿勢を持てているのか、まずは見直してみようと考えさせられました。

5 裁判例に見る事件処理上の注意点

入野田会員からは、LGBTに関する裁判例をほぼ網羅する形で紹介していただきました。

印象に残ったのは、LGBTについて理解が不足していると指摘せざるを得ない裁判例が比較的多いとの指摘があったことです。

紙面の関係で多くはご紹介できませんが、例えば、生物学的な性が男性で、自認する性が女性であるトランスジェンダーの当事者が、会社に女性の服装、化粧等をして出勤したり、会社に対して女性としての取扱を求めたところ、それを理由として解雇された東京地判平成14年6月20日の事案では、結果として解雇が違法であるとしたことは妥当なのですが、理由の中で「女性の容姿をした債権者を就労させることが、債務者における企業秩序又は業務遂行において、著しい支障をきたすと認めるに足りる疎明はない。」とされており、仮に当事者の見た目が社会的には女性として受け入れられにくいものである場合にはどうなるのかと疑われる認定になっているとのことでした。

我々も、実際の事件を取り扱うときには、LGBT当事者を巡る法律関係を正確に理解し、LGBTであることについて言及する際には不正確な表現や誤った主張にならないよう、裁判所にも誤った認定をさせないよう、細心の注意を払う必要があると感じました。

6 福岡市の取り組み

福岡市のLGBTに関する取り組みについて、人権推進課の合屋四郎課長からご紹介いただきました。目玉となるのは、パートナーシップ宣誓制度を創設されたことです。既に20組を超える利用があるとのことでした。LGBT当事者のための交流会も定期的に開催しておられ、毎回多くの方が参加されているそうです。

行政が人権課題として取り組んでくれているのは心強い限りです。

当会とは電話相談を共同で実施していますが、今後も色々な面で連携していければと思います。

7 最後に

今回の研修は盛りだくさんでしたので、印象的なお話に絞ってご紹介させていただきました。

今後も充実した研修を企画する予定ですので、奮ってご参加ください。

あさかぜ基金だより ~豊前ひまわり基金法律事務所に行ってきました!

あさかぜ基金法律事務所 弁護士 古賀 祥多(69期)

あさかぜ所員の古賀です。8月25日、豊前ひまわり基金法律事務所に行ってきましたので、そのときのことを報告します。

豊前に行くことになった経緯

私たちあさかぜ基金法律事務所の弁護士は、弁護士過疎地域に赴任することを目的として、日々精進しています。しかし、実際に弁護士過疎地域で弁護士業務を行うために必要なことが何なのか、具体的に知る機会が少ないため、豊前ひまわり基金法律事務所の西村幸太郎弁護士にお願いし、赴任後の弁護士活動に関する研修を開いていただきました。

西村弁護士は、あさかぜ事務所で2年半近く研鑽を積んだ後、豊前ひまわり事務所の初代所長として赴任し、それから2年、豊前市にて法的サービスを提供しています。西村弁護士は、地域に根ざした法律家として、依頼者に寄り添い、最善の結果を出すために日々頑張っているとのことで、私が尊敬している先輩弁護士の1人です。

いざ、豊前へ

研修当日、私たちは、豊前ひまわり事務所に向かいました。私たちは、博多駅で特急ソニックに乗車し、小倉経由で豊前ひまわり事務所の最寄り駅である宇島駅へ向かいました。

博多から宇島まで特急で90分の道のりです。私は、車窓からの景色を眺めながら、北九州市から遠く離れた豊前市の住民にとって身近に弁護士がいることがどれだけ心強いのかと考え、弁護士過疎偏在問題を解消することの重要性を実感しました。

宇島駅には大きな天狗像が鎮座していました。豊前市と築上郡築上町の境界に位置する求菩堤山(くぼてさん)には鴉天狗(からすてんぐ)の伝説が伝えられており、豊前市のマスコットキャラクターである「くぼてん」は、求菩提山の鴉天狗にちなんでいます(豊前ひまわり基金法律事務所のマスコットキャラクターも弁護士姿のくぼてんです。)。

宇島駅からはタクシーで、豊前ひまわり事務所に向かいました。駅から車で約5分の距離にあり、徒歩でも10分程度と非常にアクセスの良い場所です。事務所は、市役所が近くにあり、町の中心に近く大きめの道路が通っていて、交通量も多いため、住民にとって相談に行きやすい場所にあると思いました。

事務所見学、そして研修

事務所に到着してから、まずは、事務所内を見学しました。私たちは、事務所のレイアウトや、備え置かれている什器備品類などを見せてもらいました。このとき、事務所の間取りから備品の内容、置き方に至るまで、西村弁護士のこだわりを強く感じることができました。事務所見学の後、研修がスタートしました。

西村弁護士の研修は、事務所を開設するに際して何をするのか、どのように開設準備を進めていくか、といったところから始まり、開業場所や事務所名の決定、設備投資や広報活動等、従業員の雇用とその内容等、経営理念等について、幅広く、私たちへの質問も交えながら進められ、色々と考えさせられる内容でした。

この中で、一番印象に残ったのは、西村弁護士の担当していた事件に関する話でした。私が西村弁護士から事件の概要を聞いたとき、どのように事件を解決するのか、すぐには思いつきませんでしたが、西村弁護士は、当該事件を受任し、一生懸命自分で考え抜いて、事件を解決したということでした。今回、西村弁護士の話を聞いて、依頼者の言い分を法的主張として整理する能力を身に付けることの大切さを実感しました。

私は、弁護士過疎地域への赴任に際し、何が必要なのか、何となく漠然と考えていたところ、西村弁護士の話を聞いて、改めて弁護士過疎地地域で事務所を開設し、経営することの難しさを知りました。普段の業務では、主として自分が担当する事件のことを考えているだけで、経営についてここまで考えることはあまり無かったものですから、とても勉強になりました。

