福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2006年9月14日

いかなる特例も認めない上限金利の引下げと利息制限法の厳守を求める緊急会長声明

声明

2006年(平成18年)9月13日

福岡県弁護士会会長 羽田野 節夫

 本年7月6日の自民党と公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」により、出資法の上限金利の見直し等を検討していた金融庁及び法務省は,9月5日,その内容を明らかにした。これによると、現行グレーゾーン金利を4年間存続させるとともに、その後、「少額短期特例」,「事業者向け特例」として,いずれも年利28%の新グレーゾーン金利を認め,しかも、現行の利息制限法の金額区分を変更して、元本10万円の定めを50万円に、元本100万円の定めを500万円に変更するというものである。これによると、元本10万円以上50万円未満のものについては、従来の18%から20%に、元本100万円以上500万円未満のものについては、従来の15%から18%に引き上げとなる利息制限法の大改悪である。
 しかし、今回の法改正の目的は、最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで示したことを踏まえ、金融庁の「貸金業制度に関する有識者懇談会」や7月6日の自民党と公明党による前述の「基本的考え方」が、深刻な多重債務問題を解決するために、出資法の上限金利を利息制限法の水準まで引き下げるという基本方針にもとづき行われているものである。
 ところが、この度、金融庁及び法務省が明らかにした前記内容は、「特例」という形で利息制限法による金利の一本化までに最長で9年間程度を要する上、特例の高金利の恒久化すら懸念され、しかも利息制限法の改悪を行おうとしているものである。これは、深刻な多重債務問題を解決するため、312万人を超える高金利引下げを求める署名や、39都道府県、880を超える市町村議会(福岡県においては、県議会をはじめ54議会)の意見書に現れた、多重債務問題の早期かつ抜本的な改革を強く望む国民の声に逆行するものである。
 よって当会は、重ねて政府及び国会に対し、直ちにグレーゾーン金利を廃止し、出資法第5条第2項の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げ、少額短期特例や事業者特例を設けず、また利息制限法のいかなる改悪も行わないよう改めて強く求めるものである。
以 上

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