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当会に所属する外国籍会員の家事調停委員の「不採用」に強く抗議するとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明

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福岡家庭裁判所は、2026年(令和8年)7月14日、当会に所属する外国籍会員(以下「当会外国籍会員」という。)が2025年(令和7年)12月25日付けで応募した2026年(令和8年)10月1日付け任命の家事調停委員について、福岡家庭裁判所の家事調停委員候補者選考委員会における選考の結果、その候補者として選定しなかった(以下「不採用」という。)。

当会外国籍会員に届いた同年7月14日付の福岡家庭裁判所からの通知書には、その「不採用」の理由が記載されていなかった。

そこで、当会は、同年8月10日付けで、不採用の理由及び不採用の理由が日本国籍を有しないことと関係する場合には国籍が調停委員の選考にあたりどのような影響があるかについて、福岡家庭裁判所に文書による説明を求めた。

しかし、福岡家庭裁判所からの回答はなかった。

もっとも、最高裁判所は、日本弁護士連合会からの2004年(平成16年)、2008年(平成20年)の照会に対し、「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員」に当たることを理由に調停委員には日本国籍が必要である(いわゆる「当然の法理」)と回答していることからすれば、上記「不採用」の理由も、日本国籍がないことを理由としていることが推測される。

しかしながら、民事調停法、家事事件手続法並びに民事調停委員及び家事調停委員規則には、調停委員の資格要件や欠格事由として日本国籍の有無に関する規定はなく、法令上、調停委員に関する国籍要件は存しない。外国籍であることを理由に調停委員の候補者としない裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設するもので法治主義に反する。また、調停委員の職務内容は、説得調整活動が中心で、自ら公権的判断を行うことはない。かような調停委員の職務内容の実態を勘案することなく、日本国籍の有無で異なる取り扱いをするものであり、国籍を理由とする不合理な差別であって、憲法第14条に違反する。

しかも、当会外国籍会員は、弁護士登録歴が15年を超え、その間家事手続を含め多くの事件処理にあたっている実務経験の豊富な会員であり、調停委員候補として十分な資質・経験を有する会員である。それにもかかわらず、日本国籍がないことをもって「不採用」としたとすれば、看過できない。なお、同会員は、過去に当会の副会長、日本弁護士連合会の理事に就任するなど、公益的役職も務めている。

また、2025年(令和7年)9月、福岡家庭裁判所から当会に対して家事調停委員の募集に関する周知要請がなされ、2026年(令和8年)7月にも同様の周知要請がなされていることからすれば、調停委員の人材確保が急務となっているはずである。それにもかかわらず、外国籍者を差別し、排除することは、充実した司法、調停制度の実現との関係においても矛盾した対応といわざるを得ない。

これまで、当会は、2010年(平成22年)3月、「国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める声明」を発し、また、2025年(令和7年)5月28日、「外国にルーツを持つ人々に対する人権保障の強化及び多民族・多文化が共生する社会の確立に取り組む宣言」を採択し、その中で、「司法の分野における調停委員、司法委員、参与委員に外国籍者を任命しないという、法令に根拠のない運用を改めさせるため、最高裁判所及び福岡県内の裁判所に対し、積極的に働きかけていくこと」を表明している。

そこで、当会は、当会外国籍会員の家事調停委員の不採用に強く抗議するとともに、福岡家庭裁判所に対して、当会外国籍会員を家事調停委員候補者として最高裁判所に上申することを求める。そして、最高裁判所に対しては、従来の運用を改め、「弁護士となる資格を有する者、民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)であれば、日本国籍の有無にかかわらず、等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう求める。

