福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2016年6月号 月報

特集/障害のある人もない人も共に生きる社会への第一歩! ~障害者差別解消法が施行されました~

月報記事

会員 國府 朋江(65期)

はじめに

2016年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下では単に「差別解消法」といいます。)が施行されました。差別解消法は、障害者を差別しないという、当たり前のことを内容としたものですが、行政機関等のみならず、事業者に対する義務も定めており、適用される範囲が広い上、どのようなことが差別となり、禁止されるのかは同法には定義されていません。

このたび、月報の紙面をいただきましたので、差別解消法の内容について簡単に説明した上で、会員の皆様が具体的な相談を受けるに際し、どのような資料を参照すればよいのかについて触れたいと思います。また、福岡県弁護士会高齢者障害者委員会における、差別解消法に関する取り組みについてもご紹介させていただきます。

なお、本年4月1日から、障害者雇用促進法も改正されましたが、紙面の関係上、差別解消法との適用関係についての説明に留め、内容の説明は割愛させていただきます。

Ⅰ 差別解消法
1 差別解消法制定の経緯

日本は2007年9月に障害者権利条約に署名し、2014年1月、同条約を批准しました。

障害者権利条約は障害者に対する差別の禁止や尊厳と権利保障を義務付けています。日本では、障害者の権利保障のための国内法が整備されていなかったため、障害者権利条約の批准だけが先行してしまうことに危機感を持った障害者団体の声により、国内法整備の後に条約が批准されることとなりました。そのため、署名から批准までの間に時間のずれがあるのです。

これまでは、障害を個人の問題とし、機能の障害を福祉で補い、いかに健常者社会に障害者を溶け込ませるかという視点が中心でしたが(障害の医学モデルの考え方)、健常者を中心として作られた社会が、少数者である機能障害のある人々にとっての社会的な障壁を生み出しているのであり、社会の側が積極的に障壁をなくさなければならないという視点(障害の社会モデルの考え方)にシフトチェンジするための法整備が進められました。障害者基本法改正(2011年)、差別解消法の制定(2013年)、障害者雇用促進法の改正(同年)などです。

社会モデルの考え方とは、例えば、駅に階段しかなく、車椅子ユーザーが電車に乗ることができない場合に、駅に階段しか設置していないことによって、移動が妨げられるという生きづらさが発生しているという考え方です。これに対し、医学モデルの考え方からは、同じ状況について、足が動かなかったり、内部障害で車椅子を使用しなければならないという機能障害自体から移動が妨げられていると考えます。

差別解消法や改正障害者雇用促進法は、障害を理由とする差別をしてはいけないということだけでなく、合理的配慮を提供しなければならない点を規定しました。この合理的配慮という概念が法律で定められたという点が重要です。

2 法律の概要(内閣府作成の法律概要参照)

差別解消法は、行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています(7条)。事業者に対しては、不当な差別的取扱いを禁止していますが、合理的配慮の提供を努力義務と定めています(8条)。

具体的にどのようなことをすべきか、すべきでないかということは、差別解消法には規定されていません。

では、どこに記載されているかというと、法に策定することが義務付けられている、政府全体の方針を示す基本方針(6条)、基本方針に即して作成される国・地方公共団体等の機関における取組に関する対応要領(9条、10条。地方公共団体は努力義務)、主務大臣が事業分野毎に定める事業者向けの対応指針(11条)に具体的な対応が書かれています。

全ての生活分野が対象となりますが、雇用の場面における差別や合理的配慮の提供については障害者雇用促進法が適用され、差別解消法は適用除外されます(13条)。

対応要領は行政職員の服務規律となり、懲戒処分の対象となることに注意が必要です。

実効性の確保のため、法に反する状態が続く事業者に対しては、特に必要な場合に主務大臣による事業者に対する報告の徴収、助言、指導、勧告ができることとされています(12条)。

第4章では、差別を解消するための支援措置として(1)相談及び紛争の防止等のための体制の整備(14条)(2)啓発活動(15条)(3)情報の収集、整理及び提供(16条)(4)障害者差別解消支援地域協議会(17条~20条)が定められています。

3 「障害者」(2条1号)

差別解消法は、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義し、障害の社会モデルの考え方を採用することを明らかにしています。

