福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2011年10月18日

当会会員に対する有罪判決に関する会長声明

声明

 本日当会会員である渡邉和也弁護士に対する業務上横領事件における判決がなされました。裁判所の認定した事実は、概略以下の内容です。
 「裁判所から相続財産管理人として選任されていた渡邊会員が、平成18年から同21年にかけて、自ら管理していた被相続人名義の預金口座から合計13回にわたり現金を引き出し、他事件において自らその支払義務を負担していた清算金の支払原資や事務所経費、生活費等に費消するなどし、合計金1945万円を横領した。」
上記事実に対する判決内容は5年間の執行猶予付きの懲役3年(未決算入30日)の有罪判決でした。
このように有罪判決が言い渡され、量刑理由において金銭管理の杜撰さや行為の悪質性が指摘されたたことについて、当会といたしましては、弁護士に寄せられた社会の信頼を損ねたことに対する裁判所の厳しい判断として重く受け止めております。また、関係者及び市民の皆さまにご迷惑やご心配をおかけしたことについて、同会員の所属弁護士会として、深くお詫び申し上げます。
 なお、渡邉会員については、当会においても平成23年3月4日に弁護士会として懲戒申立を行い、本年8月18日、綱紀委員会で懲戒相当との議決を経て、同会員は現在懲戒手続中であります。
当会としては、各会員において本件事件の重みを肝に命じてもらう一方、倫理研修のより一層の充実を図りつつ、会として与えられた権限の適切な行使を通じて、今後こうした事犯の再発を防ぎ、市民の方々の信頼・信用を保持することができるよう努めてまいりたいと思います。


                                         以上


              平成23年10月18日
               福岡県弁護士会 会長 吉 村 敏 幸

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