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カテゴリー: 決議

司法修習費用の給費制復活を強く求める決議

カテゴリー:決議

福岡県弁護士会は、政府、国会及び最高裁判所に対し、司法修習費用の貸与制を即時廃止し、給費制を復活させることと、新第65期、第66期、第67期の各司法修習生に対して遡及的に適切な救済措置をとることを強く求める。
当会は、日本弁護士連合会、全国の弁護士会並びに市民及び各種団体と連携し、今後とも給費制を復活させる活動を強力に推進していく。
                  2014年(平成26年)5月28日
                  福岡県弁護士会
提 案 理 由
1 貸与制の問題点
(1)司法修習生の経済的苦境
  2012年(平成24年)に日本弁護士連合会が第65期司法修習生(以下、司法修習生を「修習生」という。)を対象として実施したアンケートでは、28.2%の修習生が司法修習を辞退することを考えたと回答し、その理由に貸与制をあげた者が86.1%にも上った。翌年実施の第66期修習生に対する修習実態アンケートにおいても18.9%もの修習生が司法修習を辞退しようと考えたことがあると回答しており、その理由としては、貸与制に移行したことによる経済的な不安が最も多かった(68.9%)。
 (2)法科大学院志願者及び法学部進学者の激減
法科大学院で学ぶにも学費・生活費等の負担があり、司法試験を突破してからも、経済的な不安がつきまとうような状況では、もはや有為な人材は法曹を目指さないということになりかねず、また法曹を目指す者としても富裕層に偏るのではないかとも危惧される。
実際、2004年度(平成16年度)に7万人を超えていた法科大学院の志願者数は、2013年(平成25年)には13,924人にまで激減した(なお、同年度の法科大学院適性試験志願者数は、わずか5,377人に過ぎない)。入学定員を割った法科大学院は9割を超え、学生の法科大学院離れの傾向は顕著である。さらには、この数年、法学部への進学者自体も大幅に減少している実情がある。
2013年(平成25年)12月の一括登録時点における弁護士未登録者数は584人と過去最多を記録した。かかる深刻な就職難とあいまって、過重な経済的負担が実務法曹としての将来、そして進路を考える若者らに大きな影を落としている。
このままでは、有為な人材の確保を困難にし、将来の司法ひいては法の支配を著しく弱体化させることになりかねない。
(3)「国民の社会生活上の医師」としての法曹・弁護士
  終戦直後の国家財政が破たんした状況下で、昭和22年、統一修習制度・給費制がスタートし、今また国家の財政状況が逼迫する中、後述のように多くの市民が法曹養成を国の責務と考え給費の実現を求めている。それは、市民が法曹、なかんずく弁護士に「社会生活上の医師」としての役割を期待しているからに他ならない。
 当番弁護士制度の構築、市民相談の要となる法律相談センター事業の拡充、過疎地における公設事務所の開設など、弁護士・弁護士会による各種の公益活動は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の公共性・公益性を具体的な形として結実させたものである。また、個々の弁護士は、使命感をもって、人権救済、虐待防止、消費者保護、犯罪被害者支援等の活動に無償で取り組んでいる。
法曹志望者の激減は、これら役割を担う人材の確保を困難にし、市民の権利擁護を弱体化させることにつながっていく。
2 法曹養成制度検討会議の取りまとめや閣僚会議決定の問題
  このような状況の中、2013年(平成25年)6月の法曹養成制度検討会議の取りまとめを受けた「法曹養成制度改革の推進について」(同年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)を踏まえ、同年9月17日、法曹養成制度の改革を担うため、法曹養成制度改革推進会議(以下「推進会議」という。)が設置され、新たな検討体制がスタートした。
  ところが、修習生に対する経済的支援のあり方に関する法曹養成制度検討会議の取りまとめや閣僚会議決定は、あくまでも貸与制を前提としており、かつ、「必要があれば」修習生の地位及びこれに関連する措置の在り方や兼業許可基準のさらなる緩和の要否について検討することが考えられるとするにとどまっている。
  法的知識のみならず、倫理観や高度の職業意識を1年間の修習期間で涵養するためには、修習に専念しなければならず、修習生には修習専念義務が課されている。しかしながら、「給費が出せないから休日等のアルバイトで補うように」との兼業許可の緩和は、修習の充実に逆行するものであり、本末転倒というべきである。
  なお、司法試験合格者の数を3,000人に到達するまで増やすとする閣議決定は撤廃され、今後合格者数は抑制される状況にあり、給費制を復活しても、修習生の手当予算は、合格者を3,000人とした場合に比して大幅に少ない額で済むことが容易に予測される。
給費制廃止の最大の根拠であった大幅な予算増大という立法事実も既に消滅に向かっている。
3 給費復活を求める市民の声
  貸与制の下での修習が3期目に入った現在、給費制廃止による弊害の深刻さが次第に明らかとなり、弊害を憂慮する声もあがるようになってきた。2013年(平成25年)4月から5月にかけて募集された、給費制の復活を含めた修習生に対する経済的支援の必要性に関するパブリックコメントでは、全3,119通のうち法曹養成課程における経済的支援に関するものが2,421通にのぼり、そのほとんどが給費制を復活させるべきというものであった。さらには、2014年(平成26年)2月28日時点で、日本医師会、日本公認会計士協会、日本青年会議所など1,442の各種団体から、修習生に対する給費の実現と充実した司法修習を求める旨の署名が寄せられた。このように、多くの市民が、国が責任をもって社会のインフラたる法曹を養成することを求めている。国はこの要請に真摯に応えなければならない。
4 福岡県弁護士会の取り組みと使命
  福岡県弁護士会(以下「当会」という。)は、司法修習における給費制の役割の重要性とその廃止に伴う弊害の大きさに鑑み、2010年(平成22年)5月25日付「司法修習生の修習資金給費制の維持を求める緊急決議」をはじめとして、給費制の維持・復活を強く求め続けてきた。
  また、当会では、給費制の維持・復活についてのシンポジウムや市民集会の開催、請願署名活動などを実施し、多くの市民の方々に給費制廃止のもたらす影響、弊害について考えていただくべく精力的な活動を行ってきた。特に2010年(平成22年)の請願署名は、当会集約分だけで8万筆を遙かに超え、給費制廃止一年延期の原動力となったと確信している。さらには、修習生との座談会やアンケートなどを通じて修習生の生の声を拾うとともに、議員要請等を通じてその声を伝えてきた。これらの甲斐あって、立法関係者の理解と支援の輪は確実に広がっている。
  給費制復活の声を、改めて政府、国会及び最高裁判所に届けることは、当会の使命である。
  よって、冒頭のとおり決議する。

