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カテゴリー: 会長談話

会長談話「子どもの権利条約に参加して30年」

カテゴリー:会長談話

 
 私(わたし)たちは、福岡県(ふくおかけん)弁護士会(べんごしかい)です。福岡県(ふくおかけん)弁護士会(べんごしかい)には、福岡県(ふくおかけん)で活動しているすべての弁護士(べんごし)が加入(かにゅう)しています。これからお伝(つた)えするのは、私(わたし)たちからみなさんへのメッセージです。
1989年(ねん)(平成(へいせい)元(がん)年(ねん))、世界(せかい)の国(くに)ぐにが協力(きょうりょく)して子(こ)どもの権利(けんり)を守(まも)っていこうと約束(やくそく)し、「子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)」ができました。日本(にほん)は、1994年(ねん)(平成(へいせい)6年(ねん))に子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)を守(まも)る国(くに)に仲間(なかま)入(い)りしたので、今年(ことし)で30年(ねん)になります。
 子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)は、子(こ)どもは生(う)まれたときから一人(ひとり)の人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされることを定(さだ)めています。みなさんは大人(おとな)と同(おな)じくたくさんの権利(けんり)を持(も)っていて、一人一人(ひとりひとり)が人生(じんせい)の主人(しゅじん)公(こう)です。このことを「権利(けんり)の主体(しゅたい)」といいます。
 大人(おとな)は、子(こ)どもを未熟(みじゅく)で「保護(ほご)されるもの」と考(かんが)えて子(こ)どもが権利(けんり)の主体(しゅたい)であることを忘(わす)れがちです。他方(たほう)で、みなさんが持(も)っている子(こ)どもの権利(けんり)を十分(じゅうぶん)に使(つか)うためには、大人(おとな)から住(す)むところや食(た)べ物(もの)、洋服(ようふく)などを用意(ようい)してもらったり、いろんな助(たす)けが必要(ひつよう)ですし、成長(せいちょう)して大人(おとな)になるためには周(まわ)りの大人(おとな)の適切(てきせつ)な知識(ちしき)や働(はたら)きかけが必要(ひつよう)です。
 だから、子(こ)どもが生(う)まれながらに権利(けんり)の主体(しゅたい)であることを確認(かくにん)し、さらに大人(おとな)の助(たす)けや適切(てきせつ)な知識(ちしき)・働(はたら)きかけを受(う)けられるように、子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)が作(つく)られました。
  みなさんは、自分(じぶん)に影響(えいきょう)し関係(かんけい)することすべてについて、自分(じぶん)の気持(きも)ちや考(かんが)えを自由(じゆう)に表(あらわ)して、その気持(きも)ちや考(かんが)えを大切(たいせつ)に受(う)け止(と)めてもらう権利(けんり)があります。これを意見(いけん)表明権(ひょうめいけん)といいます。また、大人(おとな)は、子(こ)どものことを決(き)めたり実行(じっこう)したりするときは、「子(こ)どもにとって最(もっと)もよいこと(最善(さいぜん)の利(り)益(えき))」を一番(いちばん)に考(かんが)えなければなりません。「最善(さいぜん)の利(り)益(えき)」は、大人(おとな)ではなく、みなさん自身(じしん)が考(かんが)える「最善(さいぜん)の利(り)益(えき)」です。このような子ども(こども)の権利(けんり)条約(じょうやく)の内容(ないよう)が守(まも)られるように、日(に)本(ほん)も新(あたら)しい法律(ほうりつ)「こども基本法(きほんほう)」を作(つく)りました。大人(おとな)はみなさんが持(も)っている意見(いけん)表明権(ひょうめいけん)を大切(たいせつ)にし、みなさんの「最善(さいぜん)の利(り)益(えき)」を一番(いちばん)に考(かんが)えます。ぜひ遠慮(えんりょ)せずにいろんなことを話(はな)してください。もし、みなさんの中(なか)で、大人(おとな)に心配(しんぱい)をかけたくないとかどうせ聴(き)いてくれないとか思(おも)って、自分(じぶん)の本当(ほんとう)の気持(きも)ちや考(かんが)えを大人(おとな)に伝(つた)えることをあきらめてしまっている人(ひと)がいたら、私(わたし)たちに相談(そうだん)してくださいね。
 日本(にほん)が子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)の仲間(なかま)に入(はい)って30年(ねん)が過(す)ぎた今(いま)でも、家(いえ)で大人(おとな)から大切(たいせつ)にされなかったり、たたかれたりする子(こ)どもがいます。いじめやいろいろな理由(りゆう)で学校(がっこう)に行(い)くことができない子(こ)どもがいます。
 私(わたし)たち福岡県(ふくおかけん)弁護士会(べんごしかい)は、みなさんがもっと幸(しあわ)せに生(い)きることができるように、みなさんの声(こえ)がもっと大切(たいせつ)にされるように、国(くに)や自治体(じちたい)、地域(ちいき)に対(たい)して、子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)がちゃんと守(まも)られる社会(しゃかい)を実現(じつげん)することを求(もと)めていきます。

