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カテゴリー: 会長談話

福岡県議会の意見書採択を受けて、改めて「全面的な取調べの録音・録画」及び「弁護人の取調べへの立会い」の法制化とともに 早期実施を求める会長談話

カテゴリー:会長談話 / 未分類

2026年(令和8年)10月1日、福岡県議会において、「取調べの更なる可視化及び取調べへの弁護人立会いを求める意見書」が採択された。

同意見書では、国に対し、①「取調べの録音・録画制度について、現行制度の運用状況及び効果を十分に検証するとともに、当該制度の対象となる事件の拡大の要否及び範囲を含め、被疑者の権利保障及び捜査の実効性を踏まえ、必要な法整備について検討すること」、②「取調の客観性及び透明性を一層確保するため、取調べの録音・録画制度の円滑な運用に必要な環境整備に加え、取調べに弁護人が立ち会うことの必要性、効果及び課題を検証すること含め、その他制度及び運用の改善を進めること」について必要な措置を講じることを求める内容となっている。

日本の刑事司法が長らく「密室での長時間取調べ」と「長期の身体拘束」による自白に依存し、現在も捜査機関による違法・不当な取調べが行われている実態を防止するためにも、全事件・全過程の取調べの録音・録画の義務化を一刻も早く実現する必要がある。加えて、不当な取調べの牽制、即座の助言による虚偽自白の防止、および被疑者、特に障がい者、高齢者、若年者等のいわゆる「供述弱者」への心理的安心感を提供するという極めて重要な役割を果たすものとして、「弁護人の立会権」もまた違法・不当な取調べを根絶するために欠かせないものである。

当会は、これまで、2003年(平成15年)5月27日の「取調の全過程の録音・録画による取調の可視化を求める決議」をはじめとして、取調べの可視化(全面的な録音・録画)の必要性を何度も訴えかけ、 2026年(令和8年)2月7日、シンポジウム「密室の扉をこじあけろ!~取調べの可視化・弁護人立会いの意義~」を開催した。

そして、同年5月27日には、「全面的な取調べの録音・録画」及び「弁護人の取調べへの立会い」の法制化とともに早期実施を求める総会決議を採択し、改めて取調べの可視化を進め、弁護人が取調べへ立ち会うことを権利とすることを法制化することを強く求めた。

この度、福岡県議会が採択した上記意見書は、全国で初めて、地方議会が国に対して取調べにおける人権保障の観点から改革を求めるものであり、福岡県議会がこの意見書を採択されたことを高く評価する。これを契機として、全国の地方議会で取調べ可視化・立会いに向けた意見書採択がなされ、それが大きなうねりとなり、ひいては法制度化に結びつくことを期待する。

当会も、県会議員との意見交換を重ね、国民、県民のためにより良い、人権保障の観点に基づく取調べ改革の実現を追求していく所存である

2026年(令和8年)10月2日

福岡県弁護士会                 

会    長   池 田 耕一郎

令和8年熊本地震に関する会長談話

カテゴリー:会長談話

2026年(令和8年)7月28日、熊本県において最大震度7を観測する大地震が発生しました。福岡県においても最大震度5弱を観測し、八女市内での人的被害、柳川市内での家屋被害が報じられています。
熊本県内では、多数の死者を含む甚大な被害が次第に判明しております。
この度の地震により尊い命を落とされた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に、福岡県弁護士会を代表して心よりお見舞いを申し上げます。
現在も断続的な余震が続き、熊本県内の皆様には不安の中で過ごされていることと思います。
平成28年熊本地震や令和2年7月豪雨災害からの力強い復興の途上において、再びこのような大規模な災害に見舞われたことは、まさに痛恨の極みであり、言葉を失う思いです。
同じ九州の地にあり、日頃より深い絆で結ばれている当会として、熊本県の皆様が直面されているお気持ちや苦難を重く受け止めております。
福岡県弁護士会は、被災された方々の不安を少しでも軽減し、権利と生活を守るため、熊本県弁護士会をはじめ、九州弁護士会連合会、日本弁護士連合会、関係機関と緊密に連携していく決意です。
隣県の弁護士会として、何かできることからという思いで、7月29日から福岡県弁護士会が開設する15箇所の法律相談センターにおいて令和8年熊本地震に関するご相談を無料とすることといたしました(当面10月31日まで)。
今後も、福岡県弁護士会としてなし得る最大限の支援に会員一丸となって全力で取り組む所存です。
被災地の一日も早い復旧・復興と、皆様の安全、そして安心した生活を取り戻せる日が一日も早く訪れることを、心より祈念申し上げます。

2026年(令和8年)7月30日
福岡県弁護士会 会長 池田 耕一郎

憲法記念日にあたっての会長談話

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本日、日本国憲法は、施行から79年を迎えました。

日本国憲法は、前文で「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、人権侵害の最たる戦争による悲惨な歴史を二度と繰り返してはならないという誓いのもとに生まれました。

