福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2006年5月号 月報

代監って知ってますか ー3・31市民集会報告ー

月報記事

平成18年3月31日 福岡県弁護士会館3階ホールにて

会 員 村井 正昭

3月31日「代用監獄の廃止を求める市民集会」を弁護士会館3Fホールで開催しました。

主催者の心配を余所に、3Fホールが満席となる盛会となりました。

「代用監獄「拘禁二法」という言葉を知らない会員もいるのではないでしょうか。」、

会報29号に「拘禁二法に反対する市民集会」(1992年3月24日開催)の写真が掲載されています。

982年「刑事施設法」「未決拘禁施設法」が国会に上程され、併せて、警察庁が「警察拘禁施設法」を上程準備されていることが発表されました。これらの法案は、弁護人との接見交通権を著しく阻害するものであり、日弁連を先頭に、全国の弁護士会が反対の声を上げました。  既決については、刑事施設法が成立しましたが、未決に関する立法については、代用監獄の廃止を強く主張する弁護士会と代用監獄の温存、恒久化を望む法務省、警察庁との対立が続き、立法が見送られてきました。

警察に設置されている留置場が代用監獄と呼ばれるのは、明治41年、監獄法施行時に「警察署に附属する留置場はこれを刑事施設法に代用することを得」とされたことに由来するもので、明治政府の財政理由から、全ての未決を収容しうる拘置所を建設する予算がなかったために「代用」を認めたもので、将来は廃止すべきものとされていました。

私たちは、夜間休日の接見が自由なため、拘置所よりは代監が便利であり、接見を重ねることを重視しがちです。

また、接見の便利さから、取調の可視化が実現すれば、代監でも問題なしとの声もあります。

集会での4人の方の報告を聞くと、このような考えが、いかに甘いかを思い知らされました。

残念ながら、法案は衆議院を通過しました。

しかし「代監を将来に向け、廃止すべき」との付帯決議があります。

この付帯決議をテコに、引き続き、代監廃止を訴えて行く必要があります。

これが、21世紀に至るも存続し、恒久化しようというのが今通常国会に上程された「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律」であります。

警察庁は、代用監獄の恒久化から更に一歩進め、独自に、大規模な「警察留置場」を設置しようという動きを示しています。「代用監獄は冤罪の温床」と指摘されています。

捜査機関である警察が、同時に、身柄を監督し、長期間、長時間の自白強要のための取調を可能としています。

死刑再審事件は、代監の下で発生しています。

捜査機関と拘禁者の身柄を拘束する機関とを分離すべきというのは、国際的な常識であります。

今回の立法は、歴史の流れに逆行するものです。

3月31日の集会では、安田好弘弁護士、鹿児島の公職選挙法違反事件の女性被疑者に体験談を語っていただき、武内謙治九大助教授、甲木真哉会員に報告をいただきました。

安田弁護士は「弁護士の接見よりも取り調べは時間と空間を容疑者から奪い、圧倒的不利を与える」と語り出し、警察留置場の設備、監視実態を具体的に報告されました。

留置場には机もなく、筆記用具も自由に所持できません。弁護人が記録を差し入れしても、被疑者がそれを十分に検討することはできないのです。

女性体験者は、「拘置所は食事も手作り、本の貸出しもあるし、外の空気にも接することができる」と語り、警察留置場の厳しさを報告されました。

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『あなたはチクリますか!?』

月報記事

−依頼者密告法案(ゲートキーパー制度)問題、重大な局面を迎える−

福岡部会 会員 山崎 吉男

1  皆さん、ゲートキーパー制度って知ってますか?多くの皆さんが、ご存じないか、なんか名前はきいたことあるよね、程度の認識のことと推察致します。

2003年6月20日、OECD加盟国を中心とする31国等が参加する政府間機関であるFATF(金融活動作業部会)が、弁護士、公認会計士などの専門職に対して、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務と、マネーロンダリングやテロ資金の移動として疑わしい不動産売買、資産管理等の取引について、各国に設置されるFIU(金融情報機関)に報告する義務を課すことを定める勧告(改正)を出しました。このように、民間の専門職をゲートキーパー(門番)として、違法な資金移動を監視させ規制しようとするのが、ゲートキーパー制度です。

「テロ対策。うん、それは、良いことですね」と、思う方も多いかな。

2  それで、悪い国際法規にはよく従う日本の政府のことですから、それじゃぁ、早速我が国でも、ゲートキーパー制度を導入しなくては、ということで、2004年12月10日、政府の「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」は「テロの未然防止に関する行動計画」なるものを策定し、その中で専門職に対してのFATFの先ほどの勧告を完全実施することを決定しました。そして、2005年11月17日には「FATF勧告の実施のための法律の整備について」の決定で、その骨子を定めました。

この骨子では、疑わしい不動産売買、資産管理等の取引の報告先であるFIU(金融情報機関)を現在の金融庁から警察庁に移管することとし、FIUが十分な機能を果たすために必要な体制を確保する、と定められています。

もう「それは良いことですね」なんて思う方は、一人もいませんよね!!

