福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
2025年4月 1日
法律相談センターだより ―天神法律相談センター設立40周年記念セミナー―
法律相談センター運営委員会 委員 後潟 伸吾(69期)
1 天神法律相談センター設立40周年記念セミナー
皆さんは、福岡県弁護士会の法律相談センターのうち、一番初めに設立されたのはどの法律相談センターであるかご存知でしょうか。
福岡県弁護士会は、1985年に、天神法律相談センター(旧:天神弁護士センター)を最初の法律相談センターとして設立しました。そこから、現在までの間に、様々な地域に法律相談センターを設立し、現在では、福岡県内(福岡地区、北九州地区、筑後地区、筑豊地区)に合計16か所の法律相談センターがあります。
上記のとおり、福岡県内で最初に設立された天神法律相談センターは、1985年設立のため、今年で、40周年を迎えました。そこで、福岡県弁護士会として、天神法律相談センター設立40周年の記念として、市民の皆様にもっと天神法律相談センターを含む法律相談センターに興味・関心をもっていただくために、2月15日にアクロス福岡1階の円形ホールにて、天神法律相談センター設立40周年記念セミナーを開催しました。
セミナーでは、人生100年時代と言われる現在において、生活の不安をなくし、安心に暮らすためにはどのような備えをし、何を知っておけばよいかという観点から、当会会員の弓幸子弁護士と福岡市城南区公民館長の中村直寿さんをお招きして、弓弁護士から遺言・相続の基礎知識を説明いただき、中村さんからは福岡市街区の高齢者世代の実情等についてお話しいただき、その後に、当会会員の塗木麻美弁護士をコーディネーターとした、弓弁護士及び中村さんを交えたトークセッションが行われました。トークセッション後にはミニ法律相談会も実施しました。

德永会長
2 当日の様子
本セミナーでは、最初に福岡県弁護士会の会長德永響弁護士に開会のご挨拶をいただきました。
その後に、弓弁護士から、市民の皆様としても関心の高い、遺言・相続に関する基礎的な知識として、遺言の種類や遺言を作成する場合の注意点等について説明いただきました。
弓弁護士による説明の後は、福岡市城南区公民館長の中村さんに社会における公民館の役割及び公民館の活用方法について説明いただきました。中村さんによれば、公民館は地域のコミュニティの拠点としての役割を有しており、用事がない場合でもふらっと立ち寄ることができるような場所にすることが重要であるとのご説明がありました。その理由としては、地域の高齢者等は漠然とした不安を抱えており、その不安の原因や相談先についても悩んでいる方も多くいるところ、公民館にふらっと来て不安の内容を話してもらえれば、公民館側としても、民生委員を紹介したり、法律的な悩みについては弁護士会の法律相談センターを紹介する等の漠然とした不安に対する解決の道筋を提案することができるからのようです。
その後は、塗木弁護士をコーディネーターとして、弓弁護士、中村さんも交えたトークセッションが行われました。トークセッションの中では、弓弁護士から、遺言があってよかった例や、資産も特段なく家族も仲がよいため一見すると遺言が不要と思われるような場合においても遺言を作成したほうがよい例について、弓弁護士のご経験も踏まえ分かりやすく説明いただきました。また、中村さんからは、遺言については悩んでいる市民の方も多いが、弁護士に相談することなく、団地にある郵便局の局長等へ相談し、郵便局の局長としても遺言の専門家ではないことから困ることもあるという地域の実情について共有いただいたりしました。
トークセッションについては、弓弁護士や中村さんの実体験を踏まえたお話が中心であり、セミナーに参加されていた市民の方も熱心に聞いておられました。

弓弁護士

中村さん

パネルディスカッション
3 おわりに
今回、天神法律相談センター設立40周年を記念して、市民の皆様の関心の高い遺言・相続や市民の皆様の身近にある公民館の役割についてのセミナーを実施しました。セミナーに参加いただいた方からのアンケートも好評であり、セミナーに参加いただいた方にとって今後の参考になる有意義なセミナーになったかと思います。
最後になりますが、今回のイベントを担当した法律相談センター運営委員会の先生方、激励に来ていただいた先生方、弁護士会の職員の皆様等のご協力のおかげで無事今回のイベントも実行できたと思います。この場を借りてお礼申し上げます。
第35回全国付添人経験交流集会
子どもの権利委員会 委員 荒巻 秀城(72期)
第1 はじめに
令和7年2月21、22日、さいたま市の大宮ソニックシティにおいて、日弁連の第35回全国付添人経験交流集会が開催されました。子どもの権利委員会委員として参加させていただきましたので、ご報告します。
1日目は全体会、第1~第3分科会、2日目は第4~第6分科会が行われました。福岡県弁護士会子どもの権利委員会は、「触法・ぐ犯少年の支援における児童相談所と付添人弁護士の連携の可能性を考える」とのテーマで第4分科会を担当しました。
第2 全体会
1 全体会では、まず、立正大学社会福祉学部の村尾泰弘教授から、「高葛藤父母と子どもへの接し方」と題して講演がありました。
子の略奪や暴力の危険性のある高葛藤事例の場合、基本は当事者・子どもへのリスペクトが重要であり、良いところを引き出す努力が必要であるとのことでした。
現在、問題になっている人物、例えば暴力的な父親こそが有効な解決法を知っているという考え方の下、父親自身も虐待的・体罰的家族で育ったことが多いことから、トラウマの再演としてのDVが家族の中に起こり、母親も夫のDVによるトラウマを抱え、子どももトラウマを抱える。DVはトラウマ化された家族という構造として生み出されるとの指摘がありました。
父親と子どもの面会交流が子どもにとって良いものになると、父親にとっても良い体験となり、これを積み重ねることによって、父親のトラウマも癒される。さらに、子どものトラウマも癒され、支援者が子どもの成長を上手く母親に伝えることによって母親も成長する。良い面会交流体験によって親子は成長することから、適切な面会交流支援はトラウマケアの側面を有しているという内容でした。
暴力的な父親の責任を考えがちですが、適切な面会交流の重要性を感じました。
2 その後、「全面的な国選付添人制度に向けた取組」、「改正少年法下での実務の状況」について報告がありました。
第3 当会子どもの権利委員会担当の分科会
1 2日目の第4分科会は、武寛兼先生の司会で開催されました。
まず、吉松翔先生から、分科会の趣旨が説明され、開会挨拶がありました。
2 講演(1)
次に、九州大学法学研究院の武内謙治教授から、「触法・ぐ犯少年の支援における弁護士付添人活動の可能性」というテーマで講演がありました。
(1)非行の性質、(2)非行からの離脱、(3)有効性が期待できる支援、(4)現在の制度とのギャップ、(5)弁護士による支援の可能性という内容でした。
(1)非行が、複雑な社会現象、多層的な問題の一つとして現れるものであり、虐待、資質、環境、家庭、学修、貧困などと重複し、複合的で層をなす問題のうち幾つかは世代間で連鎖している可能性を指摘されました。
(2)非行からの離脱が、「状態」ではなく「過程」であること、直線状ではなく、螺旋状、往復運動状であること、単一の出来事ではなく長期にわたって実現されるプロセスであることという動的性格を有する旨の説明がありました。
また、長期的なプロセスに伴走できる支援の必要性があることのほか、リスク要因を除去しなくても離脱が可能であり、リスク要因と離脱要因は異なることの説明がありました。
(3)有効性が期待できそうな支援の形態として、多層的な問題を解きほぐす支援、長期的に伴走できる支援、リスク要因を抑えるかかわり、離脱要因を促進するかかわりを指摘されました。
(4)国家介入による支援は、バトン・リレー型の関与であり、「情報の正確な伝達」「意識や目的の統一」という観点から弱点があること、時間的限界があることを指摘されました。
(5)支援をマネジメントできる機関・人の不存在、時間的制約を超える「在野」が求められること、資源への「ハブ」としての機能という観点から、弁護士による支援活動の必要性・可能性がある。
