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司法修習給費制の存続を求める会長声明

カテゴリー:声明

 司法修習生に対し給与を支給する制度(以下、「給費制」という)に代えて、必要な者に修習資金を国が貸与する制度(以下「貸与制」という)を定めた「裁判所法の一部を改正する法律」(以下、「改正裁判所法」という)が、本年11月1日に施行された。
 改正裁判所法は、2004年12月10日に成立したが、その附帯決議において、「統一・公正・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと」と決議されていた。
 しかるに、法曹を目指す法科大学院の適性試験受験者数は顕著に減少しており、大学入試センター実施の適性試験受験者は、2003年に39,350人であったものが2010年には8,650人にまで減少している。  
 その背景として、司法試験合格率の低下や急激な法曹人口増による就職難などの問題に加えて、法科大学院の学費や生活費などの経済的負担が大きいことが指摘されている。当会が本年8月に実施した司法修習生やロースクール生を対象とした調査では、負債がある人の平均負債額は435万円余にも及んだ。かかる状況の下で貸与制を強行すれば、さらに300万円前後の負担増となり、法曹志願者減少傾向に拍車をかけることは明らかであり、まさしく、上記附帯決議が危惧していた事態に直面することとなる。
 当会は、司法修習生に対する給費制の存続を最重要課題に掲げて、市民団体、労働団体、消費者団体などと連携・協力し、法改正の実現を求めて、請願署名活動、市民集会の開催、国会議員要請等の活動を行ってきた。請願署名は、わずか半年で、全国で67万余筆、当会集約分だけでも 8万数千筆が寄せられ、市民の中でも給費制の存続を求める声が強いことを実感することができた。また、国会においても、与野党を通じて多くの議員がこの問題に理解を示している。
 もとより当会としても、わが国が財政難であること十分に理解するものである。しかし、基本的人権の擁護、市民の諸権利の実現、社会的正義の実現を使命とする法曹は、これまでも、そしてこれからも、司法を担う公共財であり、国民のための存在であり続けるべきものである。国家が責任を持ってかかる法曹を養成すべしとの理念、そしてこれを担保するための給費制は、わが国が健全であり続けるために、今後も守り続けられるべき根幹的制度である。
 残念ながら、本年11月1日までに、与野党間の調整がつかなかったことから、改正裁判所法が施行されることになったが、その後も国会において合意点を得るための折衝が継続されている。
 当会は、法曹養成制度全体の見直が必要と考え、そのための検討もはじめているが、貸与制の実施については今一度これを見直し、給費制を復活させて、その上でひろく根源的な論議を尽くすべきであると考える。貸与制を実施した上で弊害があれば見直せばよいとの声も聞かれるが、法曹志願者の激減という深刻な弊害が発生することは確実であり、このままでは取り返しのつかない事態となることは必至である。
 ここに改めて、今臨時国会において、施行された改正裁判所法を再度改正し、給費制を存続させることを強く求めるものである。
 
                2010年(平成22年)11月10日
                福岡県弁護士会 会長 市丸信敏

秋田弁護士会所属の弁護士殺害事件に関する会長声明

カテゴリー:声明

今月4日午前4時頃、秋田弁護士会所属の津谷裕貴弁護士が、ガラス戸を割って自宅に侵入した男に刺されて死亡するという事件が発生した。
 報道等によれば、男は津谷弁護士が受任していた離婚調停事件の相手方であったということであるから、今回の刺殺事件は、同弁護士の弁護士業務に関連して発生したものと思われる。
 弁護士業務に関連した刺殺事件は、本年6月にも横浜市で発生したばかりであり、誠に遺憾極まりない。
 弁護士は、国民のために、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としているが、この使命は、弁護士活動の安全が確保され、自由な弁護士活動を行うことができる環境があって初めて実現できるものである。
 弁護士が受任事件に関連して、その相手方などから生命身体に危害を加えられることは、弁護士制度及び法秩序に対する重大な挑戦であって、断じて許されるべきことではない。
 津谷弁護士は、市民の立場に立ち、先物取引被害などの消費者問題に永年取り組み、2009年(平成21年)度から日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の委員長に就任していた。その職責を果たす途半ばで凶刃に倒れた同弁護士の無念を想い、そのご冥福を祈るとともに、ご遺族に対し心から哀悼の意を表するものである。  
当会は、暴力的な手段による弁護士活動への妨害行為に決して怯むことなく弁護士の使命を貫く決意であることを表明するとともに、弁護士業務妨害の排除及び予防をより一層徹底していく所存である。
             2010年(平成22年)11月10日
              福岡県弁護士会
               会  長  市  丸  信 敏     

