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国際刑事裁判所の独立性を擁護し、法の支配の堅持を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 近年、国際刑事裁判所(International Criminal Court。以下「ICC」という。)に対して報復的な措置を実施する国家が現れ、ICCの独立性が深刻な危機に直面している。
ウクライナに対する軍事侵攻に関連して、ICCが、2023年3月17日、ロシアの大統領らに逮捕状を発付したことに対し、ロシアは、ICCの検察官及びICC予備審判部の複数の裁判官に対して逮捕状を発付した。ガザにおける武力紛争に関連して、ICCが、2024年11月21日、イスラエルの首相らに逮捕状を発付したことに対し、米国は、2025年2月6日、ICCの職員等を対象として、資産の凍結、米国への入国・滞在の制限等を行う大統領令を発出した。さらに米国は、2026年8月18日には、ICC所長である赤根智子氏らを制裁の対象とした。
また、米国は、同年7月よりICCの解体を主張し、締約国にICCからの脱退を呼びかけるなどしてきたが、同年9月22日の国連総会の一般討論演説で、同国大統領は、ICCを「邪悪な集団」と呼び、すべての加盟国に対して直ちに脱退するようあらためて求めた。

2 ICCは、「国際刑事裁判所に関するローマ規程」に基づき、同規程が発効した2002年7月1日に、オランダのハーグに設立された常設の国際刑事司法機関である。
20世紀において、各地で起こった戦争の中で想像を絶するほどの残虐な行為が行われ、一般市民を含む多数の犠牲者が生じたことを受けて、ICCは、ジェノサイド犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪及び侵略犯罪という、国際社会共通の価値を毀損する特定の重大犯罪について、その責任を有する個人に対して刑事責任を追及し、各国の刑事司法を補完する裁判所として国際社会における法の支配を支え、人類全体の平和と安全、人間の尊厳を維持する使命と役割を担っている。
ICCの加盟国は125か国に及び、日本は、2007年10月1日にICCに加盟し、以後、複数の裁判官を輩出し、最大の分担金拠出国としてICCを支えてきた。

3 世界各地で武力紛争が絶えない現在、法の支配を貫徹するためにICCが国際社会で果たすべき役割はますます重要なものとなっているのであり、仮にICCの存立が脅かされる事態になれば、武力紛争下の一般市民など弱い立場にある人々の保護がより困難になる。
軍事侵攻に関与する国が、ICCの権限行使に関し、ICC所長を含む個々の裁判官等に対する制裁措置を行ってICCの職務の遂行を妨げ、ICCを非難してその解体を率先することは、国際法に基づき存立している司法機関の独立に対する不当介入であり、歴史に学びながら国際社会が作り上げてきたルールと制度の破壊行為である。
ICCの活動の阻害は、最も重大な犯罪が処罰されずに放置されることを招来し、国際社会における法の支配を揺るがす。そして、これは法の支配の究極の目的である平和と安全、そして人間の尊厳を維持することの否定に繋がる。

4 日本国憲法は、前文において、全世界の国民が恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するとともに、日本が国際社会において平和の維持と専制・圧迫の除去に努めることを宣言している。
これらの憲法上の理念に照らしても、国際社会における法の支配を実現し、重大な国際犯罪について責任を追及するICCの存在は極めて重要である。
日本は、長い歴史とその教訓に基づき、法の支配を標榜し堅持することによって世界の安定と日本の安全に深く寄与してきた。それにより多くの国の尊敬と信頼を得てきている。そうした外交政策あるいは理念に基づきICCへの強い支持・協力をしてきた日本として、今まさに声を上げるべきである。そのことによって、将来、法の支配の実現に努めようとする法律家が萎縮することなく海外で活躍できるような環境を整える役割を果たす必要がある。

5 当会は、法の支配を堅持するために、ICCの存在意義を訴えるとともに、その存続及び独立を強く支持し、日本政府に対して、以下のことを求める。
(1) 「法の支配」を外交の柱とする立場から、米国政府等に対し、一連の制裁が理由のない不当な制裁であるとして、ICCに対する制裁措置を直ちに撤回することを働きかけるよう求めるとともに、改めてICCを支持し協力する立場であることを明確に表明すること。
(2) 他のICC締約国と直ちに連携し、米国政府等による不当な圧力によって締約国が脱退などを決めないよう必要な支援をするとともに、共同声明の発出その他共同の行動を主導すること。
(3) 赤根所長をはじめとするICCの職員、ICCに協力する者や法人が、米国政府等による不当な圧力によって不利益を受けないようにするための支援を直ちに検討すること。