しかし、法的地位・権限が不明確であるという課題がある点も指摘されました。
3 講演(2)
さらに、駒沢女子大学の田中教仁准教授から、「家庭裁判所調査官の社会調査との連携を考える。」というテーマで講演がありました。田中准教授は元家庭裁判所調査官です。講演は、26年間にも及ぶ調査官としての豊富なご経験を踏まえたものでした。
(1)社会調査の対象、方針、方法、(2)少年調査票、(3)少年の特徴を踏まえた上で、低年齢の少年の調査、(4)児童相談所との連携、(5)付添人との連携、(6)審判後に調査官が少年にかかわれることについて話がありました。
児童相談所や付添人との連携という点については、カンファレンスが重要であると改めて思いました。また、付添人として積極的に調査官に働きかけていくことが重要であると感じました。
加えて、田中准教授は、少年調査票の旧様式と現行様式(令和3年10月~)との違いとして、家庭や生活史という点をたどって非行の原因を探求していく調査から、出生前の家庭の状況、出生後の少年及び家庭の状況という「事実」を中心に分析していく調査へ変更されたことを指摘されました。この点は、大変参考になりました。
4 事例報告
児童自立支援施設に入所していた少年の母が死亡したため、楠田瑛介先生が未成年後見人となったが、その後、少年が看護師に暴行を加え傷害を与えたため、楠田瑛介先生が付添人として、一宮里枝子先生が児童相談所の立場で担当された少年に関する事例報告でした。少年は審判で第三種医療少年院送致となりました。
児童相談所が少年に長く関わった事例であり、児童相談所や付添人(未成年後見人)の対応等、大変参考になりました。
帰住先調整など難題の多い事例において、児童相談所、付添人(未成年後見人)のほか、児童自立支援施設、少年院、保護観察所等関係機関が定期的にケース会議を開くなど連携し、信頼関係を構築して少年に長期にわたり関わる過程で、少年が更生していく様子が報告されました。
少年院退院後、関係者、関係機関が集って児童自立支援施設で中学校の卒業式を行い、少年が大変喜んだこと、児童相談所、付添人(未成年後見人)をはじめ多くの人が少年に継続して関わることにより少年が大人として生活できるようになったことを聞いて、少年と向き合い、長期にわたり継続的に少年を支援していくことが重要であると思いました。
5 パネルディスカッション
惠﨑優成先生の進行の下、武内教授、田中准教授、楠田先生、一宮先生をパネリストとして行われました。
事例報告の事案を踏まえた感想・ご意見、触法事件の児童相談所における手続の流れ、児童相談所の対応、低年齢の少年の非行に関して、少年に伴走できる人がいることの重要性、子どもの最善の利益とは何か、児童相談所と家庭裁判所の役割の相違、カンファレンスの重要性、調査官が児童相談所に何を求めるか等について、多角的視点から議論がなされました。
6 質疑応答
小坂昌司先生から、よりそい弁護士の体験談の報告、当会のよりそい弁護士制度の説明がありました。また、愛知県弁護士会からは、保護観察所へ同行した場合にも、よりそい弁護士制度が適用される旨の報告がありました。
さらに、少年の帰住先を見つけるポイント、少年を納得させるポイント、福祉と司法との連携、処遇がみえている中での付添人の活動等について質疑応答がありました。
7 最後に、池田耕一郎先生から、児童相談所、付添人が様々な視点を共有し、関係機関と関係性を構築していくことが重要である旨の閉会挨拶がありました。
第4 最後に
初めて全国付添人経験交流集会に参加させていただきました。今回の全国付添人経験交流集会は、当会子どもの権利委員会が分科会を担当することもあり、講演を聞いたうえ、児童相談所が長く関わった事例について児童相談所と付添人の連携という視点からご報告を伺うことができ、各地の状況も知ることができた点で、非常に充実した内容となりました。少年のパートナーとして今後のことを一緒に考えていく点が重要であると改めて感じました。
私も、今回の講演、事例報告、少年に対する向き合い方等を今後の付添人活動に活かしていきたいと思います。
インクルーシブ教育勉強会のご報告
子どもの権利委員会 鶴崎 陽三(69期)
1 はじめに
こんにちは。子どもの権利委員会の69期鶴崎と申します。令和7年2月13日、福岡県立大学助教の二見妙子先生と医療的ケアが必要なお子様を育てられた橋村りかさんを講師にお招きして、インクルーシブ教育勉強会を開催いたしました。字数がもったいないので「インクルーシブ教育って何?」という方には令和6年8月号の記事を参考資料としてご紹介し、早速お二人の話の内容を私が講師になりきってお届けします。
2 二見先生講演
(1) 二見先生からは「インクルーシブ教育について考える―1970年代の大阪府豊中市における原学級保障運動」という表題で講演いただいた。
日本は2014年に障害者の権利に関する条約に批准したものの、文科省が掲げる実際の日本の教育では「インクルーシブ教育システム」という言葉で特別支援教育が推し進められており、特別支援学校(学級)在籍者数の増加は2022年に国連障害者権利委員会から批判を受けた。
そのような中にあって、大阪府豊中市は、1970年代から障害を持つ子どもが障害のない子どもとともに通うことができる学校を地域に作ってきた。詳しいことは先生の著書「インクルーシブ教育の源流~1970年代の豊中市における原学級保障運動」に書いてあるので是非参照されたい。
国際的にも、70年代くらいから障害を持つ人たちが声を上げはじめ、それに関わる人たちも一緒になって分離された教育が批判されてきた。
日本でそのような声が最も大きかったのが関西、とくに大阪である。
(2) 分離して育ててもそれぞれ大事にしているからそれでいいのではないか、すなわち「分離すれども平等」であると考える人たちもインクルーシブ教育という言葉を使う。しかし、二見先生は「分離すれども平等」は差別であり条約の趣旨に反する、という立場からインクルーシブ教育を考えている。
海外での障害学研究や、日本の堀正嗣氏による障害学研究などをご紹介いただく中で、障害は社会にあるという社会モデルの考え方を説明するわかりやすい分析枠組として「SEAWALL:障壁モデル」という図を紹介された。そこでは、「構造の障壁」(階層的権力関係・構造、構造的不平等・貧困など)が一番下にあり、その上に「環境の障壁」(差別的言語、制度化された政策・組織・規則など)、一番上に「態度の障壁」(認知的偏見、感情的偏見など)がある。
(3) さて、本日の話の中心は豊中市における運動である。
1971年、障害児の教育をすべての教職員の課題にしようということで、市の教職員組合の中に障害児教育委員会が作られ、普通学級の教員も委員となった。一般的には障害児学級担当者だけが障害児教育について話し合うことが多いところ、普通学級の教員が一緒になって組織を作ったことがその後の豊中市の障害児教育を変える上で大きかった。
1972年~1973年にかけて、豊中市の障害児教育を歴史的に転換させる「ひろがり学級」設置の運動が起こった。ひろがり学級は、すべての子どもたちの就学保障のため設置された拠点型の重度障害児学級である。
教職員組合主導で就学猶予免除児家庭訪問を展開し、学校に行くことを猶予免除された子どもたちの実態を知った教師は障害児の置かれている現実を知ろうとしなかったことを深く反省し、親の思いを聞きながら就学猶予免除児童を学校に通わせるための教職員の運動が展開した。
それに対する行政の回答は「すべての就学猶予免除児童を受け入れるだけの条件を整えることができない」というものであったが、教組執行部及び障害児教育委員会は「条件が整わないなら整わない中で、すべての子どもたちを校区の学校で受け入れる」と組織的に決定した。
(4) このような動きの中で、ひろがり学級設置認可の直後に、設置予定校の職員会議で受け入れ拒否が決定された。しかし、教組による「就学先を決定するのは親と本人であり、学校がこれを拒否するのは間違っている」との指導により、市内における受け入れ拒否はなくなった。
併せて、豊中市では保育所(幼稚園)への障害児の優先入所(園)運動が展開した。