2024年(ねん)(令和(れいわ)6年(ねん))9月(がつ)2日(にち)

福岡県(ふくおかけん)弁護士会(べんごしかい)会長(かいちょう)

德(とく)永(なが) 響(とよむ)

当会元会員に対する有罪判決についての会長談話

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当会の会員であった堀孝之(ほり たかゆき)元弁護士(2024年4月30日に弁護士登録を取り消した。)は、成年後見人として管理していた預り金570万円余りを業務上横領したとして、2024年5月28日、福岡地方裁判所において、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。
未だ確定していないとはいえ、被害全額の弁償をしてもなお、起訴されて判決で認定された事実は大変に重く、判決内容も当会が業務停止処分を下した事実とほぼ同じであって、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。
当会は、新たな不祥事の発生防止に向けてすでに対策を講じているものの、これにとどまらず、本談話の発出によって弁護士の意識向上を促し、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努める所存です。

2024年5月28日
福岡県弁護士会
会長 德永 響

憲法記念日にあたっての会長談話

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本日、日本国憲法は施行から77年を迎えます。
世界では悲惨な紛争やテロが起こっています。
2022年2月から始まったロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻は今なお停戦、休戦の兆しはなく、ウクライナの民間人だけでも1万人以上もの人々が亡くなったと報道されています。
また、昨年10月から、ハマス等のパレスチナ武装勢力によるイスラエル攻撃を発端としたイスラエルによるパレスチナへの空爆が始まりました。ハマスを壊滅するとの名目の下、乳幼児を含む市民3万3000人以上が死傷し、街は破壊され、人々は絶望的な状況の中にいます。
この暗澹たる惨状を目にしたとき、暴力や武力によって要求を押し通そうとすることの悲惨さを痛感するとともに、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認した日本国憲法前文の理想を思い起こさずにはいられません。日本国憲法は、武力ではなく対話と協調による外交努力によって平和を維持することを目指しています。今こそ日本国憲法の力を活かすときであり、日本政府が国際社会に対して平和の実現を真摯に働きかけることが望まれます。当会は昨年12月6日に、ハマス等パレスチナ武装勢力及びイスラエル双方に対して直ちに停戦を求め、日本政府に対して停戦の実現に向けて働き掛けることを求める会長声明を発出しました。
一方で、国内に目を転じれば、憲法の三原則のうちの一つ、基本的人権を尊重する取組みや裁判例が出ています。
例えば、同性間での婚姻を認めない現在の法制度が憲法違反であるとの裁判が各地で起こされていますが、既に4つの地方裁判所で、同性婚を認めないことは違憲または違憲状態であるとの判決が出されています。これに加え、本年3月14日には札幌高等裁判所が、高裁として初めて、同性カップルにも憲法上の婚姻の自由の保障が及ぶとし、現行の法制度は違憲であると判断しました。札幌高裁は同性婚について「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということ」であると指摘し、同性婚について早急に真摯な議論と対応をすることが望まれると付言しました。司法が、多様な性のありかたを前提として、個人を尊重する動きを強く後押しするものといえるでしょう。当会もこの札幌高裁の判決を受け、本年4月9日に、直ちにすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明を発出しています。
他にも、2023年4月に子ども基本法が施行され、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり」子ども施策を推進していくことが定められました。また、ここ1、2年の間で、中学校の校則見直しを行う動きが全国的に広まっていますが、これも子どもを「個人として尊重する」という憲法の理念を実現する動きの表れであるといえます。
人を個人として尊重し、基本的人権を尊重するという憲法の理念を実現するために、
今後もさらに憲法を活かしていくことが求められています。
世界各地で多発する紛争、地球規模で進行する気候変動、AI等これまでにないレベルで発展する技術、多様化する価値観があり、世界も日本も情勢は目まぐるしく変化しています。その中で日本国憲法が基本原理とする基本的人権の尊重、国民主権、平和主義は今後日本がどのように振る舞うべきかの指針であり、その実現のために不断の努力が求められています。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義を使命とする法律家団体として、憲法の理念を踏まえ、平和と人権擁護のために全力をあげて活動してまいります。

2024年(令和6年)5月3日
福岡県弁護士会
会長  徳永 響

当会元会員に対する有罪判決についての会長談話

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 当会の会員であった立野憲司(たての けんじ)元弁護士(2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録換えし、2024年1月下旬ころ弁護士登録を取り消している。)は、当会所属期間中に、依頼者からの預り金840万9099円を業務上横領したとして、2024年2月9日、福岡地方裁判所において、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けました。
 一審判決は未だ確定していませんが、判決で認定された事実は、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。
 当会は、今年度において、元会員・会員が合計3名逮捕されたことから、更なる不祥事防止策を検討しているところであり、また、倫理研修の一層の充実などを通じて、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に今後とも努力する所存です。

2024年2月9日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

当会会員の逮捕に関する会長談話

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 当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
 被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
 当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。

2024年1月24日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

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