法律相談センター検索 弁護士検索
アーカイブ

法制審議会が法務大臣に対して答申した刑事再審手続に関する法整備の案(諮問第129号に対する答申)に強く反対すると共に、かつて超党派議連が提出した改正案の法制化を実現することを求める会長声明

カテゴリー:声明

1 法制審議会は、2026年(令和8年)2月12日、刑事再審手続に関する法整備の案(諮問第129号に対する答申案)を審議し、全会一致の慣例にもかかわらず多数決をもって原案どおり採択し、法務大臣へ答申した(以下「本答申」という)。採択は反対が4、棄権が1と異例な結果であった。

本答申は、えん罪被害者の救済を本来的目的とする刑事再審制度につき、再審請求手続の全面的見直しを図るものと称して法務省の事務当局により取りまとめられたものであるが、その内容には、えん罪被害者の救済という再審制度の趣旨・目的に反し、再審請求人に過度の負担と不利益を課し、かえって再審開始を困難にする重大な問題点が含まれており、断じて容認できない。

2 まず、本答申は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止していない。いわゆる袴田事件など累次の再審事件において、検察官の度重なる抗告・特別抗告により、再審開始・再審無罪の言渡しまでに著しく長期に及んでいることが指摘されているが、検察官の不服申立てを無制限に認めている。本答申は附帯事項として、「検察官において、もとより結論ありきではなく、慎重かつ十分な検討を確実に行った上で適切な対応がなされることが望まれる」旨記載してはいるものの、実際の事件においてそのような適切な対応がなされるかはいわば担当検察官を中心とした検察庁の裁量に委ねられており、不服申立ての歯止めとはなっていない。絵に描いた餅である。

そもそも、検察官は、再審請求手続の当事者ではなく、公益の代表者として裁判所が行う審理に協力すべき立場に過ぎず、再審開始を認める決定に対して当然に不服申立てを行うべき立場にはない。しかも、いわゆる「福井事件」の第1次再審請求において、検察官が、自らの主張と矛盾する重要な証拠を隠したまま、再審開始決定に対する不服申立てを行った結果、再審開始決定が誤って取り消されるという事態も生じている。今後、このような事態が生じるのを防ぐためにも、検察官に「公益の代表者」として不服申立てを行う資格を認めるべきではない。そして、再審開始決定は、再審を開始する旨決定するだけであり、有罪・無罪の実体判断は再審公判において改めて行われることが予定されている。検察官は、再審公判において確定判決に誤りがないことを主張することが可能であり、再審開始決定に対する不服申立てを認めなくても何ら不都合は生じない。

再審は、既に有罪判決が確定した者について、後に無実を明らかにし得る新証拠が提出された場合等に、当該判決の誤りを是正するための例外的救済手続であるところ、開始決定に対する検察官の不服申立てを広く許容することは、えん罪被害者の救済をいたずらに遅延させ、重大な人権侵害を継続させる結果を招くこととなる。本答申は、その点において、えん罪被害者の早期救済の必要性という立法事実に何ら向き合っていないとの非難を免れない。

3 また、本答申は、検察官の保管する裁判所不提出記録につき、再審請求審及びその準備段階における閲覧・謄写の制度化を図る一方で、その運用に関し、裁判所が「必要と認める」場合に限って閲覧・謄写を認めるとするなど、検察官の裁量と裁判所の判断に広範な余地を残し、弁護人の活動を過度に制約するおそれを残したものといえる。証拠開示についても、裁判所に対して一定の要件の下で証拠開示命令を発する余地を認めているが、関連性、必要性、相当性を弁護人が具体的に主張、疎明しなければならず、そうした疎明は必ずしも容易ではないことからして、証拠開示が認められない結果となるのである。

えん罪事件においては、従前、検察官が保管する未提出証拠の開示が再審開始及び無罪判決の決定的契機となってきたところであり、真に必要とされるのは、検察官手持ち証拠の包括的な開示義務の明確化と、その履行を実効的に担保する制度であって、検察官や裁判所の裁量の余地を残すべきものではない。

