法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 声明

犯罪報道において、犯罪被害者や遺族の名誉、プライバシー、平穏な生活を送る権利を尊重することを求める会長声明

カテゴリー:声明

 2017年(平成29年)10月,神奈川県座間市のアパートから9名の方の遺体が発見されるという事件が発生した。その後,被害者の方の身元が判明すると,被害者の遺族が被害者の実名や顔写真を公表しないよう報道機関に対して要請していたにもかかわらず,被害者の実名と顔写真が新聞,雑誌,テレビ等に掲載されるという事態が生じた。しかも,被害者の生活状況,家族構成,被害者に自殺願望があった可能性や凄惨な被害状況までもが仔細に報道され続けた。
 およそ犯罪被害者や遺族は,犯罪そのものによって容易に回復し難い深刻な被害を受けている。それに加えて,公表されることを望まない情報が報道されると,犯罪被害者や遺族は,さらなる精神的苦痛を受け,二重の苦しみを蒙ることになる。犯罪報道は,そのあり方如何によっては,犯罪被害者や遺族の名誉,プライバシーと平穏な生活を送る権利を著しく侵害するもので,さきの座間市の事件における事態は,看過できないものであった。
 確かに,報道の自由は,国民の知る権利に奉仕するための憲法上重要な権利であり,そのための取材の自由も尊重されるべきことは言うまでもない。犯罪報道も,一般に公共の利害に関することと考えられており,被害の影響を広く訴えることによって社会を変革するという大きな意義を有するものであること,また,犯罪被害者の実名報道についても捜査の事後的な検証を可能にするという意義もあることは承知している。
 しかし,そのような報道の意義は,果たして匿名報道によっても達成できないのか,名誉・プライバシーという,現代社会において最大限に守られるべき重要な人権との関係において,事案ごとに慎重な吟味・検討が必要と考える。犯罪被害者や遺族は,犯罪被害に遭わなければ普通の市民生活を送っていたはずであり,実名報道をすべき公共の利害に関するものと言えるかは,慎重に検討されなければならない。まして実名報道の上に被害者のプライバシーを白日のもとに曝す詳細な報道については一層慎重な検討が必要である。しかも,現代のインターネット社会では,いったん情報が報道されれば,その情報は半永久的に残存することとなり,一度侵害された犯罪被害者とその遺族の権利の回復は,もはや不可能である。
 そこで,当会は,報道機関に対し,犯罪被害者に関する情報を報道するにあたっては,犯罪被害者や遺族の名誉,プライバシー,平穏な生活を送る権利を尊重し,厳密な検討を加え,慎重な判断に基づく適切な報道を行うことを求める。
                 
                 2018年(平成30年)2月26日
                       福岡県弁護士会 会長 作間 功

民法の成年年齢引下げに反対する会長声明

カテゴリー:声明

1 現在,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることが検討されており,成年年齢に関する民法の一部を改正する法律案の提出が今国会に提出される見通しである。

しかし,この法案には反対である。その理由は次のとおりである。

2 2009年(平成21年)10月の法制審議会による「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」(以下「最終報告書」という。)において,「民法の成年年齢の引下げの法整備を行うには,若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要である」とされ,引下げの時期については,「これらの施策の効果の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識」が重視されていた。

また,内閣府消費者委員会は,2017年(平成29年)1月10日付けで,「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書」を踏まえ,成年年齢引下げにより若年者の消費者被害の拡大への懸念と被害防止及び救済の施策の必要性を指摘していた。

私たちの法律実務上の経験によれば,18歳,19歳の若年者を中心に,マルチ商法,キャッチセールスやアポイントメントセールス,サイドビジネス,エステなどの医療美容サービス,インターネット取引などにおいて,被害が多く発生している。18歳,19歳といえば,高校生,大学や専門学校の1年生,2年生,あるいは高校卒業後就職して間もない頃であり,大学受験,大学や専門学校への進学,就職,上京,転居など,人生における大きな節目を迎えるとともに,高額の支払いを伴う様々な契約(各種学校への入学や,留学に伴う諸手続き,賃貸借契約など)を締結したり,アルバイトをするなど社会と接触する機会が一気に増える時期である。また,学校等における先輩後輩関係や友人関係等の影響を受けやすく,リスクを十分把握しないままに断りきれずに誘いに応じるといったことから,人間関係を介して被害が拡大し,また,被害に遭ったときにどう対応すればいいかも分からずに一人で問題を抱え込んでしまい,被害の解決が遅れ,さらに被害が深刻になったり,拡大してしまうという事態が生じやすい。したがって,18歳,19歳という時期こそ消費者被害に巻き込まれる可能性が格段に高まり,こうした被害から若者を守るべきことが必要な年代なのである。

