福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2013年10月号 月報

シンポジウム「福祉における弁護士とケアマネジャーの連携体制の構築に向けて」報告

月報記事

会 員 市 丸 健太郎(63期)

1 はじめに

去る平成25年8月10日(土)にパピヨン24ガスホールにて、シンポジウム「福祉における弁護士とケアマネジャーの連携体制の構築に向けて」を開催しました。

本シンポジウムは、その名前のとおり、弁護士とケアマネジャー(以下「ケアマネ」と呼びます。ちなみに、正式名称は「介護支援専門員」です)の連携を模索するもので、おそらく全国初の取り組みになるということでした。

本シンポジウムには、総勢363名(ケアマネ281名、弁護士52名、その他30名)もの参加者があり、休日だったにもかかわらず、写真のとおりほぼ満席の状態でした。

自分は田代知愛先生と一緒に総合司会を務めさせて頂きましたが、人の多さに最初はだいぶ緊張してしまいました。参加された方にはお聞き苦しいところがあったところをここでお詫び申し上げます。

2 内容

当日は、午前にプレ合同研修、午後にシンポジウムを行う二部構成をとりました。

プレ合同研修では、長野ケアマネから弁護士に向けて「ケアプランの作成方法」について、篠木先生からケアマネに向けて「1時間でマスターする成年後見制度」について、それぞれ研修を行って頂きました。短い枠での研修でしたが、小気味のいいテンポで要所を押さえた説明をして頂き、受講者の評判も大変よかったです。

シンポジウムでは、両業種の組織、業務内容について簡単に紹介をした後、パネルディスカッションを行いました。司会は篠木先生、パネリストは岩城和代先生、和智大助先生及び福岡県介護支援専門員協会の中心メンバーである3名のケアマネという強力な布陣で、「ケアマネなどの専門職を支援し連携する際の視点」、「ケアマネが遭遇する諸問題と弁護士による支援の可能性と課題」、「成年後見分野での連携の可能性」、「今後の両業種の連携と課題」など、実に8つのテーマについて検討を行いました。

とにかく活発な議論をしようということで、パネリスト、司会、総合司会で事前に何度も打合せを行ったのですが、その甲斐もあり、とても活発で、かつ、会場のみなさんにお互いにもっと連携を深めていこうという思いを抱いてもらえる内容になったと思います。

3 印象的だったこと

パネルディスカッションの中で特に印象的だったのは、弁護士は困っている法律問題を解決することだけに目線が行きがちというケアマネからの指摘でした。ケアマネは利用者を継続的に全人的に支援するように常に心掛けているということであり、福祉の分野に携わる際には、弁護士もそのような視点を持つことが大切であると感じました。

また、ケアマネとしては、法的支援を要請したことで本人と家族、又は家族とケアマネの関係が壊れてしまうことにつき、強い危惧があるということでした。具体的には、本人が遺言書の作成を望んでいる場合が分かり易いのですが、遺言書を作成することによって不利益を被る家族が憤慨して、本人への支援が中断されてしまうことや、余計なことをしたとしてケアマネ自身が攻撃の対象になるリスクがあるので、法的支援を要請することを躊躇してしまうことがあるということでした。この点、弁護士からは、本人の権利擁護という視点から、そのようなリスクがあっても介入しなければいけないときもあるのではないかという指摘がありましたが、その一方、弁護士としても、ケアマネがそのような懸念を持っていることについて十分配慮しながら支援をしていく必要があることを感じました。

4 今後の連携に向けて

本当に多くのケアマネに参加して頂いたことからも分かるとおり、ケアマネはその業務を行う中で、法的問題を抱えて悩んでいる利用者をたくさん知っており、法的問題に強い関心を持っています。そして、法的ニーズを把握しているケアマネと連携すれば、法的支援が必要な方に適切な支援をできる可能性があります。

しかしながら、ケアマネを含む福祉職の方には「弁護士は敷居が高い」(費用が高い、顔が見えない、相談場所で待っているだけで利用者のところまできてくれない等)というイメージを持っている方が多く、なかなか連携が進んでいないのが実情です。

本シンポジウムではアンケートをとりましたが、「弁護士を身近に感じることができた」、「弁護士ともっと連携を深めていきたい」、「利用者が抱えている問題について弁護士に相談してみようと思った」という声をたくさん頂きました。その意味でも、本シンポジウムは大成功に終わったと言えます。
本シンポジウムのパネルディスカッションでは、今後の連携策として、「相談窓口を作る」、「勉強会を行う」、「メーリングリストを作成する」、「懇親会を開催する」など様々な連携案を具体的に検討しました。既にいくつかの試みについては具体的に動き始めているところですが、今後も、一担当者として、積極的にケアマネとの連携を進めていきたいと思います。

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「労働の規制緩和が日本を壊す!?」 シンポジウムのご報告