「うちの子どもは、地域の幼稚園や保育所に行ってはいけないのか」という親の声を受け、市に障害児保育基本方針を策定させ障害児の優先入所を制度化するとともに、障害児の個別支援と集団保育の質を高め、保育士の労働条件を緩和するために「一対一加配」を行政に約束させた。但し、加配保育士を雇用できないという財政上の問題を理由とした受け入れ不可という矛盾も生んだ。
(5) 1974年からは「校区の学校へ子どもを帰す」運動が展開された。
障害児教育委員会は、「ひろがり学級」設置を評価しつつも障害児のみが拠点化された学校に通うことを批判し、校区外の学校へ通う子どもたちを「校区の学校へ帰す」運動へと発展し、原学級保障運動が開始された。
これに対し、市教委が「転校先には条件が整っていない」として転校を認めないこともあった。市教委には、せっかく作った「ひろがり学級」が解体すれば市としての障害児教育がやりにくくなることへの苦悩もあったと思われる。
転校を認められなかった親子の中には、許可が降りないまま校区の学校への通学を実力行使するケースも生じ、教組はこれを支えるため市教委と交渉し、市教委は制度の規則を越える「全日交流」で黙認し、学校現場は制度の規則を越え在籍のない子どもたちを受け入れた。
この取り組みについては市議会から市教委が繰り返し追及・批判されたが、市教委がその声を学校現場に降ろすことはなかった。
(6) 養護学校設置運動から原学級保障運動への方向転換はそれまでの教組の教育論、教育実践を根底から覆す重みをもつものであったが、「もしこの運動が正しいとしたら私たちはまたあやまちをおかすことになるのではないか」という思いの中での苦渋の決断だった。
豊中市の運動の中には、「障害児学級を設置して原学級保障運動」か、あるいは「普通学級保障」かという議論もある。
原学級保障は、「分ける」制度の障害児学級を活用して「分けない」教育を推進するという矛盾を孕んだ制度であるが、「矛盾を排除せず矛盾と共に進む」という、本運動の優れた特徴ともいえる。
(7) 1979年の養護学校義務化に先立つ1978年、豊中市教育委員会は「豊中市障害児教育基本方針」を策定した。
そこには、(1)就学猶予免除制度に抗し、すべての障害児の教育権の明記、(2)分離教育制度に抗し、校区就学保障の明記、(3)就学指導体制を取らず、保護者の希望の優先、(4)校区間移籍を認めた、(5)各学校は、障害児が健常児と共に学ぶための教育目標を設定することを明示という形で原学級保障運動のエキスが反映された。
豊中市は、「共に生きる教育」の運動と実践に対する国家の分離教育制度の強制を一定程度回避することに成功したのである。
3 橋村さん講演
(1) 橋村さんの子・ももかさんは重度の仮死状態で生まれ、一命は取り留めたが医師からは重度の障害が残ると告げられた。
そのとき橋村さんは、命が助かった喜びよりも暗闇に突き落とされたように感じた。自分がこの子を一生背負って生きていかなければならないのだと。
その後、治療や訓練のため通った病院や訓練施設で会う子どもたちに、ももかさんがスーッと手を伸ばすことがあった。脳性麻痺の子は身体を動かそうと思えば思うほど硬直したような状態になるのに、近くを通る子どもたちに不思議と自然に手を伸ばすももかさんを見て、この子に必要なのは一緒に生きていく子どもなのではないかと思うようになった。
(2) それでも我が子は養護学校しか行くところがないと思っていた。地元の学校に行ってももかさんを道徳の教材にされるのは願い下げだという思いもあった。 そんな中、地元の小学校の先生がももかさんのことを知り小学校に遊びにきませんかと誘ってきた。
養護学校に行くと決めていた橋村さんは、不信感すら抱きながらも行ってみることにした。
小学校で子どもたちになんて言われるのかドキドキした。―「なんで車椅子に乗ってるの?」「なんで動かないの?」「なんで喋らないの?」―
しかし、ももかさんに子どもたちが話しかけた言葉は「名前はなんていうの?」だった。
「ももかだよ」と答えると「ももちゃん一緒に遊ぼう!」と言って車椅子のももかさんを取り囲んで走り去った。
橋村さんはそれまでももかさんの車椅子を誰にも、看護師にすら触らせたことがなかった。この子の面倒は私がみるんだと手元に引き寄せて生きてきた。
しかし、橋村さんは不思議と手を放してしまい、走り去る子どもたちの後ろ姿を呆然と眺めた。
先生としばらく話をしてももかさんのいる体育館に戻ったとき、ももかさんはスヤスヤ眠っていた。
音に敏感で、車のエンジン音で泣き叫び、スーパーなどでは大きな音でずっと泣いてしまう。それなのに、声が反響してうるさい体育館で、橋村さんの心配をよそにももかさんは眠っていた。
先生から、ずっと子どもたちに手を伸ばして周りでワイワイしているのを笑って見ていてスーッと眠りましたという説明を聞き、橋村さんはなんとも言えない気持ちでただももかさんの顔を見ていた。
家に帰るとき、一人の女の子が2人のところに寄ってきて、橋村さんではなくももかさんに「来年登校班一緒だけんね」と言った。
その一言で橋村さんは頭の中をぐるっと180度回転させて、もうこの子が行ける学校はここだ、ここしかない、この学校に絶対行かせよう、地域の学校に入学させようと心に決めた。
(3) クラスの在籍自体は特別支援学級だったが蓋を開けてみるとほとんどを通常クラスで過ごした。
ももかさんの親離れは小学校1年生、入学した翌日だと言う。その日、ももかさんを学校で見送った橋村さんは、なんだか寂しい思いを抱きつつ、給食のときは呼び出されるに違いないと思っていた。ももかさんは橋村さんからしか食事を受け付けず、プロが食べさせようとしてもダメなほどだからだ。
しかし、学校から呼び出しはなかった。
ちゃんと給食を食べたことを聞いて驚く橋村さんに先生は言った。「ももちゃん教室にまでお母さんに入ってきてもらうのは恥ずかしかったんじゃないかな。だって学校にはお母さんはいないでしょ?」
子どもたちと一緒に給食も食べることができた。もう私、できること何もないじゃん。
なんでも自分たちでやりたがる子どもたち。掃除当番も給食当番も、周りの子どもたちはももかさんにもできる役割をいろいろ考えて、決してさぼらせない。そんな子どもたちだった。
(4) 小学校1年生の秋、ももかさんは原因不明の多臓器不全に陥り生死の境をさまよった。
子どもたちはどうしたらももかさんが寂しくないかと考え、みんなが学校の中でしゃべっている様子を録音して担任の先生を通じて毎日届けてくれた。
子どもたちが歌った「君といれば楽しかった 君といれば温かかった 忘れないで、忘れないよ だって僕らはいつまでも友達」という歌を聞いて、意識がないももかさんの目からポロっと涙がこぼれた。
あれ、おかしいな?その頃はもう腎臓もほとんど動いておらずおしっこも出ないような状態だ。
不思議に思いながら再度テープを聴かせると、やはり同じ歌詞のところで涙を流した。
聞こえている。帰りたい。学校に、友達のところに戻りたい。ももかさんからそう聞こえた気がした。
(5) 数日後、ももかさんは意識を取り戻した。
医師は奇跡だと言ったが、橋村さんは奇跡ではないと思った。ももかさんをこの世に呼び戻してくれたのはクラスの子どもたちの力だと。
ももかさんが小学校に入学してから橋村さんは周りの人たちに謝ってばかりいた。謝れば受け入れてもらえる、最悪受け入れてもらえなくても、仕方ない、いさせてやるか、そう思ってもらえる。
しかしそれが周りの人たちを裏切ることだと気づいた。クラスでただ一緒にいるだけで子どもたちは共に生きていた。それが自分には見えてなかった。
障害を持つ子どもが出会う最初の差別者、最初の差別の大きな壁は親だと橋村さんは言う。自分自身がそうであったように。
(6) 小学校、中学校と地元の学校で過ごした後、ももかさんは特別支援学校の高等部に入学した。
普通高校の選択肢もあるよと問いかける橋村さんに、ももかさんは筆談で返した。
私はやりたいことをすべて中学校で仲間たちと一緒にやってきた。今度は支援学校に行ってそこでやりたいことをする。それは、支援学校の先生に、自分たちにも豊かな思いがあって伝えたいことがたくさんあるんだということを伝えること、そのために私は支援学校に行く。