したがって、対象となる障害者とは、障害者手帳の交付の有無を問いません。

4 行政機関等(2条3号~6号)

国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいいます。ただし、地方独立行政法人の行う業務の中で、主に事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、軌道、自動車運送、鉄道などの事業や病院事業などは除外されています(2条6号)。

5 事業者(2条7号)

「商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。」と定義されています。

社会的地位に基づいて継続、反復して行われることが予定されている事柄を行う者で、個人・法人、営利目的・非営利目的を問いません。

6 不当な差別的取り扱い(7条1項、8条1項)

正当な理由なく、障害を理由として、障害のある人とない人で異なる取扱いをすることや、一見して障害を理由としていないものの、サービス等の提供にあたって場所や時間を制限することによって実質的に障害者がサービスを利用できないようにすること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けてサービスを利用できないようにすることは、不当な差別的取扱いとして禁止されます。

ただし、障害者の事実上の平等を促進し、または達成するための措置は不当な差別的取扱いには当たりません。

差別類型 相手方が持ち出す理由 相手方の行為態様
直接差別 障害 異別取扱
間接差別 障害そのものではないが、
障害に関連する事由
同一取扱(同一基準)
関連差別 異別取扱

基本的な考え方は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に、具体例は各省庁の対応要領の別紙・留意事項に書かれています(いずれも内閣府のホームページにあります。)。留意事項に不当な差別的取り扱いに当たりうるものとして記載されているのは

  • 障害を理由として窓口対応を拒否する
  • 障害を理由に対応の順序を後回しにする
  • 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む

いったものがあります。

7 合理的配慮(7条2項、8条2項)

(1) 規定

障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をする旨が定められています。

前述のとおり、合理的配慮の提供は、行政機関等は法的義務、事業者は努力義務とされています。

(2) 具体例

合理的配慮の具体例を挙げると、ホームページ上に文字データをアップする時に、ルビありのものや、テキストデータのものもアップする(知的障害、発達障害、視覚障害のある人向け)、筆談の対応をする(聴覚障害のある人向け)、難病で疲れやすい人がいる場合に、休憩をこまめに入れるなどです。ただし、これらの配慮は、個人によって求めるものは様々です。当事者に聞いてみたり、試行錯誤してみたりしましょう。以下も参考になります。

(障害者権利条約策定の過程で使用された"Nothing about us without us"【私たち抜きに私たちのことを決めるな】という言葉があります。この考え方を常に念頭に置くことが大切だと思います。)

  • 各省庁の対応要領別紙・留意事項(内閣府HP「関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」からダウンロードできます)
  • 合理的配慮サーチ(内閣府HP)
  • 厚生労働省の各事業者向け対応指針
  • みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年度版)

(3) 意思の表明

差別解消法は、非常に広い範囲で適用されるため、相手方になる行政機関や事業者にとっては、当該障害者に何が社会的障壁となっているのか知り得ない場合もあります。そこで、差別解消法は意思の表明を求めています。

意思の表明は手話や点字、その他コミュニケーションを図る際に必要な手段であれば何でも構いません。また、知的障害や精神障害(発達障害を含む)等により本人の意思表明が困難な場合には、家族や介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むこととされています(基本方針)。

(4) 過重な負担

過重な負担については、事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況などの要素を個別の事案ごとに考慮し具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています(以上、対応要領にかかる留意事項)。

もっとも、過重な負担であるとして、本人の求める配慮が提供できない場合であっても、代替手段の有無について検討をすべきです。

8 紛争解決

差別解消法では、国及び地方公共団体は障害を理由とする差別に関する相談に応じ、紛争の防止又は解決を図ることができるような体制の整備を図るものとすると規定しています(14条)。

差別解消法では具体的にどのような機関をおき、どのように紛争を解決するかという点までは定めていないため、このままでは実効的な紛争解決が困難です。

これに対し、具体的な紛争解決の制度を条例の中で設けている自治体が増えてきています。福岡市においても、差別禁止条例をつくる会が取り組みを進めており、市長が2016年3月3日の議会で条例制定に取り組む発言をするなど、盛り上がりを見せています。