本答申は、証拠開示の範囲及び方法について検察官・裁判所の統制権限を温存しており、えん罪救済の観点から不十分な内容にとどまっている。

4 さらに、本答申は、再審請求審における裁判官の除斥・忌避、再審開始事由の在り方等、多岐にわたる重要論点について、えん罪救済の実効性確保という観点から極めて不十分な内容にとどまっている。

本答申は、「再審の請求についての調査手続」を新たに設け、「審判開始決定」がなされない限り、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求が棄却されることになる上、再審の請求を受けた裁判所に対して、速やかに調査手続きを行い、審判を開始するか否かを決定することを義務づけたのである。この規定により、再審請求人が無罪につながる証拠の開示を受けられないまま、書面審査のみで再審請求が門前払いされる余地を残している点で、不十分というほかはない。

加えて、本答申は、確定審において刑の言渡し・刑の免除・無罪の言渡しに関する判決、控訴棄却の判決に関与した裁判官の除斥規定を設け、上告棄却の決定に関与した裁判官の除斥規定を設けなかった一方で、再審開始決定に関与した裁判官の除斥規定を設けている。再審請求審と再審公判は一連の手続であり、同一の裁判官が担当することは当然のことである。このような規定は、検察官に対して、再審開始が確定した事案について、再審公判において一から有罪立証を行うことを可能とするものであり、いたずらに審理を長期化させる結果につながる点で、不十分というほかはない。

5 一方で、国会においては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」(超党派議連)が中心となり、えん罪被害者の迅速な救済を目的とする再審法改正案(刑事訴訟法の一部を改正する法律案)が議員立法として提出され、審議が継続されていたが、先般の衆議院解散によって廃案となった。

同改正案は、本答申と比して、再審請求手続における証拠開示の制度を大きく拡充し、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを明文で禁止するなどの内容を含むものであり、えん罪被害者の早期救済の必要性という立法事実と真に向き合った内容である。まさに、えん罪被害者の人権救済に資する方向性を明確に示したものとして当会は高く評価する。

他方、本答申は、超党派議連による再審法改正案が示してきたえん罪救済の方向性を十分に踏まえることなく、検察官の不服申立てを維持し、証拠開示についても限定的な枠組みにとどめるなど、超党派議連の案に比して、明らかに「後退的」内容となっている。

6 当会は、えん罪の防止とその救済が刑事司法に対する国民の信頼の基盤となるべき課題であるとの観点から、本答申に対し、強く反対する。そして、検察官の不服申立てを禁止し、証拠開示についても大きく拡充した内容の超党派議連の再審法改正案が一刻も早く再度国会に提出され、その法制化を実現することを求める。

2026年(令和8年)3月17日

福岡県弁護士会 会長 上 田 英 友

国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める会長声明

カテゴリー:声明

当会は、日本で初めて待機制の当番弁護士制度を導入し、いつでも、誰でも、弁護人にアクセスできる社会を目指し、被疑者・被告人の権利を守るため、刑事弁護の最前線を切り拓いてきた。その精神は、今日に至るまで当会の根幹を成し、全国でも高い国選弁護登録率として結実している。

しかし今、国選弁護制度はその持続可能性が揺らぐ重大な局面に直面している。

国選弁護制度は、被疑者・被告人の権利擁護のために必要不可欠な憲法上の制度である。現在、刑事事件の約9割は国選弁護人が担っており、日本の刑事弁護は国選弁護制度により支えられているといっても過言ではない。それにもかかわらず、国選弁護人の活動を支えるべき報酬体系は、その重要な責務と実態を反映しているとは到底いえない。

このような状況を踏まえ、日本弁護士連合会では、当番弁護士制度のほか、取調べ立会いの援助制度、障害者等に対する刑事弁護費用援助制度などを独自予算で創設し、さらに当会でも独自に、身体拘束解放後の被疑者弁護援助制度を創設するなど、被疑者・被告人が費用負担の心配なく高度化する刑事弁護活動を享受できる体制の拡充に注力してきた。しかしながら、無罪推定の原則が憲法上保障される日本において、これらの諸制度は、本来、国費で賄われるべきものである。