しかしながら、現在の世界情勢は、国際法違反とも指摘されるアメリカ合衆国によるベネズエラへの軍事介入やイスラエルとアメリカ合衆国によるイランへの攻撃等、日本国憲法が理想とする平和の実現には程遠い状況といわざるを得ません。

これに対し、政府は否定的な見解を強くは述べておらず、恒久平和主義を掲げる日本として現状を変えるための役割を果たすことができないか、さらなる議論が必要と思われます。

また、1976年(昭和51年)に三木武夫内閣による統一見解として示された武器輸出三原則及びその運用指針は、日本が武力紛争への関与を回避するため一定の歯止めとして機能してきましたが、本年4月21日、政府は、防衛装備移転三原則及びその運用指針を改訂し、これまで救難、輸送、警戒、監視及び掃海のいわゆる「5類型」に限って輸出を認めてきた制限を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としました。政府は、政策転換の根拠として、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることなどを挙げています。

しかし、殺傷能力のある武器の輸出解禁という日本の安全保障政策の大きな転換点となるものであり、国会における十分な議論や市民的議論を経ることなく、恒久平和主義を掲げた憲法の理念に反する政策が実施されていくことは、立憲主義の観点からも看過できません。

当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする法律家団体として、恒久平和主義を掲げる日本国憲法の理念が見失われないよう注視し、「市民とともに考える憲法講座」をはじめ時宜に応じて市民の皆様と情報共有しつつ、全力をあげて活動してまいります。

2026年(令和8年)5月3日
福岡県弁護士会
会 長 池田 耕一郎

憲法記念日にあたっての会長談話

カテゴリー:会長談話

今年は、第2次世界大戦が終わって80年の節目を迎えます。本日、施行から78年を迎える日本国憲法は、人権侵害の最たる戦争による悲惨な歴史を二度と繰り返してはならないという誓いのもとに生まれました。日本国憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認しています。
しかしながら、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻や、イスラエルによるパレスチナへの一方的攻撃など、世界の情勢は、日本国憲法が理想とする平和の実現には程遠い状況と言わざるを得ません。
国内でも、憲法9条のもとでGDP比1%の5兆円余に抑えられてきた防衛関係費予算が、今年度予算では8.7兆円にまで激増しています。安保法制や解釈改憲による集団的自衛権により、防衛関係費の増大は軍備拡大に結び付く危険が高いといえ、日本国憲法の理念を無視して進められる軍備拡大は、私たちの市民生活に多大な影響を及ぼします。
そうしたなか、裁判所では、日本国憲法の力が改めて見直されています。
生活保護基準引き下げが生存権を保障した憲法25条に違反するとして基準額の減額処分取り消しを求めた訴訟において、本年1月29日、福岡高裁は、憲法25条の趣旨、目的を踏まえ、厚生労働大臣による基準額の引き下げを違法と判断しました。
また、同性間での婚姻を認めない現在の法制度が憲法に違反するとして、国を訴えた「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、全国5か所の高等裁判所で「憲法違反」の判断が示されました。昨年12月13日には、福岡高裁においても、法の下の平等を定めた憲法14条、婚姻や家族に関する法律の制定について個人の尊厳と両性の平等を基本とすることを定めた憲法24条2項のみならず、幸福追求権を定めた憲法13条にも反し違憲と判断されました。
当会は、今後も、個人の尊重を最高価値とする日本国憲法の理念に則り、基本的人権を擁護し、社会正義を実現しつつ、法的助力の必要な市民の皆様に寄り添う法律家団体として、全力をあげて活動してまいります。

2025年(令和7年)5月3日
福岡県弁護士会
会長 上田英友

当会会員の逮捕に関する会長談話

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 当会の会員である竹内佑記弁護士が、公文書である民事裁判の判決書を偽造し、依頼者に提示した疑いがあるとして、2024年9月4日、逮捕されたとの情報に接しました。
 上記被疑事実に関して、当会に対し懲戒請求が申立てられ、当会も会立件による懲戒手続に付し、現在、手続が進行している状況ですが、今後は刑事裁判における無罪推定の原則に則り、捜査及び裁判という公の手続によってその真偽が明らかとされることになります。
 当会は、弁護士業務に密接に関連する民事判決を偽造・行使した疑いで逮捕されたことについて、きわめて重大なこととして厳粛に受け止めています。また、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、全会員に対して、あらためて弁護士としての自覚と倫理意識の覚醒を強く求めるとともに、すでに進行中の懲戒手続を迅速かつ適正に進めることによって、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様からの信頼回復に向けて、鋭意努力する所存です。

2024年9月5日
福岡県弁護士会
会 長  德 永   響

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