福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2025年5月号 月報

自殺防止シンポジウム「子どもの未来を守るために、いま私たちができること」のご報告

月報記事

自死問題対策委員会 委員 百田 圭吾(76期)

1 はじめに

日本の自殺者数は全体の総数自体は減少傾向にあるものの、子どもの自殺者数は増加しています。令和6年の小中高生の自殺者は、過去最高の527人(厚生労働省の暫定値)となりました。

この現状を踏まえ、子ども・若者の自殺を予防するために何ができるのかを考える契機とするため、令和7年3月8日(土)、当会館2階大ホール及びオンラインにて、自殺防止シンポジウム「子どもの未来を守るために、いま私たちができること」が開催されました。当日の会場には47名、オンライン上では41名が参加致しました。

今回のシンポジウムの内容を、簡単にですがご報告させていただきます。

2 基調講演

今回、基調講演の講師として、昨年9月から若者の相談場所「まちの保健室」を天神の警固公園内に開設した大西良氏(筑紫女学園大学准教授)をお招きし、お話をお伺いしました。

(1) 大西氏が夜回り活動をする中で見た若者~「まちの保健室」開設のきっかけ~

大西氏は、令和元年から、月に2回の頻度で、警固公園内の夜回り活動を行っています。夜回り活動を行う中で、大西氏は、活動当初と現在で、警固公園に集まる若者の特徴が変わってきたと感じたそうです。

活動の当初は、高校生から20歳前後の若者たちが、共通の趣味等でコミュニティを作る目的で公園に集まっていたところ、現在は中学生(一部小学生も)が、自傷行為や市販薬を大量に服用する目的で集まることが多くなってきたとのことでした。

大西氏が公園内に集まっている中学生に話を聞いたところ、「親に話をしても関心を向けてくれない」「家は安心できる場所じゃない」などの声があったそうです。そこで大西氏は、彼ら・彼女らが抱えている問題に真剣に向き合ってくれる大人がいないことが大きな問題だと考えるに至ったそうです。

若者の悩みに真剣に向き合うことのできる大人がいる場所を設け、「安心できる場所」を提供するため、昨年9月から「まちの保健室」を開設するに至ったそうです。

(2) 若者が自傷行為を行う心理

大西氏は、リストカットを繰り返す若者に対し、なぜその行為をやめられないのか尋ねたことがあるそうです。その若者は「心のモヤモヤを身体の傷にして、目に見える形にすることで、痛みの深さが自覚出来てホッとする」と答えたとのことでした。

大西氏は、上記の返答を受け、自傷行為とは、①心の傷を体の傷に変換することで、苦痛を鎮める手段であり、②変えることの困難な現実の中で、それでもこの世の中を生き抜くため、自分の身を必死に守るための手段であるとの考えに至ったそうです。

(3) 支援の際の心構え

大西氏は、上記の自傷行為は一見すると問題行動として捉えられがちだが、実はそうではなく、「自分たちの話を聞いてほしい、分かってほしい」と、他者に問題を提起する行動であることに気づくことが出発点であると説明されました。

そのうえで、彼ら・彼女らが自傷の告白をした際は、「正直に話してくれてありがとう」と言葉をかけるなどして、彼ら・彼女らのSOSを求める行動を肯定することが重要であると説明されました。

また、彼ら・彼女らと対話をするときも、①言葉にならない・できない感情(「面倒臭い」「うざい」)に対し、何が面倒臭いかを考え、〇〇があったから「悔しい」と感情を言語化したうえで、②その感情を共有できるように対話をすることが心構えとして重要であることを説明されました。

(4) 今後の課題と展望

基調講演の最後に、大西氏は、核家族化が進んだことで家族機能が脆弱化したことに加え、経済的及び社会的な格差も大きくなったことで、子どもたちだけではなく、実はその親も「子どもにどうかかわっていけばよいかわからない」等の困難を抱えやすい社会であると説明されました。

また、今後は①NPOや行政機関等の他の支援者同士の情報共有と協働をする必要がある、②今後は支援者を支援する人を増やしていく必要がある、③警固公園に来る気力すらない子ども達へのアプローチを、有限なリソースの中でどうかけていくかを考えていく必要がある旨を今後の課題として挙げました。

3 パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、これまで100人に及ぶ非行少年の付添人活動や自死遺族のサポート活動の経験がある迫田登紀子弁護士の進行のもと、大西氏に加え、NPO法人「そだちの樹」事務局長の安孫子健輔弁護士、長年自傷行為やオーバードーズ患者の診察をされている宇佐美貴士氏(精神科医師)にご参加いただきました。

