福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2025年6月 5日
最低賃金額の大幅な引上げ及び地域間格差の解消を求める会長声明
声明
福岡県においては、2024年10月、福岡県最低賃金を前年比51円増額の1時間992円とする改定が行われた。しかし、時給992円は、正社員を含むフルタイムの労働者(一般労働者)の1か月の所定内労働時間である148.7時間(「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」)で計算すると月額14万7510円程度と、未だいわゆるワーキングプアと呼ばれる水準にとどまっている。
一方で原材料価格の高騰や円安状況の継続など様々な社会情勢の影響により、コメ価格の高騰をはじめ食料品・日用品や光熱費など生活関連品の価格が昨年に引き続き上昇傾向にある。厚生労働省の「毎月勤労統計調査令和6年分結果確報」によると、現金給与総額(事業所規模5人以上)での実質賃金指数は前年比0.3%減となり、3年連続での前年比マイナスとなった。このように、物価上昇に労働者の賃金上昇が追いついておらず、名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金の上昇率はほぼゼロの状態が続いている状況を踏まえると、労働者の生活を守り、経済を活性化させるためには、全ての労働者の実質賃金の上昇を実現する必要があり、そのためには最低賃金額を大幅に引き上げて賃金全体の底上げを図ることが不可欠である。
また、最低賃金額を大幅に引き上げると同時に、最低賃金法第9条以下の地域別最低賃金制度を抜本的に見直し、地域間格差の解消に向けて全国一律最低賃金制度の導入についても検討されるべきである。
中央最低賃金審議会は、2023年度(令和5年度)、地域別のランク制度を4段階から3段階に改定し地域間格差の是正を図ったが、2024年度(令和6年度)の最低賃金は、最も高い東京都で時給1163円であるのに対し、福岡県では時給992円、最も低い秋田県では時給951円であり、地域間における時給格差(最大212円)は今もなお大きい。一方で、地域別の労働者の生計費は、都市部と地方の間でほとんど差がないという調査結果もある。そのため、地方の最低賃金額を大幅に引き上げることは喫緊の課題である。
地域の最低賃金の高低と人口の増減には相関関係があるとされており、最低賃金の地域間格差は、最低賃金が低い地域の人口減ひいては経済停滞の要因の一つともなっている。全国一律最低賃金制度を導入し、地域間格差を解消させることは、地域経済にとってもプラスの影響をもたらしうるものである。
一方で、昨今の人手不足、経営者の高齢化、働き方改革関連法への対応など、現在、中小企業を取り巻く環境は大きな変革期にあり、厳しい状態にあることは否定できない。そのため、日本の経済を支えている中小企業が最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を行うことができるよう、国(及び地方自治体)において、十分な支援策を講じることも必要である。例えば、社会保険料の事業主負担部分の免除・軽減、賃上げを実施したすべての中小企業が対象となる利用しやすい助成金制度の創設、人件費及び原材料費等の価格上昇を取引価格に適切に反映させることを可能にするような公正取引規制の徹底などの支援策が考えられる。
政府は2024年11月22日の閣議決定で「2020年代に全国平均1500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続する」としている。2029年中に現在全国加重平均1055円の最低賃金を1500円に引き上げるためには、本年を含め毎年89円の引上げが必要であり、この目標達成のためにも、充実した中小企業支援策が直ちに検討されなければならない。
当会は、引き続き、本年度、中央最低賃金審議会が、厚生労働大臣に対し、地域間格差を縮小しながら全国すべての地域において最低賃金の引上げを答申すべきこと、また、福岡地方最低賃金審議会が、福岡労働局長に対し福岡県最低賃金の大幅な引上げを答申すべきことを強く求めるとともに、国に対し、中小企業への十分な支援策を求める。
2025年(令和7年) 6月4日
福岡県弁護士会
会長 上田 英友
2025年6月30日
死刑執行に抗議する会長声明
声明
本日、国内において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。前回の死刑執行は、令和4年7月26日であり、2年11か月が経過しての執行となった。国際社会から死刑廃止の要請もあり日本でも死刑が執行されない状態が続くと思われたが、突然の執行であった。
たしかに、突然に不条理な犯罪の被害に遭い、大切な人を奪われた状況において、被害者の遺族が厳罰を望むことはごく自然な心情である。しかも、日本においては、犯罪被害者及び被害者遺族に対する精神的・経済的・社会的支援がまだまだ不十分であり、十分な支援を行うことは社会全体の責務である。
しかし、そもそも、死刑は、生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること、誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。
人権意識の国際的高まりとともに、世界で死刑を廃止または停止する国はこの数十年の間に飛躍的に増加し、2024年の統計では、法律上及び事実上の死刑廃止国は145か国(死刑存置国は54か国)となっている。経済協力開発機構(OECD)加盟38か国のうち、死刑制度を存置しているのは3か国(韓国、米国、日本)のみであり、韓国では1997年以降、死刑が執行されておらず、米国では50州中23州で死刑が廃止、2021年7月には、連邦レベルでも死刑執行が停止されている。OECD加盟国のうち、日本のみが国家として死刑を執行している。
このような世界の情勢もあり、日弁連が中心となり「日本の死刑制度について考える懇話会」が設置され、複数の国会議員や学識経験者、警察・検察出身者、弁護士、経済界、労働界、被害者団体、報道関係者、宗教家及び文化人など各層の有識者によって議論があり、同会は、2024年11月13日、報告書を公表し、「現行の日本の死刑制度とその現在の運用の在り方は、放置することの許されない数多くの問題を伴っており、現状のまま存続させてはならない」という基本的な認識を示した。
当会においても、2025年1月29日に、死刑制度の廃止に向けて、本報告書の提言に沿って、早急に、国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置すること、その結論が明らかにされるまでは死刑の執行を停止することを強く求める会長声明を発しており、これまでも1996年以降、死刑執行に対し、都度これに抗議する会長声明を発出してきたほか、2020年9月18日に「死刑制度の廃止を求める決議」を採択し、2021年8月25日には「米国における連邦レベルでの死刑の執行停止を受け、日本における死刑制度の廃止に向けて、死刑執行の停止を求める会長声明」を発出してきた。
そこで、当会は、国に対し、今回の死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに、日本が、基本的人権の尊重、特に生命権の不可侵性の価値観を共有できる社会を目指そうとしている国際社会と協調し、国連加盟国の責務を果たせるよう、あらためて死刑制度の廃止に向けて死刑の執行を停止することを強く要請するものである。
2025年(令和7年) 6月27日
福岡県弁護士会会長 上田 英友