2026年(令和8年)10月7日
福岡県弁護士会 会長 池田 耕 一 郎

令和8年熊本地震に関する会長談話

カテゴリー:会長談話

2026年(令和8年)7月28日、熊本県において最大震度7を観測する大地震が発生しました。福岡県においても最大震度5弱を観測し、八女市内での人的被害、柳川市内での家屋被害が報じられています。
熊本県内では、多数の死者を含む甚大な被害が次第に判明しております。
この度の地震により尊い命を落とされた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に、福岡県弁護士会を代表して心よりお見舞いを申し上げます。
現在も断続的な余震が続き、熊本県内の皆様には不安の中で過ごされていることと思います。
平成28年熊本地震や令和2年7月豪雨災害からの力強い復興の途上において、再びこのような大規模な災害に見舞われたことは、まさに痛恨の極みであり、言葉を失う思いです。
同じ九州の地にあり、日頃より深い絆で結ばれている当会として、熊本県の皆様が直面されているお気持ちや苦難を重く受け止めております。
福岡県弁護士会は、被災された方々の不安を少しでも軽減し、権利と生活を守るため、熊本県弁護士会をはじめ、九州弁護士会連合会、日本弁護士連合会、関係機関と緊密に連携していく決意です。
隣県の弁護士会として、何かできることからという思いで、7月29日から福岡県弁護士会が開設する15箇所の法律相談センターにおいて令和8年熊本地震に関するご相談を無料とすることといたしました(当面10月31日まで)。
今後も、福岡県弁護士会としてなし得る最大限の支援に会員一丸となって全力で取り組む所存です。
被災地の一日も早い復旧・復興と、皆様の安全、そして安心した生活を取り戻せる日が一日も早く訪れることを、心より祈念申し上げます。

2026年(令和8年)7月30日
福岡県弁護士会 会長 池田 耕一郎

憲法記念日にあたっての会長談話

カテゴリー:会長談話

本日、日本国憲法は、施行から79年を迎えました。

日本国憲法は、前文で「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、人権侵害の最たる戦争による悲惨な歴史を二度と繰り返してはならないという誓いのもとに生まれました。

しかしながら、現在の世界情勢は、国際法違反とも指摘されるアメリカ合衆国によるベネズエラへの軍事介入やイスラエルとアメリカ合衆国によるイランへの攻撃等、日本国憲法が理想とする平和の実現には程遠い状況といわざるを得ません。

これに対し、政府は否定的な見解を強くは述べておらず、恒久平和主義を掲げる日本として現状を変えるための役割を果たすことができないか、さらなる議論が必要と思われます。

また、1976年(昭和51年)に三木武夫内閣による統一見解として示された武器輸出三原則及びその運用指針は、日本が武力紛争への関与を回避するため一定の歯止めとして機能してきましたが、本年4月21日、政府は、防衛装備移転三原則及びその運用指針を改訂し、これまで救難、輸送、警戒、監視及び掃海のいわゆる「5類型」に限って輸出を認めてきた制限を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としました。政府は、政策転換の根拠として、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることなどを挙げています。

しかし、殺傷能力のある武器の輸出解禁という日本の安全保障政策の大きな転換点となるものであり、国会における十分な議論や市民的議論を経ることなく、恒久平和主義を掲げた憲法の理念に反する政策が実施されていくことは、立憲主義の観点からも看過できません。

当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする法律家団体として、恒久平和主義を掲げる日本国憲法の理念が見失われないよう注視し、「市民とともに考える憲法講座」をはじめ時宜に応じて市民の皆様と情報共有しつつ、全力をあげて活動してまいります。

2026年(令和8年)5月3日
福岡県弁護士会
会 長 池田 耕一郎

佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定での不正行為を強く非難するとともに第三者機関による検証等を求める会長声明