集団的自衛権の行使を可能とする 内閣の憲法解釈変更に反対する決議

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 福岡県弁護士会は、日本国憲法の拠って立つ恒久平和主義と立憲主義を堅持する立場から、内閣が従来積み重ねてきた集団的自衛権に関する憲法解釈を変更し、その行使を可能とすることに反対する。
                  2014年(平成26年)5月28日
                  福岡県弁護士会

【決議の理由】
第1 集団的自衛権を行使可能としようとする最近の動き
 近時、憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を可能としようとする動きが強まっている。
 集団的自衛権とは、政府解釈によれば、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である。
 安倍晋三内閣総理大臣は、2014年(平成26年)1月24日、国会での施政方針演説で「集団的自衛権や集団安全保障などについては、『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』の報告を踏まえ、対応を検討してまいります。」と述べ、集団的自衛権の行使を可能とすべく憲法解釈を変更する姿勢を打ち出した。
 また、安倍首相は、2月12日の衆議院予算委員会で、「最高の責任者は私です。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で国民から審判を受けるんです。」と答弁し、事後に国政選挙で審判を受けることから一内閣の責任で憲法解釈を変更することができるとの認識を示した。
 さらに、安倍首相は、2月20日の衆議院予算委員会で、「基本的には閣議決定していくことになる。」、「閣議決定した内容を国会に示し、議論してもらう。」と答弁し、この答弁後に論調を変えはしたが、国会での議論を待たずに閣議決定で憲法解釈変更を行う考えを示した。
 自由民主党の高村正彦副総裁は、1959年(昭和34年)12月16日の砂川事件最高裁大法廷判決を根拠に、「国の存立を全うするための必要最小限の集団的自衛権」に限定すれば、集団的自衛権の行使が憲法上許されるとの見解を示し、報道によれば、同党内でこの見解に対する支持が広がっている。
 そして、安倍首相は、本年5月15日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書提出を受けた記者会見で、「限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」につきさらに研究を進める旨、「与党協議の結果に基づき、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて改正すべき法制の基本的方向を」「閣議決定」する旨を述べ、集団的自衛権を行使可能とすべく閣議決定により憲法解釈を変更しようとする方針を鮮明にした。
第2 日本国憲法第9条の規定
 日本国憲法は前文で「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として平和的生存権を認め、第9条第1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と、同条第2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」として戦力の不保持と交戦権の否認を定めている。
 これは、第2次世界大戦において国内外に甚大な人権侵害を惹き起こしたことから、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」との「決意」(憲法前文)に基づき、非軍事の徹底した恒久平和主義を掲げたものである。 憲法第9条は、制定以来、内外の政治状況との緊張関係にさらされつつも、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」(憲法前文)我が国が平和な国際関係を築くべき指針を示す憲法規範として、有効に機能してきた。自衛隊の諸活動に対する制約となり、海外における武力行使を禁止してきたのは、その機能、あるいはこれによる具体的成果である。
 このような日本国憲法の平和主義は、世界平和のための先駆的意義を有するものとして、近時あらためて高く評価されており、例えば1999年(平成11年)のハーグ平和アピール世界市民会議で採択された「公正な世界秩序のための基本10原則」の第1には日本国憲法第9条が掲げられ、本年には第9条がノーベル平和賞の候補ともされている。
 自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、他国への武力攻撃を実力をもって阻止する集団的自衛権は、憲法第9条が禁ずる武力の行使にあたり、非軍事の徹底した恒久平和主義に反するものであって、許されない。
第3 集団的自衛権に関する政府解釈
 政府も、従来から一貫して、集団的自衛権の行使は憲法第9条により禁じられていると解釈している。
 すなわち、まず、憲法第9条の下で自衛権の発動が許容されるのは、次の要件に該当する場合に限定されると解釈している(1969年(昭和44年)3月10日参議院予算委員会・高辻正己内閣法制局長官答弁、1972年(昭和47年)10月14日参議院決算委員会提出資料、1985年(昭和60年)9月27日政府答弁書)。
 すなわち、①我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)が存在すること、②この攻撃を排除するため他の適当な手段がないこと、③自衛権行使の方法が必要最小限度の実力行使にとどまること、である。
 そして、これを前提として、政府は、1981年(昭和56年)5月29日の政府答弁書において、集団的自衛権を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義したうえで、「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであつて、憲法上許されない」旨の見解を表明した。同答弁書では併せて、「なお、我が国は、自衛権の行使に当たっては我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによって不利益が生じるというようなものではない。」とも述べられている。
 したがって、外国が他国から武力攻撃を受けた場合に、自衛隊が集団的自衛権を行使してその武力攻撃を阻止することは、たとえ被攻撃国が日本と密接な関係にあっても、憲法に違反して許されない。これが政府の一貫した憲法解釈であり、これはその後長きにわたって維持されてきた。
 加えて政府は、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の可否について、「集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ない」(1983年(昭和58年)2月22日衆議院予算委員会・角田禮次郎内閣法制局長官答弁)、「(政府の憲法解釈は)それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたもの」であり、そのうえで「政府がその政策のために従来の憲法解釈を基本的に変更するということは、政府の憲法解釈の権威を著しく失墜させますし、ひいては内閣自体に対する国民の信頼を著しく損なうおそれもある、憲法を頂点とする法秩序の維持という観点から見ましても問題がある」(1996年(平成8年)2月27日衆議院予算委員会・大森政輔内閣法制局長官答弁)、「憲法は我が国の法秩序の根幹であり、特に憲法第9条については過去50年余にわたる国会での議論の積み重ねがあるので、その解釈の変更については十分に慎重でなければならない」(2001年(平成13年)5月8日の政府答弁書)と答弁するなど、一貫して否定的な姿勢を保っている。
第4 憲法解釈を変更して集団的自衛権を行使可能とすることに反対する
 上記のとおり、集団的自衛権の行使は憲法第9条によって禁止されているのであり、政府解釈もそのとおりに堅持されてきた。
 この行使を可能とすることは、憲法第9条に違反する。
 それにもかかわらず集団的自衛権の行使を可能とすることは、政府解釈の変更によって実質的に憲法を改正したのと同様の効果を得ようとするものである。
 憲法は、多数の民意によって成立した政府であっても権力を濫用して人権を侵害する危険があるという歴史的教訓に鑑み、権力を縛るために立憲主義の原理を採用しており、かかる考慮から憲法改正にも厳格な手続を定めている(憲法第96条、第97条、第98条等)。時の政府が自らの都合のよいように解釈を変更して憲法の規範内容を変更することは、このような立憲主義に反するものであり、決して許されない。このように、解釈変更により実質的に憲法を改正したのと同様の効果を得るのが解釈改憲であるが、解釈改憲という手法自体が立憲主義に反し許されないのである。
 さらにまた、このような解釈の変更は、国務大臣の憲法尊重擁護義務(憲法99条)にも違反する。
 憲法前文と第9条が規定している恒久平和主義は、基本的人権の尊重、三権分立と並ぶ憲法の基本原理である。基本原理についての解釈変更によりその規範内容を変更しようとするのは、立憲主義を踏みにじる暴挙であり、断じて許されない。
 砂川事件最高裁大法廷判決についてみれば、同判決は、日米安保条約による駐留米軍の「戦力」(憲法第9条第2項)適合性と米軍駐留の司法審査適合性について判示したものであって集団的自衛権の許否が判断対象とされたものではなく、集団的自衛権を行使可能と解釈するために同判決を論拠となしうるとする見解には明らかに無理がある。「国の存立を全うするための必要最小限の集団的自衛権」に限定するとの論も、そもそも「国の存立を全うするために必要最小限」でなければ自衛権とは呼べないのであるから、何らの限定ともならない。集団的自衛権の行使は、従来の政府解釈のとおり、「我が国を防衛するため必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されない」のであり、「必要最小限に限定」するのであれば、自ずと集団的自衛権の行使は許されないこととなるのである。
 よって、当会は、憲法の基本原理としての恒久平和主義を尊重し、立憲主義を堅持する立場から、憲法第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を内閣が従来の解釈を変更して可能とすることに断固として反対するものである。
                                  以上