研修の後は、事務所近くのワインバーで、懇親会となりました。おいしいワインをいただき、楽しく会話が弾みました。

気持ちを新たに

今回は、実際に豊前ひまわり基金法律事務所を訪問し、弁護士過疎地域の最前線で頑張っている西村弁護士に接して、来たるべき赴任に向け、私も気持ちを新たに頑張ろうという気持ちになりました。

今後とも精進していきますので、皆様、何卒よろしくお願いします。

2018年8月 1日

あさかぜ基金だより 都市型公設あさかぜに注目してください

会員 小林 洋介(70期)

都市型公設事務所

あさかぜ基金法律事務所は、九弁連が設置した都市型公設事務所です。都市型公設事務所は全国に十数カ所設けられており、事務所毎に色々な特色を持っています。あさかぜは、弁護士過疎地域へ派遣する弁護士の養成に特化した事務所ですが、刑事事件とりわけ裁判員裁判に力を注いでいる事務所(北千住パブリックなど)や成年後見業務を数多く行っている事務所(岡山パブリック)もあります。また、「市民の駆け込み寺」として、都市部における司法アクセスの拡充を行うことを設立理念として掲げる公設事務所もあります。

あさかぜの受任事件

あさかぜは、公設事務所であるという性質上、顧問契約を締結することはできないので、依頼者は無料法律相談の相談者が大半です。扱う事件は、いわゆる「マチ弁」が取り扱うものとなりますが、その中でも、債務整理や離婚、遺産分割、成年後見申立などの家事事件、刑事国選事件が多くを占めます。

もっとも、あさかぜは弁護士過疎地域への弁護士派遣を目的とした養成事務所であるため、養成期間の2年ほどの間に幅広い事件を経験できるような体制が用意されています。具体的には、福岡県弁護士会所属の先生方(あさかぜ応援団)から事件の紹介を受けて共同受任したり、県外の先生方やあさかぜ出身の先生から事件の紹介を受けたりしています。共同受任事件・紹介事件では、建物明渡請求、交通事故、労働、消費者、強制執行、刑事告訴などを受任することができ、事件の種類はバラエティに富んでいます。このようにして、私たち所員は、養成期間中に数多くの類型の事件を受任し、来るべき弁護士過疎地域への赴任に向けて研鑽を積んでいます。

事務所会議

あさかぜでは、毎月1回、九弁連の管理委員会と福岡県弁の運営委員会の先生方を交えた会議を開催しています。この会議では、事務所の毎月の経営状況、紹介事件や共同受任事件の進捗状況、公設事務所をめぐる日弁連や九弁連での議論状況について報告がなされたりします。

私は、所員の中で最も期が若いので、議事録作成を担当しています。会議中は、ひたすら議論に耳を傾けつつ、漏れがないようメモを取り、それを基にパソコンで議事録を作成します。入所し立てのころは、そもそも会議でのやり取りが理解できず、メモを取るのも一苦労でしたが、最近は、議論の内容を理解することができるようになり、議事録作成もずいぶん速くなりました。

事務所の運営

あさかぜでは、事務所運営に関連する業務が色々あります。私が入所して最初にしたのは、弁護士法人の変更登記でした。弁護士法人であるあさかぜは、所員の交代があると変更登記をしなければなりません。私は、過去の申請書類を参照したり、法務局へ問い合わせたりしながら、登記の申請を行いました。

また、あさかぜでは、最も期の若い弁護士が修習生の採用担当者となり、新規登録弁護士の採用活動を行います。私は、ひまわりナビへの求人情報の掲載や、ロースクールへの採用案内の送付を行ったほか、あさかぜの仕組みや業務のイメージが伝わりやすいように採用案内の改訂を行いました。採用案内はあさかぜのホームページからも見ることができるので、ぜひ見てください。

そのほかにも、事務局の就業規則の作成など、労務管理についても、所員が担当する必要があります。

さいごに

近年、弁護士の就職状況が大幅に好転したこともあってか、全国的に公設事務所や法テラスへの新規登録弁護士の応募が減っているということです。私としては、公益弁護士への関心が薄れてきていることに危機感も感じます。

現在、弁護士会の活動の成果によってゼロワン地域は解消され、弁護士過疎問題はいったん解決したといわれていますが、地域によっては、利益相反などの問題から弁護士が定着することが困難な事務所もあり、たとえば壱岐・対馬のような事務所には定期的に弁護士を派遣する必要があります。

また、弁護士数がゼロではないものの、女性弁護士がゼロの地域が多数あります。離婚問題、DV問題などでは、男性に対して恐怖心をもっていて、女性弁護士にしか相談することができない人が少なくないのですが、女性弁護士がゼロであれば、法律相談のハードルが高くなってしまいます。このような事態を避けるため、女性弁護士ゼロの地域を少なくすることはとても大切なことです。

あさかぜ所員として、過疎地域における弁護士の存在意義とその重要性について、一人でも多くの人に関心を持ってもらえたら嬉しく思います。

2018年6月 1日

あさかぜ基金だより~壱岐ひまわり基金法律事務所に行ってきました!

