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カテゴリー: 声明

国際刑事裁判所の独立性を擁護し、法の支配の堅持を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 近年、国際刑事裁判所(International Criminal Court。以下「ICC」という。)に対して報復的な措置を実施する国家が現れ、ICCの独立性が深刻な危機に直面している。
ウクライナに対する軍事侵攻に関連して、ICCが、2023年3月17日、ロシアの大統領らに逮捕状を発付したことに対し、ロシアは、ICCの検察官及びICC予備審判部の複数の裁判官に対して逮捕状を発付した。ガザにおける武力紛争に関連して、ICCが、2024年11月21日、イスラエルの首相らに逮捕状を発付したことに対し、米国は、2025年2月6日、ICCの職員等を対象として、資産の凍結、米国への入国・滞在の制限等を行う大統領令を発出した。さらに米国は、2026年8月18日には、ICC所長である赤根智子氏らを制裁の対象とした。
また、米国は、同年7月よりICCの解体を主張し、締約国にICCからの脱退を呼びかけるなどしてきたが、同年9月22日の国連総会の一般討論演説で、同国大統領は、ICCを「邪悪な集団」と呼び、すべての加盟国に対して直ちに脱退するようあらためて求めた。

2 ICCは、「国際刑事裁判所に関するローマ規程」に基づき、同規程が発効した2002年7月1日に、オランダのハーグに設立された常設の国際刑事司法機関である。
20世紀において、各地で起こった戦争の中で想像を絶するほどの残虐な行為が行われ、一般市民を含む多数の犠牲者が生じたことを受けて、ICCは、ジェノサイド犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪及び侵略犯罪という、国際社会共通の価値を毀損する特定の重大犯罪について、その責任を有する個人に対して刑事責任を追及し、各国の刑事司法を補完する裁判所として国際社会における法の支配を支え、人類全体の平和と安全、人間の尊厳を維持する使命と役割を担っている。
ICCの加盟国は125か国に及び、日本は、2007年10月1日にICCに加盟し、以後、複数の裁判官を輩出し、最大の分担金拠出国としてICCを支えてきた。

3 世界各地で武力紛争が絶えない現在、法の支配を貫徹するためにICCが国際社会で果たすべき役割はますます重要なものとなっているのであり、仮にICCの存立が脅かされる事態になれば、武力紛争下の一般市民など弱い立場にある人々の保護がより困難になる。
軍事侵攻に関与する国が、ICCの権限行使に関し、ICC所長を含む個々の裁判官等に対する制裁措置を行ってICCの職務の遂行を妨げ、ICCを非難してその解体を率先することは、国際法に基づき存立している司法機関の独立に対する不当介入であり、歴史に学びながら国際社会が作り上げてきたルールと制度の破壊行為である。
ICCの活動の阻害は、最も重大な犯罪が処罰されずに放置されることを招来し、国際社会における法の支配を揺るがす。そして、これは法の支配の究極の目的である平和と安全、そして人間の尊厳を維持することの否定に繋がる。

4 日本国憲法は、前文において、全世界の国民が恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するとともに、日本が国際社会において平和の維持と専制・圧迫の除去に努めることを宣言している。
これらの憲法上の理念に照らしても、国際社会における法の支配を実現し、重大な国際犯罪について責任を追及するICCの存在は極めて重要である。
日本は、長い歴史とその教訓に基づき、法の支配を標榜し堅持することによって世界の安定と日本の安全に深く寄与してきた。それにより多くの国の尊敬と信頼を得てきている。そうした外交政策あるいは理念に基づきICCへの強い支持・協力をしてきた日本として、今まさに声を上げるべきである。そのことによって、将来、法の支配の実現に努めようとする法律家が萎縮することなく海外で活躍できるような環境を整える役割を果たす必要がある。