九州・沖縄では、長崎県、熊本県、大分県別府市、鹿児島県、沖縄県で差別禁止条例が定められています。

9 参考文献・資料まとめ
Ⅱ 福岡県弁護士会高齢者障害者委員会における取り組み
1 差別解消法に関する研修

高齢者障害者委員会では、差別解消法が施行される2016年4月1日に先立ち、本年3月28日に差別解消法の研修を行いました。

4月15日には、ライブ研修に来ることのできなかった会員向けにDVD研修を行いました。

2 障がい者差別解消ホットラインの実施

差別解消法の施行のタイミングと併せ、電話相談を行いました。

電話相談では次のような相談が寄せられました。

  • 天神地下街は一方の通路しか点字ブロックが設置されていない。運営会社はバリアフリー法に則っているので問題はないという対応をされた。
  • 大学院に進学中、視覚障害の程度が進行し、テキストデータを音声リーダーで読み込み授業等を受けるようになった。その後、同じ大学院のドクターコースへ進学を希望したところ、「一旦あなたのような人を受け入れると今後も同じように受け入れざるを得なくなるから受け入れることはできない」と言われ、進学を諦めた。
  • 福岡市のホームページ上にアップされている文書データがテキスト形式になっていないことがあり、音声リーダーで読み込むことができない。「福岡市 差別解消法」のキーワードで検索して出てきたものがPDF形式で、テキスト形式になっていなかったので非常に残念だった。
    これまでも福岡市に改善を求めてきたが、担当者が変わるとまた元通りになっている。

このように、今後の取組みの参考になるような事案が寄せられ、ホットラインを実施してよかったと感じました。

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あさかぜ基金だより あさかぜのホームページの刷新にむけて

月報記事

会員 中田 昌夫(67期)

ホームページを刷新します

あさかぜでは、現在、事務所のホームページ(URL http://www.asakaze-law.jp/)の刷新について、議論を重ねています。

ホームページを刷新することには、第1に、あさかぜでは弁護士が2年程度で赴任していなくなるので、事務所としての認知度を高め、多くの人に相談に来てもらうため、という意義があります。

第2に、あさかぜが弁護士過疎問題を解消するために設立された公設事務所であることから、ホームページを通じて、弁護士過疎問題について市民の皆様に知っていただくとともに、あさかぜの活動についてあさかぜを支えてくださる弁護士に、より広くご理解をいただくという意義があります。

そして、第3に、あさかぜに所属する弁護士の養成活動の一環としての意義があります。あさかぜに所属する弁護士が、自らホームページの刷新に携わり、事務所の広報について学ぶことは、赴任後に弁護士過疎地で地域の人に広く相談に来てもらうための準備として必要なことです。また、養成期間中に、事務所の広報について学んでおくことは、赴任後に、弁護士過疎地において、弁護士へのアクセスをより容易なものにするという点からも有意義といえるでしょう。

ホームページ刷新に向けて

ホームページ刷新に向けて準備を重ねる中で、あさかぜ内で議論を重ねるとともに、ITに詳しい数多くの会員の皆様から、示唆に富んだアドバイスをいただきました。

この場をお借りして、たくさんのアドバイスをいただいたことに、改めてお礼を申し上げます。

いただいたアドバイスのうち、複数の方が強調されたこととして、ホームページを通じて、誰に向けて、どういった情報を発信、提供するのかというホームページの目的を常に意識しなければならないというものがありました。あさかぜの弁護士間で、ホームページの刷新に向けて議論をするとなると、ついつい些末な点に気を取られてしまい、こうした基本的なポイントを忘れてしまいがちでした。誰に向けて、どういった情報を発信、提供するのか考えるということは、これまでの自分たちの活動を見直す機会であるとともに、自分たち弁護士としての志を再確認する機会であるといえます。副次的ではありますが、ホームページの刷新にあたって、このような機会を設けることができたことは、養成活動の一環として、有意義であったと思います。

あさかぜのホームページにつき、お気付きの点があれば、アドバイスをいただければ幸いです。

新しいホームページの運営に向けて

新しいホームページが完成した後は、ホームページを適切に運営していかなければなりません。

新しいホームページを放置せず、適切に更新が行われるように、事務所内で、更新のルールを作成しています。こうした更新のルールは、あさかぜの弁護士は、赴任により、引継ぎがなされることからしても、必要なものです。

また、あさかぜの弁護士が赴任後に自らの事務所のホームページを運営することを見据えて、弁護士各人において、ホームページの仕組みを理解し、各人でホームページの基本的な保守、管理ができるよう少しずつ勉強をしています。