現在の国選弁護報酬は、昨今の急激な物価高、社会全体における賃上げの要請等を反映していないだけではなく、スマートフォンの普及等に伴うデジタル証拠の激増により、メッセージアプリを用いた事件関係者間の膨大なやり取りの精査が必要になるなど、弁護活動に必要な労力が飛躍的に増大しているにもかかわらず、その実態が基礎報酬に全く反映されていない。

国選弁護にかかる各種弁護費用に関しても、謄写費用、交通費などの実費が一部しか支給されず、弁護活動に要した費用が全額補償される仕組みになっていない。

また、佐賀県警察科学捜査研究所の職員によるDNA鑑定、神奈川県警による証拠の捏造等、捜査機関による不正行為は未だになくなっておらず、捜査機関側の作成した証拠の信用性を争うべき事案は少なくない。過去の多くの冤罪事件においても、弁護側が提出した科学的鑑定等が無罪主張の柱となってきた。しかしながら、日本弁護士連合会及び当会において、私的鑑定等の費用援助制度を設け、弁護活動に一定の援助費用が支払われているとはいえ、現行の国選弁護制度では、鑑定費用をはじめ、本来行われるべき多くの弁護活動に対する費用が賄われず、適切な弁護活動を行う上で重大な支障を来している。冤罪防止の観点からも、国選弁護制度における費用の整備は喫緊の課題である。

国選弁護業務のための予算は160億円前後と極めて僅少であり、100兆円規模の国家予算に占める割合は年々低下している。人権保障の経済的基盤の拡充は立ち遅れていると言わざるを得ない。

よって、当会は、被疑者・被告人の権利擁護と公正な刑事司法制度の実現のため、国会、法務省、財務省等に対し、国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を強く求めるものである。

以上

2026年(令和8年)3月17日

福岡県弁護士会 会長 上 田 英 友

旧姓の通称使用のみの法制化に反対し、改めて選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を強く求める会長声明

カテゴリー:声明

2025年12月3日の報道で、政府は次の国会に、旧姓の通称使用を法制化するための関連法案を提出する方向で検討に入ったことが明らかとなった。さらに、同月5日、男女共同参画会議において来年度からの第6次男女共同参画基本計画の策定に向けて、「婚姻後の旧姓の通称使用について法的効力を与える制度の創設の検討」を掲げて答申をまとめた。

しかし、こうした旧姓の通称使用のみの法制化は、夫婦同姓制度の維持を前提とするものであり、正式な名称である「戸籍姓」が別に存在することに変わりはない。旧姓はあくまでも「通称」の位置付けにとどまり、根本的な問題は解消されないばかりか、国内的にも国際的にもさらなる混乱を生じさせる恐れがあるため、旧姓の通称使用のみの法制化には反対である。

そもそも、氏名は個人の識別機能を有するだけではなく、個人の人格の象徴であり、氏名の変更を強制されない自由も憲法13条の人格権として保障される。

しかし、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、婚姻後の夫婦同氏を義務付けている(夫婦同姓制度)。

そして、同制度の下で、現実には法律婚をする夫婦の約94%において、女性が姓を変えている。すなわち、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うという点で、婚姻に際して一方当事者に姓の変更を強制する民法750条は、憲法13条、憲法14条、憲法24条にも反するものである。

国連の女性差別撤廃委員会からも繰り返し別姓を選択できるよう勧告がなされ、日本は夫婦同姓を強制する唯一の国となっている。

当会はこれまで、民法750条が憲法に違反することを繰り返し指摘して、選択的夫婦別姓制度への改正を求めてきた(2010年4月22日会長声明、2015年5月27日総会決議、2015年12月17日会長声明、2021年7月7日会長声明、2024年12月5日会長声明)。