(1) 希死念慮を聞き出せる環境づくりのために

(迫田弁護士)
希死念慮を抱いていることを誰かに告白することは、告白者自身に莫大な勇気を要する行為です。告白者が「この人ならば理解してくれる」と思って、躊躇なく希死念慮を告白できる環境づくりを整えていくために、必要なことは何でしょうか。

(宇佐美医師)
確かに、希死念慮を持った相談者が、安心して「死にたい」と告白することは非常に難しい世の中である。「死にたい」と告白した人を素晴らしいことと認めてくれるような環境の整備やスタッフの配置を進めるべきである。

(安孫子弁護士)
希死念慮を受け止めることができる人をさらに増やし、医療・福祉に正しく繋げていくことができる環境を作っていくべきである。

(大西氏)
核家族化が進み、両親という「大人」がいるにもかかわらず、自分の苦しみを話す機会や場所が家の中にない子どもたちがいる。家以外の身近なところで苦しさを吐き出すことのできる場所を作ることが重要である。

福岡県弁護士会 自殺防止シンポジウム「子どもの未来を守るために、いま私たちができること」のご報告
(2) 支援者としての心構えや経験談

(迫田弁護士)
支援者として相談を受ける際には、どのような心構えで相談者に臨むべきでしょうか。また実際に希死念慮を有していた相談者との経験談があれば、教えていただけますでしょうか。

(宇佐美医師)
市販薬を一度に大量に服用する患者を入院させ、やっとの思いで市販薬を服用させることから遠ざけたとしても、洗剤を飲むなど別の行為を始めたことがあった。本人の意向を無視した強引な援助は患者にとってむしろ逆効果であると思った。

(安孫子弁護士)
オーバードーズや自傷行為を食い止めようとして無理に介入すると、これまで築き上げてきた相談者との信頼を一気に失うおそれがある点は同感である。そのため、支援者は本人とつかず離れずの距離感を保ったうえで、次にどう動くべきか常に考えなければならず、毎回苦心している。

(大西氏)
確かに相談者の話に耳を傾けることが何よりも重要だが、「まちの保健室」の相談時刻が終了した21時以降の時間帯からがむしろ本番であるときもある。勤務時間の枠が設けられ、その枠内での相談であるスクールカウンセラーと異なり、「まちの保健室」はどこかで仕事の区切りをつけないといつまでも終わらないことが悩みになっている。そしてこの区切りを相談者に理解できるようにどう説明すべきかも悩みの一つである。

(3) 相談者からの訴えを聞いた後に取るべき対応

(迫田弁護士)
実際に「死にたい」と告白があったとき、支援者としてどういった対応をとるべきでしょうか。

(宇佐美医師)
告白者の希死念慮には一定の波があり、告白者が波のどの部分なのかを見極めることが医師として重要である。相談者の問題を「見える化」し、原因を判明させたうえで、適切な治療法を医師として選択すべきである。

(安孫子弁護士)
告白者がどのラインを超えると自死に至ってしまうかを探ることは難しい。自死に至ってしまった人も生前に笑って過ごしていた瞬間が必ずあると思う。人生をどう幸せに生きてもらうか、人生をどう充実させていくかといった視点で対応すべきである。

(大西氏)
子ども達の自死のリスク状況をアセスメントし、リスクの重なりがどのくらいあるかを把握する必要がある。また過去・現在・未来と3つの人生の過程を分け、特に現在及び未来に向けてどうかかわっていけるかといった視点で対応すべきである。

福岡県弁護士会 自殺防止シンポジウム「子どもの未来を守るために、いま私たちができること」のご報告
(4) 将来の展望

(迫田弁護士)
最後に、希死念慮を抱いている若者たちを支援する側から、将来の展望をお聞かせください。

(安孫子弁護士)
現在は最初に相談を受けた人が全て抱えてしまうような体制になっている。医療・ケア・窓口のサービスを提供する立場の人をつなぐ役割を担える人が現れることを望んでいる。

(宇佐美医師)
医療機関ができることには限界があるものの、医者しかできないこともまた多くある。医師として希死念慮を持っている子ども・若者へのさらなるサポートに力を注ぎたい。
今後の学校教育は、マイノリティ(いわゆるオーバードーズを行っている少数の若者)をその他の多数の若者が助けられるような体制になることを望んでいる。