あさかぜ基金法律事務所 弁護士 古賀 祥多(69期)

あさかぜ所員の古賀です。4月20日、壱岐ひまわり基金法律事務所に事務所見学に行ってきました。

壱岐ひまわり基金法律事務所とは

壱岐ひまわりのある長崎県壱岐市は、福岡市から北東80キロメートルに位置する壱岐島と周辺の4つの有人島、19の無人島で構成された人口約2万7000人の市です。

壱岐では、平成18年10月に法テラス壱岐法律事務所が設置されましたが、1つの法律事務所があるだけでは、弁護士が当事者双方の代理人となることができないため、相手方となった人は島外で弁護士に依頼するほかない状況でした。平成22年1月29日に、壱岐ひまわり基金法律事務所が開所したことから、必要があれば、いずれの当事者も、いつでも島内の弁護士に依頼することができるようになりました。

このように、離島における法テラス7号事務所、ひまわり基金法律事務所は、地域のリーガルサービスの拠点と位置づけられています。

壱岐への上陸

この度、私は、ひまわり基金法律事務所への赴任に先立ち、同事務所のことをより深く知るため、事務所見学に行くこととしました。

午前10時、博多港からフェリーに乗船し、島の南東部に位置する郷ノ浦港に向かいました。博多から郷ノ浦までは、2時間20分かかります。私は、本を読んだり、船内を回りながら、ゆっくりと船旅を楽しみました。その日はそれほど悪天候でもなかったため、船は揺れず、穏やかな船旅となりました。

郷ノ浦港に到着後、歩いて壱岐ひまわり基金法律事務所へ向かいました。郷ノ浦港から事務所までは徒歩10分程度です。事務所周辺に到着したときは、ちょうど昼休みの時間でしたので、時間調整も兼ねて、事務所周辺にある食堂で昼食をとることにしました。

昼食メニューをみると、「ウニ丼」という文字が目に付きました。

そうか、ウニか。壱岐はウニが名物だし、ここは奮発してウニ丼にしよう。

そう思って、私は、迷うことなくウニ丼を注文することにしました。そうして、ウニ丼を食べていると、店長さんが、「ウニは、これから先、6月、7月くらいが食べ頃になる。旬のウニは、とても甘いよ」と話してくれました。私は、その時食べたウニがとても甘く、非常においしかったので、旬の時はどれだけおいしいのだろう、と思いました。

事務所見学・周辺の散策

さて、昼食を済ませ、いよいよ目指す壱岐ひまわり基金法律事務所の事務所訪問に行きました。

壱岐ひまわり基金法律事務所は、郷ノ浦地区にあるNTT西日本壱岐営業所ビル3階にあり、長崎地方裁判所壱岐支部まで歩いて5分ほどの距離にあります。

壱岐ひまわり基金法律事務所の所長は、あさかぜ事務所において養成を受けてきた中田昌夫弁護士です。中田弁護士は、4代目の所長となります。

事務所訪問では、事務所内を見学させていただき、事務所の受任事件の概況・事件の種類等や、事務所での仕事の内容など説明を聞きました。中田弁護士の説明の中で興味深いと思ったのが、利益相反となる案件が多く、月1回で実施している社会福祉協議会での法律相談は、法テラス壱岐法律事務所の弁護士と一緒に実施しているということでした。福岡では、役所での法律相談で利益相反の問題が生じることは滅多に無いので、驚きました。離島で弁護士業務を行う難しさを考えさせられました。

その後、中田弁護士と一旦別れ、ホテルにチェックインし、事務所周辺を散策しました。郷ノ浦は、壱岐のなかでも役所が集まっている場所で、徒歩数分の圏内に警察署、裁判所、法務局があり、1時間もかからず、すべての場所を回ることができました。私は、裁判所の建物の中に入りましたが、長崎地方裁判所壱岐支部は常駐の裁判官・調査官がおらず、その日はがらんとしていました。

中田弁護士と合流するまで余裕があったので、事務所から徒歩10分くらいにある温泉に入ることにしました。長く入る時間はありませんでしたが、日頃の疲れをとることができました。

島内見学

午後5時、中田弁護士と合流し、自動車に乗って島内を見学しました。

壱岐島には、郷ノ浦、石田、勝本、芦辺の4つの集落があり、各地域に特色があります。郷ノ浦は、先に述べたとおり、役所が置かれています。石田は、流通関係の施設が集まっており、唐津行きのフェリーが出ているため、佐賀県とのつながりがあります。勝本は、漁業が盛んで、漁業関係者が多く住んでいるところで、芦辺は、発電所があり、電力会社の人が多く住んでいるとのことでした。

私たちは、郷ノ浦から出発し、石田、勝本、芦辺へと車を走らせました。壱岐は、山地が少なく平らな島で、平地が少なく耕地に乏しい対馬とは対照的です。道中は、田畑や牛舎が点在し、のどかな光景が続きました。酒蔵を見かけることもありましたが、壱岐は麦焼酎が有名とのことです。また、車も少なく、非常に運転しやすい道路だと感じました。実際、壱岐では交通事故事件が滅多にないそうです。その他、原の辻遺跡、一支国博物館の近くを通りましたが、途中下車して施設見学をする余裕はなかったので、後日の楽しみとすることにしました。

1時間くらいで、主要地域を全て回ることができました。

島内見学を終えて、夕食の時間となりました。寿司屋で特上握りを食べたのですが、ネタのなかに「壱岐牛」がありました。少しだけ熱を加え、薄くスライスされた壱岐牛が、しゃりの上に乗っていました(ローストビーフのような感じでした)。他の魚介類のネタの中に壱岐牛があるのは若干不思議な感じでしたが、いざ食べてみると、非常に柔らかく、口の中に入れると、肉の甘みがしっかりと伝わってきました。以前、壱岐ひまわりの所長引継式・披露会に出席した際、壱岐牛のローストビーフを食べたことがあり、その時もあまりのおいしさに感動しましたが、今回も、壱岐牛のおいしさに魅了されてしまいました。

島内見学が終了し、中田弁護士と別れました。私は、ホテルに戻った後、もう一回温泉に入りたいと思い、昼行った温泉に再び入浴しました。気軽に温泉に入ることができるなんて、すばらしいところだと感嘆しました。

博多へ

翌日、私は、郷ノ浦のホテルを出発し、郷ノ浦港に向かいました。途中、釣りのために壱岐に来ていた観光客がちらほら目にとまりました。釣りが趣味の方にとって、壱岐は魅力的な場所なのですね。

午前9時25分頃、私は、郷ノ浦港を出発し、高速船・ジェットフォイルで博多港に向かいました。ジェットフォイルだと、博多・郷ノ浦間は、1時間10分で移動することができます。