婚姻後も同姓か別姓のいずれかを選択できるようにする制度(選択的夫婦別姓制度)は、互いに旧姓を保持することを希望する者同士が法律上婚姻することを可能とし、かつ、双方が戸籍姓のみで社会生活を送ることができるのであり、これこそ人格的利益及び両性の本質的平等を維持することにつながる。同姓を希望する者は従前通りに選択できるのであり、これらの者の人権侵害や不利益は問題とならないことは当然である。

2025年の通常国会では、28年ぶりに選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法案が衆議院法務委員会で審議入りし、法案は継続審議となり、一歩前進かと思われた。しかし、2026年1月23日に招集された通常国会で衆議院が解散されて廃案となった。

旧姓の通称使用の法制化は、一見すると、旧姓を法的に使用できる機会が増え、現行制度下での不便が解消されるようにも思われる。

しかし、婚姻に際して夫婦の一方が改姓を強いられるという人格権侵害や両性の本質的平等違反は残り、憲法に違反する人権侵害の解消にはならない。加えて、「戸籍姓」と「通称姓」との法的なダブルネームという社会全体のシステムを変更する新たな制度が誕生することになり、社会生活に混乱を来たす恐れがある。例えば、金融機関におけるマネーロンダリング対策のための審査に耐えられない恐れがある。また、パスポートの表面上に旧姓のみが記載されても、国際規格上ICチップには戸籍姓のみが記録されることになっており、ビザや航空券は旧姓では取得できず、海外渡航や海外生活においてパスポート上の旧姓と戸籍上の姓が異なることのリスク等がある。

このダブルネームの危険性については、従前より指摘されているところである。例えば、法務省パンフレット「選択的夫婦別氏制度について」(1996年) では「社会からみてその人が誰かということが分からなくなり、混乱を招くおそれがあります」と記載され、2015年12月16日最高裁大法廷判決の木内裁判官による「通称を法制化するとすれば、全く新たな性格の氏を誕生させることとなる」との意見 、2021年6月23日最高裁大法廷決定の宮崎裁判官・宇賀裁判官による「ダブルネームである限り人格的利益の喪失がなかったことになるわけではない」との反対意見などがある。日本経済団体連合会(経団連)も、2024年、「通称姓の使用はビジネス上のリスクとなり得る」として、選択的夫婦別姓の早期実現を提言している。

 当会は、夫婦同姓制度を維持したままで旧姓の通称使用のみの法制化を進めることには反対であり、国に対し、憲法に違反する人権侵害を解消し両性の本質的平等を追求するべく速やかに選択的夫婦別姓制度の導入を実現するよう、改めて強く求める。

以上

2026年(令和8年)2月24日

福岡県弁護士会 

 会長 上田英友

法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議状況に抗議し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明

カテゴリー:声明

再審法改正については、2025年(令和7年)3月、法務大臣が法制審議会に対して「刑事再審手続の在り方に関する諮問第129号」により再審法改正について諮問したことから、法制審議会刑事法(再審関係)部会(以下「再審部会」という。)が設けられ、審議が進んでいる状況にある。

ところで、2025年(令和7年)12月16日に開催された再審部会第13回会議において、部会の委員・幹事(以下「委員等」という。)に対して、「今後の議論のための検討資料」(以下「検討資料」という。)が配布された。これは、法務省事務当局が作成した資料であるが、再審部会12回会議までの審議状況を忠実に整理・反映したものではなかった。しかも、かかる検討資料は、再審部会の委員等への事前の提示や意見聴取を経ることもなく、「意見の集約に向けたたたき台(案)」との標題で先に報道機関に配布され、記者に対する説明も行われていたものである。議事運営を補佐すべき立場に過ぎないはずの法務省事務当局が、その意のままに意見集約の方向性を示唆する内容で論点の抽出・整理を行い、その内容を再審部会の委員・幹事に先んじて報道機関に公表することによって、これを既成事実とし、それに沿った方向に再審部会の審議を誘導することを企図したものとみざるを得ない。検討資料の内容も、裁判所が再審請求書やその添付資料等を調査し、再審の請求が理由のないものであると認めるときは、証拠開示や事実の取調べをすることなく、直ちに再審請求を棄却することを義務づける案を明記するなど、えん罪被害者の速やかな救済を指向するものとは言い難い。