2026年(令和8年)9月14日

福岡県弁護士会

会 長  池 田 耕一郎

令和8年8月千葉豪雨災害に関する会長談話

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 2026年(令和8年)8月13日、千葉県において、記録的な大雨による災害が発生しました。
 千葉県の発表によれば、今回の豪雨によって、13人もの尊い命が失われ、負傷者46人、行方不明者1人という人的被害が発生しています(千葉県防災ポータルサイト8月27日付け第21報)。住家被害に関しては、全壊4棟、半壊699棟、一部破損151棟、床上浸水1996棟、床下浸水2016棟の甚大な被害が発生しているとのことであり、日常生活に戻ることができない多数の住民がおられます。 
 令和8年8月千葉豪雨により亡くなられた方々とご遺族に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様、関係者の皆様に福岡県弁護士会を代表して心よりお見舞い申し上げます。
 このような困難な状況のもと、千葉県弁護士会(牧田謙太郎会長)は、豪雨発生翌日の8月14日、直ちに談話を発表し、被災者に必要となる情報を提供するとともに、無料相談の実施、自治体との連携、各士業や関連団体とのネットワークを通じて、一丸となって被災者支援に取り組む決意を表明し、活動を開始されました。その決断と実行力に深く敬意を表します。
 被災地では、今なお不自由な生活や復旧作業が続いています。住居や事業の被害に伴う法的トラブル、日常生活の再建に向けた対応など、被災された皆様が直面する不安や課題は極めて深刻です。
 地理的距離はあっても、私たち福岡県弁護士会は、千葉県弁護士会と連帯し、被災地の皆様に常に心を寄せ、必要とされる様々な方法により力を尽くすことをここに表明するとともに、被災地の一日も早い復旧・復興と地域の皆様の平穏な生活が取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

2026年(令和8年)8月28日
福岡県弁護士会 会長 池 田 耕 一 郎

消費者庁が設置した「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐欺的な悪質商法対策プロジェクトチーム」を早期に開催し、行政による被害回復制度の導入を求める会長声明

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消費者庁は、詐欺的な悪質商法への対応に関する検証等を進めていくことを目的として、2025年11月19日付で「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐欺的な悪質商法対策プロジェクトチーム」(以下「PT」という。)を設置した。ところが、その後、PTは開催されず、何も具体的に進められていない。

投資の裏付けに乏しく、出資金をそのまま出資者への配当に回すような破綻必至の詐欺的商法により消費者に巨額の被害を生じさせる事案が後を絶たない。このような事案の問題点は、表面上の配当で被害が顕在化しないまま急速に拡大し、かつ、被害が顕在化した時には個々の被害額も多額で総額としても巨額になることが多いことである。被害者には深刻な被害を生じさせながら、被害が顕在化したときには集められた資産が散逸してしまっていることが多いため、被害回復のためには早期に業務を停止させ、資産を確保する必要がある。

2009年に制定された消費者庁及び消費者委員会設置法(附則第6項)では、政府に対し、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討し、必要な措置を講じることが求められていた。これを受け、消費者庁は、消費者の財産被害に係る行政手法研究会を設置し、2013年6月に報告書「行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策について」を取りまとめるなどしたが、その後、消費者庁において、具体的な方策の検討が十分行われてきたとは言えない。

2013年の報告書以降、2018年には磁気ネックレスなどを購入させ、これを預かってレンタル料を支払うと称していたジャパンライフ事件や干し柿などのオーナーになることで高配当をうたったケフィア事業振興会事件が相次いで発覚し、巨額の消費者被害が生じているが、その責任の一端は、具体的な方策の検討を怠ってきた消費者庁にもあるものといわざるをえない。

このような事態を受けて、内閣府消費者委員会では、2023年8月、消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループにおいて、いわゆる破綻必至商法に関する報告書を取りまとめ、行政庁による破産申立権限を検討すべきとの意見をのべた。2025年7月に出された内閣府消費者委員会の消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書でも、消費者法制度を抜本的に再編・拡充すべきとした上で、深刻な被害を発生させる悪質事業者・悪質商法について、既存の枠組みに捉われることなく、官民総力を挙げて消費者取引の市場から排除することが求められた。

その後、今年に入っても、福岡県内で、野菜の販売に仮託して出資を募った事案での代表者らが逮捕されるなど、破綻必至商法による被害が継続して発生している。

そこで、当会は、詐欺的な悪質商法による消費者被害の発生を防止し、その被害を一刻も早く救済できるようにするために、消費者庁に対し、今回設置されたPTを早期に開催し、具体的制度の検討を進め、行政庁による破産申立制度等、悪質商法に対する行政による被害回復制度の導入を進めていくよう、求めるものである。

2026(令和8)年5月7日

福岡県弁護士会

会長 池田耕一郎

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