観護措置決定を受けたすべての少年に対して国選付添人を選任することを求める決議

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観護措置決定を受けたすべての少年に対して国選付添人を選任することを求める決議
弁護士付添人は、少年審判手続において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう、事案に応じて非行事実を争い、少年の反省を促し、さらには少年を取り巻く環境を調整するなどの活動を行う。こうした弁護士付添人の活動は、少年の更生を図るという少年法の理念を実現するうえで不可欠である。
しかし、2010年(平成22年)における弁護士付添人の選任率は、観護措置決定を受け身体拘束されている全少年の約62%に止まっている。これは、身体拘束されている成人被告人のほぼ全員に弁護人が選任されていることと比較しても極めて低い選任率であり、少年に対する法的援助が不足していることは明らかである。
このように弁護士付添人の選任率が低い背景には、2007年(平成19年)に導入された国選付添人制度の対象事件が一定の重大事件(故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪)に限定されているうえ、家庭裁判所が必要と認めることが選任の条件とされているという事情がある。
しかも、2009年(平成21年)5月以降、被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたにも拘わらず、未だ国選付添人制度の対象事件が一定の重大犯罪に限定されているために、被疑者段階では国選弁護人が選任されていた少年に、家庭裁判所送致後は弁護士が選任されなくなるといった極めて理不尽な事態も生じている。かかる事態は法の不備以外の何物でもない。
これまで日弁連は、少年に対する法的援助の不足を補うべく、弁護士自らが費用を出し合う付添援助制度によって、一人でも多くの少年に弁護士付添人が選任されるよう努力してきた。
しかしながら、少年を含む全ての子どもが将来の社会の担い手である以上、その少年の冤罪を防ぎ、適正な手続のもと適正な保護処分に付すことによって少年の更生を支援することは、国の責務である。
また、子どもの権利条約第37条(d)は、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適切な援助を行う者と速やかに接触する権利を有」するとし、同条約第40条2項(b)は「刑法を犯したと申し立てられたすべての児童」には、「防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこと」が保障されると謳っているところ、同条約を批准した国には、少年が弁護士付添人の援助を受ける権利を実質化する責務がある。
そこで、当会は、少年が家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受けて身体拘束を受けている事案については、すべて国選付添人が選任される制度、すなわち全面的国選付添人制度を早急に実現することを強く求めるものである。
以上のとおり決議する。
2012(平成24)年5月23日

