福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2025年8月 7日

今秋の臨時国会での再審法改正の実現を求める会長声明

声明

いわゆる福井女子中学生殺害事件において、2025年(令和7年)7月18日、名古屋高裁金沢支部は、検察官の控訴を棄却する判決を言い渡し、1990年(平成2年)の一審無罪判決を支持した。2025年(令和7年)8月1日、名古屋高検が上訴権を放棄したことで、一審無罪判決が確定した。当会はいわゆる袴田事件の再審無罪判決に際して発した会長声明において、逮捕から無罪判決までに58年もの年月を要したことを指摘したが、本件についても逮捕から今般の控訴棄却判決の言い渡しまでに38年もの年月が費やされている。人生の多くを自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったその余りの残酷さは、袴田事件と同様、筆舌に尽くしがたいものがあるといわざるを得ない。
このように、えん罪被害者の救済が遅れる理由が現行の再審法の不備にあることは衆目の一致するところである。2025年(令和7年)6月18日、野党により衆議院に「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下、「本法案」という。)が提出され、その後、衆議院法務委員会に付託されて、閉会中審査となっている。本法案は、「再審制度によって冤(えん)罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする」という観点から、①再審請求審における検察官保管証拠等の開示命令、②再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、③再審請求審等における裁判官の除斥及び忌避、④再審請求審における手続規定を定めることを内容とするものである。これは、当会が2023年(令和5年)9月の総会決議及びこれに続く累次の会長声明で繰り返し求めてきた再審法改正の内容と軌を一にするものであって、高く評価できる。
 一方で、再審法改正に関しては、2025年(令和7年)4月21日以降、法制審議会刑事法(再審関係)部会(以下、「法制審部会」という。)において審議が行われており、本法案の定める4項目も審議対象となっている。
 しかし、上記4項目の改正に関して、まず、検察官と密接な関係を有する法務省が事務局を務める法制審議会が主導的な役割を担うことについて、えん罪被害者の適正かつ迅速な救済を目指すという観点において強い懸念を表明せざるを得ない。
 つぎに、再審法改正は、何よりもえん罪被害者の速やかな救済に資するものでなければならない。そして、上記4項目は、数多くある論点の中でも、えん罪被害者の速やかな救済を実現する上で根幹をなすものであるから、これらの点については、早急に法改正がなされるべきである。それにもかかわらず、法制審部会では、再審手続における証拠開示の範囲を新証拠及びそれに基づく主張に関連する限度にとどめようとする意見や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することに消極的な意見が見受けられた。これらを受けて、事務局を務める法務省が原案をとりまとめる形で、上記4項目の改正に関する是非を含む全14項目にも及ぶ論点が提示された。法制審部会での早期のとりまとめを目指すとしても、その法案化までにはなおも相当な期間を要することは明らかで、再審法改正が速やかに進む目処は立っていないと言わざるを得ない。
 このような状況に照らせば、えん罪被害者の早期救済のためには「国の唯一の立法機関」である国会こそ、速やかにあるべき再審法改正の方向性を示すことが重要である。多くの地方議会や首長、民間団体などからも広く支持が表明されていることは、その証左である。
 よって、当会は、国会に対し、速やかに本法案の審議を進め、今秋に予定されている臨時国会において本法案を可決・成立させることを求めるものである。

2025年(令和7年)8月6日

福岡県弁護士会

会長  上 田 英 友

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骨太の方針2025を踏まえ、いわゆる谷間世代の経済的負担や不公平感を軽減するための基金制度の創設を求める会長声明

声明

 2025年(令和7年)6月、政府の「経済財政運営と改革の基本方針2025」(いわゆる骨太の方針2025)において「法曹人材の確保等の人的・物的基盤の整備を進める」「国際法務人材の育成」との記載及びその注記で「法教育の推進、公益的活動を担う若手・中堅法曹の活動領域の拡大に向けた必要な支援の検討を含む」ことが明記された。
 これは、2017年(平成29年)4月、裁判所法の改正によって、同年11月1日以降に採用された司法修習生(第71期以降)に対しては基本給付金などの修習給付金が支給されることとなった一方、2011年(平成23年)11月から2017年(平成29年)10月までの間に採用された司法修習生(新65期~70期、いわゆる「谷間世代」)には新たな給付金制度の遡及適用がなかったために生じた、谷間世代が無給での修習により重い経済的負担を負ったままに取り残されるという不公平な問題の解決策として、日本弁護士連合会(日弁連)、当会ほか全国の弁護士会、各弁護士会連合会、そして新たな給付金制度の実現に向けて活発に活動してきたビギナーズネットを挙げて取り組んできた谷間世代に対する修習給付金と同額の一律給付による解決、また、実質的に谷間世代への一律給付と異ならないような基金制度の創設を目指してきたことが反映された結果である。これまで谷間世代問題の解決に向けて寄せられた国会議員の応援メッセージは2025年(令和7年)5月23日時点で391通に達している。
 日弁連が目指す基金構想は、一律給付に実質的に代わりうる措置として、国からの交付金により日弁連又は日弁連が協力して設立する財団法人等に基金を設置し、その基金からの給付金をもって谷間世代の様々な活動、研修、技能向上などを、5年間の時限で集中的に支援することによって谷間世代問題の解決を図らんとするものである。
 近年、大規模自然災害や多くの社会問題が発生し、またわが国を支える中小企業も創業、事業承継、国際取引等の重要な局面に置かれている等々の状況の中で、弁護士に対するニーズはさらに高まりを見せており、この状況下で国民のための司法を維持強化するためには、全法曹の約4分の1に相当する約1万1000人を占め、今や司法の中核を担っている谷間世代の法曹が、かかるニーズに応じて諸課題により積極的に取り組むことができるようにすることが不可欠である。
 すなわち、かかる基金制度によって、谷間世代が、高齢者・障がい者支援、子ども対策・支援、災害支援、消費者問題等々の幅広い公益的活動や、行政機関や公私の教育機関の第三者委員会等の業務、中小企業のスタートアップ、事業承継、国際業務の支援、弁護士業務に資する日弁連等が企画する研修、資格取得や語学の講座受講等々に取り組むことを給付により支援して、谷間世代の多くが抱いている経済的負担や不公平感を軽減することにより谷間世代がさらに広く深くこれら諸課題等に積極的に取り組むことができることとなるのであり、これによって実現される国民の権利利益の保護、救済は決して小さくない。
 本来、法曹は三権の一翼である司法を担う重要な人的基盤であり、公費により養成されなければならない。一時的に公費による養成が途絶えた状態は修復されるべきであり、世代を問わず全ての法曹が公費により養成され、その公的役割を自覚し、十分に力を発揮することは、この国の司法制度を利用しもしくは司法の影響を受ける全ての人の利益となるのである。
 当会は、日弁連、全国の弁護士会、各弁護士会連合会とも力をあわせ、引き続き、谷間世代問題の解決に向けて一層の尽力を重ねる決意であるが、政府、国会、最高裁判所など関係機関におかれては、骨太の方針2025及び日弁連が提唱する基金制度の理念に即して、その早期実現に向けて必要な措置を講じて頂くよう強く求める。

2025年(令和7年)8月6日

福岡県弁護士会

会長 上 田 英 友

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