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2026年7月 の投稿

「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

カテゴリー:声明

1 事実経過
  2026年6月16日、自由民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党は、「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」(以下同法を「国旗損壊罪」、同法案を「本法案」という。)を共同で衆議院に提出し、本年6月30日に衆議院本会議にて可決された。今後、本法案の審議の場は参議院に移ることになる。

2 思想及び良心の自由、表現の自由の侵害
 国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情であると説明されている。
 しかし、国旗に対する評価や感情は国民の間で一様ではなく、国旗を尊重する国民の感情の保護を理由として国旗損壊罪を創設することは、そのような価値観を有しない国民にとっては、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由を侵害するとの批判を免れない。
 また、国の現状や政策に対して異論を述べるための象徴的表現として国旗の損壊を伴う表現行為が、政治的少数派の国民によって用いられることがある。しかし、本法案は、政治的少数派が多数派に対して異議を唱え、現状の変革を訴えるための政治的表現を委縮させてしまうもので、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害し、民主主義の健全な機能を歪めるおそれがある。
 なお、本法案には、3年を目途に、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかなどを検討するという附則が規定されているが、これは国家による監視の宣言であるとも受け取れるものであり、自由な意見表明が妨げられる社会に繋がるおそれがある。

3 罪刑法定主義違反
 憲法第31条は、市民にとって自らの行為が処罰の対象となるかどうかを予測できるよう、犯罪とされる行為の要件が明確に規定されていることを要求しており、これにより、処罰対象となる行為以外の行為が自由であることが保障される。
 しかしながら、国旗損壊罪は、客体や行為態様が不明確であり、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがある。
 損壊等の客体となる「国旗」は、国旗及び国歌に関する法律(以下「国旗国歌法」という。)が定める国旗として社会通念上用いられていると認められる有体物と定義されている。しかし、この「国旗として用いられている」という要件は、判断基準が「社会通念」という抽象的概念に委ねられており、適用範囲が不明確である。例えば、国旗国歌法が規定する日章旗をどの程度デフォルメした場合に国旗性が失われるのか判然としない。結果として、「国旗」として扱われる範囲に実質的な限定がなく、定義としての機能を果たしていない。
 また、本法案は「損壊」、「除去」、「汚損」という行為態様を規制しているが、その外延が不明確であり、これらの行為に風刺やパロディ等が該当するかの判断は非常に困難である。規制対象となる「損壊」等の行為は、「人を著しく不快又は嫌悪の情を催させる」ものとされているが、「不快である」、「嫌悪感を覚える」といった抽象的かつ感情的な要件の該当性判断は、一義的には定めがたく、難解な評価を伴う。処罰の対象とするかどうかも、「行為の外形、周囲の状況やその他の客観的事情を総合的に勘案」して判断されることから、予測可能性を欠く。
 このように、国旗損壊罪は、その客体や行為態様が不明確であり、処罰の対象となるか否かが一義的に定まらないことから、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがある。

4 結語
 以上のとおり、本法案は、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害するおそれがあり、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがあるので、当会は、国旗損壊罪の制定に強く反対する。

2026年(令和8年)7月3日
福岡県弁護士会        
会  長   池田 耕一郎

刑事法廷内の入退廷時に被疑者・被告人に対して手錠・腰縄を使用しないことを求める会長声明

カテゴリー:声明

日本の刑事法廷では、勾留された被疑者・被告人(以下「被告人等」という。)は、手錠・腰縄をされた状態で刑事法廷内を入退廷させられることが法廷慣行であり、それにより、裁判官や傍聴人などに手錠腰縄姿が晒されてきた。

 しかし、このような状況は、被告人等の個人の尊厳・人格権、無罪推定の権利、防御権等を保障する憲法及び国際人権法等に違反するとして、当会は、2025年5月29日、「刑事法廷内の入退廷時に被疑者・被告人に対して手錠・腰縄を使用しないことを求める決議」を採択し、刑事法廷内で手錠・腰縄を使用しないように裁判所に求め、各会員においても、個別事件で、裁判官に対し、被告人等の入退廷時に手錠腰縄を使用しないことを求める申入れ活動をしていた。

 その後、2026年1月26日、最高裁判所事務総局刑事局は、「刑事裁判の法廷における被告人の戒護について(事務連絡)」を下級裁判所に発出し、同日、法務省矯正局も「刑事裁判の法廷における被告人の戒護及び手錠等の使用について(通達)」(法務省矯成第126号)を刑事施設等に発出し、これにより、各裁判所は刑事法廷内に被告人出入口付近に衝立を設置し、当該衝立内で被告人の手錠及び腰縄を解錠・施錠することを原則的な取扱いにすることとなった。これを受けて、福岡高裁・地裁管内でも、同年4月以降、刑事法廷の出入口付近に衝立を設置して、当該衝立内で手錠腰縄を解錠・施錠する運用が開始されている。

 これにより、被告人等が手錠腰縄姿を傍聴人には晒されなくなったことから、被告人等の人権侵害状況が一定程度改善した点は評価できる。

 しかし、裁判官には被告人等の手錠腰縄姿が見える位置に衝立が設置されることが予定されているため、裁判官はじめ訴訟関係人にも手錠腰縄姿を晒される状態は依然として残っており、被告人等が対等な当事者として扱われているとはいえず、いまだ被告人等の人権侵害状態が続いている。 

よって、当会は、被告人等の個人の尊厳・人格権、無罪推定の権利、防御権等の基本的人権を十分に保障するために、裁判官、裁判所及び国に対し、改めて、以下の措置を早急に講じることを求める。

1 裁判官は、刑事訴訟法287条1項但書が規定する事由があり、必要やむを得ない場合以外は、刑事法廷内で手錠・腰縄を使用しないこと。

2 国は、刑事訴訟法287条1項本文が規定する刑事法廷内における身体不拘束原則を入退廷時の被告人等に対しても確実に保障するため、同法に287条の2を新たに設ける等して、入退廷時の被告人等に対しても身体不拘束原則が及ぶことを明記すること。

3 国及び裁判所は、被告人等の入退廷時に手錠・腰縄を使用しないための施設整備(例えば、手錠・腰縄の着脱が可能な待機室あるいはスペース等の設置)を講じること。また、たとえ上記最高裁事務連絡・法務省通達を前提にする場合であっても、裁判官はじめ訴訟関係人が被告人等の手錠腰縄姿を見えないような位置に衝立を設置すること。

を求める。

2026年(令和8年)7月1日

 福岡県弁護士会        

                 会 長  池田 耕一郎

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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