福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2013年9月号 月報

司法修習生の給費制を取り巻く現状について

月報記事

司法修習費用給費制復活緊急対策本部 副本部長
千 綿 俊一郎(53期)

1 はじめに

2011年に司法修習生の給費制が貸与制に移行して以降、まもなく2年が経過しようとしています。2011年に採用された第65期(2012年修習修了)と、2012年に採用された第66期(現在修習中)の修習生が、無給での修習を余儀なくされています。

しかるに、弁護士会員の大半には、「司法修習生の給費制問題は既に終わった問題である。」と受け止めていらっしゃる方も少なくないようです。

特に、2011年5月に設置された「法曹の養成に関するフォーラム」と、その後の2012年8月に設置された「法曹養成制度検討会議」において、いずれも「貸与制を原則とする。」と取りまとめられたために、「日弁連は敗北した。」との雰囲気も一部に漂っているかのようです。そのような雰囲気の中、弁護士会における給費制復活運動は、かつてほどの熱気を維持することが困難となっています。

しかしながら、司法制度を担う法曹の養成は国の責務であり、司法修習生の給費制復活は、法曹養成制度として本来あるべきものと言えます。また、1年間もの研修期間中に、給与を支払わない会社があれば、それは違法なブラック企業であり、国が司法修習生に対してこれを強いるのは明らかに誤っています。

そのため、「貸与制は誤っている」という声は挙げ続けなければならないと考えています。

もちろん、「司法制度改革の失敗」は「失敗」として受け止めて、貸与制以外の諸課題も改善されなければならないことは当然のことです。ただ、諸課題が改善されないまま遺っているからと言って、同じく問題を遺している貸与制が是認されて良いことにはなりません。また、なにより、給費制の復活に向けてはなおチャンスが残されている目下の状況にあることも後述致すとおりです。

本稿では、引き続き給費制復活への運動を継続することに対して、会員各位のご理解を得て、再び関心を持っていただきたく、給費制を取り巻く最近の状況について、ご報告したいと思います。


2 2013年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定「法曹養成制度の改革の推進について」

法曹養成制度関係閣僚会議は、2013年6月26日付の「法曹養成制度検討会議」の取り纏めを受けて、同年7月16日「法曹養成制度の改革の推進について」を決定しました。

そこでは、第67期司法修習生(2013年11月修習開始)から、(1)分野別実務修習開始に当たり現居住地から実務修習地への転居を要する者について、旅費法に準じて移転料を支給すること、(2)集合修習期間中、司法研修所内の寮への入寮を希望する者のうち、通所圏内に住居を有しない者については、入寮できるようにすることが求められました。

他方で、(3)司法修習生の兼業の許可について、法の定める修習専念義務を前提に(中略)、司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和する。具体的には、司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるという提案をなしています。これは、「生活ができないなら、ほかに働けばよい」という提案ですが、修習期間が1年と短縮されているにもかかわらず、その専念義務を緩和するのは、かえって有害でさえあると言えます。

この点、2012年7月27日に可決した「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律の一部を改正する法律」において、修習資金の貸与制について、「司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置づけを踏まえつつ、検討が行われるべき」と明記され(同法第1条)、この改正に際しての国会質疑では、将来の給費制復活も排除されていない旨の答弁がなされていました。

また、この法改正を受けて設置された「法曹養成制度検討会議」では、新たなメンバーからの給費制復活を求める声や、従来からの委員からさえも貸与制の問題状況を踏まえて少なくとも一定額の手当の支給などを求める声も多く挙がっていました。

そのため、個人的には、一足飛びに給費制復活とはならなくとも、その足がかりくらいにはなる手立てがなされるのではないかという期待は有していました。

しかしながら、現実には、上記の(1)、(2)の改正に止まるものであり、そのあまりに「しょぼい」内容に驚きを隠せませんでした。かえって、有害な(3)のような内容まで提案されているのです。

「どうしてかかる結果になってしまったのか」については、様々な分析があるところです。例えば、「法曹養成検討会議」に寄せられたパブリックコメントは3119通あったところ、そのうち法曹養成課程における経済的支援に関する意見は2421通にも上り、そのほとんどが給費制を復活させるべきという内容であったとのことですが、これらは何ら反映されませんでした。

ただ、検討会議の議論状況からは、この取りまとめは、法改正を要せずに直ちに実施できる最低限の措置であったところです。貸与制の問題状況を改善すべく、検討会議に続く次の検討体制において、修習生に対する経済的支援策を引き続き検討してもらうことを求める旨が共通認識となっています。この点は今後に希望をつなぐ足がかりと言えます。


3 2013年6月18日自民党司法制度調査会「法曹養成制度についての中間提言」

そして、2013年6月18日の自民党の司法制度調査会による「法曹養成制度についての中間提言」では、司法修習生の給費制について、その復活を求める声も多かったことが触れられています。

具体的には、「司法試験合格者数の動向や生活実態も踏まえつつ、司法修習の位置づけや司法修習生の地位のあり方を再検討し(ただし、給費制については復活すべきという意見と、これまでの経緯からあり得ないという両論があった旨両論付記する)、修習生の過度な負担の軽減や経済的支援の必要性について、真剣かつ早急に検討し、対策を講じるべきである」とされています。


4 2013年6月11日公明党法曹養成に関するPT「法曹養成に関する提言」

また、2013年6月11日の公明党の法曹養成に関するプロジェクトチームによる「法曹養成に関する提言」でも、踏み込んだ指摘がなされています。

すなわち、「司法試験に合格した法曹有資格者に対し、国家が特別の義務として課する実務研修である司法修習においては、少なくとも研修医に準じてその経済的支援を行うべきである。」「実務庁の近くに住居を移すことに伴う引越代や、修習中に生じる通勤・交通費等の実費的支出の補填がなされるべきである。また、司法研修所の集合修習において、寮に入れない人が生じている事態の解消も図られるべきである。」「国家公務員、地方公務員に対し認められている旅費法上の『研修日額旅費』を参考に支給することを検討すべきである。」などとされています。