こうして、私の壱岐ひまわり基金法律事務所の事務所訪問は、つつがなく終了したのでした。

感想

壱岐ひまわり基金法律事務所を訪問し、離島での弁護士業務の難しさを知るとともに、壱岐の魅力を存分に体感することができ、非常に有意義なものとなりました。弁護士過疎地域に赴任するにあたり、今回の事務所訪問を活かしていきたいと思います。

みんな悩んでいます~「子どもの日記念無料電話相談」の現場から~

子どもの権利委員会事務局長 森 俊輔(65期)

1 はじめに

去る2018年5月12日(土)午前10時から午後4時まで「こどもの日記念無料電話相談」を実施しました。この企画は、毎週土曜日午後0時半から午後3時半まで行っている「子どもの人権110番」の拡大版です。

子どもの人権に関する相談と謳ってはいるものの、子どもに関する相談であれば、離婚と親権に関するものから、いじめ、体罰、無戸籍問題、貧困、非行事件など様々なジャンルの相談を受け付けています。

2 閑散とした午前・嵐のような午後

当日午前は静かな滑り出し。取材に来たNHKの記者さんも"いい画"を撮ろうと意気込みますが、そんな時に限って電話が鳴らないのです。「テレビに映りたい」という私の願望が強く出過ぎたせいでしょうか。

相談担当の弁護士たちは、皆、正午のNHKニュース(九州沖縄版)効果を期待してお互いの顔を見合わせます。会場となった弁護士会館第二会議室は、どこか閑散としていました。

それがどうしたことでしょう(ここで皆さんの頭の中に「大改造!劇的ビフォーアフター」のBGMを流してください)。NHKニュースが流れ終わるや否や、プルルルルと電話が鳴り、用意していた2回線はあっという間に埋まってしまったのです。閑散とした第二会議室は、あっという間に活気溢れる電話相談会場に様変わりしました。電話機も自分の役割が果たせたからか、どこか嬉しそうです(BGM終わり)。

3 私はどうしたらいいの!?

「いじめに遭った子どもが不登校になっている。どうしたらいいのか」「家を出て知人宅で寝泊まりする娘を自宅に取り戻せないのか」「どこに相談したらいいのか分からないんです」

早急に法的な対応が必要なものもあれば、電話から得られる情報の限りでは家族同士の話し合いに委ねるほかないと思われるものもありました。ただ、ひとつ確かなことは、皆さんがそれぞれの立場から子どものことを考え、そして悩んでいるということです。だからこそ、ニュースを見て、すがる思いで電話を手に取られたのでしょう。

この日、午後4時までに合計14件の電話相談が寄せられ、うち数件は継続して面談相談等を受けることとしました。6時間だけで電話口からはいくつもの「ありがとう」が聞こえてきました。

午後4時に回線を切るとき、第二会議室には、温かな光と爽やかな皐月の風が吹き込んでいました。

4 みんな悩んでいる

行政機関も司法機関も民間でも様々な相談窓口が設けられています。それでも、どこにどうやって相談していいのか分からないまま、ひとりで悩んでいる人が大勢います。そんな方々の一助になる事ができ、子どもの人権擁護のために私たちは何をすべきか、何ができるのかを考えさせられました。

今後も広報を充実させて、「子どもの人権110番」を新たなステップに進化させていく予定です。乞うご期待。

今回、ご協力いただいた皆様にこの場を借りて御礼を申し上げます。

シンポジウム「民法の成年年齢引下げを考える~18歳で成人になるということ~」ご報告

消費者委員会委員 南正覚 文枝(67期)

1 はじめに

平成30年4月21日、インペリアルパレスシティホテル福岡にて、当会主催、日弁連、九弁連共催で、シンポジウム「民法の成年年齢引下げを考える~18歳で成人になるということ~」が開催されましたので、その概要についてご報告いたします。

2 当日までと当日の様子

本シンポジウム開催に当たっては、県内大学等教育機関への案内状の送付や、会員、後援団体である福岡県、福岡市の消費生活センターや司法書士会、NPO法人消費者支援機構福岡等の呼びかけなど、様々な形で周知がなされました。

その甲斐あってか当日は、会場がほぼ満員になる約100名もの方々が集まってくださいました。

多くの参加者の方々の熱気を感じる中、当会の中村博則副会長の開会挨拶により、本シンポジウムは始まりました。

このシンポジウムの最中に、ご多忙の中、古賀之士参議院議員、稲富修二衆議院議員、野田国義参議院議員、国会議員秘書の方1名も駆けつけられ、ご挨拶いただきました。それぞれの皆様のご挨拶から、立法を担う国会議員の方々もこの問題に対して深い関心を寄せていることが窺えました。

なお、当日のシンポジウムの状況は、当会公式ツイッターで、リアルタイムで伝えられました。

3 基調講演1「成年年齢引下げに関する問題点」

まず初めに、日弁連消費者問題対策委員会副委員長の中村新造弁護士による「成年年齢引下げに関する問題点」と題した基調講演が行われました。

「民法」と「民法以外の法律」の区別がついているか、未成年者取消権、親権とは何かといった基本的な概念の説明から入り、民法の成年年齢は何を定めているのか、民法の成年年齢を引き下げる必要性はあるかといった内容を20歳成年制の歴史などにも言及しながら、パワーポイントを使用してわかりやすく説明していただきました。

4 基調講演2「若年者の消費者被害拡大防止の課題」

次に、日弁連消費者問題対策委員会成年年齢引下げ問題プロジェクトチーム座長の平澤慎一弁護士による「若年者の消費者被害拡大防止の課題」と題した基調講演が行われました。

プロジェクトチーム座長の立場から、民法の成年年齢引下げの問題の現状及び議論状況を詳しく説明していただきました。その上で、そもそも成年年齢引下げの必要があるのか、この問題についてもっと積極的に広報活動を進めていく必要があるのではないか、実践的な消費者教育を実践していかなければならないのではないかといった課題についても言及されました。