月報記事

会 員 國 府 朋 江(65期)

平成25年8月30日(金)に、「労働の規制緩和が日本を壊す!?」というシンポジウムが行われましたので、ご報告いたします。


1 基調講演

まず、早稲田大学の遠藤美奈教授(専攻は憲法)から憲法25条と労働の規制緩和というタイトルの基調講演がありました。

憲法25条は、社会保障諸給付の水準・内容、所得税の課税最低限等を画する権利としての規律であるとともに、26条以下の社会権規定の総則です。したがって、憲法の労働権規定を通じて、「健康で文化的な最低限度の生活」が労働生活においても実現されなければなりません。

生存権は、「健康で文化的な最低限度の生活」を確保することを規定しているにも関わらず、貧困率の高さや生活意識別世帯割合において「大変苦しい」「苦しい」と答えた人が合計6割に上る現代においては、逆に「生存」に足りる程度にまで、生活が切り詰められているという課題があります。

非正規社員や派遣労働が増加している中で、今後は、労働者の生命・健康のより手厚い保護、意に反する非正規就労の極小化を目指し、学者と弁護士が協同することにより、政策への憲法的価値の反映と訴訟の可能性の検討を行う必要がある、として基調講演は締めくくられました。


2 パネルディスカッション

パネルディスカッションは、遠藤先生、九州大学の笠木映里准教授(専攻は社会保障法)、自治労福岡県本部の黒岩正治さんをパネラー、井下顕弁護士をコーディネーターとして行われました。

笠木先生からは、90年代半ばからの規制改革によって、非正規労働者が増加し、ワーキングプアの問題や、労働者の二極化の問題が生じてきたが、日本では、職場の人間関係・コミュニケーション構築が容易でないことから、メンタルの問題や、セクハラ・パワハラ問題が顕在化してきたこと、日本の雇用制度がこれまで社会保障制度の不十分さを補ってきたが、非正規労働者の増加に伴い、問題が露呈したといった影響が生じたという点が指摘されました。更に、比較法的な観点から、フランスでは、職場の人間関係については、安全衛生委員会という職場の中にある機関が大きな権限を持っており、従業員代表として問題のある職場環境については使用者に対して権限を行使していることや、EUでは「フレキシキュリティ政策」という政策が実行されており、規制緩和によって柔軟な労働市場が実現されているけれど、手厚い失業補償と積極的労働市場政策(教育訓練等)により、労働者が労働市場に戻ることが容易になっている、ということが報告されました。

黒岩さんからは、公務員バッシングがあるが、現場の公務員は、自治体による予算の使い道について知らされないままに、公務員の給料だけが取り出されてバッシングされているように思う、生活保護担当の職員は、行政の側の人間として、対応を厳しくしなければならないが、目の前にいるのは市民であるという板挟みから、メンタルな問題で休職・入院する人が5%程度いること、貧困層を減少させ、地域経済を活性化させるためにも、公契約条例の制定が必要とされていること、といった、現場の実情が報告されました。


3 まとめ

このシンポジウムでは、労働環境の現状、生活保護制度の現状を確認した上で、今後、憲法25条が労働生活においても具体化された社会を築くために、何ができるのかということが、憲法の理念、諸外国の制度、公務員の視点から、多角的に検討され、とても内容の凝縮されたもので、とても勉強になりました。講師・パネリストの先生方、ありがとうございました。

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憲法委員会市民講座 「自衛隊が国防軍に変わるとき」に参加してみて

月報記事

会 員 西 村 遼(65期)

1 憲法委員会では、日々生起している社会事象について、福岡県民に憲法的視点からの素材を提供し、共に議論していただきたいと考え、市民講座を開催し、問題提起や提言を行ってきました。そして、今年は、安倍政権のもと集団的自衛権行使が認容の方向へシフトしつつある現状を踏まえ、9月6日に、「自衛隊が国防軍に変わるとき」と題し、東京新聞編集委員の半田滋さんをお招きして、市民講座を開催いたしましたので、当日の様子をご報告いたします。

2 まず、半田さんのプロフィールをご紹介しますと、半田さんは、1991年に中日新聞入社後、92年から防衛庁の取材を担当され、現在は、東京新聞論説兼編集委員です。2007年には、「新防人考」で第13回平和・協同ジャーナリスト基金賞(大賞)を受賞され、その問題意識の深さが反響を呼び、現在日本各地で講演依頼が殺到しているそうです。

3 当日は、120名収容の会場がほぼ満席になるくらいの聴講者の方々がお集まりのなか、半田さんの講演が始まりました。

冒頭、半田さんは、スライド写真を利用して、本来、自国防衛が役目であるはずの自衛隊の活動について、海外活動が増えてきている現状を説明されました。スライドには、ソマリア沖で海賊船対策を行っている自衛隊の様子、インド洋で米艦船やパキスタン海軍に無料で燃料供給をしている自衛隊の給油艦の様子、及びP3C対潜哨戒機が、オーストラリアを飛んで訓練している様子など、自衛隊が米国や他の同盟国と軍事一体化が進んでいる事実が映し出されていました。

