福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2015年11月号 月報

弁護士による行政ホットライン秋の大相談会(9月12日)

月報記事

行政問題委員会委員 弁護士 岩 田 篤 典(66期)

1 はじめに

行政問題委員会では、定期的に「弁護士による行政ホットライン」を実施しており、年に2回春と秋には大相談会として午前11時から午後3時までの4時間の枠を設けています。私は、今年の4月から行政問題委員会の委員となり、今回初めて行政ホットラインに参加させていただきましたので、「弁護士による行政ホットライン秋の大相談会」を中心に、行政問題委員会の取組みをご報告いたします。

2 行政問題委員会の活動

平成17年の改正行政事件訴訟法の施行や原告適格や処分性を広く解する裁判例の集積等により、行政に対する不服申立ての利用が活性化しつつあります。行政問題委員会では、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の活用を通じて、国民の権利利益の実効的な救済及び適法な行政の確保を実現すべく、行政事件に取り組むマンパワーの強化、「行政法制度」全般の更なる改革を目指して活動しています。

そのような活動の一環として、行政問題委員会は今回ご報告する「弁護士による行政ホットライン」の実施や、行政法制度改革に関する検討、行政実務研究会の開催等を行っています。

3 「弁護士による行政ホットライン」

前述のとおり、行政問題委員会では定期的に「弁護士による行政ホットライン」を実施しています。行政ホットラインとは、市民の皆様からの行政に対する疑問や不服に関する相談を弁護士が無料で受け付けるというものです。相談の方法は電話相談と面談相談の2つがあり、行政問題委員会の委員が交代で対応しています。

行政ホットラインの実施時間は通常は午後3時から午後5時までの2時間ですが、春と秋の大相談会は午前11時から午後3時までの4時間となっています。

4 行政ホットラインでの相談内容

行政ホットラインには手続などに関する行政の窓口対応に対する一般的な疑問をはじめとして、行政処分等に対して不服申立て等の対応を要するものまで、様々な相談が寄せられます。それらに関連して、行政の保有している情報の開示手続等に関する相談もあります。

行政ホットラインでは、これらの相談に対して、相談を受けた時点での今後の見通しや当面行うべき対応について、まず相談を担当した委員がアドバイスを行います。その後、相談を対応した委員が行政問題委員会で相談内容を報告し、行政問題委員会においてアドバイスが適切だったか等の再検討を行います。後日、相談を担当した委員からアドバイスを補充する連絡をすることや、行政問題委員会の委員が事件を受任することもあります。

5 平成27年度弁護士による行政ホットライン秋の大相談会について

平成27年9月12日に、行政ホットライン秋の大相談会が開催され、委員7名で対応しました。同日は、「近隣住民が反対しているのに施設の設置認可がされようとしている」、「行政の不作為に対して訴訟提起をしたい」等多岐にわたる相談が寄せられました。
行政ホットラインでは、行政に対する強い憤りの感情を抱えた相談者の方が多く来られます。行政問題委員の先生方はそういった相談者の方に対しても冷静かつ的確なアドバイスをされ、時には「その主張を通すことは法律的には難しい」といったアドバイスを相談者の感情に配慮しつつ伝えておられました。今回初めて行政ホットラインに参加したのですが、普段見ることのできない他の事務所の先生方の法律相談の様子を見ることができ、大変勉強になりました。

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