5 リレー報告
(1)「未成年者の消費生活相談の現状について」

福岡県消費生活センター相談員の岩尾より子氏より、平成28年度の福岡県消費生活相談の概要から、未成年者の消費生活相談の現状に関する報告がありました。

その中で19歳以下の相談については挙がってこないエステサービスやフリーローン・サラ金についての相談が、20歳代になると上位に挙がってきている現状が報告されました。このことから、未成年者取消権等が行使できなくなる20歳代になるとともに若者に対する業者等からの勧誘が急増すること、それとともに判断能力が未熟な若者が高額な契約金額の契約を締結させられ被害額も急増するといった実態が浮かび上がります。

今後成年年齢が18歳になることで、18歳から20歳までの若者の高額契約にまつわる被害が飛躍的に増えていくのではないかということが強く懸念される報告でした。

(2)「消費者教育の観点からー視点の整理―」

佐賀大学教授であり、適格消費者団体NPO法人佐賀消費者フォーラム理事長の岩本諭氏より、消費者教育の視点からの報告がありました。

「消費者教育推進」政策の動向をご説明いただき、「若年消費者への消費者教育」推進の必要性やその場合どのような教育内容が必要と思われるかについて、実際に大学生と日々接している岩本教授より、現実の若年消費者の実態を踏まえた提言がなされました。

(3)「若年者の契約意識と消費者トラブル」

当会の朝見行弘会員より、若年者の契約にまつわるトラブルについて、消費者契約法改正の内容も交えて報告がありました。消費者のトラブルを予防・解決するための法律である消費者契約法の概要と、本年3月に提出された改正案の改善点等について具体的な説明がなされました。

成年年齢を引き下げることにより想定される若者の契約にまつわる被害拡大を防止する必要性が高いことからすると、今回の消費者契約法改正ではまだまだ十分でないと感じました。

6 シンポジウム閉会

最後に、当会の千綿俊一郎消費者委員会委員長より閉会の挨拶がなされ、盛況のうちにシンポジウムは幕を閉じました。

7 おわりに

民法の成年年齢引下げに関して、日弁連等が慎重であるべきとの意見を表明する中、法務省は平成30年3月13日、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とした民法の改正案を国会に提出しました。

今回この法案が成立した場合に18歳以上の若者の多くに降りかかるかもしれない消費者被害など様々な問題点について、多くの方々に知っていただき、そして考えていただきたいという趣旨で本シンポジウムは企画されました。

4月の天気の良い土曜日の開催となり、シンポジウムへの参加者は少ないのではないかと危惧されましたが、実際には10歳代から70歳代までの学生や教師、消費生活相談員など、様々な年代、属性の方々に多数お集まりいただきました。これは取りも直さず、今回の成年年齢引下げについて、世代等を問わず多くの方々が強い関心を寄せていることの表れだと感じました。

実際に本シンポジウムに参加してくださった方々がどのような感想をお持ちになったか、任意にアンケートをお願いしたところ、参加者の半数以上の58名の方が回答を寄せてくださいました。

そのアンケートによると、アンケートに回答してくださった方の実に82.7%もの方が成年年齢引下げに「反対」若しくは「どちらかといえば反対」との結果となりました。

「反対」、「どちらかといえば反対」の理由としては、法整備等の施策が十分になされていない、若者に対する消費者教育が十分になされていない、議論が深まっておらず拙速であるといった意見が数多く挙げられ、やはり現段階での成年年齢引下げに対しては強い危惧を抱いていることが窺えました。

原稿を執筆している現在、本法案はいまだ成立していない状況ですが、私自身消費者委員会の一員として、今後ともこの問題に強く関心を持ち続け、若者の消費者被害の防止のための消費者教育の推進や消費者被害の相談などにも積極的に関わっていこうと思っています。

2018年5月 1日

あさかぜ基金だより~対馬ひまわり基金法律事務所引継式に出席して~

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 服部 晴彦(68期)

対馬ひまわり基金法律事務所の引継式

3月26日、対馬市の「対馬グランドホテル」において、対馬ひまわり基金法律事務所所長の引継式が開催されました。対馬ひまわり基金法律事務所の新しい所長は、「あさかぜ」において養成を受けてきた若林毅弁護士です。5代目の所長を退任するのは、同じく「あさかぜ」で養成を受け、3年前に赴任した青木一愛弁護士です。

対馬ひまわり基金法律事務所とは

「対馬ひまわり」のある対馬は、福岡市から北東130キロメートルにあり、韓国釜山とは約50キロの距離にある国境の島で、東アジアの国々、特に朝鮮半島との玄関口として栄えてきました。風光明媚でリアス式海岸の景色が広がり、韓国からの観光客が年間約36万人も訪れる観光の島でもあります。

対馬ひまわり基金法律事務所は、平成17年10月に開設され、若林弁護士で6代目の所長となります。3代所長の井口夏貴弁護士、4代所長の伊藤拓弁護士も「あさかぜ」出身です。事務所は、対馬市役所のある厳原地区のNTT厳原ビル1階にあり、長崎地方裁判所厳原支部まで歩いて2分ほどの距離です。

対馬には、対馬ひまわりのほかには、法テラス対馬法律事務所があります。

弁護士過疎解消への情熱

引継式は、長崎県弁護士会の山下俊夫弁護士(九弁連元理事長)の司会で進行し、小野寺日弁連副会長らが挨拶されました、青木弁護士は所長退任の挨拶の中で、赴任後の3年間について、弁護士会からの指導、援助、あさかぜの先輩後輩の支援、事務所の事務職員の協力で、任期満了を迎えることができた。対馬赴任中には、707件の法律相談を行った。家事や債務問題の相談が多かったが、明治時代の抵当権登記の抹消や境界線の確定などの土地問題があったのが印象的だった。障害者、高齢者に関する相談について、福祉、行政との連携を進めてきたが、その途上で任期が終了してしまうのが心残りだ、と述べました。