そう言って特別支援学校の高等部に行ったももかさんの人生は、17歳で突然終わりを迎えた。葬儀には同級生や先生方の列が途切れることなく続いた。支援学校の高等部の先生方から言われた言葉。―「これがももかさんが地域の中で大きくなってこられた証なんですね。」―
(7) どんな障害があっても、どこに住んでいても、どの時代でも、子どもは仲間とともに学校に通い、ともに生き、学び合う権利がある。
共に生きることは心地いいことばかりではない。お互いなじり合ったり憎み合ったりすることもあるだろう。でもそれがすべて大切なことだ。
子どもたちが最初に出会う社会は学校だ。インクルーシブな社会は、インクルーシブな教室からしか始まらない。
ももかさんが伝えたかった思いは、命を懸けて届けたかったことは、共に生きる社会を作るには共に生きていくしかないんだということ。
4 おわりに
インクルーシブ教育を作り上げてきた地域における教職員や保護者たちの国や行政の方針をものともしない姿勢、重度の障害を持つ子どもを実際に育てられた保護者の苦悩や葛藤、そしてその考えを覆した子どもたちとの関わり、すべてに圧倒されました。
インクルーシブな教室を、そしてインクルーシブな社会を作らなければ。
さあ、12月は長崎で人権大会です。
市民とともに考える憲法講座第15弾「武器としての国際人権」のご報告
憲法委員会 副委員長 栃木 史郎(65期)
2月7日18時から、福岡県弁護士会館大ホールにおいて、市民とともに考える憲法講座第15弾「武器としての国際人権」というタイトルで、日本の人権状況向上を目指して国連人権機関への働きかけを続けてきた藤田早苗氏の講演がありました。藤田氏はエセックス大学人権センターフェローであり、「武器としての国際人権-日本の貧困、報道、差別」(2022年集英社新書)など多数の著書を出版されています。なお、講演会はZoomなしの会場のみであり、当日は雪も降る極寒のなかでも、100名を超える人が参加しました。
講演会では、人権とは何か、人権の普遍性、国際人権基準を遵守することの重要性、人権擁護のための個人通報制度や国内人権機関など、人権に関する様々な話をいろいろ聞くことができました。
●人権とは何か
人権について考えるうえでは、そもそも「人権とは何か」というのを考えることが重要です。小学校の授業で習う「人にやさしくしましょう」「思いやりを持ちましょう」というのとはまったく違うものです。生まれてきた人間すべてに対して、その人が能力・可能性を発揮できるよう、政府に助けを要求する権利が人権なのです。人権について正確な知識がなければ、人権侵害の被害を受けたとしても、その被害の存在すら認識できないことがあります。

●人権の普遍性
人権は西洋のものであると考える人もいますが、決してそういうものではありません。日本でも、たとえば、かつて「島原の乱」(1637年)が起きました。島原の乱は、キリシタンによる一揆という側面が強調されていますが、実際には、重税によって生活することができなくなった人たちが、自らの人権を守るために戦った、権力に対する闘争です。人権は、洋の東西を問わず、人間らしく生きるために必要なものなのです。
●国際人権基準を順守することの重要性
人権条約の締結国の実施状況を定期的に審査し勧告を与える機関として、国連欧州本部に設置された人権諸機関があります。2024年10月29日、同本部が設置する女性差別撤廃委員会は、日本に対し、女性が婚姻後も旧姓を保持できるよう夫婦の姓に関する法律を改正すべきことなどを勧告しましたが、日本政府は、その勧告を「一方的な声明で抗議せざるを得ない」と反論し、国連の「勧告は法的拘束力がないので従う義務はない」との姿勢を貫いています。しかし、勧告は国際人権基準にもとづいた判断であり、その内容には拘束力があります。建設的な批判をしてくれる「クリティカルフレンド」からの勧告を無視することはできないはずです。
●個人通報制度と国内人権機関
人権を擁護するための制度として、個人通報制度と国内人権機関というものがあります。
個人通報制度は、人権侵害を受けた個人が、国内の終審判決に不服が残るとき、人権条約機関に直接訴え、救済を求められる制度ですが、条約の「選択議定書」を批准する必要があり、残念ながら日本ではこの制度を使うことはできません。国内人権機関は、政府から独立した機関であり、人権教育や被害救済などを行います。世界では118の国内人権機関が設立されていて、韓国でも市民団体が極寒のなかハンストで訴えることによって設立がされましたが、日本ではまだ設立されていません。
個人通報制度のための選択議定書の批准も、国内人権機関の設立も、実現のためには「選挙でそれらを公約に入れなければ票を失う」と国会議員に思わせるようにしていく必要があります。
●尊厳ある生活の基盤となる人権
人権意識の問題は、私たちの生活にも影響します。昨今、日本ではインバウンドが急増していますが、それには、日本が「安い国」になってしまっているという背景があります
イギリスでは労働者が労働への賃金や報酬を守るために賃上げを要求するストライキが頻発し、所得とともに物価が上昇していきました。しかし、日本ではストライキは「迷惑なもの」「わがままなもの」と考え、賃上げを求めるストライキが発生せず、その結果、所得も物価も上昇せず、相対的に「安い国」なっていったのです。人権は、決して「迷惑なもの」「わがままなもの」なんかではなく、尊厳ある生活の基盤となるものと考えるべきです。
●公的な怒り
講演会の最後に、藤田氏は、「公的な怒りを表明する大切さ」を強調していました。不条理なことに対する「正当な怒り」がないところに社会変革はないのです。メディアに声を届けること、集会やパレードでアピールすることなど、私たちでも出来ることを、具体的なテクニックとともに教えてもらいました。
講演会のあと、藤田氏を交えて有志で懇親会をしました。このとき、藤田氏のこれまでの各地での講演会の様子、そして講演会に参加した弁護士側の感想など聞いて、参考になりました。『武器としての国際人権』という考えは弁護士にこそ必要な考えです。今後、会員向けの勉強会が企画されるはずです。会員の皆様にも藤田氏の話を聞いて、ぜひ今後の活動に生かしてほしいと考えています。
2025年3月 1日
あさかぜ基金だより
あさかぜ基金法律事務所 社員弁護士 石井 智裕(72期)
事務所の移転から1年がたちました
令和6年2月5日に事務所が移転してから、1年たちました。執務室・会議室ともに以前よりも狭くなりましたが、支障はありません。
以前は南天神でしたので、赤坂に事務所のある弁護士と共同受任したときは、移動するのが大変でしたが、今は移動するのが楽になりました。
パソコンが新しくなりました
令和元年にリースをしたパソコンのリース期間が満了したため、令和6年12月にパソコンが新しくなりました。
いままでのパソコンはハードディスクを使用していたため、起動するのに時間がかかり、Windows Updateがある日にはフリーズが起こっていて、非常に使いにくかったです。今回新しくリースしたパソコンはSSDにかわったので、起動するのが速く、Windows Updateがあってもフリーズせずに使えるようになりました。
また、本体の大きさもコンパクトになり、モニターの下にパソコンの本体を置くことができるようになり、机を広々と使えるようになりました。
パソコンが新しくなったことに伴い、Microsoft officeも新しくなりました。ExcelではXLOOKUP関数やIFS関数など、いままで使えなかった新しい関数が使えるようになり、わくわくしています。業務で使える場面はないか模索をしています。
本棚がいっぱいになりつつあります
約2年前から、あさかぜ基金法律事務所では、事務所で図書を購入できるようになりました。当時は、本棚に僅かしか書籍がありませんでしたが、今は本棚がいっぱいになりつつあります。版の古い書籍も新しい版になり、高くてなかなか手が出なかったコンメンタールなども買いそろえることができ、これまで以上に業務の質を向上させたいと考えています。
長崎でじっくり勉強
1月10日に、あさかぜ研修として、長崎の山下・川添総合法律事務所を訪問しました。
