福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2020年2月号 月報

市民とともに考える憲法講座「守ってくれるのは軍隊?それもとも憲法?」のご報告~内外から見た沖縄基地問題

月報記事

会員 米倉 大樹(65期)

1 憲法市民講座の開催、中村哲医師への追悼

2019年12月21日14時から、福岡県弁護士会館大ホールにおいて、「憲法改正問題に取り組む 全国アクションプログラム 憲法市民講座」として、沖縄基地問題から平和憲法を考えるとのテーマの下、琉球新報・編集局長の松元剛さん、弁護士であり、新外交イニシアティブ(ND/New Diplomacy Initiative)代表も務める猿田佐世さんにご講演いただきました。講演会の様子は、北九州弁護士会館でも中継放送されました。

また、講演会に先立ち、長年にわたりアフガニスタンやパキスタンで人道支援活動に従事された中村哲医師が、12月4日、現地で護衛者らとともに銃撃を受け、逝去されたことを受け、改めて追悼の意が表されました。北九州でも2015年8月2日にウェルとばた大ホールで「9条あっての国際貢献~アフガニスタンでの医療協力31年~」のご講演をいただき、会場一杯に市民の方々が足を運ばれ、中村医師の活動への関心の高さを目の当たりにしたことを覚えています。

2 松元剛さんの講演~沖縄から見た「沖縄基地問題」~命の格差、二重基準

まず、松元さんから、沖縄の内側から見た「沖縄基地問題」について語られました。そもそも基地担当の記者がいることが沖縄の特殊性を表しており、沖縄基地問題の核心は、ウチナーンチュと、本土やアメリカ本国に住む人々との命の重さをめぐる度を超えた「二重基準」にあります。沖縄の人々の命は、本土やアメリカ本国に住む人々との命と比べて、明らかに軽んじられているということです。

基地の現状として、普天間基地から嘉手納基地までの距離は僅か9.5~10キロメートルであり、海兵隊と空軍の拠点がこれほど近い所は他にないそうです。普天間基地の直ぐ近くには普天間第二小学校があり、教室内でも騒音は119デシベルに達するとのことです。このレベルの騒音になると会話は不可能とされます。また。2008年5月2日付の琉球新報「〔嘉手納基地から〕F15が未明に10基離陸」、「爆音 砂浜で112デシベル」という見出しの記事を示され、この出来事の背景には、日本を午前5時頃に離陸することでアメリカへの到着時刻を日中にし、過酷な訓練に臨むパイロットへの負担を軽減する配慮があることに触れられました。

ハワイでは、地域住民からのカメハメハ大王の生誕遺跡が荒れるとの反対意見などに配慮し、オスプレイの離着陸訓練が中止されたり、アメリカとの地位協定があるイタリアでは、アメリカ軍が事前にイタリア側に訓練を報告し、事故があった時はイタリアの国内法に基づいてイタリアが主導して、アメリカ軍がそれに協力をすることになっており、シエスタ(昼寝)の習慣にも配慮がなされ、その時間帯は訓練させないことになっているとのことです。

指摘されたいくつかの記事、事例を見ても、日本、沖縄への配慮とは雲泥の差があり、沖縄の人々の命が軽んじられている現状が伝わりました。普天間基地の名護市辺野古への移設についても、沖縄県民投票で反対が70%を越えたことに加え、軟弱地盤の問題やそれに伴う工費の莫大な膨張を指摘され、2014年1月1日付で琉球新報が特報した日米地位協定の秘密解釈文書「日米地位協定の考え方」にも触れられました。日米地位協定の不自然さを浮き彫りにし、見直しの必要性を考えさせる内容の講演でした。

最後に、2004年8月13日に普天間飛行場に派遣されていた米海兵隊所属ヘリコプターが、沖縄国際大学の本館ビルに墜落、激突後に、爆発炎上した事故について、当時の動画を流されました。アメリカ兵によって現場への立ち入りや撮影が厳格に規制されている様子を捉えており、事故直後の現場の物々しい雰囲気が伝わりました。イタリアにおける地位協定の在り方も踏まえ、改めて主権とは何か考えさせられました。