若林弁護士は、「大学卒業後に就職していた信用金庫を辞めて、四国八十八箇所のお遍路の旅に出ました。その間に、悩み事を持っておられるお遍路さんや施しをしてくれた住民の方々と話をしていくなかで、困った人を助ける仕事がしたいと思い、弁護士になろうと思いました」、「司法試験の勉強をしていく中で、弁護士過疎偏在問題の存在を知り、以前から父親が地元に弁護士が身近にいないため困っていたという話を聞いていたこともあり、弁護士になったときは、弁護士過疎の解消のために働く弁護士になりたいと思い、司法修習後にあさかぜ基金法律事務所に入所しました」と弁護士を志望した動機、弁護士過疎解消への熱い思いを語りました。さらに抱負として、「自分で6代目の所長ということで、弁護士の存在は知られるようになっているが、より身近な存在になれるように積極的に事務所の外に出て活動し、弁護士にできることがたくさんあることを島民の方に知ってもらって、島民の方の役に立てる事務所にしていきたい」と力強く決意表明しました。

引継式後の披露会には、対馬市副市長、長崎地裁厳原支部支部長をはじめ、多数の地元関係者が来賓として参加するとともに、歴代の対馬ひまわりの所長弁護士も参列して、対馬ひまわりが地域で果たしてきた役割と歴史の重さを垣間見ることができました。

引継式に出席して

私も、あさかぜに入所して3年目を迎えました。これまで、先輩弁護士の引継式、開所式に何回も出席してきましたが、若林弁護士は同期入所ということもあり、私も新天地に向けて頑張ろうという思いを強くしました。養成期間もあとわずかになりましたので、赴任に向けて準備をしっかり進めていきたいと思います。

KBCセカンドライフHAPPYフェスタ

対外広報委員会 委員 太田 千遥(70期)

第1 はじめに

去る平成30年3月31日(土)に、大丸エルガーラ8階大ホールにて、セカンドライフHAPPYフェスタが開催され、当会からは上田英友弁護士(2018年度会長)、原田直子弁護士(2016年度会長)、岡部信政弁護士が「出張版!まずは、弁護士に聞いてみよう!」のコーナーにご出演されました。

このイベントは、第二の人生(セカンドライフ)をよりHAPPYなものにする支援のために開催されたイベントで、ご来場の方の多くがご年配の方でした。私も対外広報委員会の一員として同イベントに参加させていただきましたので、僭越ながらご報告させていただきます。

第2 当日について
1 会場の様子について

当日はひふみんこと加藤一二三さんや洋七師匠こと島田洋七さん、映画評論家のおすぎさんら著名な方のトークショーも行われており、広い大ホール内は立ち見の人がいるほどの大盛況ぶりでした。会場後方には体内年齢を測定できるブースや酵素水等の健康食品のブース等、様々な企業の出店ブースがありました。

そのような盛り上がりの中、上田先生はじめ3人の先生方が登壇されました。

2 弁護士活動の紹介について

まず、上田先生と原田先生から福岡県弁護士会の紹介と、弁護士の業務内容についての説明がありました。

具体的には、福岡県弁護士会に所属する弁護士の数や、また弁護士は相続問題やパワハラ問題等の様々な場面で活動しており、市民の皆様の日々の暮らしの中で起こるちょっとしたトラブルでも解決に向けてお役に立つことができるという内容です。

「身体の不調は病院へ、それ以外の身近な悩みは弁護士会の法律相談センターへ」ということで、福岡県弁護士会の法律相談センターの概要等についても説明がありました。

3 高齢者の消費者被害について

次に、高齢者の消費者被害についての相談に対し、岡部先生にご回答いただきました。

具体的には、業者から必要のないリフォーム工事を迫られ、80代の母親が工事の契約をしてしまったという事例において、業者から請求されている300万円の工事代金を支払う必要があるのかという相談内容でした。

岡部先生からは、近年、高齢者が訪問販売によって高額なリフォーム工事を契約させられているという相談が国民生活センターに年間6000件から7000件寄せられていること、対応策としてクーリングオフ制度によって解約できること、クーリングオフ期間の8日間という期間は法律が定める内容を満たす書面の交付があって初めてカウントが始まること、同期間が経過した後も錯誤無効の主張ができる可能性があることをお話しいただきました。

さらに、高齢者がトラブルに巻き込まれないための対応策として、離れて暮らしている場合も家族が見守ることが重要であること、必要に応じて成年後見制度を利用すること、後見制度の概要や手続の流れ、弁護士が後見人となる場合もあることをお話しいただきました。

第3 感想

個人的にはひふみんに会いたかったのですが、私が会場に行ったときにはひふみんのトークショーは既に終わっており、とても残念でした。洋七師匠のトークでは、ビートたけしさんの独立騒動について軽快な語り口で話されていたことが印象に残っています(たけしさんの第二、第三の人生といったところでしょうか。)。また、イベントの抽選で桝谷委員が2等の景品(ひよこ(お菓子)の詰め合わせ)を当てるという珍事もありました(ひよこは桝谷委員がその後事務所で美味しくいただいたそうです)。

私は会場の後方から壇上の先生方を応援させていただいていましたので、全体を見渡すことができました。後ろから見ていると、高齢者の消費者被害に対する対応策等の話を聞きながら数名の方々が何度も大きく頷いておられた姿がとても印象的でした。

私自身も高齢者の消費者被害の問題等、大変勉強になりました。なお、司会進行が台本と異なるというハプニングがあったのですが、その際、司会の沢田さんに原田先生がアドリブで突っ込み、その後のトークはさらに和やかな雰囲気に包まれたというシーンがありました。大勢の観衆の前でも臨機応変に対応するという点でも大変勉強になりました(笑)。

