福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2013年12月 3日

特定秘密保護法案に関する会長声明

声明

2013年(平成25年)11月26日、衆議院で特定秘密保護法案の採決が強行され、現在参議院で審議中である。
 同法案は、特定秘密の対象範囲が広範かつ不明確であること、指定権者による恣意的運用を防止する制度がないことなどから、国民の知る権利を侵害し、国民主権原理に反しており、廃案にされるべきことは、当会においても、本年10月11日付の会長声明にて意見表明を行ってきたところである。
 しかし、衆議院での4党による修正を経てもその危険性は何ら減じられておらず、かえって、国会審議を通じて、以下のような問題点がさらに明らかとなった。

1 立法事実の不存在
  森まさこ担当大臣によると、過去15年間における公務員による主要な情報漏えい事件は5件で、本法案の特定秘密に該当するものは中国潜水艦の動向にかかる事件1件のみである(2013年(平成25年)11月14日衆議院国家安全保障に関する特別委員会答弁)。
  しかも、この事件は不起訴処分となっており、重罰を科す法案の根拠とはなり得ない。
2 取材の自由の侵害のおそれ
 公務員から記者へ秘密の提供がなされ、記者の行為は違法ではなく公務員の行為のみが違法と評価されるケースで、提供を受けた記者が捜索を受けることがあり得るかという問題点について、森担当大臣は、「ない。」と答弁したが、谷垣禎一法務大臣は、「一概に言えない。博多駅事件の最高裁判例の趣旨を尊重する。」と答弁し(前掲衆議院特別委員会答弁)、被疑者としての立場に立たない場合においても記者が捜索を受ける可能性を認めており、取材の自由が侵害されるおそれがある。
3 刑事裁判との関係
  秘密保護法違反の刑事裁判において、裁判所が証拠開示を命じなかった場合、被告人、弁護人には秘密とされた情報の内容すら知らされず(2013年(平成25年)11月11日衆議院特別委員会答弁)、被告人は自己の行為の何が罪に問われているかも分からないまま有罪とされるおそれがある。
 そもそも、国民主権の下では、国の保有する情報は主権者である国民に公開されるべきことが大原則である。それにもかかわらず、本特定秘密保護法案は、情報を秘密にし、国民の目から隠すことのみを重視するあまり、国民主権を形骸化しかねない内容となっている。多数の国民が危惧感を抱き、かかる法案に反対しているのも当然である。
 当会は、特定秘密保護法案について、良識の府である参議院において十分な審議を尽くし、当会の示す懸念が払拭されないのであれば、今国会における採決を強行せず、廃案にするよう強く求めるものである。


      2013年(平成25年)12月3日
                   福岡県弁護士会
                      会長  橋 本 千 尋

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