福 岡 県 弁 護 士 会
会長  古 賀 和 孝

決議の理由
1 当会は、2010年(平成22年)5月25日の定期総会において、「国選付添人選任の対象を観護措置決定を受けた少年すべてに拡大することを求める決議」を行った。
本年、あらためて決議を行うものであるが、以下で、決議の趣旨についての理由と共に、この時期に再度決議する理由を述べる。
2 弁護士は、非行をおこした少年に対する少年審判手続において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるため、少年の立場から手続に関与し、少年の権利を守り、かつ、少年の更生を支援する付添人活動を行ってきた。
具体的には、少年を冤罪から守るべく非行事実を争ったり、被害者と面談するなどして、被害回復のための措置を講じたり、被害実態を少年に伝える等して少年の反省を促したり、さらには家庭や学校、職場等に働きかけて少年を取り巻く環境を調整するなどの付添人活動を行ってきた。
少年審判を受ける少年の多くは、成育歴や家庭環境に大きな問題を抱え、居場所がなく、信頼できる大人に出会えないまま非行に至っている。そうした背景事情に目を向けながら少年を受容し、理解した上で、少年との間に信頼関係を築きつつ、どこまでも少年のパートナーという立場で、少年の更生を支援するという活動は、弁護士付添人にしか出来ない活動である。
3 そうした付添人活動を通じて、弁護士は、実際に多くの少年が成長し、更生していく姿を目にしてきた。そして、この活動は、地域から非行を減らし、確実に地域・社会の安全につながっていくものである。
そして、少年事件の背景事情に目を向ければ、重大事件に限らず、窃盗事件や傷害事件、さらにはぐ犯事件を含む全ての事件について、少なくとも観護措置決定を受け、身体拘束を受けている少年に対しては、弁護士付添人の支援が不可欠であることを実感してきた。
そうであるからこそ、当会は、2001年(平成13年)2月に、少年が希望する限り、対象事件を問わず、観護措置決定を受け、少年鑑別所に送致されたすべての少年に弁護士付添人を選任するという「全件付添人制度」を発足させ、今日までその制度を発展・存続させてきた。
そして、この全件付添人制度は、全国に広がり、すべての弁護士会において「当番弁護士制度」として定着してきた。
4 こうした弁護士の活動もあって、2007年(平成19年)には、国選付添人制度が発足した。
しかしながら、この国選付添人制度は、対象事件が一定の重大事件(故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪)に限定されているうえ、家庭裁判所が必要と認めた場合にしか付されないという制度に止まっている。
前述のように、弁護士付添人が少年の権利を守り、少年の更生を図るうえで不可欠であることは、重大事件に限ってのことではない。とりわけ観護措置決定を受け、重大な処分が予想される事件においては、弁護士付添人の支援が不可欠である。
そうであるにも拘わらず、国選付添人制度における対象事件が限定されているため、2010年(平成22年)における国選付添人の選任率は、観護措置決定を受けた全少年のわずか4.7%に止まり、国選付添人以外の付添人を含めた弁護士付添人選任率も、観護措置決定を受けた全少年の約62%に止まっている。
これは、身体拘束されている成人被告人のほぼ全員に弁護人が選任されていることと比較しても極めて低い選任率であり、少年に対する法的援助が不足していることは明らかである。
5 一方、2009年(平成21年)5月21日以降、被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたため、窃盗や傷害等を犯した少年も、被疑者段階では国選弁護人を選任することができるようになった。
しかし、国選付添人制度の対象事件が一定の重大犯罪に限定されているために、家庭裁判所に送致されると同時に、その少年には弁護士が関与しなくなるといった事態が生じている。
そもそも、被疑者段階での弁護活動は、起訴されるべきでない被疑者を起訴させないための活動のみならず、起訴後の将来の裁判(審判)を見据えた活動をも含むものであって、起訴(家庭裁判所送致)後の活動と不可分である。
特に、少年事件の場合には、家庭裁判所送致後、原則4週間以内に審判が行われるため、弁護士は、成人の刑事事件に比してより短期間のうちに、将来の審判を見据えて、少年の反省を促したり、被害者と示談に向けた話し合いをしたり、環境調整に取り組む等の活動を行う。
そうであるにも拘わらず、被疑者段階にのみ国選弁護人が選任され、家庭裁判所送致後は弁護士が関与しなくなるという現在の法制度は、あまりにも不合理である。
こうした不合理な事態は早急に解消されるべきである以上、国選付添人制度の対象の拡大は必然である。
この点、日本弁護士連合会(日弁連)は、こうした不合理な事態を回避するため、被疑者段階で国選弁護人が選任されていたケースについては、家裁送致後も、付添援助制度を利用することによって弁護士付添人が選任されるよう尽力してきた。しかし、こうした付添援助制度は、公的資金によって運用されているものではなく、弁護士自らが拠出した資金によって運用されているというのが実情である。
そもそも少年を含む全ての子どもは将来の社会の担い手である以上、その少年の冤罪を防ぎ、適正な手続のもと適正な保護処分に付すべく、弁護士付添人を選任することは、国の責務のはずである。
6 さらに言えば、被疑者国選弁護制度を拡大した趣旨からしても、国選付添人制度の拡大は必然である。
すなわち、被疑者国選弁護制度も、当初は、その対象が短期1年以上の重大な事件に限定されていたが、冤罪を防止し被疑者の権利を守る必要性は、重大事件に限らず、窃盗や傷害等のいわゆる必要的弁護事件においても同様であることから、最終的には必要的弁護事件すべてが被疑者国選弁護制度の対象になった。
こうした趣旨は少年事件においても妥当する以上、国選付添人制度の対象の拡大は必然である。
7 加えて、国際法的観点からみても、国選付添人制度の拡大は当然である。
すなわち、日本が批准した子どもの権利条約は、その第37条(d)において、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適切な援助を行う者と速やかに接触する権利を有」するとし、同条約第40条2項(b)において「刑法を犯したと申し立てられたすべての児童」には、「防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこと」が保障されると謳っている。
そうであるとすれば、同条約を批准した国には、少年が弁護士付添人の援助を受ける権利を実質化する責務がある。
8 以上のとおり、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断を適正に行い、少年の更生を期すためには、国選付添人制度の対象を、少なくとも観護措置決定を受けたすべての少年とすべきである。
9 このような考えに基づき、冒頭述べたとおり、当会は、2010年(平成22年)5月25日の定期総会において、「国選付添人選任の対象を観護措置決定を受けた少年すべてに拡大することを求める決議」を行った。同様の決議は、ほとんどの弁護士会でも行われている。しかし、未だ、国選付添人制度拡充の実現には至っていない。
そこで、当会は、決議後も、引き続き国選付添人選任対象の拡大に向けて活動を行ってきた。
すなわち、日弁連は、この2年間に、全国各地でキャラバンやシンポジウムを開催し、国選付添人制度の必要性を市民に訴え続け、その理解は急速に広がっている。当会でも、2010年(平成22年)9月、2012年(平成24年)2月及び3月と広く市民を参加対象としたシンポジウムを開催し、その場に参加された国会議員から賛同の発言を頂いたほか、多数の賛同のメッセージを頂いた。また、全国の弁護士も、国会議員に対する要請行動を行い、2011年(平成23年)10月、2012年(平成24年)3月には院内集会を実施する等してきたところ、その甲斐もあって、国選付添人制度の拡充の必要性は国会議員にも広く認識されるところとなった。
そして、新聞報道等によれば、現在、法務省も、国選付添人制度の対象事件拡大の方向で検討を始めているとのことである。
こうして、当会が2001年(平成13年)2月から取り組んできた全件付添人制度が、ようやく全面的国選付添人制度として実を結ぶ可能性が出てきた。
しかしながら、情勢は決して予断を許す状況でもない。非行に対する社会の目は厳しく、非行少年に弁護士の援助を行うことへの批判的な見方も根深く存在する。今後も、弁護士が少年の権利を守り、少年の更生に寄与する活動をさらに発展・深化させ、そうした実践の成果を広く市民に伝え続けなければ、制度の実現には結びつかない。そして、その活動によって、遅くとも本年度中には国会において国選付添人制度の対象を観護措置決定を受けた少年全員とする少年法改正案を成立させる必要がある。
弁護士は、これまで主として付添援助制度を利用して付添人活動を行ってきた。しかし、この付添援助制度については、将来的な財源確保の見通しが立っていないため、今、国選付添人制度を拡充できなければ、現在の付添人選任率を維持することすら危ういという現状がある。
そこで、当会は、改めて、政府、国会、最高裁判所、及び、法務省に対し、速やかに、全面的国選付添人制度実現のための法改正を行うことを求めるものである。
以上