5 当会は、法の支配を堅持するために、ICCの存在意義を訴えるとともに、その存続及び独立を強く支持し、日本政府に対して、以下のことを求める。
(1) 「法の支配」を外交の柱とする立場から、米国政府等に対し、一連の制裁が理由のない不当な制裁であるとして、ICCに対する制裁措置を直ちに撤回することを働きかけるよう求めるとともに、改めてICCを支持し協力する立場であることを明確に表明すること。
(2) 他のICC締約国と直ちに連携し、米国政府等による不当な圧力によって締約国が脱退などを決めないよう必要な支援をするとともに、共同声明の発出その他共同の行動を主導すること。
(3) 赤根所長をはじめとするICCの職員、ICCに協力する者や法人が、米国政府等による不当な圧力によって不利益を受けないようにするための支援を直ちに検討すること。

2026年(令和8年)10月7日
福岡県弁護士会 会長 池田 耕 一 郎

当会に所属する外国籍会員の家事調停委員の「不採用」に強く抗議するとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明

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福岡家庭裁判所は、2026年(令和8年)7月14日、当会に所属する外国籍会員(以下「当会外国籍会員」という。)が2025年(令和7年)12月25日付けで応募した2026年(令和8年)10月1日付け任命の家事調停委員について、福岡家庭裁判所の家事調停委員候補者選考委員会における選考の結果、その候補者として選定しなかった(以下「不採用」という。)。

当会外国籍会員に届いた同年7月14日付の福岡家庭裁判所からの通知書には、その「不採用」の理由が記載されていなかった。

そこで、当会は、同年8月10日付けで、不採用の理由及び不採用の理由が日本国籍を有しないことと関係する場合には国籍が調停委員の選考にあたりどのような影響があるかについて、福岡家庭裁判所に文書による説明を求めた。

しかし、福岡家庭裁判所からの回答はなかった。

もっとも、最高裁判所は、日本弁護士連合会からの2004年(平成16年)、2008年(平成20年)の照会に対し、「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員」に当たることを理由に調停委員には日本国籍が必要である(いわゆる「当然の法理」)と回答していることからすれば、上記「不採用」の理由も、日本国籍がないことを理由としていることが推測される。

しかしながら、民事調停法、家事事件手続法並びに民事調停委員及び家事調停委員規則には、調停委員の資格要件や欠格事由として日本国籍の有無に関する規定はなく、法令上、調停委員に関する国籍要件は存しない。外国籍であることを理由に調停委員の候補者としない裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設するもので法治主義に反する。また、調停委員の職務内容は、説得調整活動が中心で、自ら公権的判断を行うことはない。かような調停委員の職務内容の実態を勘案することなく、日本国籍の有無で異なる取り扱いをするものであり、国籍を理由とする不合理な差別であって、憲法第14条に違反する。

しかも、当会外国籍会員は、弁護士登録歴が15年を超え、その間家事手続を含め多くの事件処理にあたっている実務経験の豊富な会員であり、調停委員候補として十分な資質・経験を有する会員である。それにもかかわらず、日本国籍がないことをもって「不採用」としたとすれば、看過できない。なお、同会員は、過去に当会の副会長、日本弁護士連合会の理事に就任するなど、公益的役職も務めている。

また、2025年(令和7年)9月、福岡家庭裁判所から当会に対して家事調停委員の募集に関する周知要請がなされ、2026年(令和8年)7月にも同様の周知要請がなされていることからすれば、調停委員の人材確保が急務となっているはずである。それにもかかわらず、外国籍者を差別し、排除することは、充実した司法、調停制度の実現との関係においても矛盾した対応といわざるを得ない。

これまで、当会は、2010年(平成22年)3月、「国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める声明」を発し、また、2025年(令和7年)5月28日、「外国にルーツを持つ人々に対する人権保障の強化及び多民族・多文化が共生する社会の確立に取り組む宣言」を採択し、その中で、「司法の分野における調停委員、司法委員、参与委員に外国籍者を任命しないという、法令に根拠のない運用を改めさせるため、最高裁判所及び福岡県内の裁判所に対し、積極的に働きかけていくこと」を表明している。