山下俊夫弁護士からは、九弁連における司法過疎対策の歴史的経緯をじっくり話していただきました。「私の田舎では山でイノシシは見たことがあるけど、生の弁護士を見るのは初めてです」と言われたという話から、法律相談センターを離島に設置し、公設事務所を各地に新設して、九州のゼロワン地域の解消につとめてきた経過を聴いて改めて勉強になりました。
今後の課題として、壱岐・対馬のような定着困難地域があること、一度定着した地域であっても再びゼロワン地域になってしまう心配があることも教えていただきました。
池内愛弁護士からは、事務所を開設するときの物件や内装、備品調達、事務員の採用について体験にもとづき具体的な話を聴くことができました。また、業務をするうえで、事務員との連携することが大切なこと、そしてその難しさについても、教えていただきました。
中田昌夫弁護士からは、あさかぜ研修の工夫についてお話をいただきました。弁護士から話を聴くだけではなく、オフィス用品メーカーを訪問して、オフィスの省コスト化のための工夫について、研修を実施したそうです。
依頼者に対してまめに連絡をすることを心がけているそうです。まめに連絡することは自分の身を守ることにもつながるとのことで大変参考になりました。
司法過疎地赴任に向けて
私は令和2年1月にあさかぜに入所し、司法過疎・偏在地域への赴任に向けて、あさかぜで養成を受けてきました。まだ赴任先は決まっていませんが、司法過疎地に赴任するにあたっては諸先輩の体験も生かしながら、日々の業務に精進していきたいと考えています。皆様どうぞあさかぜへの応援をよろしくお願いします。
『ヤングケアラー研修会』(1月24日)開催報告
子どもの権利委員会 委員長 池田 耕一郎(50期)
1 2025年(令和7年)1月24日(金)16時より、福岡県弁護士会館において、NPO法人「SOS子どもの村JAPAN」の横野陽子さんを講師にお迎えして『ヤングケアラー研修会』を開催しましたので、報告します。
近時、「ヤングケアラー」という言葉を見聞し関心を抱いているものの、弁護士としてどのように向き合うべきなのか、どのような関わりができるのかについて明確な方向性を見いだしがたいと思われている会員も多いのではないかと思います。
子どもの権利委員会では、ヤングケアラー支援の分野で弁護士ないし弁護士会が果たせる役割を見いだす第一歩として、ヤングケアラーの実態、支援の現状、関係機関の連携状況などを知ることから始めるため今回の研修会を企画しました。研修会には、会場、Webをあわせ、多数の会員に参加していただき、関心の高さをあらためて感じました。
2 国は、2022年度(令和4年度)から、「ヤングケアラー支援体制強化事業」に基づく地方自治体における実態調査や関係機関研修、支援体制構築等の取組みを開始しましたが、ヤングケアラー支援に関する法律上の位置づけが明確ではありませんでした。そこで、「子ども・若者育成支援推進法」の改正により、ヤングケアラーについて「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」という定義が置かれ(同法第2条7号)、国・地方自治体等が各種支援に努めるべき対象として明確化されました。
横野さんは、精神科でソーシャルワーカーとして勤務している中で、精神疾患、依存症アルコール性認知症の方のご自宅を訪問した折りに、義務教育過程にいるお子さんが、家族の療養のため、日中にもかかわらず自宅で過ごしている様子や転居を余儀なくされるなどといった現場を幾度となく見てきて、医療制度でも介護制度でもなかなか解決できないテーマに歯がゆい思いをしてこられたそうです。そのような経験を実践に活かすために、ヤングケアラーの支援を担う現在の職場に転職したとのことでした。
3 横野さんが所属する「SOS子どもの村JAPAN」は、福岡市の委託でヤングケアラー相談窓口を開設しています。その活動目標は、継続した相談支援体制を構築することによって、関係機関や支援団体等とのパイプ役となること、ヤングケアラーとその家族を社会資源につなぐこと、ヤングケアラーの社会的認知を向上させることにあります。その観点から、相談業務(電話相談・面談・訪問支援・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣)、啓発活動(関係機関研修・地域の勉強会・広報物発行)、子どもの居場所活動(オンラインサロン・イベント・居場所支援)を展開しています。
福岡市ヤングケアラー相談窓口では、ヤングケアラー・コーディネーターとして、電話・面談などで対象者の状況を把握し、本人への情報提供、支援機関との連携などを行います。
福岡市ヤングケアラー相談窓口の2021年(令和3年)11月から2024年(令和6年)12月末までの統計によれば、相談者は、ヤングケアラー本人が10.4%であるのに対し、スクールソーシャルワーカーや養護教諭などの学校関係者が33%、病院や介護事業所などの関係機関が34%、その他、近隣住民や地域包括支援センターなどが14%となっています(ヤングケアラーの家族からの相談も9.6%あります。)。

講師の横野陽子さん
4 ヤングケアラー支援ヘルパー派遣制度は、利用は無料で、基本的に6か月、最長で1年となっています。まずはヤングケアラーの負担を軽減して、その間に生活環境をいかに改善するかが重要になります。制度の情報が行き渡っていない実情があること、ヤングケアラーないしその親族において公のサービスを受けるのに拒否感があるなどといった課題があるほか、大きな問題として、ヘルパーを派遣する事業所の人員不足の現実があり、解決されるべき課題の一つとなっています。このような課題はあるものの、まずは、制度の周知と利用拡大が目指されるべきところです。
ヤングケアラーにとっては、社会に家族を助けてくれる人がいるとわかれば、それで社会への信頼感が生まれ、安心感につながるといえます。
5 ヤングケアラーの支援を進めていくうえで、一部の支援者のみが活動するのではなく、周囲の大人が理解を深め、家庭において子どもが担っている家事や家族のケアの負担に気づいてあげることが重要です。そのために、民生委員児童委員、医療や介護の現場のスタッフ、学校関係者等々、ヤングケアラーの存在にいち早く気づくことができる立場にある人たちへの研修があります。そのほか、広く市民に周知するために、各地域の公民館などの小規模なコミュニティの中で研修会や講座を開くなど地道な活動をされています。
社会の耳目を集めることにも目配りする必要がありそのための大きなイベントとして、2024年(令和6年)11月10日、福岡市中央区天神のレソラホールで「福岡市ヤングケアラー市民フォーラム」が開催されました。私たち子どもの権利委員会のメンバーも参加しましたが、会場を埋め尽くす聴衆を目の当たりにして社会の関心が高まっていることを再認識しました。
6 以上のようなヘルパー派遣などの直接的支援や周知活動だけでなく、子ども自身が子どもらしく過ごせる時間を提供することもヤングケアラー支援の重要な活動の一つです。
現在、「こども食堂」など、子どもの居場所づくりの輪が広がっています。それは、ヤングケアラーの家事負担を減らすだけでなく、出会いの機会を豊かにする意義があります。
しかし、ヤングケアラーは、日常的に家族の世話をしているので、なかなかそのような場所に出向いていくことが難しいという面があります。また、ヤングケアラー自身が積極的にそのような場所に足を向けないという実態もあります。福岡市ヤングケアラー相談窓口では、オンラインサロンを開催するほかに、徐々にリアルでの集まりが可能になってきた状況をふまえて、クリスマス会を開いて子どもだけで参加できる企画を立てたり、公民館で子どものたちとその友達のための行事をしたりするなど工夫しているそうです。積極的に顔を出してくれないときには、「クリスマスの飾り付けをしたいけど手伝ってくれる人がいないから、来てくれないかな」「お弁当やお菓子があるから来ない?」など、個々の子どもが置かれた状況やその子の感性に合うような誘いかけをしているとのことです。
2024年(令和6年)10月にある校区の自治協議会主催のイベントブースでくじ引きやアンケート「ヤングケアラーについて知ってる?」を行ったところ、約400名の子どもや大人がアンケートやくじに参加したそうです。
