福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2021年8月号 月報

倒産業務等支援センター 委員会からのおすすめの書籍「破産法実務 全訂版」

月報記事

倒産業務等支援センター委員会委員 原田康太郎(65期)

従前、福岡における破産業務においては、福岡地裁本庁での運用と書式が記載されている「破産法実務」が広く愛読されており、会員の皆様も一度は目にしたことがあると思います。
この度、「破産法実務」が全面的にリニューアルされ出版される運びとなりました。
「破産法実務」の前回の改訂は平成22年6月のことであり、10年以上が経過していることから、時と共に制度や運用が変化し、「破産法実務」での記載内容と実際の運用が異なっている部分も増えてきました。そこで、当委員会では、有志を募り、平成27年3月、「破産法実務」の改訂PTを立ち上げることとなりました。
改訂にあたっては、単に、旧版の記載のうち、運用が異なる部分を修正するだけではなく、内容の充実度も向上させることを意識して作業を進めることになりました。
さらに、破産業務に関する基本書、実務本は勿論のこと、他県の書式集についても全国から資料を収集し適宜参考にさせていただきました。
そして、改訂PTの立ち上げから苦節6年、打合せを重ねること104回、ついに「破産法実務」の改訂が実現しました。
内容としましては、第1編「留意事項編」、第2編「書式編」、第3編「巻末付録編」、第4編「破産レター編」の四本立てとなり、その内容の充実度は大きく向上しております。
「留意事項編」は、破産申立から破産管財業務の終了に至るまでの流れがコンパクトにまとまっており、ここを通読すれば、ポイントを押さえつつ、破産に関する業務の流れが把握できます。手続の流れのみを記載しているのではなく、各業務において対応する書式の番号も挿入されており、参照のしやすさへも配慮されております。
「書式編」では、その収録数を、旧版の170個の書式から212個に大幅に増やしました。例えば、許可申請書や報告書関連の書式のパターンを増やし、より参考にしやすい書式集になっております。しかも、書式に関連して、実務上迷いがちな点をQ&A方式で適宜挿入しており、書式の利用に合わせて疑問点を解決できる作りになっております。
「巻末付録編」、「破産レター編」では、福岡地方裁判所第4民事部から出された通知を中心に、資料を取りまとめております。
旧版と比較して、約100頁の大幅な増量となっているだけでなく、上記の通り、その内容も充実度を増しております。
福岡における破産実務に即しており、 破産業務をするうえで必携の一冊と言っても過言ではありません。PTメンバーの情熱が注ぎ込まれた本作をどうぞみなさんも手に取って、今後の破産業務に生かしていただければと思います。
なお、「破産法実務」の研修会を予定しております(9月1日18時~20時ライブ研修、同月7日・13日15時~17時DVD研修、いずれもZoom併用)。改訂のポイント等を説明する予定ですので、ぜひ奮ってご参加ください。
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学校で弁護士が楽しく授業をする時代に 法教育・いじめ予防授業研修報告

月報記事

法教育委員会 委員長 本江 嘉将(59期)

1 はじめに

6月25日に法教育センター登録研修を兼ねた法教育・いじめ予防授業研修を開催しました。

2 研修の目的

法教育センターは、法教育の普及を図る目的で平成23年に設置、主に法教育を実施する講師のあっせんを業務として、法教育委員会の委員が主体となって運営されています。法教育センターでは、講師として派遣される担当弁護士・通称GT(ゲスト・ティーチャー)の名簿が作成され、毎年、名簿登載のために登録研修を行っています。

現在、GTの名簿登録者数は、今回の受講者22名含めて、福岡部会127名、北九州部会31名、筑後部会29名、筑豊部会8名、合計195名に達しています。

法教育委員会では、部会ごとにセンターの運営委員が学校からの申込みを受けると講師選定・打診をしています。年間100件前後のクラス数を対応していると、GT登録者数はまだまだ足りていません。