人生100年と言われる現代社会ですが、そんな時代に弁護士としてどのように役に立っていけるのか、改めて考えさせられたイベントでした。消費者委員会からご出演いただきました岡部先生、誠にありがとうございました。

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ステージ上の様子

ジュニアロースクール2018春in福岡(3/27)

法教育委員会 会員 畑田 将大(70期)

1 はじめに

平成30年3月27日午後1時より、西南学院大学法科大学院棟にて、毎年恒例の法教育委員会主催の「ジュニアロースクール」(以下「JLS」といいます。)が開催されました。今年は、「救急車の有料化って、どう思う?」と、身近であり、かつ、難しいテーマを中学生・高校生と共に弁護士も頭を悩ませつつ議論をしてまいりました。以下、今年のJLSについて具体的にご報告いたします。

2 当日の状況
(1) 参加人数

今年も中学生6名、高校生23名、合計29名と、例年通り多数の参加者が集いました。

(2) 弁護士による寸劇

議論に入る前に、「救急車の有料化って、どう思う?」というテーマをイメージしやすいように、我々弁護士で寸劇をさせていただきました。寸劇の役者は、八木先生、横山先生、芳賀先生、末廣先生、高橋先生、吉村先生、山室先生、そして私の8名です。みなさん本物の役者ではないかと見間違えるほど迫真の演技をされていたため、臨場感のある寸劇となり、笑いあり、涙ありの会場となりました。私も救急車無料制度維持を推奨する政治家役を担当したため、スティーブ・ジョブズ並のボディランゲージを駆使し、中学生・高校生相手に演説をさせていただきました。

(3) 議論の様子

まずは、あらかじめ立場を決めた6つのグループ(無料化3グループ、有料化3グループ)に中学生・高校生を配分し、それぞれの立場からメリット・デメリットを出し合っていただきました。適宜各グループに配属された弁護士が疑問をぶつけ、グループの論拠の弱い部分をどう克服できるのか、克服できずともそれを上回るメリットはあるのか、意見を出し合い、最後に代表者による発表を通して各グループの意見を共有します。私は、特定のグループに所属せず会場全体の様子を見守っていたのですが、どこのグループもレベルの高い議論をされており、大人である我々にとって勉強になった部分も多々ありました。

次に、他のグループの発表及び無料化・有料化を推奨するそれぞれの政治家役の演説を聞いた上で、各自が妥当だと思う立場で改めて議論をしていただきました。ここでも熱い議論が繰り広げられ、「無料化してしまっては、軽傷患者が気軽に救急車を呼んでしまい、重傷患者へすぐに救急車を派遣することができなくなるのではないか」「有料化してしまうと、お金のある人のみが救急車を呼べるようになってしまい、不公平である」といった意見が飛び交う中、「所得制限を設けて、一定の所得のある人のみが有料化という案もよいのでは?」という折衷案も飛び出しておりました。そして、議論の結果、各々のグループはどの立場を推奨するのか結論を出していただき、発表してもらいました。結果は有料化2グループ、無料化4グループと無料化が多数となりましたが、結果以上に、今回の議論を通して、子ども達はもちろんのこと、大人である私も相手を説得することの難しさ、論拠をしっかりと組み立てて説明することの大切さを改めて学べたことに、大きな収穫があったものと思われます。

3 最後に

JLS後に取ったアンケート結果によりますと、9割近くの中学生・高校生が「面白かった」と回答してくれたものの、それと同数程度の生徒が今回のテーマの難易度について「難しい」と回答しておりました。たしかに、子ども達にとっては難しいテーマであったかもしれません。しかし、「面白い」にも関わらず、「難しい」と感じたということは、それだけ子ども達が頭を使い、悩み、議論を尽くしたという何よりの証拠ではないでしょうか。福岡県弁護士会副会長柴藤先生が仰っていたように、今回のJLSの目的は、子ども達に議論の場を与え、自分の考えに一定の筋道を立てて話し合い、相手を説得することの難しさ・大切さを学んで欲しいという点にあります。この目的についてはアンケート結果に出てきた「面白かった」けど「難しかった」という両回答の多さから見るに、達成できたのではないかと思います。

シンポジウム「依存症と自殺予防~私たちにできることは?~」のご報告

自死問題対策委員会 日髙こむぎ(70期)

2018年3月24日(土)午後2時から、TKPガーデンシティにおいて、福岡県弁護士会主催「依存症と自殺予防~私たちにできることは?」が開催されましたので、その内容をご報告します。

当日は、晴天に恵まれた花見日和の土曜日の午後にもかかわらず、依存当事者、支援者、医療関係者、行政職員、法曹関係者、一般市民の方など、約50名の参加があり、依存症と自殺予防についての関心が高いことがうかがえました。

基調講演では、独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター院長の杠(ゆずりは)岳文氏に、「アルコール依存症と自殺予防」というタイトルで、わが国における自殺の実態、アルコール問題の現状、多量飲酒と急死・うつ・自殺の関連性、アルコール依存症患者・多量飲酒者対策等についてお話しいただきました。

杠氏によると、約109万人のアルコール依存症患者のうち、約4万人しかアルコール依存症として治療を受けておらず、また、アルコール依存症まで至らない問題群への対策(2次予防)が全くなされていないという実態があるそうです。

飲酒関連死は、アルコール健康障害の最たるものですが、アルコール使用障害の様々な段階に見られ、依存症でなくとも、3分の1程度がアルコール依存症の前の段階で亡くなっています。さらに、急死者全体の12%が飲酒関連死であることが判明しています。

多量飲酒とうつ・自殺との関係では、アルコール依存症は精神疾患と相互に合併しやすく、アルコール依存症患者の精神疾患合併率は、男性5倍・女性20倍になるとの報告があります。また、国民1人あたりの飲酒量が多い国は、自殺率も高く、日本国内の研究でも、アルコール消費量の多い都道府県は自殺率も高くなることが分かっています。