東日本大震災による被災者の救済と復興支援に関する決議

カテゴリー:決議

 当会は、2011年(平成23年)3月11日東北地方を襲った東日本大震災(以下「本件震災」という)に関して、以下のとおり決議する。
1 当会は、本件震災に関して、当会会員に災害対策に関する研修等を行う ことで災害関連法及び今後なされるであろう法整備等の情報を会員に提供 しつつ、当地への被災移住者及び本件震災を契機として発生する取引被害 等の間接被害者らに対し、無料法律相談を継続して行く。
2 当会は、被災地弁護士会及び被災地住民に対して、義捐金支援を行うと ともに当該被災地弁護士会や日本弁護士連合会からその支援要請を受けた 際には、被災地内での法律相談等の法的支援に協力可能な弁護士の派遣を 行う。
3 当会は、国に対して、新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や 人的支援など被災者の救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを 求める。
4 当会は、国および東京電力株式会社に対して、住民の健康安全を確保す るため福島第一原子力発電所に関する情報を正確、迅速に公表すること、 また放射線量管理を行い、住民に対して適切な避難措置を講じること、さ らに放射性物質の影響により避難措置を受けた住民の被る損害、放射性物 質による農業被害、漁業被害等に対し、速やかな賠償及び補償を行うこと を求める。
以上のとおり決議する。
                2011年(平成23年)5月25日
                 福岡県弁護士会
 
