福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2011年5月26日

東日本大震災による被災者の救済と復興支援に関する決議

決議

 当会は、2011年(平成23年)3月11日東北地方を襲った東日本大震災(以下「本件震災」という)に関して、以下のとおり決議する。
1 当会は、本件震災に関して、当会会員に災害対策に関する研修等を行う ことで災害関連法及び今後なされるであろう法整備等の情報を会員に提供 しつつ、当地への被災移住者及び本件震災を契機として発生する取引被害 等の間接被害者らに対し、無料法律相談を継続して行く。
2 当会は、被災地弁護士会及び被災地住民に対して、義捐金支援を行うと ともに当該被災地弁護士会や日本弁護士連合会からその支援要請を受けた 際には、被災地内での法律相談等の法的支援に協力可能な弁護士の派遣を 行う。
3 当会は、国に対して、新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や 人的支援など被災者の救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを 求める。
4 当会は、国および東京電力株式会社に対して、住民の健康安全を確保す るため福島第一原子力発電所に関する情報を正確、迅速に公表すること、 また放射線量管理を行い、住民に対して適切な避難措置を講じること、さ らに放射性物質の影響により避難措置を受けた住民の被る損害、放射性物 質による農業被害、漁業被害等に対し、速やかな賠償及び補償を行うこと を求める。

以上のとおり決議する。

                2011年(平成23年)5月25日
                 福岡県弁護士会

 

(提案理由)
1 本年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災(以下「本件震 災」という)は,マグニチュード9.0、最大震度7という国内観測史上 最大の地震であった。地震にともなって発生した大津波は、東北地方の太 平洋沿岸地域に家屋の全壊8万8873戸、半壊3万5495戸をはじ  め、農地の流失、海水による塩害、漁港の消失、車や船の損壊など、壊滅 的な被害を与え、死者1万5019名,行方不明9506名(警察庁まと め、5月13日現在)という未曾有の災害となった。いまなお11万人を 超える多数の被災者が不自由な避難生活を余儀なくされている。
2 また、本件震災に伴って発生した、福島第一原子力発電所の事故は、国 際原子力・放射線事象評価尺度の暫定評価レベル7という最悪の事態であ り、大量の放射性物質が大気や海へ放出されている。このため、近隣住民 は避難を余儀なくされたばかりか、原子炉の冷却機能不全の状況の下、避 難生活は長期化が予想されている。また、農作物に対する出荷制限、海洋 汚染の広がりによる漁業への影響等、放射性物質による被害の複合被害が 深刻なものとなっている。さらに,目に見えない放射線に対する風評被害 による地域経済への影響も甚大である。
3 本件震災により、多くの被災者は、住居を奪われ、職を失い、明日の生 活の見通しも立て難い状態にある。住宅ローンや事業資金等の借入金の返 済がどうなるのか、仕事に戻れるのか、原子力災害のもと、いつ、自宅に 戻れるか、学校に戻れるか等不安な日々を過ごしている。また不安定生活 の継続による被災者の心のケアの問題も重要な懸念として認識されてい  る。
4 日本弁護士連合会は、震災当日に災害対策本部を立ち上げ、義捐金の募 集、無料法律相談活動を開始した。また、全国の弁護士会も同様の活動を はじめている。特に、被災地である東北、関東の弁護士会は、地震直後か ら電話やや避難所に出向いての無料法律相談を行うなど、困難な中で献身 的な活動を行ってきている。
5 当会も、4月2日に東日本大震災復興支援対策本部を立ち上げ、義捐金 の募集や無料法律相談などの活動を始めた。現在の法律においては到底対 応できないと思われる状況が相応期間継続するものと思料される中、当会 においては災害対策に関する研修会を実施するなどし、現行法秩序内にお ける対応可能領域を認識するとともに、今後の国からの新たな立法過程や 政治対応などにつき情報整理を行うことで的確な法律相談を継続的に行っ ていくことが重要であると認識している。
  確かに、今回のような決して法整備が充足しているとは言えない事態の 中での法律相談には一定の限界があることも承知しているし、一対一の個 別的な相談対応が、即座に相談者の抱える問題を解消するものとは考える ことはできない。
  しかし、法的問題の専門家たる弁護士が直接被災者の方と対話すること はたとえ解決に直結するものではないにせよ、必ずや被災者を苦しめる無 限定な不安感や焦燥感を幾ばくかでも解消することになると思われ、相談 業務の重要性は、決して軽視することはできないものと信じる。
  既に当地に被災移住してきた方々がおられ、原発問題の収束も不確実な 中で今後も多数の被災移住者が当地に来られる可能性がある。また直接被 害者でなくとも被災地における企業等の事業活動の停止ないし停滞によ  り、当該企業等と関連する当地の事業者の方々も相当の被害を受けている ものと思われる。以上の点に留意しつつ、当会は、本件震災における直  接、間接の被害者の方々に対して、無料法律相談を継続して行く。
6 また、直接対話を伴う法律相談の要請は、被災地における住民の方々ら にこそ特に必要なものであり、当会は日弁連との連携のもと、被災地弁護 士会からの要請に応え、現地への当会会員の派遣に積極的に取り組む決意 である。
  我が国において地震災害はどこにでも起こりうるものである。今回被災 地となった地域における法的ニーズ等を当会からの派遣弁護士が実地に見 聞することは、被害状況に関する情報を当会内部で共有することにもな  り、さらには当会のみならず全国的な支援活動や今後の災害対策にも結び ついて行くものである。
7 今回の震災で家を失ったり、避難を余儀なくされたり、職を失ったり、 農地や漁場を失ったりなどの直接被害、また交通途絶による商品の流通阻 害による取引の支障などの間接被害などの財産的損害、さらには災害遭遇 それ体はもちろん、近親者の死亡や行方不明などによる喪失感や長引く避 難生活における精神的な疲弊など、今回の震災による被害は枚挙に暇がな い。
  こうした大規模かつ多種多様な被害を救済し、被災者の被害回復や被災 地の復興をある程度包括的に実現するには、国における早急かつ実効性の ある立法作業や政策決定が強く求められるところである。
 具体的な施策については随時表明されつつあるが、当会は、国に対して、  新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や人的支援など被災者の 救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを求める。
8 今回震災による福島第一原子力発電所の炉心溶融を含む大事故による被 害は国を超えた世界的な関心事となる大規模なものであり、国や関係自治 体、東京電力は、被災者の救済と復興支援のために全力を傾けるべき責務 があるのは当然のことである。
  この点につき当会は、国及び東京電力に対して、福島第一原発事故の現 状及び今後想定される事態や各地の放射能汚染の実情と被曝による長期的 なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提 供すること、また適切な範囲の住民を速やかに避難させることを求める。
  さらに放射性物質により避難措置を余儀なくされた住民の受ける被害や 失われた農地や漁場に対する農・漁業被害、また風評被害等に対し、速や かな賠償及び補償を行うことを求める。
9 当会は、本件震災によって亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、 ご冥福をお祈りするとともに、本件震災や原子力発電所の事故で被災され たすべての方々に対して心からお見舞い申し上げる。
  また今回事態に対し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする 弁護士や弁護士会の果たすべき役割の大きさを正面から受け止め、その役 割を果たすべく全力で活動する決意である。

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