福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2008年5月号 月報

私にとっての憲法

月報記事

筑後部会 会員 紫藤拓也(55期)

1 はじめに

つい最近、筑後部会の「市民向け憲法講座」の紹介をしたばかりだか、再び「憲法リレーエッセイ」で登場になってしまった。
私は、特に憲法問題だけをがんばっているわけではないが、すべての人権活動が憲法問題につながると考え、依頼に応じて筆をとってもいいかという気になる。
しかし、若輩者の55期生にとっては、憲法は未だ現実に見えないというのが、正直なところである。

2 知識としての憲法

学生時代、憲法の単位は取ったが、授業に出かけた記憶がない。
受験時代も、私の場合かなり長いが、学んだのは、図式化した憲法である。おおまか「封建社会から絶対王政が確立する過程で国家という社会のあり方が生み出され、その国家権力を制限し、国民の自由を守ることを目的として憲法が作られた。
その後近代の諸原理が変容を受け現代型の憲法になった。
そこにいう新たな諸原理にはこれこれがあり、憲法は目的である人権保障を達成するための手段として統治機構を規定している。残りは各論として条文と判例がある」というものである。「国家」と「国民」を対立させた図式と「人権」と「統治」を対立させた図式があれば、憲法全体の理解をしたと思い込むことができた。

しかも、それぞれの時代の憲法が生まれた背景に関しても、世界史や日本史などの大学受験レベルの歴史の知識に加えて、史実かどうか判然としない架空の小説に登場する歴史観しか持ち合わせていない。誠に恥ずかしいが、私の憲法の理解はこの程度である。

3 具体的事件における憲法

 だから、弁護士になっても、「これって人権問題ですよね」と唐突な相談を受けると、回答に窮してしまうのが現実である。

司法の意義に関する知識では、事件性が要求されるので、憲法を実践しようとすると、具体的な事件の中で憲法問題に結びつける必要が出てきてしまう。しかし、具体的な事件では、憲法を使うすべが私にはまだわからない。

人権活動の一環として信じて集団事件にも多数関与しているつもりだが、いつもこのジレンマに陥ってしまう。

憲法改正の議論を眺め、自らは護憲派だと自称してみても、「市民向け憲法講座」の準備をしてみると、自らの無知を思い知ってしまう。
争点についての不十分な知識しか持ち合わせていないのである。

私の世代は、物と情報にあふれ、手を伸ばそうと思えば手に入れられる世代である。

しかし、そのような時代を作り上げることのできた日本国憲法がどのようにしてできたのか、その具体的意味を歴史観を伴って実感できないのである。具体的に憲法を守るあるいは作るという経験もなく、その必要性を具体的に実感できない世代だと思う。

4 見えかけている憲法

ただ、こうした無知な私でも、例えば、刑事事件について、「国家権力による人権侵害が目の前で行われないようにチェックする仕事をしているのだ」と信じて取り組むことはできる。

 集団事件も、過去の人権侵害に対する損害賠償請求事件と平行しながら、同時に将来の人権侵害を防止するための差止請求事件に関与することで、将来に向かって憲法の理念を実践していると信じ込むことはできる。

弁護士になったとき、どんな弁護士になりたいかと問われたときの答えを弁護士会の自己紹介に書いたことを思い出す。それは、ちょうど娘が生まれた頃だったから、「パパの仕事はなに?」と問う娘に対して、「子どもたちの将来を守る仕事よ」と答えられる弁護士になりたいという内容だった。今では、青臭いなあと思うこともあるが、だから私は公害環境事件を中心として人権問題を実践しているのだと自分に言い聞かせることもできているとも思う。

つい最近、その娘が小学校に入学した。入学式の帰りに警ら中の警官に会う機会があり、娘が「ごくろうさまです」とぺこりとお辞儀をすると、その警官が笑顔で敬礼してくれた。

私は、こうしたとき、憲法の平和を感じる。

だから私は、まだ、見えてはいないが、見えかけている憲法があると信じることができる。

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2008年5月30日

憲法リレーエッセイ 第12回

憲法リレーエッセイ

会員 紫藤 拓也(55期)