このように、アルコール問題の現状として、アルコール依存症でなくても、飲酒期間が長期に亘り、飲酒量が増化する程、自殺リスクは高くなります。また、杠氏は、自殺例における血中アルコール検出率が約50%と、死亡時に飲酒率が高いことを紹介され、飲酒により恐怖感や、思考の健康的な展開がなくなることが原因で、自殺に繋がるのではないかと考察されていました。

そこで、現状を踏まえ、杠氏は、依存症と多量飲酒者対策として、減酒支援を提言されています。これは、(1)断酒ではなく、飲酒量の減量を目標とし、(2)依存症の専門家ではなく、ヘルスケアの従事者(看護師、管理栄養士等)によってカウンセリングを行い、(3)依存症ではない患者を対象とするものです。減酒支援により、飲酒量を約3分の2程度に減少させることができ、早期介入を行うことで、飲酒関連死の減少に繋がると紹介されました。

基調講演の後は、当会自死問題対策委員会の星野会員から、当会が運営している自死遺族法律相談制度、自死問題支援者法律相談の概要とこれまでの実績、いくつかの相談事例の紹介を行いました。

休憩を挟み、パネルディスカッションを行いました。当会自死問題対策委員会委員長の松井仁会員の進行のもとで、杠氏に加え、3名の有識者の参加を得て、依存症と自殺予防について議論しました。

まず、福岡市精神保健福祉センター所長の本田洋子氏から、センターにおける依存症支援についてプレゼンをしていただきました。

薬物依存当事者は、依存症が病気であるという問題に気づくことができないか、認めることができない人が多く、これは、依存症の「否認」という症状であるとの説明がありました。否認から脱し回復するためには、(1)医療機関等でのプログラムの受講、(2)自助グループやリハビリ施設への入所という手段があることを教えていただきました。センターでは、薬物依存当事者を対象に、SMARPP(認知行動療法プログラム)などを参考に作成した、センター独自のプログラムを提供されています。また、本人に回復を促すためには周囲の協力が必要であるところ、家族や支援者も限界な状態にあることが多いことから、CRAFT(コミュニティ強化法と家族トレーニング)などを参考に「福岡Drawプログラム」という独自のプログラムを提供し、家族に対する専門支援も行われているそうです。

次に、ジャパンマック福岡施設長の岡田昌之氏からは、ご自身のアルコール依存症からの回復の経験を中心に、施設における支援を紹介していただきました。マックでは、12ステッププログラムというプログラムを用い、アルコール依存症、薬物依存症だけでなく、ギャンブル依存症、買物依存症、ゲーム・ネット依存症、性依存症、クレプトマニア(窃盗症)等の様々な依存症支援に取り組まれています。

さらに、NPO法人九州DARC代表の大江昌夫氏からは、ダルクにおける支援について具体的にお話いただきました。

ダルクでは、共同生活を送る中で、既に回復過程にある仲間が、新加入の仲間の回復を援助しているそうです。依存症が病気であることの理解を促し、否認から脱するため、本人にとって最良の支援は何かを考え支援されています。

また、最初にダルクに繋がるのは、困っている家族が多いため、家族支援も行っており、本人との関わり方をアドバイスしているとのことでした。

その後の議論では、まず、目前に依存当事者がいるとして、どの機関に繋げればよいか?という点につき、杠氏及び本田氏から、離脱症状が激しい人や併存している精神疾患がある人は治療のために医療機関、そのような症状が出ていない人は自助グループにつなぐのが良いとの回答を頂きました。

また、依存症の否認の症状について、家族が治療プログラムに参加させたいと考えても、本人が参加を拒否している場合に、家族や支援者はどのように治療を受けさせたらよいか?という会場からの質問がありました。

杠氏からは、CRAFT等により、家族や支援者が、本人の自尊心を傷つけること無く本人とコミュニケーションを行う技術を会得することが重要との指摘がありました。また、岡田氏からは、否認している人はまず本人のやり方でやってもらい、止められなかったら治療に向き合いましょうと誘導するという工夫を紹介していただきました。

この質問に関連し、否認はどのように解消できるのか?という会場からの質問については、大江氏にご自身の経験を踏まえ、依存当事者の心理について詳しく話していただきました。また、自助グループで行われているミーティングは、否認を脱するために重要な手段であり、継続していくことに意義があるため、良くなりたいとの思いがあれば、是非継続して参加してほしいとのことでした。

自助グループに参加しつつも、途中でスリップ(薬物の再使用)してしまった場合のフォローについて、岡田氏・大江氏ともに、本人が希望すれば支援は継続して行っているそうです。

また、杠氏から、本人の依存症からの回復に伴い、それまでは見えていなかった現実に直面し、ストレスからうつ病になってしまう人もいるため、本人の素振りに注意する必要があるとの指摘がありました。さらに、「死にたい」と述べた人に対しての対応の注意点としては、本田氏から、まずは本人のいつもとは異なる様子に気づくこと、本人の話を否定せずに傾聴すること、家族や支援だけで抱え込まず、医療機関や自助グループに繋げること、繋げた後は見守ることが重要であると教えていただきました。

会場からもこの他に多くの質問が寄せられましたが、残念ながら時間切れとなり、全てを議論することはできませんでした。

弁護士として活動する上で、依存症当事者に出会うことは少なくなく、依存当事者は身体的・精神的にどのような状態にあるのか、どうすれば回復に繋がるのか、悩まれる会員の先生も多いと思います。今回のシンポジウムでは、支援者、当事者経験者の双方の話を聞くことにより、依存症についての理解が深まるとても良い機会となりました。

シンポジウムに参加された聴衆の皆さんも、依存当事者、家族、支援者の方に関わる上での様々なヒントを得られたようで、出口で回収したアンケートでも、参加して良かったとの声が多数寄せられました。

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