そうです、ゲートキーパー制度は、依頼者を密告する制度であり、しかも、弁護士を「岡っ引きの犬」にまで、堕落させてしまうのです!!

3  この「疑わしい取引」を警察へ密告するという制度は(依頼者へは報告したことを黙って無くてはいけないんです。)、弁護士・弁護士会の存立基盤である国家権力からの独立性を危うくする(この点は、日本司法支援センターと全く同じですね。)だけでなく、弁護士としての職業の存立基盤を破壊するものです。

−弁護士という職業の中核的価値は、単に法律に関する専門知識を有するというだけではなく、公権力から独立して依頼者の人権と法的利益を擁護することにある。

その職責を全うするため、弁護士は、依頼者に対して、職務上知り得た依頼者の秘密を保持する義務があり、これは国家機関を含む第三者に対する関係では、重要な権利でもある。弁護士に厳格な守秘義務があり、かつ、それが法的に保障されているからこそ、依頼者は弁護士にすべての情報を包み隠さず開示することができる。

そして、そのような依頼者の全面的な情報開示があってはじめて、弁護士は効果的にその任務を遂行することができるのであり、すべてを打ち明けてもらうことで依頼者に合法的な行動をするよう指導することができる。これを依頼者である市民の立場から見ると、秘密のうちに弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受ける権利を有していることにほかならない。それは、弁護士としての依頼人に対する重大な職責であって、このことは、1990年12月に行われた国連の第45回総会決議『弁護士の役割に関する基本原則』の中でも「完全に秘密を保障された相談において、適切な方法で依頼人を援助し、彼と彼らの利益を守るための法的行為を行うこと」をもって、弁護人の依頼人に対する義務である旨述べているところである。

− (2006年1月18日前川副正敏会長声明から抜粋)

『疑わしい』取引というだけで、いつなんどき、こそっと警察にチクるかも知れないヤツに、誰が重要な相談をするもんですか!!

4  この依頼者密告制度については、イギリスでは既に1993年から存在し、2001年のEU指令により仏、独、ポルトガル等のほとんどのEU諸国で国内立法化されたこともあり(アメリカ等は作っていません。)、日弁連は、国内法化が進められたら、個々の弁護士の直接の報告先を「弁護士会」として弁護士会からFIU へ報告するような制度にしてもらいましょう(と、いつものように最初から崖っぷちまで退いて)、との姿勢でさしたる反対行動はしていませんでした。

ところが、上述の2005年11月17日の決定「FATF勧告の実施のための法律の整備について」によって、FIUが警察庁に移管することとされて、あわてて同月18日の日弁連会長の反対声明を皮切りに、各単位会でも同月22日の沖縄弁護士会の会長の反対声明から始まって各地で反対声明をあげ、上述のように今年の1月18日に福岡県弁も反対の会長声明を出しました。

もう崖から突き落とされたのですから、あとは、死に物狂いで崖から這い上がるしかありません(這い上がっても、また崖っぷちに止まっていては、いけませんですよ。また、いつ、突き落とされるか分かりませんから)。

5  そして、この依頼者密告制度はすでに立法化の具体的スケジュールが決まっており、法案が来年度の国会に上程される予定です。

日弁連では、5月26日の第57回定期総会において「弁護士による警察への依頼者密告立法(ゲートキーパー立法)を阻止する決議」(まだ、案の段階ですので仮題です)を上程する予定です。

また、県弁でも5月24日の定期総会において、反対ないし阻止決議を上程する予定になっております。

是非、みなさんも、顧客やお知り合いの方々、特に議員さん等へ、「大変だ!大変だ!大変な悪法ができそうだ。おい、君も困るだろう。絶対に潰さにゃいかん」と宣伝してください。

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当番弁護士日誌

月報記事

会員 中野 俊徳

1 事案の概要

昨年12月、現住建造物等放火罪の被疑者弁護において、不起訴処分(嫌疑不十分)との結果を得ましたので、報告します。

まず、事案の内容につきましては、ごく概要に留めさせていただきますと、被疑者が自宅(借家)でうっかり火事を起こした後、いったんは消火活動を行ったが、火を消すことができなかったという事案です。

そして、被疑者がその2日後、自ら警察署に出頭したところ、火事を起こした後に放置したとの不作為の放火(現住建造物等放火)の被疑事実で逮捕されました。

2 毎日の面会

逮捕が新聞で報道されたことを受けて、逮捕の翌々日には、美奈川先生が弁護士会派遣の当番弁護士として面会しました。

そして、被疑者が作為の放火の容疑で取調べを受けており否認事件となることから、美奈川先生が弁護人となられましたが、地元の私にも声をかけていただき、私も弁護人となって2名での弁護活動になりました。

