福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2023年3月 2日

性的少数者に対する差別発言に抗議し、改めて、早急にすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

声明

 岸田文雄内閣総理大臣は、本年2月1日の第211回通常国会予算委員会において、同性婚に関する質問を受け、「極めて慎重に検討すべきだ」と従来どおりの消極的な見解を述べた上、さらに、「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」と答弁した。
 そして、同月3日、記者団から前記発言について質問された荒井勝喜前内閣総理大臣秘書官は、「同性婚導入となると、社会のありようが変わってしまう」「秘書官室は全員反対」「隣に住んでいたら嫌だ。見るのも嫌だ」「国を捨てる人、この国にはいたくないと言って反対する人は結構いる」などと発言したと報道されている。

 荒井前秘書官の上記発言は、同性カップルに対するむき出しの悪意・嫌悪感の表明に他ならず、同性愛者等の性的マイノリティの尊厳を否定し、社会から排除するものである。内閣総理大臣秘書官という政府の重職にある人物によるかかる発言は、社会全体に、同性愛者等性的マイノリティは嫌悪されても仕方のないものとであるとの誤ったメッセージを与え、なお根強く残る性的マイノリティに対する差別意識を助長しかねない。

 荒井前秘書官は、上記発言により更迭された。上記発言の問題の深刻さからすれば、この処分は当然のことであるが、一人秘書官を更迭して済むという問題ではない。そもそも上記発言は、岸田総理大臣の、同性婚の法制化を「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」とする、極めて後ろ向きな答弁の趣旨を問う質疑の中で出たものであり、岸田内閣の否定的な姿勢自体に、根本的な問題があるというべきである。

 当会は、2019(令和元)年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約により、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理由に差別されないこととされていることを示し、政府及び国家に対して、同性者間の婚姻を認める法制度の整備を求めたのを皮切りに、同性婚ができない現状を問う裁判に関する札幌地裁判決、大阪地裁判決及び東京地裁判決に際しても、それぞれ、2021(令和3)年4月28日、2022(令和4)年8月10日及び本年1月18日に会長声明を発し、政府・国会に対し、同性者間の婚姻制度を直ちに整備することを求めてきた。当会は、これらの声明等の中で、社会の変化にもかかわらず一向に本問題について対応しない政府の問題点を指摘してきたが、今回の一件は、この政府の問題点が差別発言という形で顕在化したものと言え、問題は極めて深刻である。

 当会は、荒井前秘書官による性的少数者に対する差別発言に強く抗議する。同時に、国に対し、同性婚に対する極めて消極的な姿勢を直ちに改めて、同性愛者等の性的マイノリティに対する理解を深め差別を解消するための施策を進め、速やかに同性者間の婚姻制度を整備することを求める。


2023年(令和5年)3月2日
福岡県弁護士会        
会 長  野 田 部 哲 也

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