4 続けて、半田さんは、自衛隊の海外派遣がもたらした影響について説明されました。イラクへ派遣された自衛隊員の自殺率が一般の公務員の5~10倍であること、PKO法における武器使用基準が事実上緩和されたこと、座間基地に中央即応集団が配置されたことなどをご説明されました。また、これまでの自衛隊のPKO活動は、憲法9条の制約のもと、武力行使から距離をおいて、派遣先の人々に喜ばれるような救援活動が中心であった(日本モデルPKOとして、海外からも高い評価を受けていたそうです。)が、憲法9条が改正されて集団的自衛権の行使が容認されてしまうと、自衛隊はアメリカ軍の武力行使を後方から支援することとなり、海外から高く評価されてきたこれまでの活動とは一変してしまうおそれがあるとの指摘もありました。最近、自衛官を志す若者の中には、自衛隊の海外支援や災害救助の活躍に憧れをもって入隊してくる者も少なくないそうですが、自民党の改憲はこのような若者の夢や希望までをも奪ってしまいかねないと感じました。

5 加えて、安倍政権が法律を改正することで、憲法解釈を変え、実質的に憲法改正を行おうとしている筋道についても、国家安全保障基本法案や秘密保全法の話を交えながらご説明いただきました。

講演終了後には、聴講者から10以上の質問が寄せられ、今回の講演のテーマに対する市民の関心の高さがうかがわれました。

6 半田さんは、終始、軽快な語り口で、話の内容も非常に興味深くかつ鋭い問題意識を提起してくださいましたので、講演のときにはよく居眠りをしてしまう私も、半田さんの話に聞き入っていました。

今回、半田さんのお話をお聞きして、日本国憲法の中核である第9条の解釈が今まさに変えられようとしている事の重大さをきちんと認識し、一国民としてこの問題にきちんと向き合わなければならないと感じました。

7 講演会後は、会場近くの「博多窯山」という居酒屋で、半田さんも交えて懇親会を行い、会場では聞くことができなかったお話を、ざっくばらんな語り口で、聞くこともできました。

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大連訪問報告 ~大連に法律相談センターはなかった

月報記事

副会長 古 賀 克 重(47期)

7月25日から28日まで大連律士協会(弁護士会)を訪問しましたので、ご報告致します。

1 大連律師協会との交流とは

大連との交流は、1992年、日中法律家協会のメンバーを主体とした福岡県弁護士会訪中団が大連を訪問したのが始まりです。その後も交流を続け、2010年2月、大連から18名を迎え、正式に当会と大連律師協会が交流提携の調印を行うに至りました。それ以来、当会と大連律師会が交互に往訪して国際交流を継続しています。

ちなみに大連律師協会の会員数は2633人、うち女性会員は1077名(42.6%)に達しており、日本よりも女性進出が進んでいるようです。一方において、大連には法律相談センターはなく、弁護士会が会員に事件を提供したり、新人弁護士をトレーニングするという発想はないようでした。

2 初日の卓話会

国際委員会及び新旧執行部から構成される訪問団20名は、7月25日に大連に到着し、そのまま宿泊先のホテルに向かいます。車窓を流れる大連の風景は、近代的なビル群と昔ながらの老朽化した建物が混在する大都市といった趣きでしょうか。

ホテル到着後は、福岡銀行大連支店及び北九州貿易協会大連事務所からもご参加頂き、夕食会兼卓話会が開催され、大連進出企業の動向等をお聞きしました。

3 日系企業・裁判所訪問

翌日は、大連ソフトバンクを訪問し、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の現場を見学したり、大連市中級人民法院を表敬訪問しました。日本統治時代の旧「関東地方法院」である裁判所1階のホールには、裁判官直筆による達筆の書や写真が飾られており、日本の裁判所よりも開放的な雰囲気です。

残念ながら裁判自体は傍聴できませんでしたが、裁判官との質疑応答が行われました。訪問団から「日本の裁判所では夜遅くまで窓の明かりが消えないが、こちらはどうですか」と質問すると、「中国も全く同じです」と笑顔が返ってきました。

4 大連律師会との法律セミナー

その後、法律セミナーが開催されました。

まず、山口銀行のU氏が、「日系企業が中国で遭遇する様々な問題」と題する講演を行いました。

U氏は、「当局の権限が大きく、担当者を知っているかでかなり違う」、「不渡が出ても当局への罰金のみで取引停止にならない」、「譲ったら負けという意識が強い」、「自社仕入企業を立ち上げ利ザヤを抜くことがある」と率直な感想を述べた上、「郷に入れば郷に従えで理解し合うことが大事。法制度も急速に整備されつつある」と締めくくりました。

