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死刑執行に関する会長声明

カテゴリー:声明

1 本日、東京拘置所及び大阪拘置所において、それぞれ1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
  2013年(平成25年)9月12日の1名の死刑執行後、わずか3ヶ月での死刑執行であり、本年においては2月21日、4月26日、9月12日に次ぎ4回、8人の死刑執行となる。
2 いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件という4つの死刑確定事件における再審無罪、いわゆる足利事件、布川事件における無期懲役刑確定事件の再審無罪判決が示すとおり、死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
のみならず、日本弁護士連合会の2011年(平成23年)10月7日のシンポジウムの宣言でも述べたとおり、死刑はかけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、更生と社会復帰の観点から見たとき、罪を犯したと認定された人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという根本的問題を内包している。さらに、我が国では、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階あるいは再審請求の段階に至るまで十分な弁護権、防御権が保障されておらず、執行の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。そして、死刑は人の生命を確実に奪い生命に対する権利を侵害するもので、いかなる執行方法であっても、その残虐性は否定できない。であるからこそ、死刑の廃止は国際的な揺るぎない潮流となっているのである。
3 今回死刑執行された死刑確定者のうち大阪拘置所において執行された死刑確定者は一審から上告審まで殺意を争っていたもので、2012年(平成24年)6月の死刑確定からわずか1年半での死刑執行である。また東京拘置所において執行された死刑確定者も幼少期の虐待が事件の背景事情として存在することから死刑という量刑に争いがあり、再審請求を繰り返していたものである。先に述べた宣言で指摘した問題点が如実に表れている事案であって、正に死刑の是非が問われるべきものである。
4 日本弁護士連合会は、2013年(平成25年)2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して、死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し、死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し、死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ、調査結果と議論に基づき、今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと、そのような議論が尽くされるまでの間、死刑の執行を停止することを求めた。2013年(平成25年)2月21日の死刑執行はこの直後に行われたものであった。
今回も、日本弁護士連合会が、死刑制度に関する政府の世論調査の結果について、政府の評価は死刑支持者の割合を過大に表示しており、死刑制度の関する国民の意識について誤解を与える物であるとする「死刑制度に関する政府の世論調査に対する意見書」を2013年(平成25年)12月4日に安倍晋三内閣総理大臣に同月11日に谷垣禎一法務大事に提出した直後に死刑の執行が行われている。
日弁連及び当会は、死刑執行に強く抗議するとともに、一切の死刑執行を停止するよう求めていたのであり、この要請を再度無視した今回の執行は到底容認できない。
5 当会としては改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                    2013年(平成25年)12月12日
                    福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

特定秘密保護法成立に抗議し同法の廃止を求める会長声明

カテゴリー:声明

2013年(平成25年)12月6日、特定秘密保護法が衆議院、参議院ともに強行採決という形で成立した。
 同法に関し、当会は、従前から(本年10月11日付、同12月3日付の会長声明)、特定秘密の対象範囲が広範かつ不明確であること、指定権者による恣意的運用のおそれがあること、国政調査権やマスコミの取材活動を制限し萎縮させるものであること、広く一般国民まで処罰される可能性があること等々のこの法律が内包する多くの問題点から、国民の知る権利を侵害し、国民主権原理に反するものであるとして、その成立に反対してきた。
同法の成立過程は、政府が唐突に法案提出を表明したことに始まり、募集期間僅か2週間のパブリックコメント、形ばかりの公聴会、国民に不透明な与野党間での修正協議、臨時国会の限られた会期での不十分な国会審議と不整合な政府答弁など、およそ適正な手続きや十分な説明と意見交換という民主主義的プロセスを踏まないものであった。これにより、今後の我が国の国民主権や民主主義などの憲法秩序の維持に関し重大なる危機感を持たざるを得ない。
 当会としては、同法が存続する限り、その廃止を求め、その実現に向けての活動を継続していくとともに、その過程においても国民生活全般の萎縮をもたらさないよう同法の濫用を厳しく監視し、同法による人権侵害が甚だしい場面である同法違反の刑事事件について基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命にかけて全力で取り組むことを声明するものである。
  2013年(平成25年)12月12日
                        福岡県弁護士会
                          会長  橋 本 千 尋

