福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2021年12月21日

死刑執行に抗議する会長声明

声明

 本日,国内において3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
 日本における死刑執行は,今世紀に入ってから,2011年を除いて毎年行われていたが2019年12月から今回の死刑執行まで2年間なされていなかった。今回の執行により,今世紀において合計94人もの死刑確定者が,国家刑罰権の発動としての死刑執行により生命を奪われていることになる。

 たしかに,突然に不条理な犯罪の被害にあい,大切な人を奪われた状況において,被害者の遺族が厳罰を望むことはごく自然な心情である。しかも,日本においては,犯罪被害者及び被害者遺族に対する精神的・経済的・社会的支援がまだまだ不十分であり,十分な支援を行うことは社会全体の責務である。
 しかし,そもそも,死刑は,生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること,誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。
 人権意識の国際的高まりとともに,世界で死刑を廃止または停止する国はこの数十年の間に飛躍的に増加し,法律上及び事実上の死刑廃止国は,2019年12月31日時点で,国連加盟国193か国のうち142か国にのぼる。2018年12月17日には,国連総会本会議において,史上最多の支持(121か国)を得て死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める決議案が可決され,本年7月1日には,米国連邦政府において,司法長官が連邦レベルでの死刑執行の一時停止を司法省職員に指示する通知を公表した。このように死刑廃止は世界的な潮流という状況にある。

 当会においても,1996年以降,死刑執行に対しこれに抗議する会長声明を発出してきたほか,2020年9月18日に死刑制度の廃止を求める決議を採択し,本年8月25日には「米国における連邦レベルでの死刑の執行停止を受け,日本における死刑制度の廃止に向けて,死刑執行の停止を求める会長声明」を発出している。
 そこで、当会は,今回の死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに,日本が,基本的人権の尊重,特に生命権の不可侵性の価値観を共有できる社会を目指そうとしている国際社会と協調し,国連加盟国の責務を果たせるよう,あらためて死刑の執行を停止することを強く要請するものである。


2021年(令和3年)12月21日
福岡県弁護士会会長 伊藤 巧示

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