福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2025年4月号 月報

法律相談センターだより ―天神法律相談センター設立40周年記念セミナー―

月報記事

法律相談センター運営委員会 委員 後潟 伸吾(69期)

1 天神法律相談センター設立40周年記念セミナー

皆さんは、福岡県弁護士会の法律相談センターのうち、一番初めに設立されたのはどの法律相談センターであるかご存知でしょうか。

福岡県弁護士会は、1985年に、天神法律相談センター(旧:天神弁護士センター)を最初の法律相談センターとして設立しました。そこから、現在までの間に、様々な地域に法律相談センターを設立し、現在では、福岡県内(福岡地区、北九州地区、筑後地区、筑豊地区)に合計16か所の法律相談センターがあります。

上記のとおり、福岡県内で最初に設立された天神法律相談センターは、1985年設立のため、今年で、40周年を迎えました。そこで、福岡県弁護士会として、天神法律相談センター設立40周年の記念として、市民の皆様にもっと天神法律相談センターを含む法律相談センターに興味・関心をもっていただくために、2月15日にアクロス福岡1階の円形ホールにて、天神法律相談センター設立40周年記念セミナーを開催しました。

セミナーでは、人生100年時代と言われる現在において、生活の不安をなくし、安心に暮らすためにはどのような備えをし、何を知っておけばよいかという観点から、当会会員の弓幸子弁護士と福岡市城南区公民館長の中村直寿さんをお招きして、弓弁護士から遺言・相続の基礎知識を説明いただき、中村さんからは福岡市街区の高齢者世代の実情等についてお話しいただき、その後に、当会会員の塗木麻美弁護士をコーディネーターとした、弓弁護士及び中村さんを交えたトークセッションが行われました。トークセッション後にはミニ法律相談会も実施しました。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより ―天神法律相談センター設立40周年記念セミナー―

德永会長

2 当日の様子

本セミナーでは、最初に福岡県弁護士会の会長德永響弁護士に開会のご挨拶をいただきました。

その後に、弓弁護士から、市民の皆様としても関心の高い、遺言・相続に関する基礎的な知識として、遺言の種類や遺言を作成する場合の注意点等について説明いただきました。

弓弁護士による説明の後は、福岡市城南区公民館長の中村さんに社会における公民館の役割及び公民館の活用方法について説明いただきました。中村さんによれば、公民館は地域のコミュニティの拠点としての役割を有しており、用事がない場合でもふらっと立ち寄ることができるような場所にすることが重要であるとのご説明がありました。その理由としては、地域の高齢者等は漠然とした不安を抱えており、その不安の原因や相談先についても悩んでいる方も多くいるところ、公民館にふらっと来て不安の内容を話してもらえれば、公民館側としても、民生委員を紹介したり、法律的な悩みについては弁護士会の法律相談センターを紹介する等の漠然とした不安に対する解決の道筋を提案することができるからのようです。

その後は、塗木弁護士をコーディネーターとして、弓弁護士、中村さんも交えたトークセッションが行われました。トークセッションの中では、弓弁護士から、遺言があってよかった例や、資産も特段なく家族も仲がよいため一見すると遺言が不要と思われるような場合においても遺言を作成したほうがよい例について、弓弁護士のご経験も踏まえ分かりやすく説明いただきました。また、中村さんからは、遺言については悩んでいる市民の方も多いが、弁護士に相談することなく、団地にある郵便局の局長等へ相談し、郵便局の局長としても遺言の専門家ではないことから困ることもあるという地域の実情について共有いただいたりしました。

トークセッションについては、弓弁護士や中村さんの実体験を踏まえたお話が中心であり、セミナーに参加されていた市民の方も熱心に聞いておられました。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより ―天神法律相談センター設立40周年記念セミナー―

弓弁護士

福岡県弁護士会 法律相談センターだより ―天神法律相談センター設立40周年記念セミナー―

中村さん

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パネルディスカッション

3 おわりに

今回、天神法律相談センター設立40周年を記念して、市民の皆様の関心の高い遺言・相続や市民の皆様の身近にある公民館の役割についてのセミナーを実施しました。セミナーに参加いただいた方からのアンケートも好評であり、セミナーに参加いただいた方にとって今後の参考になる有意義なセミナーになったかと思います。

最後になりますが、今回のイベントを担当した法律相談センター運営委員会の先生方、激励に来ていただいた先生方、弁護士会の職員の皆様等のご協力のおかげで無事今回のイベントも実行できたと思います。この場を借りてお礼申し上げます。

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