集会アピール~子どもの貧困をなくし、希望を持てる社会にすることを求めるアピール~

カテゴリー:アピール

集会アピール
1 1990年代以降相次いだ労働法制の改悪や労働者派遣法の規制緩和により非正規雇用が拡大したことに加え、もともと脆弱な社会保障のさらなる切り崩しによって、社会の中に貧困が広がり、深刻化している。このような社会の中で育たざるを得ない子どもたちもまた、貧困と無縁ではいられない。
  昨年、厚生労働省は、日本の子どもの相対的貧困率が2007年の調査で14.2%であること、すなわち、子どもの7人に1人が貧困状態にあることを初めて明らかにした。これはOECD諸国の中でも最悪に位置づけられる割合である。
2 子どもの貧困は、その親の貧困とあいまって、ときに虐待死など子どもの生命そのものに直結する問題を生じさせる。また、子どもの貧困は、子どもが成長・発達する権利(憲法13条)や、教育を受ける権利(憲法26条)をも脅かしており、子どもが成長した後においても貧困状態から抜け出すことを困難にさせている。
  社会保障制度が脆弱な現在の日本において、貧困状態におかれた子どもたちが貧困を乗り越えることは非常に困難であり、子どもたちは、人生におけるさまざまな選択肢を奪われている。その結果として、親が貧困であればその子どももまた貧困になるという「貧困の連鎖」が延々と続くことになる。
このような現状は、憲法や子どもの権利条約で保障された子どもの生存権、成長発達権、教育を受ける権利の保障の観点から、とうてい見過ごすことはできない。
3 本日のシンポジウムでは、貧困状態におかれた子どもたちがさまざまな権利を奪われ、侵害されている実態や、貧困状態にある子どもを支援する制度の脆弱さ、そして貧困が世代間で連鎖していっていることが明らかとなった。
  過酷な労働条件からもたらされる親の貧困が、子どもを養育する時間的・経済的余裕を親から奪い、医療費助成の不足もあいまって子どもに必要な医療へのアクセスを断念させ、子どもに健康障害をもたらしているという現状。家庭の貧困が、子どもの学ぶ意欲にも影響を及ぼし、子どもを高校中退などに追い込んでいること。本来、子どもの教育を受ける権利を保障するためのものであるはずの就学援助制度が、必要な子どもに行き渡っていないこと。そもそも家庭での養育を受けられない子どもに対しては、何の支援も行われず社会から見過ごされがちな実態があること。
私たちは、このような実態に目を向け、貧困の連鎖を断ち切り、子どもの貧困を根絶するための取り組みを強めなければならないとの思いを共有した。
4 そこで、私たち集会参加者は、貧困の連鎖を断ち切り、子どもの貧困を根絶するため、国及び地方自治体に対し、①子どもの保育・医療・教育にかかる費用の公費負担割合を増加させること、②人間らしい働き方を保障する観点から労働法制・労働政策の見直しを進めること、③あらゆる世帯が健康で文化的な生活を営むことができるように所得保障制度を充実させること、④家庭での養育が困難となった子どもに対する社会的養護を充実させることを求める。
また、福岡県弁護士会は、従来行ってきた生活保護の支援に加え、就学援助や児童福祉法制など子どもに関わる諸制度にもより精通して相談援助に全力で取り組むとともに、関係諸機関・諸団体との連携を深め、今後も貧困の実態把握を続けながら、子どもの貧困をなくすための実践活動に活かしていく決意である。
以上
2010(平成22)年9月12日
福岡県弁護士会「子どもの貧困を考えるシンポジウム」
参加者一同

