福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2011年8月 1日

◆憲法リレーエッセイ◆「筑後でもがんばっております」

憲法リレーエッセイ

会 員 白 水 由布子(61期)

1.筑後部会概説
私が筑後部会へ登録して2年半が過ぎましたが、筑後部会は部会全体が暖かく、和気あいあいとしていて、非常に居心地が良いところです。2年半の間にほぼ全ての先生と懇親する機会があり、顔と名前が一致するようになりました。どの先生も気さくで優しく、若手にも分け隔て無く接してくださいます。
筑後部会がこのように和やかなのは、懇親会が多く、かつ出席率が高いためです。部会の懇親会だけでも、春と秋のボウリング大会、花見、部会集会、夏の屋形船、ビアガーデン、忘年会がありますし、三庁合同で行う法曹新年会、法曹送別会、法曹協議会もあります。
さらに、毎月のように部会独自の研修企画と懇親会がありますし、それぞれの委員会で暑気払いや忘年会も企画されます...太るわけですね。 さて、このように私が愛してやまない筑後部会ですが、もちろん、飲んでばかりではありません。部会独自で、様々な企画に取り組んでいます。「憲法リレーエッセイ」ですので、毎年5月に行っている憲法講座について紹介させていただきます。

2.昨年までの憲法講座
昨年までの憲法講座は、自民党の新憲法草案を土台に、各条文について、弁護士3名ずつが「護憲派」と「改憲派」に別れてディベートを行う、というものでした。毎回6名のディベーターが必要になりますが、当然、若手に話がきます。1年目であろうが、実行委員でなかろうが、関係ありません。自身の思想とは関係なく、「改憲派」に組み入れられることもあります。拒否権は、形式上しかありません。
私も、「国民の権利と義務」をテーマにした回で「改憲派」に割り当てられ、「憲法の義務規定を明確化して、秩序維持を図るべきだ」とか、「立法も行政も、選挙で公正に選ばれた代表が行うのだから、権力の濫用は想定されない」とか主張して、皆様に誤解を受けました。
ディベート方式の憲法講座では、議論が白熱し、市民の方々にも好評でした。

3.今年の憲法講座
今年の憲法講座は、5月28日に開催されました。テーマは、「子供の成長・発達する権利と子供の貧困」でした。今年は、これまで行ってきたディベート形式を中断し、講演方式としました。政権交代で、自民党の新憲法草案を検討する意味が薄れたからです。
とはいえ、弁護士会主催の「憲法講座」です。外部の方に講演を丸投げするわけにはいきません。そこで、第1部で立教大学の浅井春夫教授に「子供の貧困の現状と対策」について講演していただいた後、第2部で中野和信弁護士に、「人権としての子どもの成長・発達する権利」というテーマで、弁護士の視点から見た子どもの人権について、解説的な講演をしていただきました。子どもを貧困状態にする根本的な問題までよくわかる、非常にすばらしい講演でした。
今年の憲法講座は特に大盛況で、筑後弁護士会館の4階ホールが満席になりました。
実行委員以外の部会員にも、たくさん来ていただきました。職業欄に「自由業」と書かれたり、どう見ても大学生に見える姿で来られたりしましたが、部会は狭いのですぐにわかります。
自分は委員でないから関係ない、ではなく、部会のイベントとして関心を持つ、これも筑後部会の良いところであると思います。

4.最後に
このように、筑後部会でも一丸となって憲法問題に取り組んだりしています。
これからも、筑後部会をよろしくお願いいたします。
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法教育委員会

月報記事

会 員 菅 藤 浩 三(47期)

約1か月半前の5月21日に開催した法教育研究会では、新聞メディアの取材を受けながら、修猷館高校で実施した福岡県弁法教育委員会開発の新教材の感触や改良点を、教師側・弁護士側という立場から検証しました。 今回は、北九州市のひびき高校で、教師独力で、弁護士の力を借りずに、日本における死刑制度の存廃に関する授業を実施したという報告をもとに、授業の際に生徒が示した反応と弁護士が関与することで授業内容をどう改良できるかについて検討しました。
例えば、教師がオフィシャルに入手できる資料の1つに死刑制度の存廃に関するそれぞれの主張の対照表があるにはあるそうですが、その対照表では意見の相違が、刑罰の本質に関するものなのか、死刑執行の方法に関する非難なのか、誤判のおそれにウェイトを置くからなのか、釈放無き終身刑を採用することと極刑とはいえ時間をかけず贖罪させることとの価値相対なのか、要するに倫理の問題か手続の問題か、近代刑法における刑罰の目的の問題かそれらが意識して整理されて対照されるとは言い難いという問題をはらんでいるようです。どうも対照表の作成者が死刑制度の存廃の論点を正確に意識しないまま作成しているようだと弁護士側から指摘したところ、当該教師からやはりそういう視点は弁護士でなければ適切に生徒に授業で提示できないと感心されました。
社会の授業でとりあげる司法の領域に関連して、現代社会の教科書で太字キーワードになっている「罪刑法定主義」や「適正手続の保障」についても、教師から、なぜそれらの原理が大事なものと扱われるべきなのかを生徒にピンとくる形で教えることが容易でないので弁護士からのサジェスチョンを請いたいとの提案があったのに対し、弁護士からは違法収集証拠排除法則の事例などを用いるやり方を紹介したり、さらに、立憲主義の歴史的背景を踏まえて『目的は手段を正当化する、目的のためには手段を選ばない』マキャベリズムが世上まれに横行することの危険にも発展させて生徒と一緒に考えていく授業の進め方を提案しました。
もちろん研究会ですから、教師が質問者・弁護士が回答者という場面ばかりではありません。今夏、西南学院大学LSの教室を借りて行うジュニアロースクールの教材の中身や進行方法も課題にあがったのですが、教育界では当たり前となっているアイスブレーキング(会議やセミナーや体験学習でのグループワークなどの前に、初対面の参加者同士の抵抗感を無くす為に行われる、コミュニケーション促進のために、つかみのゲームなどを行うこと)の利用も教えてもらいました。 改めて法教育を実践していくにあたり、法律家が教育者から学ぶことは接する機会を重ねる中でまだまだたくさんあることを痛感した、お互いにとって非常に有意義な研究会でした。次回研究会は9月17日(土)午後3時から福岡県弁の本庁会館2階で行われます。
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