福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2016年5月25日

男女平等及び性の多様性の尊重を実現する宣言

宣言

私たちの住む社会は、さまざまな個性をもつ人々で構成されています。どの人もみな、個人として尊重され、自らの個性と能力を十分に発揮する機会が確保されなければならないことは、いうまでもありません。性別という枠を超えた人権尊重の必要性も指摘されはじめている現在、性の多様性を受け入れ、それぞれの個性を生かし活躍する社会という観点は非常に重要です。

かかる観点から、福岡県弁護士会は、真の男女平等の実現とともに、性別を問わず、全ての人々が、自分らしく、個性と能力を十分に発揮できる社会をめざして、みずからが総合的かつ統一的な取り組みを行うことが必要だと考えました。当会がこうした取り組みを行うことで、会内で会員が活動しやすい環境が整備されるだけでなく、社会における多様な人々の司法アクセスの確保や法的ニーズに応えることにもなり、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士・弁護士会の使命を果たすことにもつながります。

そこで、当会は、性の多様性を受け入れ尊重する「開かれた弁護士会」となるべく、下記の活動指針を実現していくことを宣言します。

  1. 男女平等及び性の多様性の尊重を実現するための「基本計画」を整備する。
  2. 弁護士のワーク・ライフ・バランスを推進するため、家事・育児・介護等の負担を担う会員も活動しやすいよう支援する施策を整備する。
  3. セクシュアル・ハラスメント及び性別による差別的な取扱いを防止するため、既存の制度の充実を図る。
  4. 男女平等の実現及び性的マイノリティの権利擁護に関し、会員の理解を深めるための施策を進め、研修・啓発活動をよりいっそう充実させる。

2016年(平成28年)5月25日
福 岡 県 弁 護 士 会

宣 言 の 理 由

1 福岡県弁護士会でのこれまでの取り組み

当会においては、性別による差別的取扱い等の防止に関する規則の制定、産前産後期間における会費等免除制度の創設、育児期間中における会費等免除制度の創設、研修時間等の配慮、女性弁護士社外役員候補者名簿の作成・提供など、さまざまな男女平等実現のための施策がとられてきたところである。

2 政府・社会の動向

2015年(平成27年)の我が国のジェンダー・ギャップ指数(GGI)は依然として145か国中101位と、男女間の格差が先進国の中で最低水準である。かかる状況を受けて、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度となるよう期待する」との政府目標が掲げられ、2015年(平成27年)には国会で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立するなどしている。また、性的マイノリティの権利擁護に関する議論も活発化しており、議員連盟の発足や、文部科学省から各地方自治体等への通知がなされるなど、社会の意識と実情に急速な進展も見られる。

3 福岡県弁護士会としての今後の課題と目標

当会では、2016年(平成28年)4月1日時点での会内女性割合が約17.8%(会員数1198名 女性会員212名)であるなかで、2016(平成28)年度の役職者に占める女性会員の数と割合は、執行部(会長・副会長及び事務局長)は過去最高の2名(25%)、常議員6名(20%)であるものの、この数や割合が安定的に維持できる状況にはなく、委員長は7名(11%)と依然として低いままであり、会務活動におけるさらなる男女平等の実現が期待される。そのためには、家事・育児等を担う会員の会務活動への参加に障壁となっている事由の調査や分析などが不可欠であり、その上で、障壁事由を取り除くための施策を整備することが必要である。

男女平等の観点からは、会員の出産・育児・介護等に伴う労働時間の制約や収入の格差、女性修習生の就職難など、問題を指摘する声があるものの、その実態の把握が出来ていないため、原因の分析と問題解消のための取り組みが急がれる。と同時に、男女問わず弁護士として実力を発揮しながら自らの人生を充実させていくために、弁護士のワーク・ライフ・バランスを推進することも重要である。弁護士にワーク・ライフ・バランスの考え方が浸透することは、社会における家庭責任の適切な分担や、仕事と家庭責任との両立の促進にもつながるものである。

また、当会では、2009年(平成21年)に「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規則」を施行し、セクシュアル・ハラスメントや性別による差別的取扱の防止に向けて取り組んできた。このような当会が既に設置している制度についても、相談件数が僅かに留まるなど、未だ十分に活用されていない可能性がある。そのため、会員が利用しやすく、実効的な制度になるべく、制度内容の充実を図る必要もある。

加えて、2015年(平成27年)、当会(両性の平等に関する委員会内)に性的マイノリティに関するLGBT小委員会が発足した。LGBTは性の多様性の一部であって、「人権」の問題であり、人権擁護を使命とする弁護士・弁護士会が率先して取り組むべき問題である。しかし、弁護士会内における同問題に関する周知は未だに不十分と言わざるをえない状況であり、LGBTが戸籍や婚姻に留まらず、日常生活全般に関わる問題であることの理解を深めるために、当会において様々な研修や啓発活動が必要である。

そこで、当会において、男女平等及び性の多様性の尊重を実現するための「基本計画」を整備し、総合的かつ統一的な取り組みをさらに進めると共に、様々な施策の整備や制度の充実を図るべきであると考え、本宣言案を提案する。

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