3 猿田佐世さんの講演~沖縄の外から見た「沖縄基地問題」~ワシントン拡声器、「アメリカの声」の主

引き続き、猿田さんから、沖縄の外側(国外)から見た「沖縄基地問題」について語られました。猿田さんが代表を務める「新外交イニシアティブ」は、政策提言・情報発信を通じ、日米及び東アジア地域において、外交・政治の現場に新たに多様な声を吹き込むシンクタンクです。現在の取り組みの8割は沖縄問題であり、猿田さん自身、月に1回ほど沖縄を訪問されていた時期もあるとのことです。沖縄問題は、実は本土の問題であり、根本的な原因は東京の永田町にあります。

日本の政策に影響を与える「アメリカの声」の発信元は、多くても30人ほどの非常に限られた知日派アメリカ人であり、日本の政府や大企業から情報や研究資金の提供を受けています。日本では、こうした「声」を通じて伝えられる「アメリカの意向」が大きな圧力として働きます。この仕組みを「ワシントン拡声器」と表現されています。

具体的な仕組みは、ワシントンは世界中の問題についてアジェンダ(議題)設定能力を有し、評価・権威付けを行うところ、(1)一部の日本人がアメリカの知日派やシンクタンクなどに資金や情報を与える。(2)与えられた情報に基づき彼らが発言したり、報告書を発表したりする。(3)日本の政府やメディアが、アメリカ側から出てくる情報の中から自分達の推進したい政策の追い風となる情報を選択し、選択した情報を「ワシントン発」の声として日本に向けて「拡声」しながら伝える。(4)アメリカの影響力を追い風に、日本国内で自分達の望む政策を実現するというものです(猿田佐世『自発的対米従属-知られざる「ワシントン拡声器」』68頁~135頁(角川新書、2017))。

知日派で知られるアーミテージ元国務副長官が普天間基地の返還を巡り「沖縄であれだけ反対しているのだから、辺野古以外のプランB(代替案)があった方がいい。」と語ったことや、アメリカでは原発が斜陽産業と認識されており、日本の使用済み核燃料再処理に反対していることなどが日本国内のメディアでは伝えられておらず、アメリカの声の「アメリカ」とはいったい誰なのかと疑問を投げかけられました。

日本ではアメリカの出来事が連日のように報道される一方、アメリカ人で日本のことを考えている人はほぼ皆無とのことです。2015年9月21日、翁長知事が国連人権理事会(ジュネーブ)で声明を発表し、沖縄の人々の人権や自己決定権がないがしろにされている辺野古の状況を世界中から関心を持って欲しいと訴えたことに触れ、今後も、アメリカの中枢に「沖縄の声」を届けるとともに、辺野古が唯一の選択肢ではないことを働きかけていきたいと語られました。

4 質疑応答~沖縄基地問題の今後の展望

質疑応答において、猿田さんによると、トランプ政権の下でも強固なパイプは健在であり、「ワシントン拡声器」を利用した既存外交に変わりはないとのことです。松元さんは、今後も基地の周辺で、小さな事故が重なりやがて重大事故につながる恐れや統計的に見てまた沖縄の人々が事件に巻き込まれる可能性を危惧し、時間的にも、費用的にも終わりの見えない辺野古への移設問題にも触れ、なぜここまでしてアメリカに、日米地位協定にすがらなければならないのか、考える分岐点にあるとの認識を示されました。

基地の引取運動について、松元さんは、一部の地域の人々に過剰な負担をかけず、国民全体の問題と捉えようとする動きとして正当性があると評価されましたが、猿田さんは、アメリカに提言すると実際にそのように動く可能性があり、議論が成熟するのを待ちたい。まずは日本の外交を変えなければならないと述べられました。

5 最後に~本講座の持つ意義、まず関心を持つことの重要性

松元さんが講演の冒頭で今年10月31日に首里城が炎上したことに触れ、今この時期に、国民の目が沖縄に向くことは、基地問題や憲法改正を結びつける何かのメッセージではないかと語られたことが印象に残りました。また、猿田先生の著書、講演に接し、伝達される情報がどのような過程を経て届けられているのかを知ることの大切さ、重要性を感じました。今年3月9日に開催された憲法市民講座「広告で憲法が変えられる?」において、著述家の本間龍さんが講演されたメディアによる情報操作の危険性にも通じるものがあると思います。