そこで、当会は、当会外国籍会員の家事調停委員の不採用に強く抗議するとともに、福岡家庭裁判所に対して、当会外国籍会員を家事調停委員候補者として最高裁判所に上申することを求める。そして、最高裁判所に対しては、従来の運用を改め、「弁護士となる資格を有する者、民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)であれば、日本国籍の有無にかかわらず、等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう求める。

2026年(令和8年)9月14日

福岡県弁護士会

会 長  池 田 耕一郎

死刑執行に抗議する会長声明

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 本日、国内において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。2025年6月27日に死刑が執行されてからわずか1年2か月後の執行となった。

 たしかに、突然に不条理な犯罪の被害に遭い、大切な人を奪われた状況において、被害者の遺族が厳罰を望むことはごく自然な心情である。しかも、日本においては、犯罪被害者及び被害者遺族に対する精神的・経済的・社会的支援がまだまだ不十分であり、十分な支援を行うことは社会全体の責務である。

 しかし、そもそも、死刑は、生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること、誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。

 人権意識の国際的高まりとともに、世界で死刑を廃止または停止する国はこの数十年の間に飛躍的に増加し、2025年の統計では、法律上及び事実上の死刑廃止国は145か国(死刑存置国は54か国)となっている。経済協力開発機構(OECD)加盟38か国のうち、死刑制度を存置しているのは3か国(韓国、米国、日本)のみであり、韓国では1997年以降、死刑が執行されておらず、米国では50州中23州で死刑が廃止されている。

 このような世界の情勢もあり、日弁連が中心となり「日本の死刑制度について考える懇話会」が設置された。複数の国会議員や学識経験者、警察・検察出身者、弁護士、経済界、労働界、犯罪被害者、報道関係者、宗教家及び文化人など各層の有識者による議論を経て、同会は、2024年11月13日、報告書(以下「本報告書」という。)を公表し、「現行の日本の死刑制度とその現在の運用の在り方は、放置することの許されない数多くの問題を伴っており、現状のまま存続させてはならない」という基本的な認識を示した。

 当会においても、2025年1月29日に、死刑制度の廃止に向けて、本報告書の提言に沿って、早急に、国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置すること、その結論が明らかにされるまでは死刑の執行を停止することを強く求める会長声明を発している。また、これまでも1996年以降、死刑執行に対し、都度これに抗議する会長声明を発出してきたほか、2020年9月18日に「死刑制度の廃止を求める決議」を採択し、2021年8月25日には「米国における連邦レベルでの死刑の執行停止を受け、日本における死刑制度の廃止に向けて、死刑執行の停止を求める会長声明」を発出し、さらに前回の死刑執行に抗議する会長声明を発出した。

 当会は、あらためて、日本が、基本的人権の尊重、特に生命権の不可侵性の価値観を共有できる社会を目指そうとしている国際社会と協調し、国連加盟国の責務を果たせるよう、国に対し、今回の死刑執行につき、強く抗議の意思を表明するとともに、死刑制度の廃止に向けて死刑の執行を停止することを強く要請するものである。

                                  2026年(令和8年) 8月21日

                                  福岡県弁護士会会長 池田 耕一郎

刑事再審手続に関する改正刑事訴訟法の成立にあたっての会長声明

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2026年(令和8年)7月17日、刑事再審手続に関する「刑事訴訟法の一部を改正する法律」(以下「本改正法」という。)が参議院本会議で可決され、成立するに至った。

えん罪被害者とそのご家族、支援団体、市民の方々とともに、長年にわたり求め続けてきた再審制度の改革がようやくその一歩を踏み出したという点において本改正法の成立は大きな意義がある。その一方、「えん罪被害者の適正かつ迅速な救済」という再審法改正の目的の根幹を成す部分について、検察官の裁量に委ねる部分を多く残しているなど不十分な点も多い。