特定秘密保護法案に関する会長声明

カテゴリー:声明

2013年(平成25年)11月26日、衆議院で特定秘密保護法案の採決が強行され、現在参議院で審議中である。
同法案は、特定秘密の対象範囲が広範かつ不明確であること、指定権者による恣意的運用を防止する制度がないことなどから、国民の知る権利を侵害し、国民主権原理に反しており、廃案にされるべきことは、当会においても、本年10月11日付の会長声明にて意見表明を行ってきたところである。
しかし、衆議院での4党による修正を経てもその危険性は何ら減じられておらず、かえって、国会審議を通じて、以下のような問題点がさらに明らかとなった。
1 立法事実の不存在
森まさこ担当大臣によると、過去15年間における公務員による主要な情報漏えい事件は5件で、本法案の特定秘密に該当するものは中国潜水艦の動向にかかる事件1件のみである(2013年(平成25年)11月14日衆議院国家安全保障に関する特別委員会答弁)。
しかも、この事件は不起訴処分となっており、重罰を科す法案の根拠とはなり得ない。
2 取材の自由の侵害のおそれ
公務員から記者へ秘密の提供がなされ、記者の行為は違法ではなく公務員の行為のみが違法と評価されるケースで、提供を受けた記者が捜索を受けることがあり得るかという問題点について、森担当大臣は、「ない。」と答弁したが、谷垣禎一法務大臣は、「一概に言えない。博多駅事件の最高裁判例の趣旨を尊重する。」と答弁し(前掲衆議院特別委員会答弁)、被疑者としての立場に立たない場合においても記者が捜索を受ける可能性を認めており、取材の自由が侵害されるおそれがある。
3 刑事裁判との関係
秘密保護法違反の刑事裁判において、裁判所が証拠開示を命じなかった場合、被告人、弁護人には秘密とされた情報の内容すら知らされず(2013年(平成25年)11月11日衆議院特別委員会答弁)、被告人は自己の行為の何が罪に問われているかも分からないまま有罪とされるおそれがある。
そもそも、国民主権の下では、国の保有する情報は主権者である国民に公開されるべきことが大原則である。それにもかかわらず、本特定秘密保護法案は、情報を秘密にし、国民の目から隠すことのみを重視するあまり、国民主権を形骸化しかねない内容となっている。多数の国民が危惧感を抱き、かかる法案に反対しているのも当然である。
当会は、特定秘密保護法案について、良識の府である参議院において十分な審議を尽くし、当会の示す懸念が払拭されないのであれば、今国会における採決を強行せず、廃案にするよう強く求めるものである。
2013年(平成25年)12月3日
福岡県弁護士会
会長  橋 本 千 尋