今回の講演会を通じ、沖縄基地問題、憲法改正のいずれも、国民一人一人がまず関心を持つこと、関心を持った上で理解・知識を深めていくことが大切であり、このような機会を弁護士だけでなく、一般市民の方々にも提供する場として、本講座の持つ意義を改めて感じました。
多数の情報が氾濫する中、実際に現場で活動される方々の生の声を、直接、より多くの方に届けることが、問題の所在と本質への理解、議論を深め、より良い方策の発見、解決への一助となるのではないかと思います。

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「来たれ、リーガル女子!」 ~女性の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう!~

月報記事

会員 馬場 安紀子(71期)

1 はじめに

令和元年11月3日、福岡県弁護士会において、内閣府・男女共同参画推進連携会議・日弁連などが主催の、学生・保護者・教員向けシンポジウム「来たれ、リーガル女子!」~女性の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう!~が開催されましたのでご報告いたします。このシンポジウムは、内閣府の男女共同参画推進事業の一環として位置づけられ、主に女子中高生を対象に、将来の選択肢として、弁護士、裁判官、検察官といった法曹の魅力や普段の生活について知ってもらうイベントです。今回は東京、大阪、福岡に次いで名古屋を主会場とした4回目の開催になります。

2 当日の状況

当日は、中高生53人、保護者教員21人の参加がありました。開始時刻の随分前から会場に入場し、資料を見て待っている学生が多数おり、学生の意識の高さ、当イベントへの関心の高さがうかがわれました。

第1部では、主会場である名古屋大学アジア法交流館とZoom中継を受け、愛知県弁護士会会長をご経験された池田桂子弁護士より、「女性弁護士の歩みと魅力」について女性法曹の社会的意義や女性弁護士の仕事の魅力等についてご講演いただきました。

第2部では、同じく名古屋大学からZoom中継を受け、弁護士、裁判官、検察官それぞれ1名ずつをパネリストにもうけ、職業選択の動機や、やりがい等をパネルディスカッション形式でお話いただきました。いずれの方からも、法曹として幅広い業務(司法研修所教官、社外取締役、公職等)が経験できること、子育てと仕事の両立を取りやすい職業であること、裁判官と検察官は引っ越しのプロになれること等(笑)についてお話いただき、学生の方々にとっては初めて聞く内容で興味深かったのではないかと思います。

第3部のグループセッションでは、「刑事裁判」、「子どもの権利」、「民事(女性の権利)」、「国際関係」、「企業内・自治体」をテーマに、各グループを設け、学生と講師としての弁護士、裁判官、検察官がテーブルを囲んで質疑応答をするというグループセッションが行われました。

私は、「国際関係」のグループで書記係を務めさせていただきました。初めは学生の方も緊張していたようで質問がなかなか出ませんでしたが、講師や司会の方が話を振ると、「日本人として他の国の弁護士になることもありますか?」や、「現地の人との交渉はどうやって乗り越えるんですか?」等具体的な質問や、「弁護士としてどのような能力が必要ですか?」や「学歴は大事ですか?」といった質問まで積極的に質問してくれました。

法曹として国際関係の仕事に携わりたいと考えている学生の皆さんの意識の高さや熱意は非常に学ばされるところも多く、とても刺激になりました。また、講師をしてくださった先生方のご経験や姿勢をお伺いする機会はとても貴重で、私にとっても大変勉強になりました。

なお、中学生・高校生がグループセッションを行っている間は、保護者・教員向けに宇加治先生より進路説明会が行われ、福岡市の法科大学院の教授もご参加いただき、各法科大学院の特色の説明や、新たな法曹コースについての説明がありました。将来の選択肢として法曹を目指す場合、保護者や教員の理解も必要ですので、このような説明会もとても意義あるものだと思います。

3 その他

本イベントでは、イベントに参加する方やスタッフのお子さんについて託児サービスを設けたり、手話通訳を手配する等福岡県弁護士会としては初めての企画も実施しました。手話通訳は事前の申込がなかったため、準備にとどまりましたが、託児サービスについては、スタッフ及びイベント参加者の保護者からの依頼があり、計7名のお子さんの託児サービスが実施されました。保育士に預けられたお子さんは皆泣くこともなく、保育士の用意した遊びに興じるなどして、イベント終了時まで無事に託児がなされました。他の委員会のイベント時にもこのような託児サービスの実施もご検討いただければ、より皆が参加しやすいイベントになるのではないかと思います。