(大西氏)
相談者の親や大人側の話を聞くことがあり、その中で大人側の話も理解できる点があると感じるときがある。子ども側にかかわる人と大人側にかかわる人を切り分けつつも、最後は方向性を一つにするやり方を考えていくべきである。

4 おわりに

希死念慮を抱いている子どもたちは、「自分を必要としてくれる場所がない」「自分が生きていることが周囲の迷惑になっている」といった心理状態に陥っていることが多いそうです。そういった子どもたちが安心できる場所を設け、生きる理由を見出すための活動をしている講師の皆様のお話は、生々しく鮮烈な印象を残す内容でした。

小中高生の自殺者の割合が増えている現在、弁護士業務の中で自死に関する相談も今後増えていくことが予想されます。今回のシンポジウムでその相談時に弁護士としてどういう心構えで対応すべきかについて、非常に多くのことを学ぶことができました。大西氏をはじめ、今回のシンポジウムにご参加いただいた講師の皆様に改めてお礼申し上げます。

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袴田事件弁護団事務局長小川秀世弁護士講演会「無実の家族が47年7か月勾留されたら...どうしますか?」

月報記事

死刑制度の廃止を求める決議推進室 室員 芦塚 増美(44期)

先の2025年3月20日、福岡に小川秀世さんが来訪され、冒頭のテーマで講演会が開催されました。福岡県弁護士会2階大ホールの会場には一般市民をはじめオンライン視聴者を含めると80名近い方々が、直接、貴重なお話を聴く機会を得ました。以下、私の感想を交え、講演のあらましをお伝えします。

小川さんは、袴田事件に40年係わっていますが、きっかけは、大学で刑事訴訟法のゼミで勉強したときに事件を知り、静岡で弁護士となって弁護団に加わることになったそうです。再審弁護人になった直後からみて、気づいた問題点のひとつに、弁護人に検証できないような方法で行われた捜査の密行性がありました。対策として、ITが進歩した今であれば、捜査員にウェアラブルカメラを装着させて捜査過程を記録して、後日、必要に応じて検証できるのではないか、冤罪の原因究明と防止策として検討してもよいのではないかというお話でした。

次に、捜査機関による証拠の捏造を認めた昨年9月26日の静岡地方裁判所の再審無罪判決にも問題点があるとお話になりました。

かつての最高裁で確定した再審請求審の理由によれば、5点の衣類が犯行着衣であり、かつ、それが袴田さんのものだから有罪とし、その他の証拠だけでは有罪にならないということでした。再審請求審では、5点の衣類が捜査機関による捏造だとされたことで「無罪」は当然の結論であり、再審請求審後の再審公判ではもっと早く無罪判決が言い渡されるべきでした。

福岡県弁護士会 袴田事件弁護団事務局長小川秀世弁護士講演会「無実の家族が47年7か月勾留されたら...どうしますか?」

ところが、静岡地方裁判所における再審公判では、他の証拠も合わせて総合評価をするという理由で検察官の立証活動を許しました。そのために、無駄な1年という期間を費やしたのです。しかも、5点の衣類以外の証拠についても間違った判断をしているのです。例えば、物が現存せず、証拠開示でようやく提出されたカラー写真で、その色について、緑か茶か、また、白かどうか、赤味噌に浸かっているとどうかなどの主張立証に多くの時間を割いたにもかかわらず、再審公判の裁判所は、カラー写真は経年変化もあり、元々の撮影技術が十分で無く、色についての証拠価値はないとしました。

このように裁判所が、思いもよらない理由づけで、弁護人の主張を退けることは、今回が初めてではありませんでした。弁護人は犯行着衣とされたズボンの血痕付着部分と下着のステテコの血痕付着部分が一致しないというのは不合理であり、ズボンとステテコに別々に血痕を付着させたということを物語っていると主張しました。しかし、前に再審請求を棄却した東京高裁決定では、犯行の途中でズボンを脱ぐこともありうると認定された事実は会場の参加者にとって極めて衝撃的なお話でした。

常識では考えられないような理由づけを持ち出さなければ維持できない有罪という結論の方が不合理だからだと何故考えないのかという驚きが会場に広がりました。その他にも、裁判所は、犯人の侵入逃走経路とされた裏木戸の留め金のこと、物盗りによる犯行を裏付けるとされた現金の入った金袋の発見場所やその個数の不自然さや、現金の一部の発見経緯と自白の不一致などの多くの点で、えん罪を生み出した捜査機関の捏造等の様々な問題に迫りきれませんでした。