7 ヤングケアラーについては、その背景に虐待があるのではないかという視点で見てしまうかもしれません。実際に虐待と疑われる案件もあり、本来は専門機関の対応が求められますが、即時に対応されないこともあるため、ヤングケアラー支援として虐待問題への対応を行っているような場合もあるとのことでした。
もっとも、ヤングケアラーの問題を直ちに虐待と結びつけて一概に子どもを「被害者」として位置づけるべきではなく、慎重にみていく必要があります。どんな境遇でも、親が好きで、自分自身が虐待を受けていると認めたくない気持ちを持つ子どもは多く、そのような子どもの自尊感情を損なわないよう配慮することも必要と思われます。子どもが成長に伴い少しずつ力をつけてくると、あるとき親と子の力関係が逆転する時期が訪れる、そうなる前に、子どもが、信頼でき安心できる大人を見つけること、相談する術(すべ)を知ること、子どもに、誰かが力になってくれると学習してもらうこと、それによって社会への信頼感が醸成されることが大事である、との指摘もありました。
8 ヤングケアラーの子どもたちは、家族のケアに自分自身の存在意義を見いだしていることや、自分の家庭しか知らずに育つことが多く自分を客観的に見ることが難しいこと、大人に助けられた経験が少ないため人に頼ろう相談しようという思いに至らないことなどの事情から、SOSを発信するのが難しい状況にあります。
まずは、ヤングケアラーとその家族を孤立させないことが大切であり、子どもが子どもらしく、暮らし、育ち、学べる環境づくりを促進することが目指されるべきです。そのためにできることとしては、ヤングケアラーについて知ること、社会全体の問題と認識すること、子どもが信頼できる大人がそばにいて話を聞いてあげる機会を増やすことが重要です。横野さんは、支援すべき子どもに気づいたときは、子どもに声をかけてほしい、子どもたちが信用できる大人となってあげてほしいと訴えておられました。
私たち弁護士は、日常の弁護士業務の中で、子ども本人の事案でなくても、ヤングケアラーの存在を認識し得る立場にあると思います。そのような場面になったときにどのような支援が考えられるか、どのような関係機関につなぐべきか(つなぐことができるのか)といった基本的な情報を備えておくことに意味があると思います。当面、支援が必要と思われる子どもがいれば、相談窓口(今回ご講演いただいた横野さんの所属する「SOS子どもの村JAPAN」など)と連携することが考えられます。
また、将来的には、関係機関につなぐだけでなく、たとえば、ヤングケアラーとして支援すべき子どもの親が法律問題を抱えている場合などに弁護士がその解決に向けて積極的に関わることも検討されるべきかもしれません。関係機関から弁護士がそのような支援者の立場に立ち得ることを認識理解していただけることを目指して、今後、ヤングケアラーの支援の現場、各機関・団体の支援活動の状況を知る活動を続け、弁護士ないし弁護士会としてのあるべき実践活動を探求していきたいと思います。

会場の模様
2025年2月 1日
市民とともに考える憲法講座 第十四弾「101年前、いま、みらい~朝鮮人虐殺からヘイト問題を考える」ご報告
会員 朴 憲浩(67期)
1 はじめに
2024年12月13日、福岡県弁護士会館にて、ノンフィクション作家の加藤直樹さんをお招きし、市民とともに考える憲法口座第十四弾「101年前、いま、みらい~朝鮮人虐殺からヘイト問題を考える」を開催いたしました。
当行事は、2022年5月27日に当会が定めた「ヘイトスピーチのない社会の実現のために行動する宣言」の実行のために発足した、「ヘイトスピーチ問題対策WG」が中心となって企画されました。
県下においてヘイトスピーチを規制する自治体がないという現状のなかで、市民の皆様とヘイト(民族差別的言動)の問題性、規制の必要性等に関する認識を共有する機会を得るべく、本企画を催すこととなりました。
2 内容
表題の「朝鮮人虐殺」とは、今から101年前の1923年9月1日に発生した関東大震災に伴って行われた朝鮮人虐殺のことを指します。ご講演いただいた加藤直樹さんは、著書に『九月、東京の路上で 1923年関東大震災ジェノサイドの残響』(2014年)等があるノンフィクション作家です。加藤さんにはヘイトの最たる形態である「朝鮮人虐殺」(ジェノサイド)が発生した当時の状況や理由、現代においても残る同根の問題など様々な点についてお話しいただきました。
関東大震災における朝鮮人虐殺と言えば、その原因として有名なのは、「朝鮮人が井戸に毒を入れた。」と言った流言飛語、いわゆるデマです。加藤さんによれば、緊急事態において理解しづらい現象が起きたときに、その理由を想像で埋めるべく、デマが発生するということでした。
例えば、関東大震災時には相当な広範囲、いたるところで火災が起きていました。その理由は、当時現地には強風が吹いており、広範囲に運ばれた火の粉が次々と別の火災を生んでいったことにあると現在では解明されています。しかし、それを知る由もない、緊急事態に置かれた当時の人々は大規模火災の理由を、「社会主義者や朝鮮人が各地に火をつけて回った」という想像で埋めてしまうことから、デマが発生していくということでした。
通常、大震災を想定して放火をする準備をしておくことなどなかなか考えられないわけですが、デマが広がるにつれ、「準備をしているのを見た」などと言うようにディテールが加わっていき、メディアも取材結果をそのまま報じていくことで、朝鮮人虐殺の下地が出来上がっていったのでした。
そして、それを信じた警察がさらにデマを拡散し、「不逞鮮人」の取り締まりを強化するなどした結果、民間による朝鮮人虐殺が発生しました。
加藤さんは、このような虐殺が発生した大きな理由の一つとして、「差別の論理」が存在していたと指摘します。震災時に広まったデマは、社会主義者に関するものよりも、朝鮮人に関するものの方が多かったといいます。こういったデマが発生するときに「悪者」にされやすいのは、差別を受けている人たち、すなわち朝鮮人であったということです。マジョリティである日本人にとって、朝鮮人は差別の対象であると同時に、いざというときにはどんな抵抗をされるかわからない、恐れの対象でもあり、根拠のないデマでも真剣に受け取ることができたわけです。
3 現在を見ると
現在の社会状況はどうでしょうか。石原慎太郎元都知事の「三国人」発言は、外国人による災害に乗じた犯罪に対する治安維持を意識して発言されたものでしたし、小池百合子都知事は関東大震災の際に虐殺された朝鮮人犠牲者の追悼式典への追悼文の送付を辞めました。昨年8月には、松野博一官房長官が関東大震災をめぐる朝鮮人虐殺について「政府内において事実関係を把握する記録は見当たらない」と記者会見で述べました。今後、101年前と同じようなことが起きないと信じることはできませんし、加藤さんも同様なご認識を抱いておられました。
再発を防ぐためには、普段から民族差別を許さない社会を作ることができているかが肝要だと加藤さんは述べていました。上記の他にも、議員を含め、ヘイト発言がなされる例は後を絶ちませんが、例えば弁護士会として一定の声明を発出するなど、私たちができることも多くあるように感じました。
過去を否定するのではなく、向き合って反省し、民族差別の解消のための努力をすることが、将来の悲惨な事態を防ぐことにつながると信じています。
LGBTQ+当事者についての理解を深めるために
LGBT委員会 委員 太田 信人(74期)
1 はじめに
2024年12月8日、福岡県弁護士会館にて「医療・教育の視点から見るLGBTQ+対応」と題する講演会が開催されました。当日は、事前の予想を大きく超えた50名の参加があり大盛況となりました。
当該講演内容について、簡単にですがご報告させていただきます。
2 LGBTQ+ガイドラインの説明当会会員の皆様の下には、既に届いているかと思いますが、当会では、LGBTQ+に関する知識や状況、日々の業務において留意すべきことを記載した「LGBTQ+ガイドライン」が発行されています。これに基づき本講演会の前半部では、増永真希先生(76期)が当該ガイドラインの説明をしてくださいました。