イベント終了後では、会館4階談話室及びテラス席を利用して懇親会が開かれました。キャンドルやフラワー付きのとてもお洒落なコーディネートケータリングで、お食事もおいしく、生ビールのサーバーもあり、和やかな雰囲気で当日の感想を交わすことができました。テラス席も利用した懇親会は初めてのこととのことで、清々しい空気を感じながら飲むお酒は格別でした。

4 最後に

グループセッションの講師としてお越し頂いたそれぞれ2名の裁判官、検察官、13名の弁護士の先生方には、学生の方々に貴重な生の声を届けていただきました。改めて感謝申し上げます。

また、当日は、帰省中の日弁連副会長の原田直子先生にも、イベント内でのご挨拶や学生の方との記念写真撮影に応じていただく等、多大なご協力をいただき、とても価値のあるイベントになったと思います。
今後もこのような機会に参加して、未来のある学生らに対して少しでも法曹に興味を持っていただけたらと思います。

「来たれ、リーガル女子!」 ~女性の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう!~ 「来たれ、リーガル女子!」 ~女性の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう!~ 「来たれ、リーガル女子!」 ~女性の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう!~
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全県で利用可能な触法障がい者刑事弁護支援スキーム(福岡県立ち直りサポートセンター)モデル事業が始まりました

月報記事

触法障がい者支援ワーキンググループ委員 石井 謙一(59期)

1 はじめに

2019年(令和元年)9月から、福岡県が「福岡県立ち直りサポートセンター」(以下「サポートセンター」といいます。)事業を開始しました。

これまでは、被疑者・被告人に障がいがある場合の刑事弁護活動において福祉的支援を受けるための制度は、当該被疑者・被告人が希望する帰住先が福岡市か北九州市の場合にしか利用できませんでした。

しかし、サポートセンターの事業開始により、希望帰住先が福岡県内であれば、市町村による制限を受けることなく福祉的支援を利用できるようになりました。

2 被疑者・被告人に障がい等がある場合の刑事弁護活動とは

刑事弁護事件の中には、被疑者・被告人に障がい等があるために社会内での生きづらさを抱え、犯罪に及んでしまったと考えられる事案もあります。このような被疑者・被告人については、福祉的支援につなげることで生活環境や生きづらさが改善されることが期待できる場合もあります。

そこで、そのような場合には、福祉職の方と連携することで、被疑者との接見に同行してもらい、障がいの特性や必要な支援の内容についてアドバイスを受けたり、場合によっては受入先施設の選定に協力してもらうことができます。また、検察官や裁判所に働きかけを行う際の資料とするために、上記活動の成果を「更生支援計画」としてまとめて頂き、今後の支援について法廷で証言してもらうことができる場合もあります。

3 これまでのスキーム

そこで当会では、北九州市及び福岡市の基幹相談支援センターと連携し、当該地域への帰住を希望している被疑者については、福祉職と弁護人をつなぐためのスキームを運用しています。

このスキームの利用方法については同じく会員専用ページの「書式・資料」からダウンロードすることができる当番弁護士・当番付添人 被疑者・被告人国選 Q&Aをご参照下さい。

4 全県下で、障がいに限らず、福祉的支援を得られます!

上記のように、これまでのスキームでは、被疑者・被告人の希望帰住先が北九州市または福岡市でなければ利用することができませんでした。また、福祉的支援の対象は、障がいを持つ方に限られ、しかも福岡市の場合には、療育手帳等が必要でした。

しかし、サポートセンターの運用が開始したことにより、福岡県内であれば帰住先が北九州市または福岡市でなくとも福祉的支援を受けることができるようになりました。

また、県の事業は、障がいに関する手帳を取得していることが要件とはされていません。さらに、障がい者だけでなく、高齢者、住居不定の方、依存症の方も対象となります。

5 サポートセンター利用のための手続

サポートセンター利用の流れは、後掲「福岡県立ち直りサポートセンターの利用の流れ」をご参照下さい。

会員専用ページの書式及び資料→刑事事件・精神保健関連→触法障がい者等支援」から申込書をダウンロードして必要事項を記入し、各所属部会事務局宛てファクスして頂ければ利用することができます。