福岡県弁護士会 袴田事件弁護団事務局長小川秀世弁護士講演会「無実の家族が47年7か月勾留されたら...どうしますか?」

以上を踏まえた教訓として、捜査機関による捏造等ができない制度にすることが必要だとのことでした。まず、再審制度の改革です。真相の解明には証拠開示が重要、また、捜査機関が、被告人に有利な証拠を提出せず、隠しても何も問題にされなかったことは改められるべきです。次に、後に捜査手続きを検証ができるようにします。具体的には、重大事件に限らず、全件において、参考人の取調べを含む検察官、警察官全ての取調べの録画や全ての捜査手続きへのボディカメラ、ウェアラブルカメラの導入をすべきです。

そして、再審弁護人と支援者が一体となった支援活動の重要性です。袴田弁護団では、弁護人と支援者が事件に関する情報をできる限り共有し合い、一緒になって活動し、事件がマスコミ等により広く知られるようになり、心ある専門家の協力もありました。記録謄写費用をはじめ調査日当旅費を弁護人が自己負担する手弁当での活動が、のちにクラウドファンディングによる寄付金で賄えるようになったことも印象的なお話でした。

福岡県弁護士会 袴田事件弁護団事務局長小川秀世弁護士講演会「無実の家族が47年7か月勾留されたら...どうしますか?」

最後に、私たちは「袴田事件」を知ったのだから、それを正しく広く知ってもらい、二度とこんな事件が起きないようにする責任があり、今後は、無罪判決確定後の検事総長談話に対する名誉棄損や国家賠償請求訴訟等をしていきますとのことでした。

これらの他にも示唆に富んだたくさんのお話がありましたが、紙幅の関係で特に印象に残った箇所だけ、私の感想とともに紹介するに留めました。

福岡県弁護士会 袴田事件弁護団事務局長小川秀世弁護士講演会「無実の家族が47年7か月勾留されたら...どうしますか?」

いつもは、テレビなどの画面を通して触れるだけの小川さんの生講演だったことで、会場に参加された会員や市民のみなさんが、刑事弁護の重要性を再認識できたようでした。
会場では福岡県弁護士会会長及び九州弁護士会連合会理事長が挨拶されています。

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ローエイシア人権大会(ネパール)に参加して

月報記事

会員 稲森 幸一(56期)

2023年に福岡県弁護士会で行われたローエイシア人権大会が、今年は2月15日から17日の日程で、ネパールのカドマンズで開催され、私も参加してきました。

ローエイシア(LAWASIA)とは文字通りアジアの弁護士の任意団体です。毎年一度年次大会と人権大会が行われ、その他にも家族法の会議や環境法の会議なども随時行われています。

日本からは10名程度参加し、15日の午前中にみんなで観光をすることができました。ネパールは初めてでしたが、法整備支援でネパールに長期滞在していた経験のある日本人がいたので、車のレンタルから各地のガイドまでしていただき、一人では回ることができないほど多くの観光地や美味しい食事を堪能することができました。ただ、エベレストを見ようと、ロープウェイで上の方まで登って行ったのですが、曇っていてエベレストを見ることができなかったことだけはとても残念でした。

15日の夕方にレセプションが行われ、ネパール弁護士会の会長やローエイシアの代表などの挨拶のあと、ネパールの民族のダンスが披露されました。ネパールには200以上の民族が存在しているらしく、ダンスも次々とメンバーが変わり、それぞれ個性のあるダンスが披露されました。ダンスを見ることで、多様な民族が共存しているということが単なる知識としてではなく実感することができてよかったです。日本人弁護士が一人舞台に引っ張り上げられ一緒に踊らされていたのが一番盛り上がった場面でした笑。

16日の開会式にはなんとネパールの大統領が登壇し、ネパールの本大会への力の入れ方、またローエイシアの存在の大きさを実感しました。

その後まず全員が参加する全体会が行われ、最近の世界情勢、ローエイシアの存在意義など大きな問題について俯瞰的に議論され、個別の問題についての議論への橋渡しが行われました。

その後、2部屋に分かれて2つの分科会が同時進行し、私は気候変動やビジネスと人権などのセッションを傍聴しました。

日本人は全体会で1人、分科会で3人がスピーカーとして登壇しました。

ビジネスと人権のセッションでは、日本人スピーカーが登壇し、2020年のビジネスと人権に関する行動計画の内容や、今年予定されている5年後見直しの予測などについて報告がなされました。台湾も全く同じスケジュールで2020年に行動計画が発表され今年改訂が予定されているという報告があったので、個人的にそのスピーカーに接触し、将来的に情報交換する会議を開きましょうと約束することができました。

