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横浜弁護士会所属会員殺害事件に関する会長声明

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本年6月2日午後2時40分頃、横浜市において横浜弁護士会に所属する前野義広弁護士が、事務所を訪ねてきた男に襲われ、サバイバルナイフのような刃物で胸や腹を刺され、搬送された病院で死亡するという痛ましい犯罪が発生した。
 事件後に犯人が逃走したために、現在も犯人の特定はなされておらず、事件の背景や犯行の動機などは、今後の適正かつ厳格な捜査を待つ以外ないが、法律事務所において、昼の執務時間帯に、業務遂行中の弁護士を襲撃したことから、今回の犯行は、弁護士業務に関連したものである可能性が高いと考えられる。
 このような行為は、民主主義社会において決して許してはならない蛮行である。また、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民の権利の護り手である弁護士の業務に対する重大な挑戦であり、このような業務妨害や暴力行為は、いかなる理由があっても許されるものではない。
 当福岡県弁護士会は、横浜弁護士会、そして日本弁護士連合会や全国の弁護士会とともに、今後とも、いかなる暴力行為に対してもひるむことなく毅然として対処し、弁護士の使命を全うしていく所存である。
     2010年6月9日
                  福岡県弁護士会
                   会長 市 丸 信 敏

民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明

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民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明
1 選択的夫婦別姓制度等を盛り込んだ民法(家族法)改正案は、1996年(平成8年)に法制審議会において決定され、法務大臣に答申されているにもかかわらず、現在に至るも法律改正が実現していない。
この問題については、2009年8月には、国連の女性差別撤廃委員会が、第6回日本政府報告に対する最終見解において、家族法における差別的法規定の改正を最優先課題として早急な対策を講じることを厳しく勧告し、2年以内に詳細な報告を行うことを求めるに至っている。選択的夫婦別姓制度、再婚禁止期間の撤廃ないし短縮、非嫡出子の相続分差別の撤廃を内容とする家族法部分に関する民法改正は、以下に述べる通りいまや喫緊の課題である。
2 第一に、氏名は人格権の一内容を構成するものであって(最高裁昭和63年2月16日判決)、婚姻後も自己のアイデンティティとしての氏を継続して使用する権利は、憲法13条等に照らしても尊重されるべきである。それにもかかわらず、現行夫婦同姓制度により改姓を余儀なくされ(2008年人口動態統計によれば96.2%の夫婦が婚姻時に夫の氏を選択している)、職業上・社会生活上様々な不利益を被る者が多数存在し、その多くは女性である。こうした現状は、真の両性の平等と男女共同参画社会を実現する上で早急に解決される必要があり、選択的夫婦別姓制度が導入されるべきである。
第二に、女性にのみ課されている6か月間の再婚禁止期間は、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあるとされるが、民法上、父性推定の重複は100日間しか生じ得ないうえ、そもそも科学技術の発達により、DNA鑑定等による父子関係の確定が容易になっている現在において、もはや再婚禁止期間を定める合理的根拠は失われている。同規定は、早期の結婚を希望する女性の男女平等(憲法14条1項)はもとより、同女性との婚姻を希望する男性をも含めた、結婚の自由(憲法24条)を侵害するものであり、速やかに撤廃されるべきである。
第三に、非嫡出子の相続分差別は、非嫡出子自身の意思や努力によってはいかんともしがたい事由により不利益な取り扱いを行うものであり、憲法13条、14条及び24条2項に反することは明らかである。最高裁判所においても違憲の疑いが繰り返し指摘されている。国際人権規約自由権規約、同社会権規約、子どもの権利条約等も、出生によるあらゆる差別を禁止しており、かかる差別規定は速やかに撤廃されるべきである。
3 以上、当会は、選択的夫婦別姓制度の導入、離婚後の女性の再婚禁止期間の撤廃ないし短縮及び非嫡出子の相続差別の撤廃に関する民法(家族法)の改正が、今通常国会において実現することを強く求めるものである。
2010年(平成22年)4月22日