まず、証拠開示制度に関する定めが未だ不十分である。本改正法では、捜査機関が保管する証拠について、再審請求理由に関連し、裁判所が再審請求の判断のために必要かつ相当と判断した証拠の提出を命じる証拠提出命令制度が設けられたものの、我々が強く求めていた再審請求人や弁護人が主張立証を準備するために必要な証拠(以下「主張立証関連証拠」という。)の提出や開示を要請する権限が明記されることはなかった。主張立証関連証拠については、従来から、裁判所が職権で検察官に対して提出や開示を要請・勧告することがあったが、あくまで、「要請」、「勧告」にすぎないため検察官がこれに応じる法的義務はないとされ、問題とされてきた。

当事者である再審請求人や弁護人が主張立証のために必要と考える証拠にこそえん罪を晴らすための新証拠が含まれている可能性が高いことはいうまでもなく、主張立証関連証拠の開示こそ本改正法にて明記される必要があった。

しかし、本改正法で、主張立証関連証拠の提出命令が明記されなかったことにより、検察官が、本改正法に基づく証拠提出命令でないことを理由に、無罪につながる証拠の提出や開示の要請に応じないという対応をとることが強く懸念される。

次に、検察官の手持ち証拠を明らかにするための一覧表(以下「証拠一覧表」という。)の作成・提出を検察官に命じる制度が設けられなかった点にも大きな問題がある。証拠一覧表は、再審請求人や弁護人にとっては証拠開示を請求するための足がかりとなるものであり、検察官にとっても、証拠の保管状況を適切に把握できるという意味において極めて重要である。

過去のえん罪事件においては、検察官が「不見当」、「不存在」と回答し、開示されなかった証拠が、後になって開示された例も複数ある。

福岡における再審請求事件においても、2022年(令和4年)、検察官が、裁判所からの証拠開示勧告に対して「不存在」と回答して開示されなかった証拠が、1年半以上経過した後に開示され、大きく報道されたこともあった。

そのような検察官による杜撰な証拠の保管・管理を改善し、適切な証拠開示を実施させるためにも、証拠一覧表は必要不可欠である。それにもかかわらず、本改正法に証拠一覧表の作成・提出制度が明記されなかったことにより、従前と変わらず、検察官による証拠の提出・開示に向けた手続が円滑に進まなかったり、漏れが生じたりすることが強く懸念される。

さらに、本改正法では、検察官から裁判所に提出された証拠の複製を再審請求及びそのための準備以外の目的で使用することを一律に禁止し、その違反に対して罰則が設けられることとなった。目的外使用の禁止については、その弊害等を考慮し、必要に応じて個別に対応すれば足りるにもかかわらず、全ての証拠について一律に目的外使用を禁ずるのは過度の制約というほかない。この制約は、再審請求人や弁護人が、証拠の内容を必要な関係者に提供することを躊躇させ、さらなる新証拠の獲得に向けて行う活動に対しても萎縮効果を生じさせるものである。

また、本改正法において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが原則として禁止されることとなった。これまで、えん罪被害者の迅速な救済の最大の足枷となっていた検察官の不服申立てが原則として禁止されることとなった点は評価できる。しかし、一方で、本改正法は、再審開始決定が「取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠」がある場合には、例外的に不服申立てを行うことを許容することとなった。しかも、本改正法には、検察官が「十分な根拠」なく不服申立てを行った場合の対応が明記されていないため、検察官が同規定に基づいて十分な根拠がないにもかかわらず不服申立てを行う可能性も否定できず、これまで同様、えん罪被害者の救済に長期間を要してしまうことが強く懸念される。