このように、ホームページの適切な運営に向けても、課題が山積していますが、ホームページ刷新の意義を生かしていけるよう、今後も努力と工夫を重ねていきたいと考えております。

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ホームページ委員会だより

月報記事

委員 是枝 秀幸(60期)

ホームページ委員会(現在、IT委員会へ改称することを目指しています。)の委員の是枝です。

皆さん、知っていますか?(その1)

2016年5月から、裁判所は、ウェブ上で、裁判員裁判の開廷情報を掲載していることを。

いささか今更感もないではないですが、ウェブ上で開廷情報を公開することで、裁判員裁判を傍聴しやすくして、市民の裁判員裁判への理解を深めてもらうことが、狙いのようです。

ウェブ上で情報を公開することは、紙面媒体と異なり、情報の取得や発信において、時間・空間・技術・費用からの解放、検索性・効率性・即時性・速報性等の様々な長所があります。

という訳で、ホームページ委員会は、ウェブの長所を活かして福岡県弁護士会の情報を発信することができるよう、活動しています。

以下、いくつかの最近の活動を紹介します。

1 災害時の機動的な情報発信

2016年4月14・16日に熊本地震が発生して多くの被害が発生したため、福岡県弁護士会は熊本県弁護士会の電話無料相談を応援していたそうですが、並行して、25日から福岡県弁護士会の法律相談センターで、無料法律相談を開始したそうです。

無料法律相談は、18日ころから執行部や法律相談センター運営委員会等でメーリングリスト上も含め議論したうえ、23日ころ25日からの開始決定が決まったようですが、速やかに掲載されたようです。

2 日常的・継続的な情報発信

皆さん、知っていますか?(その2)

2016年4月から、福岡県弁護士会が、ツイッターを始めたことを。

こちらも今更感がないではないですし、現在のところ、法律相談会等の情報を自動的に呟くだけで面白くないため多分フォローしてもすぐに外されると思いますが、いろいろと試みているようです。

3 その他

市民の弁護士への法律相談に結び付けるための積極的な情報発信として、民業圧迫等と言われない程度にグーグルアドワーズ等のいわゆるスポンサードリンクも行っています。

今年は、市民向けだけではなく、会員向け情報発信として、スマートフォン対応による会員ページの利便性の更なる向上等(未定)も検討されるようです。

そのほか、例年、IT110番(無料電話相談会)やITに関する研修会等、開催しております。

いささか雑多な文章となりましたが、ウェブの長所を活かした情報発信ができるように、ホームページ委員会が日々取り組んでいることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。

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ITコラム Windows10に乗り換えるべきか

月報記事

会員 松本 圭司(55期)

Windows10の無償アップグレード期間が2016年7月29日に終了します。

私が保有するパソコンは、Windows7が6台、8.1が1台、Vista(笑)が1台ですが、マイクロソフトの執拗なアップグレードへの働きかけをずっと無視してきました。

私は、Windows7の使い勝手に満足しており、延長サポート期間もまだまだ2020年1月14日まであるので、これまでアップグレードに関心がなかったのです。

しかし、無償アップグレード期間が間もなく終了するということで、ふとマイクロソフトストアのホームページをのぞいてみると、Windows10proの有償版がなんと27,864円になっているではありませんか。小心者の私は、ひとまず8.1のパソコンだけアップグレードしてみることにしました。

ちなみに、アップグレードの途中で「簡単設定を使う」を選んでしまうと、マイクロソフトに個人情報垂れ流しになってしまいますので、アップグレードの際には「設定のカスタマイズ」を選ぶようにしましょう。

アップグレード直後に、とりあえず一太郎やOffice等の業務で使用するソフトを使って原稿の印刷までやってみましたが、何事もなく普通にできました。8.1のスタート画面は不評でしたが、10では、7以前の伝統的なスタートメニューっぽいものも復活しており、7に慣れている私としては、8.1よりも使いやすく感じました。8.1→10は、十分「アリ」だと思います。

しかし、まだ、7のパソコンを10に移行するかどうかは悩み中です。

身近で7から10に変えた人の話を聞きましたが、wordで作成した文書を印刷すると文字がぐちゃぐちゃになり、正常化するためにプリンタのドライバーの削除等でかなり苦労したそうです。8.1からの移行よりもハードルが高いのかもしれません。