増永先生は、LGBTQ+当事者は限定された場所にいるのではなく、どこにでもいるということを常に意識すべきということを冒頭にお話されました。というのも、現代社会において、LGBTQ+への社会的差別は依然として存在していることから、LGBTQ+当事者が他者にカミングアウトをしていない状況は往々にしてあり、カミングアウトされていないからといって周囲にLGBTQ+当事者が存在しないわけではないとのことです。そのため、私たちの無意識の差別的発言により当事者を傷つけている可能性があり、カミングアウトをされていなくても自分の周りにはLGBTQ+当事者がいるかもしれないということを意識しておくことが大切とのことでした。
弁護士として、相談業務を行う中でも、相談者の恋愛対象が異性であることを前提に話をしてしまうなど、私の無意識の言動により当事者に対して辛い思いをさせてしまっているかもしれないと改めて反省しました。
また、アウティングについても、細心の注意を持つことが重要と注意を促されました。アウティングとは、当事者の同意を得ずに、その人の性的指向や性自認などを他人に暴露する行為のことをいいますが、このアウティングによって、自死を選択する当事者も存在するなど、アウティングは命に係わる重大な問題であること、アウティングによって一度流出した情報は、コントロールができず、二重、三重のアウティングが行われ、事態はより深刻になるとのことでした。
その他、SOGIハラスメント(性的指向、性自認を理由としたハラスメント)や、弁護士として注意すること等、ガイドラインを引用してご説明してくださいました。

3 日高庸晴教授によるご講演
本講演会の後半部では、宝塚大学看護学部の日高庸晴教授をお招きして、「医療・教育の視点から見るLGBTQ+対応」と題して、日高教授によって行われたLGBTQ+当事者を対象とした26年間にも渡る研究データの説明、LGBTQ+当事者の医療機関や教育現場で置かれる状況、同機関等に求められる対応等をご講演いただきました。
(1) 性的指向と性自認に関連する国の主な動き
まず、「性的指向と性自認」に関連する国の動きについて、ご説明いただきました。我が国において、2015年以前は、LGBTQ+問題について、積極的に取り組まれていませんでしたが、2015年に文部科学省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施などについて」との通知を出し、学校に対して適切な対応を求めたことを皮切りに、LGBTQ+に関連する様々な通知や法改正等がなされ、直近(2023年)では「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(理解増進法)」が制定されるに至るなど、徐々に取り組みが開始されたとのことです。
(2) 教育現場での問題
上記のとおり、LGBTQ+に関する問題については、2015年以前は、国においてあまり積極的に取り組まれていなかったため、教育現場でもLGBTQ+の問題は優先度が低いとされていました。しかし、2015年以降の動き、とりわけ2022年に生徒指導提要が改正され、性的少数者の児童生徒への対応に関する項目が盛り込まれたことにより、LGBTQ+の存在を視野に入れた取り組みが行われるなど、優先度が高まってきたとのことです。
また、教育現場に関連する研究データも細かく示されました。例えば、「特に用事がないのに、保健室に行ったこと」、「与えられた制服に対する嫌悪」、「いじめ被害・不登校・自傷行為 生涯経験率」、「アウティング被害状況」等の詳細な研究データが示され、当事者が置かれる状況や、教育機関において当事者が安心できる居場所の重要性等についてお話がなされました。LGBTQ+当事者の「用事がないのに保健室に行った」割合が高いというデータから、当事者は、短い時間ですら教室にいることができない状況にあるとのお話は印象的でした。
いじめの問題も深刻でした。LGBTQ+当事者は、いじめ被害率・不登校率・自傷行為率が非当事者に比べて非常に高いというものです。当事者が受けるいじめの被害の内容も、「ホモ・おかま・おとこおんな」などの言葉によるいじめの他、服を脱がされて写真を撮られ、しかも現代では昔と異なり、その写真がSNSにアップされ、一生消すことの出来ない状況が続くなど悪質ないじめが実際に起こっているとのことでした。
増永先生のお話でもあったように、LGBTQ+当事者はアウティングや社会的差別のおそれから、自身のセクシャリティや悩みを打ち明けることが難しく、生きづらさを感じている当事者が多くいます。そのため、このような壮絶ないじめを受けても、いじめられている事実を誰にも打ち明けられずに苦しんでいる当事者が結果として自死を選択せざるを得ないのではないかと考えさせられました。
(3) 医療機関での問題
医療機関での問題も研究データとともにお話されました。多少の体調不良については、医療機関に行くことを我慢している(受診控え)LGBTQ+当事者が多くいるとのことです。
当事者が受診控えをするに至ったエピソードとして、ゲイである当事者が医療機関に行ったところ、洗いざらい説明させられた上で、他の医療機関に行くように言われたり、トランスジェンダー当事者が受診拒否にあうなど不適切な対応がなされたとのことでした。
私たちが当然のように受診している医療機関も、LGBTQ+当事者にとっては大きな壁になっているという現状も学ぶことができました。
4 さいごに
当会でも、LGBT電話相談を行っておりますし、近年、LGBTQ+問題がメディアでも取り上げられることが多くなってきていることからすると、私たち弁護士のもとにLGBTQ+に関する相談が来る可能性は高まっているといえます。また、相談者の中には、LGBTQ+当事者であるが、そのことを弁護士には伝えていないケースも多々あると思います(今までもあったかもしれません。)。そのため、当事者からの相談が来たとき等、無意識の差別的発言により当事者を傷つけないために、さらなる勉強が必要だと改めて実感させられ、本講演会は、非常に貴重な機会となりました。
日高教授は「LGBTQ+の健康レポート」という書籍も発行されており、本講演会の研究データの詳しい内容が記載されています。ご興味のある方は是非読まれてください。私も購入しましたので勉強したいと思います。

公害紛争処理制度
公害・環境委員会 髙峰 真(57期)
1 公害紛争処理制度とは
皆様は、公害紛争処理制度をご存知でしょうか。公害紛争処理制度とは、公害紛争の迅速・適正な解決を図るために公害紛争処理法に基づいて設けられているADRです。
この公害紛争処理制度は、公害問題を解決する上で、その専門性や費用面などで有用な制度ですが、制度があまり浸透しておらず、利用率も低いのが現状です。
そこで、昨年11月19日、「公害紛争処理制度研修」を実施しました。今回は、その研修の内容をご報告しながら、公害紛争処理制度をご紹介したいと思います。なお、この研修の動画を会員専用ページの「TOP>研修・登録名簿>研修動画」からもご覧いただけますので、研修の詳しい内容をお知りになりたい方は研修動画もご覧ください。
2 公害紛争処理制度の概要
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、各都道府県に公害審査会等が置かれており、それらの機関で、公害に関する調停や、因果関係を判断する「原因裁定」、法的責任の有無等を判断する「責任裁定」などの制度を利用することができます。
ここでいう「公害」とは、環境基本法第2条第3項に定められている、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、ということになります。この「相当範囲にわたる」という文言から、かつての四大公害のような大規模なものだけが公害と考えがちですが、被害者が1人の場合でも、地域的広がりが認められる場合は、公害として扱われます。最近は、都市型・生活環境型の公害の比較的規模の小さな事件が増え、紛争内容も多様化しています。例えば、
- 建物の解体・建替えによる騒音や振動
- 事業者や飲食店からの大気汚染や悪臭
- 廃棄物の不法投棄による土壌汚染や水質汚濁
といった小規模な公害も公害紛争処理制度の対象になります。