3 研修の内容
(1)研修の流れ
  • 委員長挨拶
    まず委員長の私からセンター設立の経緯・趣旨と併せて、法教育とは何かを簡単に説明しました。「法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育」が法教育です。単なる知識教育ではなく、より良い社会を作るための紛争解決・予防に何が必要かを考え、自分や他者の権利や責任を理解する力を伸ばすことが求められます。その普及に弁護士が携わることは自然なことで、学校現場のニーズも高いです。
    ただ、近年のスマホ普及に伴い、実際の学校からの派遣要請の大半はネットトラブル防止の授業です。福岡県教育委員会の「保護者と学校児童生徒の規範意識育成事業」の一環として、県内各地から多数の申込みがあります。
  • DVDの視聴と授業内容の説明
    続いて、数年前に鍋島先生に担当していただいた「救急車の有料化」をテーマに主権者教育を取り扱った出前授業のDVDを視聴してもらい、実際の授業の模様を感じてもらい、続けて、鍋島先生からは、授業実施の流れや、注意点など実践の場で得た経験を語っていただきました。
  • いじめ予防授業の説明
    更に、森俊輔先生から、いじめ予防授業について、教材解説、授業実施の際の注意点を語っていただきました。重要なのは子どもに考えさせ、気づかせることだと改めて感じました。
  • 手続の流れ
    最後に、佐渡先生から、出前授業派遣の手続や学校との打合せなどの流れについて、フローチャートを踏まえた説明がありました。法教育センターでは、1クラス1名のGTが派遣され、リーガルアクセスセンターから報酬が支給されます。教材等は、アレンジされたものも含めて多くのストックがあり、今もストックが増え続けています。
(2)授業内容について

実際に弁護士がGTとして授業に出向くだけでも、学校現場では子どもたちにとって新鮮で刺激的な経験として喜ばれます。

法教育の出前授業は、さらに一歩進んで、生徒たちのアクティブラーニングを意識しています。双方向的な構成での授業(進行はプロである教諭に任せられます。)を盛り上げるため、冒頭のアイスブレーク(体を動かすゲームなど)で発言しやすい雰囲気を作るなど、充実した学びの時間にする工夫が大切です。

子どもたちには、正解がないテーマについて積極的に意見を出してもらい、主体的に取り組んでもらうことが重要です。そのためには、誰よりもGT自身が楽しんで授業をしていただくことが大事だと感じます。GTに選ばれた先生方が、普段の業務とは程遠いストレスフリーな空間で授業に臨んでいただくことは、多くの未来あふれる市民にとって、弁護士のポジティブな面を見るいい機会になるはず。引き続き、教材開発や授業方法の研究を通じ、GTの先生方をバックアップできるよう励んで参ります。

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「女性の権利ホットライン」のご報告

月報記事

両性の平等に関する委員会 委員 小野 佳奈子(68期)

1 はじめに

平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されたことにちなみ、毎年6月23日から29日は「男女共同参画週間」として様々な取組がなされています。

取組の一環として、この期間を中心に全国各地で「女性の権利ホットライン」(旧「女性の権利110番」)が例年どおり実施されました。

「女性の権利ホットライン」では、女性に対する暴力や離婚問題、職場における差別など、女性の権利一般に関する問題について無料電話相談を受け付けました。

2 当会における実施状況

当会は、福岡県と福岡市から後援をいただき、県内各所の男女共同参画センターと共催して、以下の日程で「女性の権利ホットライン」を実施しています。


6月23日
福岡県弁護士会館、ハートピアぶぜん
大野城まどかぴあ男女平等推進センター
筑後弁護士会館
久留米市男女平等推進センター
田川市男女共同参画センター

6月24日
福岡県男女共同参画センター
大牟田市男女共同参画センター
飯塚法律相談センター

6月25日 福岡市男女共同参画推進センター

6月28日 直方市男女共同参画センター

6月29日 筑後市男女共同参画推進室

6月30日 北九州市男女共同参画センター


今年は合計80件もの相談が寄せられました。

特に離婚や内縁・男女関係についての相談は全相談数の6割を超え、また女性に対する暴力については14件もの相談が寄せられており、男女間のトラブルで悩まれている方が多い印象でした。

3 当日の対応

私は、春日市にある福岡県男女共同参画センター(あすばる)を担当しました。

あすばるでは、まずはセンターの相談員の方が受電をし、法律相談にあたる場合には待機中の弁護士2名のいずれかに引継ぐという仕組みをとっていました。普通の法律相談とは異なり時間制限がなかったので、相談の内容に合わせじっくり対応することができました。

なお、私の待機中には法律相談ではないため弁護士に引き継がずに相談を終えるケースも複数あり、各センターは相談場所のない女性にとって駆込寺的役割を果たしているのだと感じました。

4 おわりに

相談員の方と雑談をする中で、コロナ以降相談量が一割くらい増したように感じるとのお話や、若い方のDV・モラハラ相談が増えた気がする等のお話がありました。コロナ禍では家庭内の問題が増えやすいと言われていますが、相談員の方の話を聞いて「女性の権利ホットライン」の重要性を改めて実感しました。

「女性の権利ホットライン」は電話相談なので、直接弁護士を頼ることができない方でも気軽に相談していただけると思います。今後も行政と連携し、一人で悩む女性が少しでも減るよう「女性の権利ホットライン」をより充実したものにしていきたいと思いました。

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