(提案理由)
1 本年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災(以下「本件震 災」という)は,マグニチュード9.0、最大震度7という国内観測史上 最大の地震であった。地震にともなって発生した大津波は、東北地方の太 平洋沿岸地域に家屋の全壊8万8873戸、半壊3万5495戸をはじ  め、農地の流失、海水による塩害、漁港の消失、車や船の損壊など、壊滅 的な被害を与え、死者1万5019名,行方不明9506名(警察庁まと め、5月13日現在)という未曾有の災害となった。いまなお11万人を 超える多数の被災者が不自由な避難生活を余儀なくされている。
2 また、本件震災に伴って発生した、福島第一原子力発電所の事故は、国 際原子力・放射線事象評価尺度の暫定評価レベル7という最悪の事態であ り、大量の放射性物質が大気や海へ放出されている。このため、近隣住民 は避難を余儀なくされたばかりか、原子炉の冷却機能不全の状況の下、避 難生活は長期化が予想されている。また、農作物に対する出荷制限、海洋 汚染の広がりによる漁業への影響等、放射性物質による被害の複合被害が 深刻なものとなっている。さらに,目に見えない放射線に対する風評被害 による地域経済への影響も甚大である。
3 本件震災により、多くの被災者は、住居を奪われ、職を失い、明日の生 活の見通しも立て難い状態にある。住宅ローンや事業資金等の借入金の返 済がどうなるのか、仕事に戻れるのか、原子力災害のもと、いつ、自宅に 戻れるか、学校に戻れるか等不安な日々を過ごしている。また不安定生活 の継続による被災者の心のケアの問題も重要な懸念として認識されてい  る。
4 日本弁護士連合会は、震災当日に災害対策本部を立ち上げ、義捐金の募 集、無料法律相談活動を開始した。また、全国の弁護士会も同様の活動を はじめている。特に、被災地である東北、関東の弁護士会は、地震直後か ら電話やや避難所に出向いての無料法律相談を行うなど、困難な中で献身 的な活動を行ってきている。
5 当会も、4月2日に東日本大震災復興支援対策本部を立ち上げ、義捐金 の募集や無料法律相談などの活動を始めた。現在の法律においては到底対 応できないと思われる状況が相応期間継続するものと思料される中、当会 においては災害対策に関する研修会を実施するなどし、現行法秩序内にお ける対応可能領域を認識するとともに、今後の国からの新たな立法過程や 政治対応などにつき情報整理を行うことで的確な法律相談を継続的に行っ ていくことが重要であると認識している。
  確かに、今回のような決して法整備が充足しているとは言えない事態の 中での法律相談には一定の限界があることも承知しているし、一対一の個 別的な相談対応が、即座に相談者の抱える問題を解消するものとは考える ことはできない。
  しかし、法的問題の専門家たる弁護士が直接被災者の方と対話すること はたとえ解決に直結するものではないにせよ、必ずや被災者を苦しめる無 限定な不安感や焦燥感を幾ばくかでも解消することになると思われ、相談 業務の重要性は、決して軽視することはできないものと信じる。
  既に当地に被災移住してきた方々がおられ、原発問題の収束も不確実な 中で今後も多数の被災移住者が当地に来られる可能性がある。また直接被 害者でなくとも被災地における企業等の事業活動の停止ないし停滞によ  り、当該企業等と関連する当地の事業者の方々も相当の被害を受けている ものと思われる。以上の点に留意しつつ、当会は、本件震災における直  接、間接の被害者の方々に対して、無料法律相談を継続して行く。
6 また、直接対話を伴う法律相談の要請は、被災地における住民の方々ら にこそ特に必要なものであり、当会は日弁連との連携のもと、被災地弁護 士会からの要請に応え、現地への当会会員の派遣に積極的に取り組む決意 である。
  我が国において地震災害はどこにでも起こりうるものである。今回被災 地となった地域における法的ニーズ等を当会からの派遣弁護士が実地に見 聞することは、被害状況に関する情報を当会内部で共有することにもな  り、さらには当会のみならず全国的な支援活動や今後の災害対策にも結び ついて行くものである。
7 今回の震災で家を失ったり、避難を余儀なくされたり、職を失ったり、 農地や漁場を失ったりなどの直接被害、また交通途絶による商品の流通阻 害による取引の支障などの間接被害などの財産的損害、さらには災害遭遇 それ体はもちろん、近親者の死亡や行方不明などによる喪失感や長引く避 難生活における精神的な疲弊など、今回の震災による被害は枚挙に暇がな い。
  こうした大規模かつ多種多様な被害を救済し、被災者の被害回復や被災 地の復興をある程度包括的に実現するには、国における早急かつ実効性の ある立法作業や政策決定が強く求められるところである。
 具体的な施策については随時表明されつつあるが、当会は、国に対して、  新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や人的支援など被災者の 救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを求める。
8 今回震災による福島第一原子力発電所の炉心溶融を含む大事故による被 害は国を超えた世界的な関心事となる大規模なものであり、国や関係自治 体、東京電力は、被災者の救済と復興支援のために全力を傾けるべき責務 があるのは当然のことである。
  この点につき当会は、国及び東京電力に対して、福島第一原発事故の現 状及び今後想定される事態や各地の放射能汚染の実情と被曝による長期的 なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提 供すること、また適切な範囲の住民を速やかに避難させることを求める。
  さらに放射性物質により避難措置を余儀なくされた住民の受ける被害や 失われた農地や漁場に対する農・漁業被害、また風評被害等に対し、速や かな賠償及び補償を行うことを求める。
9 当会は、本件震災によって亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、 ご冥福をお祈りするとともに、本件震災や原子力発電所の事故で被災され たすべての方々に対して心からお見舞い申し上げる。
  また今回事態に対し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする 弁護士や弁護士会の果たすべき役割の大きさを正面から受け止め、その役 割を果たすべく全力で活動する決意である。