カテゴリー:声明

佐賀県警察は、本年(2025年)9月8日の記者会見において、佐賀県警察本部化学捜査研究所の技術職員が7年余りにわたり、実際には実施していないDNA型鑑定を行ったように装う等、虚偽内容の書類を作成するなどの不正行為(以下、「本件不正行為」という。)を繰り返していたことを公表した。
各種報道によると、今回、確認されたものだけでも、虚偽の鑑定書類作成を含めて130件に上り、そのうち、実際は鑑定していないのに鑑定したことを装った証拠捏造というべきものが9件、鑑定試料の余りを鑑定後に紛失して別の物を鑑定試料と偽って警察署に返すなどしたものが4件、上記130件のうち再鑑定を行った124件の中で当初の鑑定と異なる結果になったものが8件、鑑定結果が証拠として検察庁に送付されたものが16件あるとのことであった。
DNA型鑑定等の科学鑑定は、近時の刑事司法において、捜査や公判の帰趨を決する大きな影響力を持つ科学的証拠である。科学鑑定が正確に実施されることは、無辜の者を誤って処罰することがないようにするだけでなく、真犯人の発見や事件の早期解決、真相究明にとっても重要である上、国民の刑事司法に対する信頼を担保するものである。それにもかかわらず、7年余りもの間、刑事司法に対する重大な背信行為が繰り返し行われ、かつ、見過ごされてきたことは、極めて遺憾であり、強い非難に値する。虚偽証拠による裁判は、刑事訴訟法435条1号によりそれ自体が再審事由となる上、本件不正行為のようにDNA型に関する虚偽の報告書を作成することは、虚偽公文書作成罪(刑法156条)、証拠偽造罪(刑法104条)などの犯罪に該当するものであり、極めて重大な事態である。
捜査段階で作られた証拠は、被疑者、被告人の防御権や弁護人の弁護活動に関わるものであることはいうまでもなく、結果、被疑者、被告人の人生そのものに重大な影響を及ぼすものである。
本件不正行為が二度と起こらないようにするためには、原因究明は必須である。ところが、各種報道によると、佐賀県警察は、佐賀地方検察庁、佐賀地方裁判所の協力を得て調査を行った結果、全ての不正行為について捜査や公判への影響はなかったとして第三者による調査機関の設置は必要ないとしている。
 しかし、佐賀県警察が行ったとする調査は、あくまで捜査機関が自ら実施したものに過ぎず、その調査過程や発覚の端緒は何ら明らかになっていない。しかも、問題発覚から約1年もの間、公表されなかった点も看過できない。
本件不正行為が繰り返し行われた原因の究明、捜査や公判への影響がないという説明の真偽、他の類似事案の有無、本件不正行為が7年余りも見過ごされた原因、チェック体制の適否、組織的な関与の有無、再鑑定の実施方法や鑑定資料の適否の検証など、数多くの課題が残ったままであり、到底十分ではない。
防御権や弁護活動に影響がなかったかどうかという点は、当然、捜査の対象となった被疑者、被告人、弁護活動を行った弁護人に情報を提供して調査を行わなければ、明らかにならない。しかし、現在まで、各事件の被疑者、被告人及び弁護人に対する調査は一切行われていない。
 佐賀県警察の対応は、本件不正行為の重大性を見誤っていると指摘せざるを得ない。また、佐賀地方検察庁が、警察の捜査を指導監督する立場にあるにかかわらず、本件不正行為を見抜くことができなかったことも看過できない。
本件不正行為が、7年余りもの間繰り返し行われ、かつ、見過ごされてきたことからすると、警察内部の監察及び検察官による指揮並びに公安委員会による監督では、鑑定に際しての証拠の偽造を防止することはできないという構造的欠陥が明らかになった。真相究明のためには、捜査機関から独立した機関による調査が必要不可欠である。また、本件不正行為は佐賀県警察のみの問題ではない。全国の都道府県警察においても、本件不正行為と同様な問題が起きていないか可及的速やかに確認を行う必要がある。
よって、当会は、法務省、最高検察庁、警察庁及び国家公安委員会に対し、中立的な第三者機関を設置した上で、本件不正行為が捜査及び公判に与えた影響を検証し、再審請求を行うなどの適切な措置を講じるとともに、本件不正行為を防止することができなかった構造的原因を究明し、再発防止策を策定することを求める。また、佐賀地方検察庁は、当時の弁護人に情報を提供して調査をおこない、鑑定結果が判決に影響を及ぼした可能性が否定できない事案については再審請求の機会を得られるよう配慮すべきである。

令和7年10月1日
福岡県弁護士会
会長  上 田 英 友

憲法記念日にあたっての会長談話

カテゴリー:会長談話

今年は、第2次世界大戦が終わって80年の節目を迎えます。本日、施行から78年を迎える日本国憲法は、人権侵害の最たる戦争による悲惨な歴史を二度と繰り返してはならないという誓いのもとに生まれました。日本国憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認しています。
しかしながら、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻や、イスラエルによるパレスチナへの一方的攻撃など、世界の情勢は、日本国憲法が理想とする平和の実現には程遠い状況と言わざるを得ません。
国内でも、憲法9条のもとでGDP比1%の5兆円余に抑えられてきた防衛関係費予算が、今年度予算では8.7兆円にまで激増しています。安保法制や解釈改憲による集団的自衛権により、防衛関係費の増大は軍備拡大に結び付く危険が高いといえ、日本国憲法の理念を無視して進められる軍備拡大は、私たちの市民生活に多大な影響を及ぼします。
そうしたなか、裁判所では、日本国憲法の力が改めて見直されています。
生活保護基準引き下げが生存権を保障した憲法25条に違反するとして基準額の減額処分取り消しを求めた訴訟において、本年1月29日、福岡高裁は、憲法25条の趣旨、目的を踏まえ、厚生労働大臣による基準額の引き下げを違法と判断しました。
また、同性間での婚姻を認めない現在の法制度が憲法に違反するとして、国を訴えた「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、全国5か所の高等裁判所で「憲法違反」の判断が示されました。昨年12月13日には、福岡高裁においても、法の下の平等を定めた憲法14条、婚姻や家族に関する法律の制定について個人の尊厳と両性の平等を基本とすることを定めた憲法24条2項のみならず、幸福追求権を定めた憲法13条にも反し違憲と判断されました。
当会は、今後も、個人の尊重を最高価値とする日本国憲法の理念に則り、基本的人権を擁護し、社会正義を実現しつつ、法的助力の必要な市民の皆様に寄り添う法律家団体として、全力をあげて活動してまいります。

2025年(令和7年)5月3日
福岡県弁護士会
会長 上田英友

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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