弁護活動の内容は、連日の面会を行い、作為の放火を認めた虚偽の内容の自白調書を被疑者が取られないように精神的にサポートすることが中心でした。

そこで美奈川弁護士と私とで分担して、20日の勾留期間のうち最終日を除く19日間、毎日面会を行い、お互いの接見メモをファックスでやり取りしました。

被疑者も最初のうちは顔色も良かったのですが、連日の取調べを受けて、時々気弱な発言をすることもありました。

しかし、被疑者は、一度嘘を言ってしまえば、嘘を説明するために次々に嘘を重ねてしまうことになる、だから自分は嘘を言わない、と自分自身に言い聞かせ続け、最後まで虚偽の自白はしませんでした。

なお、被疑者には被疑者ノートを差し入れていましたが、被疑者が毎日の取調べの内容をこまめに書き込み、面会時にも被疑者ノートを持参して、前日に書いた内容を参照しながら話をしてくれましたので、私達弁護人も取調べの内容を比較的詳しく把握することができました。

面会の他の弁護活動としては、火事の発生時に同じ屋内にいた被疑者の知人に火事の発生前後の話を聞いたり、火事の発生現場を実際に見に行ったりもしました。

一方、警察の捜査は取調べの他に、勾留4日目にポリグラフ検査を行い、勾留19日目には警察署の道場で火事発生時の動きの再現写真を撮り、また消防局で火事発生現場を再現した火災実験を行いましたが、被疑者が火事を故意に起こしたという証拠や被疑者が火事を放置して逃げたという証拠は得ることができていないようでした。

3 勾留満期直前の出来事

この勾留19日目には、弁護活動でヒヤリとしたことがありました。

この日、私が面会を申込み、面会室でこれまでの接見メモを読み返しながら被疑者が来るのを待っていたところ、気づいたら10分経っても被疑者が来ません。

そこで、文句を言おうと思ったところに被疑者が面会室に入ってきたのですが、ナント、火災実験についての調書を作成していて、被疑者が調書の一部の表現に対して訂正を求めていたところ、取調官がニュアンスの違いだと言って応じず、その取調官は私が面会室にいることを知りながら調書の作成を優先し、調書に半ば強引に被疑者の署名指印を取ったというのです。

被疑者の話によれば、取られた調書自体は被疑者にそれほど不利な内容ではありませんでしたが、このような取調官の態度を放置しておくわけにもいきません。

そこで私は事務所に帰ってすぐ、厳重抗議の文書を地検の支部長宛にファックスしました(美奈川先生には事後報告です)。

今考えますと、ファックスするよりは、すぐに取調官のところに行き、直接抗議をしたほうが良かったのかもしれないと反省しています。

しかし、このときは、これまでの経験上、警察官にいくら抗議しても暖簾に腕押しといった状態でむなしい気持ちになることが多かったので、ついついファックスでの抗議に留めてしまったというのが正直なところです。

4 処分保留で釈放

私が被疑者の話を聞く限り、警察は作為の放火の決定的な証拠は掴んでいないように感じていましたし、不作為の放火で構成するにしても、消火活動をせずに放置して逃げたという証拠も無いように感じていました。

ですから、私としては、勾留期間の満期が近づくにつれ、これは起訴されずに釈放されるのではないかとの希望的観測を持つようになっていました。

しかし、その一方で、警察が勾留19日目にわざわざ火災実験等までしていましたので、もしかしたら、警察が決定的な証拠を隠し持っているのかもしれないという、漠然とした不安も持っていましたし、現住建造物等放火罪という重罪の否認事件ですから、もしかしたら公判前整理手続を経験することになるのではないかとすら思っていました。

そこで、勾留20日目の午前、検察庁に起訴の予定について尋ねたところ、被疑者を昼過ぎに処分保留で釈放するとの回答が返ってきたのです。

処分保留というところに一抹の不安は感じましたが、とりあえず、ほっとした気持ちでした。

5 釈放後の出来事

被疑者が釈放されて3日後、被疑者から電話があり、何事かと思って被疑者の話を聞くと、取調官に呼ばれたので、同行して欲しいというのです。

そこで私が取調官に電話して確認したところでは、押収していた被疑者の靴等を返還するためだということでした。

しかし、処分保留の状態だということもあり、被疑者はとてもナーバスになっていて、私が同行しなければ怖くて警察署に行けないと強く言うので、私は警察署に同行して、押収物の返還手続に立会いました。

