福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2007年6月12日

被疑者国選弁護制度の対応態勢確立に向けての宣言

宣言

  
1 昨年10月から被疑者国選弁護制度が始まった。

当会は1990(平成2)年12月全国に先駆けて当番弁護士制度(待機制)を創設し,その後,当番弁護士制度は燎原の火の如く全国に広がった。被疑者国選弁護制度の法制化は,当番弁護士制度(待機制)を創設した私達の悲願であり,長年にわたる運動の成果が実ったものである。当番弁護士の運動は地方から発した司法改革運動であると評価できる。

2 そして,2009(平成21)年には被疑者国選弁護制度の対象事件は必要的弁護事件にまで拡大されて第2段階を迎え,全国的には現在の10倍以上の10万件近くに達することになる。当会においても来るべき2009(平成21)年には被疑者国選弁護事件の対象事件は4000件を超えることが確実視されており,2009(平成21)年に向けての国選弁護の対応態勢作りが急務である。
弁護士の役割に関する原則[1990(平成2)年国連第45回総会決議]は「すべての人は自己の権利を保護,確立し,刑事手続のあらゆる段階で自己を防禦するために,自ら選任した弁護士の援助を受ける権利を有する」としており,被疑者,被告人の弁護人の援助を受ける権利を担保することは弁護士の責務である。
被疑者国選弁護制度の対応態勢を確立し,充実した制度にすることは我々弁護士の責務の履行であることを銘記する必要がある。

3 昨年9月に福岡で開催された第9回国選弁護シンポジウムにおいても,2009(平成21)年に向け,対応態勢の整備に精力的に取り組み,刑事弁護の現場での実践的で全国的な運動を展開していかなければならないことが確認された。

4 当会はあらためて,被疑者国選弁護制度の重要性を確認し,2009(平成21)年の被疑者国選弁護制度の第2段階の実施に向けて,全力を傾注して対応態勢を確立し,充実した刑事弁護を提供できるよう,あらゆる努力をすることを誓うものである。
以上宣言する。

2007(平成19)年5月23日
               福 岡 県 弁 護 士 会

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