今、改めて取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を求める決議

カテゴリー:決議

当会は、平成15年5月27日に取調べの全過程の録画・録音による取調べの可視化を求める決議をし、その後も取調べの可視化に関しては会長声明や宣言を繰り返すとともに、取調べの録画制度に関する海外視察やシンポジウムの開催、署名活動など可視化実現に向けた取り組みを続けてきた。
そして、平成21年に取調べの可視化をマニフェストに掲げた民主党が与党となり、さらには平成22年には足利事件と元厚労省雇用均等・児童家庭局長事件という2つの大きなえん罪事件の判決によって取調べの可視化が不可欠であることが明白となった。
しかし、現在に至るも、取調べの全過程の録画制度は実現せず、検察や警察も取調べの一部を録画するに留まっている。しかも、現在行われている取調べの一部録画のほとんどは、実質的な取調べが終わった後に、取調べに問題がなかったかどうかや供述内容の確認などをする「レビュー方式」や、それに供述調書の読み聞かせや署名押印部分を加えたものに過ぎない。
これでは、読み聞かせや署名押印部分の状況が客観的に分かるだけであり、実質的な取調べの際の状況そのものの客観的な証拠にはならない。いわゆる「レビュー」は、取調べに問題がなかったかどうかを確認する被告人質問を前倒しして実施し、それを録画しているというだけで、そもそも取調べそのもの一部録画ですらないのである。
今般、最高検は特捜部が被疑者を逮捕した事件においても取調べの可視化を試行すると発表したが、これも検察官の裁量で取調べの一部を録画するに留まるものであり、問題は全く解決していない。
あくまで、取調べの全過程が録画されなければ、違法な取調べを防止することも、取調べの状況を客観的に証拠化することもできないのであり、取調べの一部だけが録画されることは、かえって裁判官や裁判員の判断を誤せる結果となりかねない。
そこで、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を具体的に実現していくために、当会は
1 国に対し、すみやかに全ての被疑者の取調べの全過程を録画する制度の導入に向けて早急に法律を整備すること、仮に段階的実施をとらざるを得ない場合には、対象事件を絞ることはあっても、対象事件については全ての取調べの全過程を録画するようにし、取調べの一部だけを録画することを許容するような制度には絶対にしないこと
2 検事総長及び警察庁長官に対し、上記1の法制化がなされるまでの間、裁判員裁判対象事件及び特捜部が被疑者を逮捕する事件に関しては、取調べの一部録画・録音にとどまることなく、即時に取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を実施するとともに、取調べの可視化の対象事件を被疑者・弁護人が取調べの可視化を求めた事件にも拡大すること
3 各裁判官に対し、供述調書の任意性に争いがある場合は、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)によって取調べの状況が客観的に立証されない限り、供述調書に任意性がないという判断をすること
を求めるとともに、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の1日も早い実現のため、当会として全力を挙げて取り組んでいくことを決議する。
2011(平成23)年3月9日
福岡県弁護士会
決議理由
1 日本の刑事裁判は「自白調書」に過度に偏重し、取調べを行う警察官や検察官は自白獲得に躍起となって、取調室という「密室」の中で強引な取調べが行われてきた。そして、捜査官の考えるストーリーを押し付け、捜査官の作文した「自白調書」に署名押印を無理強いし、そのために暴行や脅迫などを用いるなどの違法な取調べによる人権侵害が起こり、さらに虚偽の自白調書が作成され、えん罪という最大の人権侵害が生じてきた。これらは昔の話ではなく、足利事件や氷見事件などの再審無罪判決に見られるように、現在も生じている問題である。
これらの再審無罪事件では、検察官に押し付けられた虚偽の「自白調書」について、裁判官がその任意性や信用性の判断を誤ったことが、無実の人々に多大なる人権侵害をもたらした原因の1つである。そして、その背景には、密室の取調べの状況を後から客観的に検証することが不可能な一方、「無実の人が虚偽の自白をするはずがない」「虚偽の自白調書に署名したりするはずがない」という安易な考えから、多くの裁判官が、公判での被告人の訴えよりも、警察や検察が作成した調書を重視するという傾向を持っているという問題があると考えられる。
2 我々弁護士も、密室の取調室で真実何が起こっているのかを知る立場にはない。
しかし、当会が全国に先駆けて始めた当番弁護士制度により、被疑者段階に多くの弁護士が関わっていく中で、供述調書の作成と同じ時期に被疑者と接見を繰り返していく中で、上述したような問題のある取調べが頻繁に行われ、虚偽の供述を強いられたり、あるいは被疑者が供述してもいない内容の供述調書が作成されたりしていることを、少なくない弁護士が実感を持って確信するに至っている。
そして、ここ数年大々的に取り組みを始めた被疑者ノートに被疑者が書き込む内容からも、その実感を強めてきている。
違法な取調べによる虚偽の自白調書の問題は、ごくわずかな例外的な問題ではなく、頻繁に生じている問題であり、現在の捜査機関の取調べや供述調書についての考え方そのものに根ざした問題なのである。
3 一方で、裁判官の中にも、これまでにも自白調書の任意性や信用性を慎重に判断する裁判官もおり、志布志事件では自白調書の信用性を否定して12名の被告人全員に無罪判決を出し、さらには厚労省局長事件では関係者の自白調書について証拠能力がないとして証拠から排除した上で、無罪判決を出し、いずれも検察は控訴を断念し、1審判決が確定した。