福岡県弁護士会
会長 市 丸 信 敏

全面的国選付添人制度の実現を求める会長声明

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 当会は国に対し、できる限り速やかに、国選付添人制度の対象を拡大し、観護措置決定を受けたすべての少年に弁護士付添人を選任できるよう法改正を求めるものです。
                    記
1 弁護士は、少年審判手続において付添人という立場で、少年に対し必要な法的援助を行い裁判所の事実認定や処分決定が適正に行われるよう活動しています。
  それによって冤罪から少年を守るとともに、非行に至った少年に付き添い、少年に反省を促し、保護者や学校、職場との環境調整、被害弁償などの活動を通し、少年の更生に多くの成果をあげてきました。
2 しかし、実際に弁護士付添人が選任される例は少なく、弁護士付添人の選任率は、少年鑑別所に収容され審判を受ける少年の約40%、審判を受ける少年全体では約8.5%に過ぎませんでした(2008年度)。成人の刑事裁判では、約98.7%の被告人に弁護人が選任されていることと比べると、未成熟な少年に対する法的援助は極めて不十分な状況にありました。このような状況が生じている大きな原因には、少年審判における国選付添人制度の範囲が殺人や強盗などの重大事件に限定されていることがあります。
3 さらに、平成21年5月21日からは、被疑者段階の国選弁護制度の対象が窃盗や傷害などの事件にまで拡大されましたが、これにより、少年の場合には、捜査の段階では国選弁護人が選任されたにもかかわらず、家庭裁判所の審判になると国選付添人が選任されないという事態が生じうる状況となっており、制度上の矛盾は一層明らかです。
4 福岡県弁護士会は、2001年2月、全国に先駆け「全件付添人制度」を発足させました。この制度は、観護措置を受け、付添人の選任を希望する少年については、すべて弁護士会の責任において、弁護士付添人を選任するという制度です。そして、この制度は全国に広がり、多くの少年に、その更生を手助けする弁護士付添人が選任される方向へ発展してきました。
5 不幸にして非行に至った少年たちも、わが国の未来を担う少年たちです。こうした少年を社会から排除するのではなく、自力で社会生活を送ることのできるように成長を手助けする役割は、本来、国の責務です。そのためには、観護措置決定を受け身柄を拘束された、すべての少年たちに国が弁護士付添人を選任する制度が必要です。
  よって、上記のとおり速やかな法改正を求めるものです。
                     2010(平成22)年3月25日
                        福岡県弁護士会
                        会長 池 永 満

国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める声明

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福岡県 弁護士会
会 長  池 永  満
当会は、最高裁判所に対し、調停委員・司法委員の選任について、日本国籍を要件とするとの取扱いを速やかに変更することを強く求め、福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所及び福岡簡易裁判所に対し、当会が日本国籍を有しない者を調停委員・司法委員として推薦した場合、法律や規則の定める要件を満たす者であれば最高裁判所へ上申することを求める。
かねてより、最高裁は、調停委員につき「公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とする」ものと位置づけ、「その就任のためには日本国籍が必要である」との見解を表明してきた。しかし、当会は、この見解には、到底承服することはできない。
本年度においても、東京地方裁判所、大阪家庭裁判所、神戸家庭裁判所及び仙台家庭裁判所より、弁護士会員の調停委員への任命推薦の最高裁判所への上申を拒否されており、東京弁護士会、第二東京弁護士会、大阪弁護士会、兵庫県弁護士会及び仙台弁護士会から抗議の各会長声明が出されている。昨年3月にはそれまでの経緯を踏まえて日本弁護士連合会においても同趣旨の意見が表明されている。
調停委員・司法委員の役割は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を基に当事者間の合意を斡旋して裁判手続きに至る前に紛争の解決を図るというものであり、職務の性質上当事者の権利を制約することは想定されておらず、その職務が公権力の行使に当たるものとは言い難い。調停調書には確定判決と同一の効力があるとされるが、調停調書はそもそも当事者の合意に基づくものであり、外国籍の仲裁人が当事者の意思に関わらず下した仲裁判断が日本において確定判決と同一の効力を有することと比較しても、外国籍の調停委員の任命を拒絶する理由とはならない。破産管財人や相続財産管理人などの公的側面を有する職務については外国籍の弁護士等の就任が認められていることなどに照らしても外国籍の調停委員を排除する理由とはならない。調停委員会による事件関係者の呼び出しや調停前の措置などに対する違反には過料の制裁の定めがあるが、これらは調停制度の実効性を確保するためのものにすぎないし、過料の制裁は裁判所が決定するものなのである。
また、簡易裁判所や家庭裁判所における紛争が国際化、多様化している現在、外国人を含む多くの市民の健全な良識と感覚を司法に反映させることは紛争解決を容易にするものであり、日本国籍を有しないことのみを理由として調停委員・司法委員への任命を拒否することには合理性はないし、多民族・多文化共生社会形成という観点からもそれが望まれる。またそれらへの就任が国民主権原理に反するとは到底考えられない。
日本国憲法が保障する基本的人権は権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、日本国に在留する外国人に対しても等しく及ぶべきものであることからすると、法令に根拠のない基準を創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍の有無で差別的取り扱いをすることは、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反するというべきであり、職業選択の自由(憲法22条)を侵害すると言え、外国人を調停委員・司法委員から排除することは不当である。また、特別永住者について、このことはなおさらである。
よって、上記のとおり、国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める。
以 上