福岡拘置所小倉拘置支所の現地建替えを求める要望書

カテゴリー:意見

2010(平成22)年8月6日

内閣総理大臣 菅 直人殿
法務大臣 千葉景子殿
法務省矯正局長 尾﨑道明殿
福岡県弁護士会
会 長  市丸信敏
福岡県弁護士会北九州部会
部会長  服部弘昭

   福岡拘置所小倉拘置支所の現地建替えを求める要望書

第1 要望の趣旨
   福岡拘置所小倉拘置支所(以下,「小倉拘置支所」という。)を現地にて建替えすべく,早急に予算措置を講じることを要望する。

第2 要望の理由
 1,当会は、平成7年2月に小倉刑務所跡地に刑務所・小倉少年鑑別所(現福岡少年鑑別所小倉支所)・小倉拘置支所の3施設を移転統合させるという「北九州矯正センター構想」(以下、「本構想」という)が発表されて以来、本構想に一貫して反対し、本構想の撤回および小倉拘置支所の現地建て替えを強く求めてきた。
 2,その後,平成21年6月に,当会の主張の通り,本構想に基づく小倉拘置支所の小倉刑務所跡地への移転が断念されたことにより,小倉拘置支所の建て替えの方法としては,現地での建て替えの方法に絞られた状況にある。
 3,かかる状況を踏まえて,当会としては,以下に述べる通り,他の拘置所よりも優先して,小倉拘置支所を早急に建て替える必要性が存することを強く主張するものである。

すなわち,小倉拘置支所は,1960年(昭和35年)に築造された建造物であるが,築後50年を経過し,我が国の拘置所の中でも指折りの古い建造物となっており,建物自体の老朽化は著しいものがある。
   ところが,小倉拘置支所は,本構想に基づく小倉刑務所跡地への移転が計画されていたため,他の拘置所と比較して,必要な補修又は改修工事が長期間ほとんど実施されずに放置されてきた。そのため,建物の老朽化による建物の安全性が強く懸念される状況にある。
   具体的には,拘置所の建物の周囲を通行する際には,建物の外壁が剥がれて落下する危険があり,万が一,建物の外壁が剥がれ落ちて歩行者を直撃した場合には甚大な被害が生じることが危惧される。
   また,現在の小倉拘置支所の建物は,旧耐震基準で建築され,現在の耐震基準を満たしておらず,建物の耐震補強工事も全くなされていない。かかる状況で大地震等の自然災害が発生すれば,建物自体の脆弱性故に,建物の中に拘束された被疑者・被告人や拘置支所の職員および面会に来た一般市民の生命・身体の安全が危険にさらされることになる。
さらに,建物の老朽化により,被疑者・被告人の生活環境も著しく劣悪な状況に置かれており,他の拘置所の被疑者・被告人と比べて著しい不均衡が生じている。
 4,当会としては,平成21年12月にも小倉拘置支所の現地建て替えおよびそのための予算措置を早急に講じることを求める要望書を提出したところであるが,残念ながら,現時点では当会の要望を踏まえた対応が全くなされていない。
 5,そこで,当会としては,改めて,小倉拘置支所を早急に現地で建替えることを要望するとともに,そのための必要な予算措置を早期に講じることを強く要望する次第である。
                          
以 上

死刑執行に関する会長声明

カテゴリー:声明

1 本日,東京拘置所において2名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,昨年6月にも,無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審開始決定がなされ(足利事件),これを契機に精度の低いDNA鑑定に依拠した裁判の問題点が指摘されるという事態も生じている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件においても誤判が存在することは客観的な事実である。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 国際的にも,1989年(平成元年)に国連総会で死刑廃止条約が採択されて以来,死刑廃止が国際的な潮流となっている。1990年当時,死刑存置国は96か国で死刑廃止国は80か国だったのが,昨年(2009年)現在では,死刑存置国は58か国で死刑廃止国及び死刑停止国は139か国となっている。さらに,2008年12月18日には,国連総会において,すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議案が採択された。
また,2007年(平成19年)5月18日に示された,国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては,我が国の死刑制度の問題が端的に示された。すなわち,死刑確定者の拘禁状態はもとより,その法的保障措置の不十分さについて,弁護人との秘密交通に関して課せられた制限をはじめとして深刻な懸念が示された上で,死刑の執行を速やかに停止すること,死刑を減刑するための措置を考慮すべきこと,恩赦を含む手続的改革を行うべきこと,すべての死刑事件において上訴が必要的とされるべきこと,死刑の実施が遅延した場合には減刑をなし得ることを確実に法律で規定すべきこと,すべての死刑確定者が条約に規定された保護を与えられるようにすべきことが勧告されたのである。しかも,2008年10月には,国際人権(自由権)規約委員会により,我が国の人権状況に関する審査が行われ,我が国の死刑制度の問題点を指摘するともに制度の抜本的見直しを求める勧告がなされた。
5 このような中で,我が国の死刑制度の抱える問題点について何ら改革が講じられることなく,今回の死刑執行が行われたことは極めて遺憾であり,当会としてはここに政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                    2010年(平成22年)7月28日
                           福岡県弁護士会
                           会長 市丸 信敏

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