衆議院選挙無効訴訟に関する最高裁判決についての会長声明

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2013年(平成25年)11月20日、最高裁判所は、昨年12月16日に施行された衆議院議員総選挙についての選挙無効訴訟において、「本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった」としながら、「憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえ」ないとして、「本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない」とする判決を言い渡した。
この最高裁判決の原審は、全国14の高等裁判所と支部に提訴されていた16件の訴訟である。16件のうち14件の高裁判決が違憲とし、うち2件は選挙無効をも言い渡した。本年3月18日の福岡高裁判決は、議員定数のいわゆる「0増5減」について、「十分なものといえないことは明らかである」としていた。
これに先立ち、最高裁判所は、2011年(平成23年)3月23日、2009年(平成21年)の衆議院総選挙について、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた」、「投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある」と判決していた。
  この2011年(平成23年)の判決から2012年(平成24年)の衆議院総選挙までには1年9か月が経過しており、国会が是正措置を講ずるための時間は十分にあった。ところが、国会は、議員定数を「0増5減」し、その適用は次回の総選挙からとすることを定めたにとどまった。人口比例部分とは別に各都道府県に議員定数1を配分する1人別枠方式については、根拠規定こそ廃止されたものの、同方式を前提とする定数配分は抜本的に見直されることもなく、 2012年(平成24年)の総選挙時はもとより、現在もまだ維持されている。
そのため、2012年(平成24年)総選挙は2009年(平成21年)の総選挙と同様の選挙区割りで施行され、投票価値の最大格差が拡大し、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態」がより深刻化していた。
このような国会の怠慢ともいうべき事実経過を踏まえれば、最高裁判所は今回の判決において、2011年(平成23年)3月23日の判決よりも踏み込んだ違憲判断を示すべきであったにもかかわらず、立法裁量を過度に尊重した不十分な判断にとどまった。
そもそも、議員1人あたりの選挙人の人数が均等であるべきという投票価値の平等は、法の下の平等(憲法14条1項)、選挙人資格の平等(憲法44条)を定める憲法の要請である。このような投票価値の平等が侵害されたときには、「国権の最高機関」(憲法41条)である国会は国民の意思を的確に反映することができず、議会制民主主義ひいては国民主権がゆがめられてしまう。
  これを正すことは、唯一、違憲立法審査権(憲法81条)を有する裁判所にしかなし得ない。今回の最高裁判決は、このような裁判所の職責を果たしたものとは認められない。
  今回の最高裁判決によって、投票価値の平等を実現すべき国会の取組の停滞が許されるはずもない。
当会は、裁判所に対して積極的に憲法保障の機関としての職責を果たすことを求めるとともに、国会に対し速やかに衆議院議員総選挙における投票価値の平等を実現するための抜本的措置をとることを改めて強く求める。

2013年(平成25年)11月26日
福岡県弁護士会
    
会長  橋 本 千 尋

改めて生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明

カテゴリー:声明

2013年(平成25年)11月13日、「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下「新改正案」という。)が参議院本会議で可決された。

当会は、2013年(平成25年)6月7日、5月17日に閣議決定された「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下「旧改正案」という。)について、「生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明」を公表し、厳格な要式行為の追及による生活保護申請の事実上の拒否(いわゆる「水際作戦」)を合法化し、単なる優先関係に過ぎない扶養義務の履行を迫ることによる保護申請への萎縮化を招来するという看過しがたい重大な問題があることから、その廃案を求め、旧改正案については、批判の高まりの中2013年(平成25年)6月26日の第183回通常国会の閉会に伴い廃案となったが、今国会において、再度審議されているところである。

審議の過程において政府は、申請の際に申請書及び添付書類の提出を求める改正法24条については、(1)従前の運用を変更するものではなく、申請書及び添付書類の提出は従来どおり申請の要件ではない、(2)福祉事務所等が申請書を交付しない場合もただし書の「特別の事情」に該当する、(3)給与明細等の添付書類は可能な範囲で提出すればよく、紛失等で添付できない場合もただし書の「特別の事情」に該当する旨答弁した。また、扶養義務者に対する通知義務の創設や調査権限の拡充を定めた改正法24条8項、28条及び29条については、明らかに扶養が可能な極めて限定的な場合に限る趣旨である旨答弁し、以上両趣旨を厚生労働省令等に明記し、保護行政の現場に周知する旨繰り返し答弁してきた。

しかし、改正法の法文が一人歩きし、違法な「水際作戦」がこれまで以上に、助長、誘発される危険性が払拭されたとは到底言い難い。当会では、2006年(平成18年)、北九州市で孤独死していた56歳の独居男性が、生前二度にわたって申請意思を明確に表示していたにもかかわらず、福祉事務所から、子どもに援助してもらうようにと言われて申請を違法に拒まれていた事件も起きている。このような改正法の施行によって、生活保護の利用が抑制され、餓死・孤立死・自殺等の悲劇が増加する事態が強く懸念される。

当会は、憲法上保障された生存権が現実に市民に保障される社会となることをめざし、平成21年度から生存権の擁護と支援のための緊急対策本部を設け、多数の会員が登録する「生活保護支援システム」によって生活保護申請同行など生活保護法の適法な運用を求める活動を行ってきた。当会の立場からは、保護申請権ひいては生存権を侵害するおそれの大きい改正法案は到底容認することができない。

よって、当会は、改正法案について即時の廃案を改めて求めるものである。

2013年(平成25年)11月22日

福岡県弁護士会
会長 橋本 千尋

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