少年付添人日誌弁護士会月報「付添人日誌」より転載したものです。

付添人日誌(17・10月号)

一 平成一七年三月四日、当番弁護士出動要請

平成一六年一〇月に登録してまだ間もない三月四日、当番弁護士(少年)出動要請書がFAXで送られました。

周知のとおり、福岡県弁護士会では、平成一二年一二月より「付添人サポート研修制度」を実施しており、この時の事件は、その研修制度の一環であり、私の「サポート弁護士」は、池田耕一郎先生が担当して下さることになりました。

二 初回の接見そして観護措置への立会い

初回の接見から数日後、池田先生から教えられ、少年の身柄が家庭裁判所に送致されることを知りました。

その後、ばたばたと、意見書を起案し、三月一一日、裁判官と事前面会、意見書を提出し、観護措置決定に立会いました

当日、少年の母親を裁判所に呼んでいましたので、すぐに少年を引受ける親の存在を裁判官にアピールできました。もちろん、この辺の段取りは、すべて池田先生に整えていただきました。

結果は、在宅となりました。

少年事件は、スケジューリングが非常に大切だとは聞いていましたが、初回の接見からのわずかな期間に、通常業務をこなしつつ、これだけの態勢を整えることは、実に大変なことだと痛感しました。まさに、「段取り力」が問われる場面です。

三 在宅そして審判

在宅となった後は、池田先生の事務所で定期的に少年及び母親との面談を行い、随時、報告書を裁判所に提出し、少年の成長をアピールしてきました。裁判所四月の異動の時期と重なったためか、保護者と少年との調査官面接は七月の初めに行われ、審判は、七月一一日と決定されました。

最終的に、少年に対する処遇意見をどうするか悩みましたが、池田先生の後押しもあって不処分の意見書を提出しました。しかしながら、結果は、保護観察処分でした。

四 事件を振り返って

本件の少年は、非行の深度も進んでないし(家裁係属歴無し)、両親も健在で、家庭環境もしっかりしていましたので、今回の処分は残念でした。

もっとも、少年及びその親とも真剣に向き合い、悩み考えることができ、よい経験でした。

五 最後に

新規登録間もない時期に、池田先生と共同で事件をやれたことは、幸せでした。事件を一人でやっていると他の先生の仕事振りを細かくみることはできませんので、大変勉強になりますし、なにより、弁護士として共感できることも多かったからです。

付添人サポート研修制度万歳です。

河内 美香

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