1 はじめに

つい最近、筑後部会の「市民向け憲法講座」の紹介をしたばかりだか、再び「憲法リレーエッセイ」で登場になってしまった。
私は、特に憲法問題だけをがんばっているわけではないが、すべての人権活動が憲法問題につながると考え、依頼に応じて筆をとってもいいかという気になる。
しかし、若輩者の55期生にとっては、憲法は未だ現実に見えないというのが、正直なところである。

2 知識としての憲法

学生時代、憲法の単位は取ったが、授業に出かけた記憶がない。
受験時代も、私の場合かなり長いが、学んだのは、図式化した憲法である。おおまか「封建社会から絶対王政が確立する過程で国家という社会のあり方が生み出され、その国家権力を制限し、国民の自由を守ることを目的として憲法が作られた。その後近代の諸原理が変容を受け現代型の憲法になった。そこにいう新たな諸原理にはこれこれがあり、憲法は目的である人権保障を達成するための手段として統治機構を規定している。残りは各論として条文と判例がある」というものである。「国家」と「国民」を対立させた図式と「人権」と「統治」を対立させた図式があれば、憲法全体の理解をしたと思い込むことができた。
しかも、それぞれの時代の憲法が生まれた背景に関しても、世界史や日本史などの大学受験レベルの歴史の知識に加えて、史実かどうか判然としない架空の小説に登場する歴史観しか持ち合わせていない。
誠に恥ずかしいが、私の憲法の理解はこの程度である。

3 具体的事件における憲法

だから、弁護士になっても、「これって人権問題ですよね」と唐突な相談を受けると、回答に窮してしまうのが現実である。
司法の意義に関する知識では、事件性が要求されるので、憲法を実践しようとすると、具体的な事件の中で憲法問題に結びつける必要が出てきてしまう。しかし、具体的な事件では、憲法を使うすべが私にはまだわからない。
人権活動の一環として信じて集団事件にも多数関与しているつもりだが、いつもこのジレンマに陥ってしまう。
憲法改正の議論を眺め、自らは護憲派だと自称してみても、「市民向け憲法講座」の準備をしてみると、自らの無知を思い知ってしまう。争点についての不十分な知識しか持ち合わせていないのである。
私の世代は、物と情報にあふれ、手を伸ばそうと思えば手に入れられる世代である。

4 見えかけている憲法

ただ、こうした無知な私でも、例えば、刑事事件について、「国家権力による人権侵<害が目の前で行われないようにチェックする仕事をしているのだ」と信じて取り組むことはできる。
集団事件も、過去の人権侵害に対する損害賠償請求事件と平行しながら、同時に将来<の人権侵害を防止するための差止請求事件に関与することで、将来に向かって憲法の理念を実践していると信じ込むことはできる。
弁護士になったとき、どんな弁護士になりたいかと問われたときの答えを弁護士会の自己紹介に書いたことを思い出す。それは、ちょうど娘が生まれた頃だったから、「パパの仕事はなに?」と問う娘に対して、「子どもたちの将来を守る仕事よ」と答えられる弁護士になりたいという内容だった。今では、青臭いなあと思うこともあるが、だから私は公害環境事件を中心として人権問題を実践しているのだと自分に言い聞かせることもできているとも思う。
つい最近、その娘が小学校に入学した。入学式の帰りに警ら中の警官に会う機会があり、娘が「ごくろうさまです」とぺこりとお辞儀をすると、その警官が笑顔で敬礼してくれた。
私は、こうしたとき、憲法の平和を感じる。
だから私は、まだ、見えてはいないが、見えかけている憲法があると信じることができる。

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中小企業のためのシンポジウム報告

月報記事

会員 石井 謙一(59期)

1 本年3月8日、日本弁護士連合会との共催で、NTT夢天神ホール及びエルガーラホールにて、中小企業のためのシンポジウム及び無料法律相談会を実施しました。
シンポジウムは基調講演とパネルディスカッションという2部構成とし、基調講演は、NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組で企業再建弁護士として取り上げられた東京弁護士会の村松謙一先生にお願いしました。

