福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2004年9月15日

「『弁護士報酬敗訴者負担』法案に反対する声明

声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆

平成16年(2004年)9月15日

 弁護士報酬敗訴者負担制度の導入を目的として、本年3月2日に「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に上程され、現在継続審議となっており、次期国会で審議される予定になっている。\n 当会は、弁護士報酬敗訴者負担制度の一般的導入は「市民が利用しやすい司法の実現」という司法制度改革の理念と憲法32条が保障する国民の裁判を受ける権利を損いかねないとして、それに強く反対して来た。
 今回の法案は、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会がその一般的導入に対する国民の反対のなかで、2003年12月に至って、原則各自負担という従来の制度を維持しながらも、訴訟提起後に双方の当事者に訴訟代理人がついて敗訴者負担の合意の上、裁判所に共同の申立がなされた場合に限って弁護士報酬の一部を訴訟費用とするという、合意による敗訴者負担制度導入の意見をとりまとめ、法案化したものである。\n しかし、司法アクセス検討会では、裁判外の私的契約に敗訴者負担条項が入っている場合には、その条項に基づいて、今回の法案の内容とは別途に、勝訴者は敗訴者に弁護士報酬を請求できると議論されている。
 このような状況の下で合意による敗訴者負担制度が導入されれば、消費者、労働者、中小零細業者など社会的経済的に弱い立場にある者は、私的契約や約款などに敗訴者負担条項が存在する場合、敗訴した時の費用負担を恐れて訴訟を提起することも受けて立つことも躊躇することになり、結果として市民の司法へのアクセスに重大な萎縮効果を及ぼすことになる。本法案は、社会的経済的弱者の裁判を受ける権利を侵害し、司法による人権救済の途を狭めるものである。
 従って、当会は次の立法上の措置がなされない限り、本法案を廃案とするよう強く求める。
? 消費者契約、労働契約(労働協約、就業規則を含む)、一方が優越的地位にある当事者間の契約などに盛り込まれた敗訴者負担の定めは無効とすること。
? 消費者訴訟、労働訴訟、一方が優越的地位にある当事者間の訴訟などにおいては、訴訟上の合意による敗訴者負担制度を適用しないこと。

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