そして、17日の最初のセッションの「Global Concern of Migrants and Refugees」(移民と難民に関する世界的懸念)に登壇させていただきました。私からは2023年の難民法改正(改悪)についてその概要を報告した上で、日本において収容は減っているが、就労させない、健康保険も利用できない、生活保護も受けさせない中で審査を引き延ばすなどして、一見自発的に帰国させ、ノンルフールマン原則に違反しないように見える、Constructive Refoulment(構造的送還)が広がっていることについて問題提起しました。同セッションではインドやネパールなどから5人が報告し、終了後登壇者で意見交換をして親交を深めることができたことが何よりの思い出です。

ローエイシアの会議には2年に1度くらい参加しており、セッションそのものも勉強になりますが、その前後に各国の弁護士と交流を深めることができることが何よりも魅力です。人権活動が日本ほど自由にできない国の弁護士が勇気を持って人権活動をしていることを知ると、とても勇気づけられますし、自分はまだまだ努力が足りない、と教えられます。

他国に比べれば日本からの参加者はまだまだ少ないです。ぜひ多くの人に参加していただき、日本の実情を報告し、アジア中の弁護士と交流していただければと思います。

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あさかぜ基金だより

月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 小島 くみ(75期)

旅立ち

去る7年3月末、あさかぜ基金法律事務所の社員弁護士であった石井智裕弁護士が、同弁護士の地元である千葉県いすみ市で独立開業することを決意し、旅立ちました。

そこで、石井弁護士が語った福岡での思い出のこと、同弁護士がこれから活動を開始する千葉県いすみ市のことについて報告します。

福岡での思い出

石井弁護士は、あさかぜ基金法律事務所で4年あまり養成を受け、このたび新たなるスタートを切ることになりました。

石井弁護士によると、福岡での思い出として一番に思い浮かぶことは、「福岡は図書館が充実している」とのことです。読書家で、常に学ぶことを忘れず、事件に対して真摯に、そして丁寧に向き合う石井弁護士らしい回答です。

私は、あさかぜに入所して1年ほどになりますが、そのなかで、石井弁護士が事件に向き合う姿勢に触れることができたことは、いい経験となりました。私も、石井弁護士にならって学ぶ姿勢を持ち続けたい、そして弁護士として成長していきたいと思っています。

千葉県いすみ市とは

いすみ市は、房総半島南部に位置し、温暖な気候と肥沃な耕地に恵まれ四季折々の農作物が豊かに実る田園都市であり、また、近海では、親潮と黒潮が交わる全国有数の漁場が広がる漁師町でもあります。

そして、いすみ市は、令和7年12月に、市制施行20周年を迎える人口3万5千人、東側は太平洋に面し、北部は長生郡一宮町、睦沢町に、西部は大多喜町に、南部は勝浦市、御宿町に接している町です。また、近くの砂浜にはアカウミガメが産卵に訪れ、里山にはコウノトリ、コハクチョウも舞い降りるなど、自然が豊かな町でもあります。

このようないすみ市は、ほぼ45キロメートル圏内に千葉市、75キロメートル圏内に首都圏の主要都市があり、隣町である一宮町に千葉地方裁判所一宮支部がおかれているところですので、これまでの弁護士会の定義からは厳密には、司法過疎地にはあたらないのかもしれません。もっとも、いすみ市で稼働している弁護士は現在1人だけです。そこで、石井弁護士は、地元に貢献したいと考え、この度、自らの地元であるいすみ市において、2人目の弁護士として独立開業することにしたのです。

地域に根差した事務所を目指して

いすみ市で事務所を開設するにあたっての抱負を、福岡を旅立つ前の石井弁護士に尋ねたところ、「地域の人たちから頼りにされるよう、地道に、一件一件事件にあたりたい」とのことでした。事件に対して真摯に、そして丁寧に向き合う石井弁護士ですから、近い将来、いすみ市民から大いに頼りにされる存在となることは間違いありませんし、そうなることを私も大いに期待しています。

私も、今後、あさかぜを卒業し、司法過疎地に赴任したいと思っています。旅立ちの時を迎えた先輩弁護士をみるにつけ、地域の人たちから頼りにされる存在となれるよう研鑽を積んでいかねばならないと、決意を新たにしています。

会員の皆様には、今後とも私たちあさかぜ所員への温かいご支援とご指導をお願いいたします。

福岡県弁護士会 あさかぜ基金だより

法律相談を受ける石井弁護士

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