このような被害について,私たちは,現状,未成年者取消権を用いることで若年者を救済している。

しかしながら,今後,18歳,19歳の若年者の取消権が失われれば,若年者が消費者被害に巻き込まれた際に,これを解決する残された主な手段は,債務整理しかないこととなり,救済策として極めて不十分である。加えて若年者が多額の負債を抱えてしまった場合,生活に困窮したことでさらなるトラブルを抱えてしまったり,あるいはその負債の返済に負われて進学を諦めてしまうという事態が危惧される。また,債務整理を行うことで信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録が残ってしまい,希望する就職先に就職することができないといった深刻かつ重大な結果をもたらすことになってしまうことも懸念される。

その他にも,成年年齢が引き下げられることで,養育費を受けている場合ではその支払いの終期が早まってしまったり,未成年者に不利な労働契約の解除権(労働基準法58条2項)行使ができなくなる結果,若年労働者の労働環境が悪化してしまうということも危惧される。

さらに,教育の現場においても,法改正により,高校において成年者と未成年者が混在する事態が生じることになる。そのうえ,学生においては,18歳になった時点から自由に取引ができることになるが,消費者契約法や特定商取引法,割賦販売法など消費者保護法制について習熟しているとはいえない状況で,18歳,19歳の若年者に対する保護がなくなった場合,自己責任の名の下に,悪徳業者から狙い撃ちにされてしまう危険がある。

3(1) 以上の次第で,若年者を深刻な消費者被害に巻き込む重大な懸念があり,その救済が極めて困難となることから,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることについては反対である。

(2) 仮に引き下げを行うとしても,若年者保護の見地から,それに先立って若年者が自らの利益を適切に守ることができる法的措置がなされることが前提とされなければならないと考える。

具体的には,少なくとも,(1)事業者が消費者の判断力,知識,経験等の不足につけ込んで締結させた契約を取り消すことができる規定を定めること(消費者契約法の改正),(2)知識,経験,財産状況に照らして,当該取引を行うのが適切でない若年者に対する勧誘を禁止するとともに,そのような勧誘が行われた場合にはその契約を取り消すことができる規定を定めること(特定商取引法の改正),(3)若年者の若年者がクレジット契約をする際の資力要件とその確認方法を厳格化すること(割賦販売法の改正),(4)若年者が貸金業者,銀行等金融機関から借入れを行う際の資力要件とその確認方法につき厳格化を図ること(貸金業法と主要行等向けの総合的な監督指針等の改正)が必要である。

これらの法制度が構築され,社会に浸透し,国民の理解が得られた時点において成年年齢の引下げが行われるべきであり,これらの前提なく民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることには強く反対せざるを得ない。