平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明

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1 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下、高校無償化法案という)が衆議院で可決され、平成22年4月から施行される見通しである。
  高校無償化法案は、日本における高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって日本におけるすべての子どもたちの教育の機会均等に寄与することを目的とし(1条)、制度の対象となる「高等学校等」には、「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学大臣が指定する」各種学校が含まれると規定する(2条1項)。しかしながら、朝鮮学校については政治的理由あるいは教育課程等の確認ができないなどの理由により、当面、高校無償化の対象とせず、本法2条1項の指定要件を第三者機関に検証させることとなる見込みである。
2 福岡県北九州市にある九州朝鮮中高級学校をはじめ、日本全国に10校ある朝鮮高級学校は2000人近くの生徒が学んでおり、それぞれ都道府県知事から各種学校としての認可を受け、確立されたカリキュラムにより安定した教育を長年にわたって実施している。そして、朝鮮学校の教育課程に関する情報は各種学校の認可を受ける際に必要に応じ提出され、現に日本の多くの大学が朝鮮高級学校の卒業生に対し「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として大学受験資格を認定し、実際に朝鮮高級学校の生徒は日本の国公私立大学に進学している。
  また、課外活動の分野でも、今年度の全国高校ラグビー選手権大会で大阪朝鮮高級学校ラグビー部が大阪府代表として全国3位の成績を上げる活躍だけでなく、全国高校サッカー選手権大会に複数の朝鮮高級学校が代表になるなど、朝鮮高級学校は日本社会から高等学校に準ずるものとして認知され、評価されている。
3 1998年2月及び2008年3月の日本弁護士連合会の勧告書が指摘しているように、憲法26条1項(教育を受ける権利)、同14条1項(平等権)、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約及び国際人権規約(A規約)などにより、朝鮮学校に通う外国籍の子どもにも学習権(普通教育を受ける権利及びマイノリティ教育を受ける権利)が保障されており、その保障に関しては平等原則に違反してはならない。
  したがって、日本の私立学校や他の外国人学校と区別して、朝鮮学校のみを高校無償化制度の対象から除外することは、朝鮮籍だけでなく韓国籍、中国籍及び日本籍の朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害し、合理的理由のない差別であって、平等原則に違反する重大な人権侵害であると言わざるを得ない。
 なお、朝鮮民主主義人民共和国と同様国交のない台湾系の中華学校については、高校無償化制度の対象となることが想定されているのであるから、本国と国交のないことは朝鮮学校を対象外とする合理的理由とはならない。
4 よって、当会は内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、朝鮮学校を高校無償化制度から排除せず、速やかに本法2条1項の指定をするように強く求めるものである。
                            2010年3月25日                      
                           福岡県弁護士会         
                           会長  池 永   満  

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