また、当会の中村亮介会員が、上海留学経験を生かした流暢な中国語で「従業員の競業禁止」と題する発表も行いました。

セミナー終了後は盛大な懇親会が設けられました。私は、中国語の堪能な国際委員会の先生方に助けられ、大連律士協会の皆さんと懇談を深めることができました。

5 さらに続く国際交流

初めて足を踏み入れた中国本土は、日本との様々な違いを肌感覚で感じる機会になりました。例えば、車が行き交う3~4車線の幹線道路を、老若男女問わず、時間帯を問わず、車線と車線の間に立ち止まりつつ平気で横断していく生命力(?)には何とも驚かされました。

そして何よりも毎年の交流が、着実に実を結んでいることを実感しました。

来年度は大連律士協会から福岡に来られる予定です。興味を覚えた方はぜひ大連律士協会との国際交流を直にご体験下さい。

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中小企業法律支援センターだより 中小企業のための講演会「中小企業版M&Aのすすめ」及び全国一斉無料法律相談会開催報告

月報記事

中小企業法律支援センター委員
中 原 幸 治(64期)

平成25年9月12日、福岡市中央区天神の福岡国際ホールにおいて、福岡県事業引継ぎ支援センターとの共催で中小企業経営者を対象とした講演会を開催しました。また、同日、福岡、北九州、筑後、筑豊の各地区(部会)において、中小企業を対象とした無料法律相談会を実施しました。この中小企業経営者を対象とした全国一斉無料法律相談会及びシンポジウムの企画は、日弁連及び全国各弁護士会と連携し、平成19年から毎年行っているものです。

今回は、福岡県事業引継ぎ支援センターの統括責任者で中小企業診断士の河合慶司先生に、「いま考える事業承継−中小企業版M&Aのすすめ−」と題してご講演いただきました。河合先生には、5月24日の当会中小企業法律支援センターの研修合宿において、中小企業への支援実績を踏まえてご講演いただきましたが、参加した会員からは、中小企業からの相談に即時に対応できる大変参考になる内容であったと大好評でした。そこで、中小企業経営者及び中小企業支援に携わる士業に、事業引継ぎ支援センターの活動内容、事業承継対応の基本的情報の提供を行うことが中小企業支援の観点から有益であると判断し、今回、講演を依頼することになったものです。

講演会当日は、平日の午後という貴重な業務時間帯であるにもかかわらず、中小企業経営者を中心に合計67名もの参加者がありました。河合先生からは、統計データを基に、後継者不在を含む事業承継問題が決して個々の企業の問題ではなく、日本の中小企業の多くが抱える社会的な問題であることが示され、企業価値を将来に残すため、積極的な姿勢で事業承継に取り組むことが重要であるとのお話がありました。

講演後の質疑応答では、参加された企業経営者から自社の企業価値をどのように評価するのか、企業価値が買いたたかれることがないのか、などと個別的なご相談に近い具体的なやり取りがなされました。

参加者からのアンケート結果も上々で、「講演内容が役に立った」との評価ばかりでした。事業承継やM&Aは、詳しく説明しようとすればとっつきにくいものになり、逆に深く立ち入らないようにすると形式的な内容になる可能性がある、取扱いが難しいテーマといえますが、具体的な対応策を交えてテンポ良くお話しいただいた河合先生のわかりやすい講演内容が参加者に伝わったとの手応えを感じました。

河合先生には、本企画の意義をご理解いただき、お忙しい中ご講演いただきましたことを、本誌面を借りて御礼申し上げます。また、本企画準備中に、福岡県事業引継ぎ支援センターから、当会との連携をさらに進めていきたいとのご提案をいただきました。当会中小企業法律支援センターにおいて議論のうえ、当会執行部に上程し、検討をお願いしております。今回の講演会が、当会と福岡県事業引継ぎ支援センターとの今後のさらなる連携、福岡県内の中小企業の事業承継支援活動の端緒となることを祈念しております。

無料法律相談会については、例年どおり県内4箇所(福岡、北九州、筑後、筑豊)で開催しましたが、短期間の周知にもかかわらず、あわせて9件もの相談がありました。手弁当で相談をご担当いただいた12名の会員のご協力に御礼申し上げます。

以上が本企画についての報告となりますが、今回の企画に当たっては準備が若干遅れ、弁護士会事務局の皆様及び執行部にご負担をお掛けしたことをお詫び申し上げるとともに、きめ細やかなご配慮をいただきましたことに感謝いたします。

来年度以降も、実効的な中小企業支援に結びつく講演会、法律相談会を継続実施するとともに、今回の反省をふまえてより緻密かつ迅速に準備を行う所存です。

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