5 今後について

今後は、上記の2013年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定「法曹養成制度の改革の推進について」を受けて、内閣に関係閣僚で構成する会議体(閣僚会議)を設置し、その下に事務局を置いて、各施策の実施をフォローアップするとともに、2年以内をめどに課題の検討を行うとされています。残る課題についての検討作業は、ほどなく開始される予定です。

給費制問題は、公式には決着済みの論点であり、法曹人口論、法曹資格者の活動領域、法科大学院のあり方、司法試験のあり方、司法修習の充実などをメインに議論される予定ですので、そこにおいて、日弁連が給費制復活を主張し続けることの賛否、様々な勢力がいる中でのかじ取りの難しさはあろうかと思います。

しかしながら、救いは、上記3、4のとおり、給費制復活を熱烈に支持して頂ける国会議員が少なからず存在することであり、それは、「司法制度を担う法曹の養成は国の責務である」という認識を持っていただいているからこそと言えます。また、上記2の通り、法曹養成制度検討会議も、次の検討体制において更なる経済的支援策の検討を求めつつ閉幕したことも忘れられてはなりません。

そのような中、この問題について、我々弁護士自身が関心を失くして、その燈火を消してしまうことがあってはなりません。

上記のとおり、その中間提言で給費制について両論併記とした自民党の司法制度調査会では、近く議論を再開したうえで最終提言を取りまとめるものと見込まれます。政権与党の自民党や公明党の意向は重大です。当会の対策本部や日弁連の対策本部においては、この数ヶ月間をとりわけ重要な時期と認識し、国会議員要請や世論喚起に注力する決意です。

どうか、会員の皆様の一層のご理解、ご協力を頂きますようお願い申し上げる次第です。

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発達障害という個性~マジックワード化に注意

月報記事

会 員 三 浦 徳 子(61期)

1 蔓延する「発達障害」

最近よく使われる言葉だ。

一方で、私は、自分も含め、何かにつけて「発達障害」を持ち出す風潮に対し、何となく「本当にそれでよいのか?」という違和感を覚えていた。

2 「発達障害」とは何か~原田剛志医師の講義

私は、ひょんなことから、違和感の理由を知ることとなった。

平成25年7月18日に行われた「福岡市医師会と福岡県弁護士会とのパートナーシップ協議会(医師と子どもの権利委員会有志らとの勉強会)」においてである。

今回は、パークサイドこどものこころクリニック院長・精神科医の原田剛志医師より、「少年事例における発達障害の視点」と題して、発達障害に関する最新の知見や具体例等をご講義いただいた。以下、概要を紹介する。

【定義】 発達障害とは、脳機能の障害であって、発達における凸凹が生活上の障害に至ったものである(育て方の問題ではない)。

【下位分類】 自閉症スペクトラム(障害)、ADHD(多動性障害)、LD(学習障害)等があり、合併症もある。なお、アメリカ精神医学会の最新診断ガイドライン「DSM‐Ⅴ」では、従来の広汎性発達障害は「自閉症スペクトラム(障害)」という名称に変更され、「アスペルガー症候群」に代表される下位分類は廃止された。

【原因】 ADHDの原因は脳の前頭前野のホルモン不足と考えられている。自閉症スペクトラムでは、脳機能の広汎にわたって発育に凸凹が見られる。いずれも根本原因は解明されていない。虐待(環境)により脳の発育に影響があり発達障害を引き起こす場合もあるといわれる。

【対処法】 薬物療法と心理社会的トレーニングが有効とされている。療育の臨界点は中学生までであり、中学生以降はソーシャルワークによる対応が中心となる。

3 「発達障害」とは個性である

その後、原田医師は発達障害を持つ少年の具体例を紹介された。

些細なことにこだわり、正論を曲げない少年。自分をいじめた相手は死んでも構わないと信じている少年。罪悪感がなく反省しない少年・・・。

たしかに度を超えた面はあるだろうが、個人的には「変わった人」の範疇だと思った。事柄によっては、私自身も少年たちに近いものを持っているのではないかとも思われた。

と同時に、発達の凸凹であることの帰結として、優れた才能を持った人にも発達障害が多いとのこと。エジソンやアインシュタインが自閉症だった話は有名だし、トム・クルーズはLDで文字が読めない等々・・・。

そう考えると、発達障害とは「障害」なのか?

最後に、原田医師がこう言われた。

発達障害とは「個性」なのだと。発達障害という言葉を使う主な意義は、「生きづらい人を受け止め、適切な指導法を選択する周りの者にとっての便利さ」にあると。

4 「発達障害」のマジックワード化に注意

原田医師の最後の言葉を聞いて、発達障害を多用することに対する違和感の理由がわかった。「(私だけかもしれないが)発達障害というラベリングをすることにより、あたかも全ての謎が解けたかのように満足しがちだが、実は違う」からであった。

発達障害が個性であるとすれば、論理的には、その「症状」も対処法も発達障害者と言われる人の数だけ存在するはず。

自閉症やADHD等の大まかなラベリングができたとしても、その人の全てを把握できるわけでも、特効薬が見つかるわけでもないのだ。

その意味で、「発達障害」や下位分類というラベルは、皆が気持ちよく過ごすための便利な道具である反面、人の具体的な個性を見落とさせるマジックワードにもなりうる。

発達障害が多様な個性を意味することを頭において、この問題を学んでいかなければならないと感じた。

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