そして、そのような裁判官の供述調書に関する厳しい姿勢が、検察官による証拠隠滅という検察の信頼を揺るがす問題を炙り出す大きな要因となったといえる。
4 しかし、裁判官にとっても、現在のような密室での取調べが続く状態であれば、取調べの際に何があったのかを正確に把握・判断することは難しく、特に裁判員裁判において裁判員にその判断を強いるのは酷である。
かかる問題を解決する唯一の手段は、取調べの可視化であり、取調べの全過程を録画するか、あるいは取調べに弁護人の立会いを認めることで、違法な取調べを防ぐとともに、取調べで何があったのかを裁判官や裁判員が正確に把握・判断することができ、正しい結論を導くとともに、えん罪という最大の人権侵害を避けることができるのである。
そのため、当会では、平成15年5月27日に取調べの可視化を求める決議を行ったのを始め、会長声明や宣言を繰り返すとともに、取調べの録画制度に関する海外視察やシンポジウムの開催、署名活動など可視化実現に向けた取り組みを続けてきた。
5 これに対して警察や検察は、裁判員対象事件については取調べの一部を録画し、その録画物をもって取調べの任意性を立証しようとしている。
しかし、そもそも検察官が現在行っている一部録画は、そのほとんどが実質的な取調べが終わった後に、取調べに問題がなかったかどうかや供述内容の確認などをする「レビュー方式」や、それに供述調書の読み聞かせや署名押印部分を加えたものに過ぎない。これでは、読み聞かせや署名押印部分の状況が客観的に分かるだけであり、実質的な取調べの際の状況そのものの客観的な証拠にはならない。いわゆる「レビュー」は、取調べに問題がなかったかどうかを確認する被告人質問を前倒しして実施し、それを録画しているというだけで、そもそも取調べそのもの一部録画ですらないのである。
このような録画では、結局、取調べの状況についての客観的な証拠にすらならず、違法な取調べを防ぐこともできなければ、裁判官や裁判員が正しい結論を導くためには役に立たず、かえって取調べの実体を隠す結果となりかねず、判断を誤らせる結果になりかねない。
最も重要なのは、実質的な取調べそのものを録画することであり、当該事件についての全ての取調べについて、最初から最後まで全過程が録画されることである。これによって初めて、違法な取調べを防ぐことができるし、取調べの客観的な状況を正確に把握・判断することが可能になるのである。
6 このことは、取調べの一部が録音された事件でも、たびたびえん罪事件が起こってきたことや、足利事件においても検察官取調べの一部が録音されていたことからも明らかであり、昨年、足利事件と元厚労省雇用均等・児童家庭局長事件という大きな2つの判決により、取調べの可視化が不可欠であることは明白となったはずである。
しかし、現在に至るも、取調べの可視化は実現しておらず、最高検は録画対象事件として特捜部が被疑者を逮捕した事件についても広げる方針は発表したものの、結局取調べの一部録画に留まるようであり、法務省内のワーキンググループの検討状況の発表などからは、取調べの可視化についての実現困難性や弊害などが指摘され、取調べの可視化実現に向けた明確な道筋が見えない状況が続いている。
そこで、当会として取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の1日も早い実現に向けて全力を挙げて取り組むことを決議するとともに、下記の内容を国・捜査機関・裁判官に求めることを決議する。
7 まず国に対しては、取調べの可視化実現のための早急な法整備を求める。
これに対して、法務省内のワーキンググループからは、検察官送致事件の事件数などを理由に、実現不可能などという反論が出ているところ、たしかに一斉に全ての事件について取調べの全過程の録画を義務付けることが困難を伴うことは理解できるが、そのために取調べの可視化に向けて一歩も踏み出すことができないという障害とすべきではない。
かかる観点からは、段階的な取調べの録画制度の導入は容認できるとしても、上述したように取調べの一部だけが録画されても意味はなく、逆に弊害を生み出しかねないことから、対象事件を絞ることはあっても、取調べの一部だけを録画することを許容するような制度には絶対にしないことを求める。
8 次に、捜査機関を統率する検事総長及び警察庁長官に対し、取調べの可視化が法制化がなされるまでの間も、裁判員裁判対象事件に関しては、現在の取調べの一部録画・録音ではなく、取調べの全過程の録画を実施することを求めるとともに、その対象事件を、取調べの可視化の必要性が高い事件であって、録画による弊害が少ないはずである被疑者・弁護人が取調べの可視化を求めた事件に拡大することを求める。
9 最後に、各裁判官に対して、任意性の立証のハードルを高くすることを求める。
検察や警察が取調べの一部録画で任意性の立証を済ませてしまおうと考えているのは、そのような立証であっても裁判官は任意性を認めてくれると考えているからに他ならない。
逆に言えば、供述調書の任意性が争われた際の、これまでの多くの裁判官の姿勢こそが、取調べの可視化の実現の障害となっているとさえ言えるのである。
韓国において、取調べの録画制度が導入されたのは、2004年に大法院(日本での最高裁)判決において、供述調書の証拠能力について大胆な判例変更がなされたからである。
そして、ここ数年、立て続けに起こったえん罪事件の判決や大阪特捜部による証拠隠滅事件などは、供述調書の任意性を判断に影響を与えてしかるべきである。
そこで、各裁判官に対して、供述調書の任意性が争われた場合には、任意性を認めるのに慎重な姿勢をとり、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)によって取調べの状況が客観的に立証されない限り、供述調書に任意性がないという判断をすることを求める。
以 上

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