2018年(平成30年)2月23日
福岡県弁護士会 会長 作間 功

給費を受けられなかった6年間の司法修習生(「谷間世代」)が被っている不公平・不平等の是正措置を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 昨年4月19日,司法修習生に対して,月額13万5000円,住居が必要となる者にはさらに月額3万5000円を支給する修習給付金制度を創設する裁判所法改正がなされた。司法修習費用給費制(以下「給費制」という)の重要性を訴え,その廃止後は一貫してその復活を求めてきた当会としては,ここに改めて,法務省,最高裁判所,衆参両院はじめ関係各位のご理解とご支援・ご英断に篤く感謝申し上げる。
 司法は,三権の一翼として,法の支配を実現し国民の権利を守るための枢要な社会インフラであり,法曹はこの司法の担い手として公共的使命を負っている。そこで国は,高度な技術と倫理感が備わった法曹を国の責任で養成するために,現行の司法修習制度を,1948年(昭和23年),日本国憲法施行と同時に発足させ運営している。この制度の中で,司法修習生は,修習専念義務(兼職の禁止),守秘義務等の職務上の義務を負いながら,裁判官・検察官・弁護士になる法律家の卵として,将来の進路にかかわらず,全ての分野の法曹実務を現場で実習し,法曹三者全ての倫理と技術を習得してきた。
司法修習制度が,修習専念義務を課したうえで国の責任で法曹を養成する制度である以上,修習に専念できるに足る生活保障を行うのは当然であり,戦後60余年にわたり維持されてきた給費制を2011年(平成23年)に廃止したことを見直して,今回の裁判所法改正によって修習給付金制度を創設したことは,司法修習生に対してあるべき経済的支援策の回復に向けての大きな前進として評価できる。
2 ただ,修習給付金は,その金額が安心して修習に専念できる十分な金額かどうかの問題があり,これについては継続的な調査・検討が必要であるが,これに加えて,上記裁判所法改正法の遡及適用が見送られたため,給費制が廃止されていた2011年(平成23年)度から2016(平成28年)度までの6カ年間に,無給のもと,同じ修習専念義務を負って同じ内容の修習を遂行した新65期から70期の司法修習修了者(以下「谷間世代」という)の経済的負担が旧65期以前及び71期以降の修習修了者に比して著しく重くなるという不公平・不平等な事態が発生している。しかも,谷間世代の法曹は約1万1000人に達し,全法曹(約4万3000人)の約4分の1を占め,看過できない事態となっている。
 国の責任で司法修習という制度を設置・運営している以上,このような不公平・不平等な事態を放置することは不合理かつ不条理というべきである。
3 当会では昨年8月,谷間世代の声を聴く会を開き,また同年11月には「修習給付金の創設に感謝し,谷間世代1万人の置き去りについて考える福岡集会」を開催するなど,谷間世代の会員の声に耳を傾けてきたところ,「もっと社会公益的な活動をしたくて弁護士になったが,貸与金返済が控えていて経済的余裕がないために、公益活動や積極的な業務への取り組みを自制しがちとなっており残念だ」,「貸与金の返済が始まるとコストパフォーマンスの良い仕事を優先してしまうのではないかと不安である」,「多額の貸与金や奨学金の返済債務のために、妊娠・出産を躊躇してしまう」等の切実な声が多数寄せられた。
法曹人口が急増し,弁護士の経営・収入状況の悪化という事態が生じている昨今,谷間世代の者が負わされた経済的負担を放置することは,彼らの法曹としての自由闊達な活動の制約要因となり,「法曹人材確保の充実・強化」が目指す司法の充実・強化という目的に反することとなる。
  また,今回の法改正の趣旨は,「法曹人材確保の充実・強化」という点にあるところ,制度の設置・運営責任者である国が上記のような事態を放置していることは,法曹を目指す者に対して,給付金制度の存続について不安を生じさせ,上記改正法の趣旨を減殺させる結果を招きかねない。
さらに,そもそもわが国の司法修習制度は,法曹一元の理念を背景に統一修習制度として設置・運用され,これがわが国法曹の一体感と公共的使命感の醸成に寄与してきた点で貴重なものであるところ,谷間世代のかかる不公平・不平等を放置することは谷間世代とその前後の世代との間での分断を生じることとなる点でも看過できない深刻な問題である。
これらの弊害を是正することで、谷間世代を含んだ法曹全体に一体感が生まれ、そのことにより特に若手の法曹がこれまで以上に幅広い分野で国民の権利擁護のために活躍することが可能となるなど、ひいて国民の利益に叶うことは明らかである。
4 以上の次第であるので,当会は,法務省,最高裁判所,国会に対して,谷間世代の経済的負担が旧65期以前及び71期以降の修習修了者に比して著しく重くなったままであるという不公平・不平等な事態が発生していることについて,一律給付などの方法によりこれを是正する措置を講じることを求める。なお,これとあわせて,本年7月25日(新65期司法修習修了者の貸与金返還開始時期)までに上記の措置が講じられない場合,上記是正措置が講じられるまでの間,貸与金の返還期限を一律猶予する措置を講ずることを求める。
                    2019年(平成30年) 1月11日
                      福岡県弁護士会  
                      会長 作 間  功

地方消費者行政に対する国の財政的支援の継続を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 違法に収益を得ようとする悪徳業者は,その時々の時世を見つつ,手を変え品を変え,消費者を困惑・誤信させる新たな手口を考案している。また,悪徳業者は,特定の地域で活動を行い,その地域で警戒感が高まると他の地域に移るという傾向があるため,消費者被害に対しては,地域で速やかに情報を共有し,迅速に対応するということが肝要である。

そして,このように変転していく消費者被害に迅速かつ適切に対応するためには,消費者行政,とりわけ消費生活相談センターとそこで消費生活相談業務に当たる職員の果たす役割が重要である。消費生活相談に関する情報は,職員によってPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)という全国共通のデータベースに入力・共有されているが,情報の具体性,正確性,迅速性に鑑みて,PIO-NET情報を適切に用いた消費生活相談業務の重要性は言うに及ばない。

2 この点,2017年(平成29年)7月25日,消費者庁は,地方消費者行政推進交付金等(以下,「交付金等」という。)による支援が平成29年度に1つの区切りを迎えることを受けて,今後の方向性を明らかにするべく,「地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援のあり方等に関する検討会」の報告書を公表しているが,同報告書においては,高齢化,情報化,国際化の進展等による新たな消費者問題や国の重要課題について,それらの課題に取り組む地方自治体に対して国が支援を行うとしつつも,これまで交付金等により整備した体制を維持し,さらなる地方消費者行政の充実を目指すために,地方の財源の確保を促す必要があるとしている。

