福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2021年2月号 月報

紛争解決センターだより 新型コロナ・事業者賃貸借ADRのご案内

月報記事

紛争解決センター運営委員会 委員 松村 達紀(65期)

1 コロナ対応(災害)ADRを立ち上げております

残念ながら昨年の年末より新型コロナウイルス感染者の増加に歯止めがかからず、令和3年1月8日より、東京・埼玉・千葉・神奈川(本原稿執筆時点)を対象として緊急事態宣言が出されております。福岡への影響がどのようなものとなるのか分からないところがありますが、飲食・観光事業者を中心に、甚大な影響が生じることは否定できません。

当センターは、令和2年6月8日、新型コロナウイルス感染拡大に関連する法的紛争解決のために「コロナ対応(災害)ADR」を立ち上げておりますが、今一度、皆さまに積極的な利用をお願いしたく、月報にてアナウンスをさせていただきます。

2 事業者の賃貸借問題に積極的に取り組みます

コロナ対応(災害)ADRは、新型コロナウイルス感染拡大に関連する民事紛争であれば、何でも申し立ていただいて構いません。

そのような中で、日弁連としては、特に、中小企業・小規模事業者において、「賃貸借契約」に関する法的問題が深刻化していることを踏まえ、実態・統計的な傾向の把握のために、令和2年12月1日より、「賃貸借問題相談キャンペーン」1を実施しております。

具体的には、事業者に対してこれらの問題の相談窓口として、「ひまわりほっとダイヤル」を周知・案内するとともに、コロナ対応(災害)ADRの積極的な活用を図るという内容になっております。

今回の緊急事態宣言では、特に飲食店に時短営業等を求める内容が中心となっており、賃貸借問題が深刻化することは避けられません。一般の事業者の方が、直接(弁護士のサポートなしに)、コロナ対応(災害)ADRに申立てを行うことには相当程度のハードルがあると思われますので、ひまわりほっとダイヤルの相談担当の先生を含め、当会会員の先生方におかれましては、コロナ対応(災害)ADRの積極的な案内・活用をお願いいたします。

3 コロナ対応(災害)ADRの内容

最後に、コロナ対応(災害)ADRの内容を再度、ご説明させていただきます。

(1) 対象事件

上記のとおり、新型コロナウイルス感染拡大に関連する民事紛争であれば、何でも申し立ていただいて構いません。特に、休業期間中の賃料の取扱いや賃料減額交渉等を含めた賃貸借問題に関しては、積極的な活用をご検討いただければと思います。

(2) 申立て方法

一般のADRでは、法律相談を受けた民事事件について、申立書や証拠の書類等を添えて申立てをしてもらっていますが、コロナ対応(災害)ADRでは、法律相談を受けていない事件も受け付けます。

また、申立てが簡単にできるよう、広報チラシの裏面にある申込書に必要事項を記入していただいて、天神弁護士センターに郵送又はファックスしていただくか、申込書の郵送やファックスができない方は、電話やメールによって申込みをしていただければ、後日担当弁護士が申立てをサポートするという制度もあります。

(3) 費用

申立て費用は、無料です。 紛争が解決した場合には、原則として、チラシ記載の基準に従い、成立手数料を当事者で折半にて負担いただきますが、事案によっては、成立手数料を減免することもあります。

1 日弁連のキャンペーンは、令和3年2月末までの予定。当会のコロナ対応(災害)ADRは、その後も継続予定。

紛争解決センターだより 新型コロナ・事業者賃貸借ADRのご案内
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