また、弁護士業務に関する話でいうと、現在も10は電子内容証明郵便に対応していないようです。過去に7に対応するまでにものすごく時間がかかったことを考えると、10にすぐ対応してくれる保証はありません。

登記情報提供サービスに関しては、ネットで調べた情報では、10でも使えているようですが、正式対応しているわけではありません。

というわけで、私は、とりあえず7月29日ぎりぎりまで問題先送りでWindows7を使い続けることにしました。

同じような考えの方も多いのではないかと思いますが、「Windows10を入手する」という通知のポップアップがパソコン画面の右下に頻繁に現れて目障りだという方はいないでしょうか。

これに対しては、根本的な解決ではありませんが、右下のタスクバーの△の部分をクリックして、更に「カスタマイズ」をクリックし、アイコンの中からGWXというのを探して「アイコンと通知を非表示」を選択すると、ひとまず煩わしいポップアップからは解放されます。今まで悩んでいた方は、ぜひお試し下さい。

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憲法リレーエッセイ ひまわり一座の憲法劇

憲法リレーエッセイ

会員 牟田 功一(67期)

1 はじめに

今年も、憲法記念日を前にした5月1日、中央市民センター大ホールにおいて、ひまわり一座による憲法劇「時をつくる人々」の公演が行われましたのでご報告させていただきます。

2 憲法講演

まず、憲法劇を開演する前に、井下顕先生に憲法の意義を踏まえ、安保関連法が可決されるに至った経緯、安保関連法が制定されたことで懸念される事態等を解説いただき、安保関連法が立憲主義、恒久平和主義に反すると考えられることについてご講演いただきました。井下先生が講演されている間、私は憲法劇の出番を待ち舞台裏で待機していました。私自身、初めての演劇ということもあって極度の緊張状態にありましたが、井下先生が訴えられた、「立憲主義とは、『法律及び政治は憲法に反してはならない』という要請(消極的側面)のみならず、憲法の存立危機が生じた場合には『憲法に基づく政治をする』という積極的な側面(積極的立憲主義)を持って」いるという言葉がとても印象的でした。あわせて、「積極的立憲主義を実現するには政治に無関心にならず選挙に行くこと」の大切さが訴えられました。

劇中では、政治に無関心な大学生がある特殊な世界に巻き込まれ、その世界で種々の理不尽な出来事を目の当たりにし、最後には、自ら率先して選挙に行こうとする姿勢が描き出され、井下先生のご講演と憲法劇が一体となって「積極的立憲主義」「選挙」の重要さを訴えることができたのではないかと思っております。

3 憲法劇公演

今年は、政治に無関心な大学生が未来にタイムスリップする場面から始まりました。タイムスリップした未来では、テロの脅威のもと、国家が国家緊急事態を宣言し、権限が集中した国家が徹底した情報統制、公安警察の権限強化を政令に基づいて行う事態が生じていました。その渦中に巻き込まれた大学生が、基本的人権が無いに等しい社会の様々な事象を目の当たりにし、そのような理不尽な社会を作り出さないため、若い世代が選挙に無関心になってはいけないという決意が萌芽するという内容の演劇でした。劇中では、ジョン・レノンが発表した「(All we are saying is) give peace a chance」を歌い、また、最後には9条の歌を来場者と一緒に歌いました。会場は平和を望む劇団員及び来場者の歌声で熱気に包まれ、その熱を冷ますことなく、劇団員と来場者はそのまま一体となり天神の警固公園までパレードを行いました。

4 さいごに

劇中には、「俺たちが政治に無関心でも、政治の方は俺たちに無関心じゃない。」「私たちに訪れる時は、私たちが考えて、私たちの責任でつくるの。」という台詞がありました。この台詞は、井下先生が訴えられた積極的立憲主義を考える重要な視点だと思います。憲法を勉強したことのない人にとって、憲法論は抽象的であり、なかなか関心が持てないのではないかと思われますが、憲法劇は憲法の存在意義を市民の方々に分かりやすく伝えることを目的としています。

ひまわり一座は、弁護士や市民の方が、経験・未経験を問わず一緒になって自作の憲法劇を作る劇団です。演劇に興味のある方々は是非ご参加下さい。

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