以上のとおり、本改正法の成立には大きな意義がある一方、その内容については、えん罪被害者の適正かつ迅速な救済を阻害する多くの問題が残されたままとなっている。そのため、再審制度の最大の目的であるえん罪被害者の適正かつ迅速な救済という観点から、本改正法が適切に運用されることこそが何よりも重要である。

本改正法の附則では、政府は5年ごとに本改正法の施行状況等を勘案し、証拠の目的外使用の禁止に関する制度や検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を含む再審制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることが定められている。

本改正法の成立は、5年後見直しの始まりでもある。当会としても、本改正法の施行状況を徹底的に検証し、適切な再審手続、ひいては、えん罪被害者の適正かつ迅速な救済が実現されるよう引き続き尽力していく所存である。

2026年(令和8年)7月22日

                   福岡県弁護士会

                   会長  池  田  耕 一 郎


「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

カテゴリー:声明

1 事実経過
  2026年6月16日、自由民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党は、「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」(以下同法を「国旗損壊罪」、同法案を「本法案」という。)を共同で衆議院に提出し、本年6月30日に衆議院本会議にて可決された。今後、本法案の審議の場は参議院に移ることになる。

2 思想及び良心の自由、表現の自由の侵害
 国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情であると説明されている。
 しかし、国旗に対する評価や感情は国民の間で一様ではなく、国旗を尊重する国民の感情の保護を理由として国旗損壊罪を創設することは、そのような価値観を有しない国民にとっては、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由を侵害するとの批判を免れない。
 また、国の現状や政策に対して異論を述べるための象徴的表現として国旗の損壊を伴う表現行為が、政治的少数派の国民によって用いられることがある。しかし、本法案は、政治的少数派が多数派に対して異議を唱え、現状の変革を訴えるための政治的表現を委縮させてしまうもので、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害し、民主主義の健全な機能を歪めるおそれがある。
 なお、本法案には、3年を目途に、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかなどを検討するという附則が規定されているが、これは国家による監視の宣言であるとも受け取れるものであり、自由な意見表明が妨げられる社会に繋がるおそれがある。

3 罪刑法定主義違反
 憲法第31条は、市民にとって自らの行為が処罰の対象となるかどうかを予測できるよう、犯罪とされる行為の要件が明確に規定されていることを要求しており、これにより、処罰対象となる行為以外の行為が自由であることが保障される。
 しかしながら、国旗損壊罪は、客体や行為態様が不明確であり、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがある。
 損壊等の客体となる「国旗」は、国旗及び国歌に関する法律(以下「国旗国歌法」という。)が定める国旗として社会通念上用いられていると認められる有体物と定義されている。しかし、この「国旗として用いられている」という要件は、判断基準が「社会通念」という抽象的概念に委ねられており、適用範囲が不明確である。例えば、国旗国歌法が規定する日章旗をどの程度デフォルメした場合に国旗性が失われるのか判然としない。結果として、「国旗」として扱われる範囲に実質的な限定がなく、定義としての機能を果たしていない。
 また、本法案は「損壊」、「除去」、「汚損」という行為態様を規制しているが、その外延が不明確であり、これらの行為に風刺やパロディ等が該当するかの判断は非常に困難である。規制対象となる「損壊」等の行為は、「人を著しく不快又は嫌悪の情を催させる」ものとされているが、「不快である」、「嫌悪感を覚える」といった抽象的かつ感情的な要件の該当性判断は、一義的には定めがたく、難解な評価を伴う。処罰の対象とするかどうかも、「行為の外形、周囲の状況やその他の客観的事情を総合的に勘案」して判断されることから、予測可能性を欠く。
 このように、国旗損壊罪は、その客体や行為態様が不明確であり、処罰の対象となるか否かが一義的に定まらないことから、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがある。

4 結語
 以上のとおり、本法案は、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害するおそれがあり、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがあるので、当会は、国旗損壊罪の制定に強く反対する。

2026年(令和8年)7月3日
福岡県弁護士会        
会  長   池田 耕一郎

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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