福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2015年9月号 月報

ホームページ委員会だより

月報記事

ホームページ委員会委員長 菅 藤 浩 三(47期)

平成27年7月7日に、外部講師をお招きして情報セキュリティガイドライン研修を、弁護士向けに当委員会主催で実施しました。

多くの会員にご参加いただき、これで今年度の当委員会主催の研修企画はオシマイにしたいなと安堵したのもつかの間、今年度中に当委員会と他委員会との共催のかたちで、あと2つの研修企画が開催されることになりました。

1つは、年度当初から予定していた外部講師をお招きしてのIT利用研修です。自由と正義平成27年2月号の特集で「弁護士業務におけるIT利用入門の入門」を執筆された滋賀弁護士会の野田隼人弁護士を講師にお招きして、当委員会の委員も所属している任意の勉強会、IT法研究会とのコラボ企画を、12月4日(金)夕方に弁護士会館で実施します。

自由と正義の特集は体裁上活字ばかりが並んでいますけれども、そこに載せることができなかったITを利用しての業務時間短縮や隙間時間の合理的活用など、実践者ならではの貴重な話が聞けるものと確信しています。

もう1つは、急きょ実施が決定した弁護士業務におけるマイナンバー研修です。9月4日(金)にも日弁連主催で実施されますが、あっという間に席が埋まったということで、別の切り口から10月27日(火)夕方に当委員会所属の吉井和明弁護士に講演していただきます。

マイナンバーは平成27年10月から12ケタの番号が個人ごとに1つ、法人にも13ケタの番号が1社ごとに通知されます。番号漏えいにより不正に利用される場合を除き、一度付与されたマイナンバーが変更されることはありません。平成28年1月から、年金労働医療福祉といった社会保障・税・災害対策における行政手続でマイナンバーが必要となります。

そういえば10年ほど前に住基ネットが導入されましたが、あれとの違い自体ほとんど知られていませんし、マイナンバーの場合は近い将来の民間利用(例:預金口座との関連づけの強制)も視野に入れられているようです。

少なくとも平成28年1月から施行されることから、マイナンバー制度への賛否はさておき、それがどういう制度で弁護士業務にどうかかわってくるのかはきちんと知っておく必要があります。ちなみに、住基ネットにより行政機関が住民の本人確認情報を収集管理利用することは憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示公表されない自由を侵害するものではないという最高裁判例平成20年3月6日判例時報2004号17頁が出ています。
ITの進化や個人情報を巡る法改正により、市井の弁護士が学ばなければならない内容がますます増える一方です。会員の皆さんも、こういうITに関する企画を実施してほしいという希望があればぜひお寄せ下さい。

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