2 村松先生のご講演は、まさに目からウロコのすばらしいお話でした。
また、法律の専門家でなくても十分に理解できるような分かりやすいお話で、かつ、中小企業経営者の方々にとっては、たいへん勇気づけられる内容のご講演だったと思います。
まさに「中小企業のための」シンポジウムにふさわしいご講演でした。
このすばらしいご講演を、たった30名の方にしかお聞かせできなかったことは、残念で仕方ありません(この点は担当委員である私の初動が遅く、広報が不十分だったことによるもので、反省しきりです。)。
私がご紹介するとそのすばらしさが十分にお伝えできないかもしれませんが、以下簡単にご紹介させていただきます。

3 皆さんは、「絶対に企業をつぶしてはいけない」と考えたことがおありでしょうか。
私はありません。多くの方も考えられたことはないのではないかと想像します。
しかし、村松先生は、「絶対に企業をつぶしてはいけない」、という信念をもっておられます。
こう書くと、「そんな無茶な。」と思われる方も多くおられるでしょう。
しかし、村松先生のお話を聞いておられれば、同じ気持ちになられたと思います。
村松先生は、もともと東京で勤務弁護士として倒産関係の仕事をしておられましたが、その際、相談を受けていた中小企業経営者が企業の存続が難しいと知り、取引先に対する罪悪感から自ら命を断ってしまうという事件が起こりました。
この事件から、村松先生は、企業を守ることは人の命を守ることであると思い至られました。
当然、企業の倒産のたびに経営者が自殺するわけではありません。
しかし、我々は、このような視点を忘れているのではないでしょうか。村松先生のお話を聞いて、私は、企業の倒産事件を処理するとき、経営者にとって企業がどれほど大切なものか考えたことがほとんどないことに気づきました。安易に、事業の継続は無理だと決めつけ、破産することを勧めてきたように思います。
私は、これからは、村松先生の言葉を思い出しながら相談に臨もうと思っています。「弁護士の仕事は人を護る仕事です。だから絶対に見捨てない。」

4 では、その信念をもってどうやって企業を守るのか。
企業再建の手法についてのお話は我々弁護士にとってはとても参考になるものでした。
詳しくはここでは触れませんが、一部ご紹介させていただきますと、法的手続を利用しない場合の考え方として、銀行と取引先を分けて考えるというお話が印象的でした。取引先は従来どおり支払を続け、銀行からの借入についてのみ、延長の申し入れや減額の申し入れをするのです。
村松先生のご経験では、銀行は銀行間での平等な取り扱いさえ徹底すれば、銀行のみを対象とする債務整理にも協力してくれるとのことで、今後の実務の参考にしようと思いました。

5 中小企業経営者の方々にとっても、様々な企業再建の手法があり、危機に陥っても心配することはないという村松先生のお話は、とても勇気づけられるものだったのではないでしょうか。

6 後半のパネルディスカッションは、村松先生、福岡商工会議所の経営支援部長の三角薫さん、中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーターをされている中小企業診断士の薗田恭久さん、当会の柳沢賢二先生にパネリストとしてご参加いただき、「中小企業の課題と未来」と題して行いました。
ここでは、主に福岡商工会議所と中小企業基盤整備機構が中小企業支援のためにどのような取り組みをされているのか、ということが紹介されました。
中小企業経営者の方々がこれら支援の取り組みにアクセスされるきっかけとなったのではないかと思います。

7 終了後のアンケートでは、ほとんどの方から「大変役に立った」とのご回答をいただくことができました。今後も今回のような企画を実施してほしいという声も寄せられています。
担当者の打ち上げのときも、とてもいいものになった、参加者が少ないのが残念だったという話になりました。
担当委員は、もう一度村松先生に来ていただきたいという希望を強く持っていますので、もしかしたら、また福岡で講演が実施されるかもしれません。
その際は、是非ご参加されることをお勧めします。

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