しかし,同報告書でも指摘されているとおり,現状として,地方交付税措置よりも地方自治体の自主財源は少なく,必ずしも地方自治体の自主性に任せるということだけでは,地方消費者行政の財源充実を実現することはできず,むしろ後退することにもなりかねない。

今後,より専門的に,多様になる相談に迅速かつ適切に対応できるように備えるためには,有資格者を相談職員として十分に配置し,相談,あっせん業務を実効的にすることが必要であり,引き続き地方消費者行政を充実していく必要がある。

そこで,交付金等によりそれまでに整備した体制の維持,地域格差の是正及び国の事務の性質を有すると考え得る事項への対応のため,国が,使途を消費者行政に限定した地方自治体に対する実効的かつ継続的な財政支援を行うべきである。

当会は,これまでも地方消費者行政の充実を求めてきたが,「地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援のあり方等に関する検討会」の報告書の公表を受けて,改めて地方消費者行政に対する国の財政的支援を求める。

2017年(平成29年)11月28日
福岡県弁護士会 会長 作間 功

接見室内での写真撮影に関する国家賠償請求訴訟控訴審判決についての会長声明

カテゴリー:声明

2017年(平成29年)10月13日,福岡高等裁判所第4民事部は,拘置所の接見室内で弁護人がした写真撮影に関する国家賠償請求事件につき,極めて不当な判決を言い渡した。弁護団は,本日,同判決に対して上告及び上告受理の申立てを行った。
本件は,当時弁護人であった控訴人(1審原告)が,小倉拘置支所の接見室内で被告人と面会した際,被告人から,「拘置支所職員から暴行を受け,顔面を負傷したので,怪我を証拠に残してほしい」との訴えを受け,負傷状況を証拠化する目的で,携帯電話のカメラ機能を用いて写真撮影したところ,撮影した写真データを消去することを拘置支所職員らに強制された事案である。
本判決には多くの問題が存する。一つは,面会室内への撮影機器の持込みを禁止する刑事施設の長の措置を,「庁舎管理権」というきわめて広汎かつあいまいな根拠により正当化していること,もう一つは,弁護人が有する接見交通権の重要性を看過していることである。これらの点は,日本弁護士連合会(日弁連)会長が本年10月13日付けで発した「面会室内での写真撮影に関する国家賠償請求訴訟の福岡高裁判決についての会長談話」においても指摘されている。
上記談話が指摘するとおり,身体を拘束された被疑者・被告人(以下「被疑者等」という。)が十分な防御権を行使するための大前提となるのが,憲法・刑訴法上認められた接見交通権である。そして,接見の際に得られた情報を記録化することは接見そのものであり,かつ,弁護活動の一環であることは明らかであって,有効な防御権行使のためにいかなる方法で記録化するかについても,原則として弁護人の裁量にゆだねられるべきものである。
上記の日弁連会長談話に加え,以下の2点を指摘する。
本判決は,「庁舎管理権」について,国が,庁舎に対して有する所有権を根拠として,「特に法令によって制限されていない限り,明文の規定がなくても,その庁舎に対して包括的な管理支配権を持ち,その事務の遂行に支障となる行為を禁止することができる」とし,刑事収容施設法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)に明文の規定がなくとも,弁護人の面会室への撮影機器の持込みを制限できるなどというのである。
ある行為を禁止し,またはいかに制限するかについては,明文の法律により規定されなければならないという考え方(法治主義)は,近代国家における大原則である。本件では,その禁止・制限となる対象が,先述のとおり憲法・刑訴法に基礎を置く重要な権利であるはずの接見交通権・弁護権なのであるから,尚更,その制約根拠は明確なものでなければならない。その根拠も内容も法文上明確とはいえない「庁舎管理権」なる権限により,接見の際の撮影機器持込みや撮影行為を容易に制約できるというのであれば,接見交通権・弁護権の保障は大きく後退するというほかない。
次に,本判決は,「刑事施設における面会は,被収容者に対する処遇という事務の一内容であり,面会室で弁護人を含む一般国民が面会できるのは,刑事施設の長が当該面会室を面会の場所として指定したことの反射的効果にすぎない」などと述べる。かかる指摘は,弁護人には面会室という施設を使用する権利などないというに等しい。この点からも,本判決は,接見交通権の保障を不当に軽んじる態度が顕著であり,到底承服できないものである。
当会は,引き続き,実質的な接見交通権・弁護権の保障を実現するため,写真撮影が接見交通権に含まれるものであるとともに,これを法令の根拠なく制限することはできないはずであることを改めて表明するものである。
2017年(平成29年)10月27日
福岡県弁護士会  会 長  作 間  功

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.