このような公害問題について、公害紛争処理制度を利用するメリットとしては、公害紛争の解決に必要な専門的知見・ノウハウを用いた紛争解決が図れることが挙げられます。都道府県の公害審査会等及び国の公害等調整委員会の委員は法律、公衆衛生、臨床その他の医学、産業技術といった、各分野の有識者から構成されます。そして、職権による調査の実施が可能であるため、必要に応じて、委員自ら資料収集等の調査を行うことができ、それらの費用は当事者が負担する必要がありません。これはかなりのメリットだと言えます。
公害紛争処理では、あっせん、調停、仲裁、裁定の4つの手続を設けていますが、あっせん、仲裁の申請例はほとんどないとのことですので、以下、調停と裁定について説明します。

研修のスライドより
3 調停について
調停とは、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続です。委員3人から構成される調停委員会が、紛争当事者に出頭を求めて意見を聴くほか、必要に応じて現地の調査を行い、また、参考人の陳述を求めるなどにより、適切妥当な調停案を作成・提示するなど、合意が成立するように努めます。この調停手続は原則非公開です。
調停の申請は、被害者、加害者のどちらからでもすることができます。被害には、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれがあるものも含まれます。
調停委員会は、相当であると認めるときは、最終的な調停案を作成して、当事者に対して、30日以上の回答期間を定めて、受諾を勧告することができます(公害紛争処理法第34条第1項)。
調停の結果、当事者間に合意が成立した場合には、民法上の和解契約と同一の効力を持ちます。この合意には執行力はありませんが、義務に違反した場合は、義務履行勧告の申出が可能です(公害紛争処理法第43条の2)。
4 裁定について
(1) 責任裁定
裁定には、責任裁定と原因裁定があります。
責任裁定は、公害紛争のうち、損害賠償に関する紛争を裁定委員会が法律的判断を下すことによって、迅速、適正に解決するための手続です。対象は損害賠償に限られ、差止め(操業の停止等)を求めるものは対象になりません。
責任裁定も原因裁定も、公害等調整委員会だけが行う手続で、県の公害審査会等は行いません。
責任裁定を申請することができる者は、公害の被害者(損害賠償を請求する者)に限られます。
裁定委員会は、主として公開の審問廷での審問(当事者の陳述、証拠調べ)に基づいて事実を認定し、これに法を適用して、損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断します。責任裁定は、民事訴訟と異なり、裁定委員会が法律だけでなく各方面の専門的知識、経験を有する者で構成され、弾力的、能率的な運用を図ることができるようになっており、事実関係の資料収集について職権主義を採り入れるなど、民事訴訟とは異なった特色があります。
裁定があった場合、不服のある当事者により、裁定書の正本が送達された日から30日以内に当該裁定に係る損害賠償の訴え(責任裁定に係る損害賠償の全部又は一部を訴訟物とする民事訴訟)が提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、当事者間に裁定と同じ内容の合意が成立したものとみなされます。
(2) 原因裁定
原因裁定は、公害をめぐる因果関係の存否の争い、すなわち、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否を判断し争いを解決するための手続です。
原因裁定は、責任裁定と異なり、被害者、加害者の双方が申請することができます。
また、公害に関する民事訴訟が継続している裁判所も公害等調整委員会に対して、原因裁定の嘱託をすることができます(公害紛争処理法第42条の32)。
申請や嘱託があったときの処理の手続は、責任裁定とほぼ同じです。裁定委員会は、公開の審問廷での審問に基づいて事実を認定し、因果関係の存否について判断します。
原因裁定によって因果関係があると判断されても、それだけでは当事者間の権利義務(損害賠償責任等)は定まりません。しかしながら、当事者としては、原因裁定によって因果関係の存否が明らかになれば、その他の争点については直接交渉や調停等の手続によって解決したり、場合によっては、原因裁定手続で得られた資料を利用して訴訟による解決を図ることもできることになります。

研修のスライドより
5 終わりに
公害紛争処理制度は、各分野の専門家で構成された調停委員会や裁定委員会が、時には柔軟な対応をしながら紛争解決に向けて調停や裁定をするものであり、公害に関する紛争の解決にとって非常に有用な制度であるといえます。費用についても、申請の手数料は数千円程度であり、委員の調査費用を当事者が出す必要がないため、利用しやすい制度です。
会員専用ページの研修動画には、上記の制度の説明だけでなく、実際の解決事例も紹介されていますので是非ご覧ください。
これから、騒音や振動、悪臭など公害に関する相談を受けた時には公害紛争処理制度の利用をご検討いただけると嬉しく思います。
2025年1月 1日
あさかぜ基金だより
弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 社員弁護士 滝本 祥平(75期)
直近のあさかぜ
先月号では、藤田大輝弁護士が対馬への赴任が決まったことを報告しました。赴任する弁護士がいる以上、新人弁護士を採用しなければなりません。11月下旬に開催された東京三弁護士会オンライン就職合同説明会では、2名の修習生が法科大学院で受けた講義により司法過疎問題に関心を持ち、当事務所のオンライン説明会に参加されました。
また、11月のあさかぜ研修として福岡城南法律事務所において西野裕貴弁護士から解雇のテーマで講義を受けました。さらに、研修から数日あと、労働事件の共同受任までしていただきました。このように、あさかぜの養成体制は指導担当以外の弁護士から提供されるOJTの機会をもらっています。
共同受任でなくとも、当番待機日や法律相談の交代でも構いませんので、あさかぜ所員へ実務経験の機会の提供に引き続き協力をお願いします。
1年ぶりの自己紹介
ちょうど1年前の月報に自己紹介を掲載しました。改めて自己紹介させていただきます。 生まれも育ちも北海道札幌市です。札幌には10の行政区があり、私が育ったのは手稲区です(画像1実家からの眺望)。そして、地元の小中を卒業し、地元の進学校である札幌西高校→浪人1年→北海道大学法学部→同大学大学院のロースクール既修者コースへ飛び入学しました。このように、司法試験受験まではだいたい道民として人生うまくいっていたのですが、司法試験とは相性が悪く、合格まで何度も挑戦をせざるを得ませんでした。
合格後、修習地が仙台となってしまい、生まれて初めて道外で生活することになりました。そして、道外でも生きていけるんだなと確信をすることができました。とはいえ、北海道をはなれると、画像2(士別市郊外の風景令和4年4月2日)のような一面の雪景色を見るだけで満足するぐらい北海道への愛着が高まりましたから、いずれは帰るという思いが強まったのです。そこで、司法過疎対策に関心が従前よりあった私は、東京八王子に本部があり、北海道士別支部へ赴任させる新人を募集していた事務所に応募し、採用していただきました。そこで、数年間八王子で居住したのちに士別へ赴任するつもりでいました。
ところが、事情により事務所を辞めざるを得ないことになりました。ちょうど、そのころ、あさかぜ基金法律事務所で所員が不足していた事情を聞いて応募し、中途採用していただくことになったのです。
九州を離れたくない人と結婚するといった特段の事情ない限り、いずれは北海道へ帰るつもりです。それでも、九州弁護士会連合会とりわけ福岡県弁護士会には大変お世話になり経験を積ませていただいていますので、1年後くらいに壱岐へ赴任し、さらに2年後に北海道のひまわりへ赴任というのが今のところの最有力シナリオになっています。会員の皆様にはご支援とご指導をどうぞよろしくお願いします。