その帰り道、被疑者が「先生が同行していなければ、警察は自分を再逮捕していたかもしれない」と言っているのを聞き、私の想像以上に逮捕勾留の精神的負担が被疑者にはあったのだろうなあと感じました。

そして、被疑者が釈放されて9日後、私が検察庁に処分を確認したところ、嫌疑不十分で不起訴処分とするとの回答でした。

早速被疑者に電話で連絡すると、とても弾んだ声で「ありがとうございました」とのお礼の言葉が返ってきました。

6 感想

今回は、逮捕勾留の被疑事実が不作為の放火でありながら、取調べでは一貫して作為の放火ではなかったのかという点が追及されていました。

それで、私としては、捜査機関の真意を探る意味で、勾留理由開示請求が頭をよぎることがありましたが、結果としては、主に連日の面会しかできませんでした。

しかし、振り返って思うに、この連日の面会が無ければ、接見禁止が付いていた被疑者を孤独にしてしまい、あるいは虚偽の自白をしていた可能性もあります。

ですから、私にとって今回の弁護活動は、弁護活動における面会の重要性を再認識する良い機会となりました。

その意味で、私に声をかけて下さり弁護団を組んで下さった美奈川先生と、弁護人2名の被疑者弁護援助を認めていただいた法律扶助協会福岡県支部に感謝しています。

また、被疑者ノートのおかげで、面会時に取調べの内容をより正確により詳しく把握することができたと思います。

ですから、否認の被疑者弁護には被疑者ノートを差し入れることが重要であることも再認識できましたし、皆様にも被疑者ノートの差入れをお勧めいたします。

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当番弁護士日誌

月報記事

会員 桑原 義浩

1 アルセーヌルパン

58期の弁護士の桑原です。大牟田市の不知火合同法律事務所に勤務させていただいております。

私が弁護士登録してから、早くも半年になろうとしています。私が弁護士になろうと思ったきっかけのひとつに、刑事弁護をやりたいということがあります。

幼いころの私は、推理小説をよく読んでいました。なかでもお気に入りはアルセーヌルパンのシリーズでした。ホームズとルパンの対決という話も読んだ記憶がありますが、ルパンを応援しながら読んでいました。なぜ怪盗ルパンが好きになったのか、今ではよく覚えていませんが(単純にルパン三世が好きだったからかもしれません、)悪党のように見えながらも実は心優しい人物像に憧れたように思います。ルパンの影響があるのかどうかは分かりませんが、当番弁護士で面会に行っても、そんなに悪い人じゃないだろうから、何とかしてあげようと思うことがあります。 今回は、そんな私がこれまでに経験したいくつかの事案を報告します。

2 とある窃盗事件

定職もあり住居もある人が、携帯電話ショップから店頭での操作見本用の携帯電話を持ち去ったという窃盗事件がありました。話を聞いてみると、実際に通話することができなかったので友人に渡したということで、友人を通じて電話機自体は警察が保管していました。これが店に戻ればほとんど被害は生じないはずだと思い、携帯電話ショップと連絡をとると、必要な費用は3150円だといわれました。たったこれだけのために、逮捕、勾留されてしまうのか… と思いましたが、実は、飲酒運転での物損事故と銃刀法違反(魚釣り用のナイフを持ってただけのようです)があり、その処分が終わっていないということでした。

被疑者援助で受任して早急に示談を済ませ、窃盗事件は処分保留で釈放となりました。

3 否認事件

居候させてもらっていた友人夫婦の奥さんを蹴ったという暴行事件がありました。

面会すると、自分は絶対蹴っていないとのことでした。友人夫婦の夫婦仲を取りもとうとした2か月以上前の事件で、事件後も友人夫婦とは同居しており、その家にはもう1 人居候がいるという状況でした。友人夫婦や居候たちはことごとく被疑者に不利な供述をしているようでしたが、被疑者は否認を続けました。人間関係が最後までよく分かりませんでしたが、何とか実兄が引受人となってくれて、脅迫罪での執行猶予期間中という状況でも起訴猶予となりました。どうも布団の上から1回蹴ったというような話のようで、事案自体が軽微でした。

4 休日当番

休日当番では、留守電を聞いて翌日に面会に行くと、傷害事件の示談をしてほしいと言われました。無職だが、お金はある、先生の費用もいくらかかるか言って欲しいということでした。実は、暴力団組員で、組どうしの抗争で長く刑務所に入っていたようです。組員の私選の受任か、と思っていたら、奥さんが他の弁護士にすでに依頼していたということで、あえなくお役ご免となりました。

5 最後に

今回、月報の執筆依頼を受けて、当番弁護士の出動回数を調べてみると、13件ほどでした。初出動は昨年の11月末のようですので、平均すると1週間に1回くらいの割合です。怪盗ルパンのような人物には出会えないとは思いますが、極力断ることなく、迅速に出動したいと思っています。

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