6 注意点等

サポートセンターご利用にあたっては、上記申込書と同じところにアップされている案内とフローチャートをよく読み、利用の際の条件や注意点をご理解の上お申し込み下さい。

なお、特にご注意頂きたい点は以下のとおりです。

(1) サポートセンターは令和3年3月までのモデル事業です。

そのため、令和3年3月を過ぎると、正式な事業として開始するか、モデル事業として継続されない限り利用ができなくなります。

また、予算も非常に限られているため、場合によってはお申込み頂いてもサポートセンターが支援を断る場合もあり得ます

(2) 申し込み後に被疑者・被告人の同意書の提出が求められます。

(3) 上記のように、サポートセンターの予算が限られているため、既存の北九州市または福岡市のスキームが利用できる場合には、そちらを優先してお申し込み下さい(後掲フローチャート参照)。

7 おわりに

各会員におかれては、サポートセンターの事業をご活用頂き、今後も障がいのある被疑者・被告人の刑事弁護活動をより一層充実して頂きますようお願い致します。

全県で利用可能な触法障がい者刑事弁護支援スキーム(福岡県立ち直りサポートセンター)モデル事業が始まりました 全県で利用可能な触法障がい者刑事弁護支援スキーム(福岡県立ち直りサポートセンター)モデル事業が始まりました
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第2回求人広告トラブル110番 ~いつの間にか有料に~

月報記事

中小企業法律支援センター 副委員長 碇 啓太(62期)

1 実施概要

令和元年12月10日(火)13:00~17:00に、「求人広告トラブル110番」として、中小企業法律支援センターの有志が相談担当をして、電話相談会を実施しました。2018年末ころから相談が急増していますが、現状でも未だトラブルが発生している状況です。そのため、第2回目の相談会を実施いたしました。

2 求人広告トラブル事案

事業者(主として中小零細企業)が無料だと考えて求人広告の掲載をしたところ、有料期間に入ったとして数十万円の請求を受けるというものです。

多くの事案では、主に3週間無料で求人広告をWEBに掲載しませんかとの営業の電話があり、その営業を受けた事業者が無料ならと考えて申し込んだところ、いつの間にか有料になっていて数十万円の請求が来て困ってしまうというものでした。

3 実施結果

電話相談の結果としては、9件の相談があり、相談者の所在は、福岡県内が2件、県外が7件で、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、山口県からの相談がありました。すべての事案で、ハローワークに求人広告を掲載しており、広告事業者はハローワークの求人広告を架電の契機としているものと思われます。

4 法的問題点や対応方針

私たちは、事案の違いがあることを前提に、基本的に以下のような対応をする方針で、相談対応をしました。

(1) 相談時

相談を受けた際には、リスクを説明した上で、安易に支払いを促すようなアドバイスをせずに、支払をしない方向で検討をするなど慎重な対応をすべきだと考えています。

(2) 交渉段階

まずは、内容証明などで、(1)支払をしない旨の意思表示と(2)掲載されている広告の削除の要求をすべきです。訴訟提起まで至る事業者は限られていること等もあり、支払をする前提での和解をすることには慎重であるべきだと思います。

(3) 訴訟対応

広告事業者によっては弁護士が代理人となって訴訟提起してくることもあります。

基本的には、相手方は証拠書類が形式的には揃っている事案が多いものの、しっかりと事情を聴きとれば、契約の不成立、詐欺、錯誤、公序良俗違反による無効などの主張をすべき事案が多いと思います。

なお、公序良俗違反の主張については、厚生労働省のWEB上の「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」という記事と、東京地裁平成28年3月28日判決が参考になります。

(4) 最終的な解決

現時点では、本記事で想定している求人広告トラブル事案で判決まで至っている事案はないようです。その理由は、多くの事案で、和解しているほか、広告事業者が請求の放棄、訴えの取下げをしているからだと思われます。私自身が裁判対応した事案でも、判決になる前に相手が請求の放棄をしてきました。

5 最後に

弁護士として悩ましいのは、依頼者の経済的利益のとの兼ね合いで、依頼を受けるときの弁護士費用です。ただ、被害者である中小企業救済・社会貢献という観点から、弁護士全体として、依頼しやすい金額で提案をして、積極的に助言・対応をしていければ望ましいと思っています。中小企業法律支援センターとしては、今後も中小企業の法的支援のために有益な情報提供に努めて参ります。

第2回求人広告トラブル110番 ~いつの間にか有料に~
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