 再審部会を含め、法制審議会の刑事法関連部会の事務局は、法務省刑事局が務めているが、その要職は検察官が占めている。そのため、再審部会については、かねてよりその公正性、中立性に疑問が多く呈されており、再審法改正を再審部会の審議に委ねていたのでは、その内容が骨抜きにされるとの指摘もなされていたが、今回の出来事は、まさにそのおそれが現実化したものといえる。

当会は、法務省事務当局に強く抗議すると共に、再審部会に対し、えん罪被害者の速やかな救済の実現という再審法改正の原点に立ち返り、再審制度に関する専門的知見や再審事件の実情を踏まえた公正中立な審議を行うよう求め、国会に対しては、速やかに議員立法案を審議、可決するよう求める。

2026年(令和8年)1月14日

                                       福岡県弁護士会 

会長 上田 英友

最高裁判決を待つことなく、直ちに、すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う一連の訴訟の中の東京二次訴訟控訴審において、2025年(令和7年)11月28日、東京高等裁判所は、 本件諸規定は、憲法24条1項、2項及び14条1項のいずれにも違反しないとの合憲判断を下した(以下「東京二次高裁判決」という。)。

2 一連の訴訟においては、最初の判決である札幌地裁で違憲判断が示された(2021年(令和3年)3月17日)後、大阪地裁が合憲判断を下した(2022年(令和4年)6月20日)。しかしその後は、東京地裁(一次・二次)・福岡地裁が違憲状態の判断、名古屋地裁及び高裁段階では札幌・東京(一次)・名古屋・大阪・福岡高裁がいずれも違憲の判断を下していた。

  当会は、2019年(令和元年)5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約により、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続していることを明らかにした。その後も、一連の訴訟の判決が出される度に会長声明を発し、政府・国会に対し、同性間の婚姻制度を早急に整備することを改めて求めてきた。

  また、日本弁護士連合会は、2019年(令和元年)7月18日の「同性の当事者による婚姻に関する意見書」において、同性婚が認められないことは、性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害である旨を述べていたところ、さらに、去る2025年(令和7年)12月12日、長崎市で開催された人権擁護大会において、「当事者の性別にかかわりなく婚姻を可能とする民法等の改正を求める決議」を採択し、改めて、本件諸規定の取扱いが平等原則に違反し、個人の尊厳を損なうものであることを指摘して、速やかに本件諸規定を改正することを求めている。

  東京二次高裁判決は、本件諸規定について、「一の夫婦とその間の子」の結合体を、社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定し、夫婦が夫婦としてどうあるべきかという観点のみならず、その間に生まれてくる子の父母としてどうあるべきかという観点から、婚姻の具体的な要件及び効果を定めている、とし、その合理性を重視する一方、現実に、同性のカップルが存在し、異性カップルの夫婦と同様の社会的実態を持って生活している点や、子の養育をしている点、それにもかかわらずこれらを保護する法的効果を得ることができない点、家族としての公的承認を受けることができない点等の不合理に光を当てることなく判断をしている。このような判断は、上記の、これまでの違憲判決の積み重ねや、当会・日本弁護士連合会の見解等からして、到底受け入れられるものではない。

3 もっとも、東京二次高裁判決は、政府・国会において、同性間の婚姻制度を整備する必要がないと免責を与えるものではない点に留意しなければならない。

  すなわち、東京二次高裁判決も、国会の立法裁量を重視し、現時点において、本件諸規定が違憲とは言えないと判断したのみであり、同性カップルに法的保護は必要ない、国会において何ら立法を行わなくても良い、などと述べたものでは、全くない。それどころか、東京二次高裁判決においても、「我が国における立法の検討状況をみると、法律婚制度については、社会状況の変化を踏まえた改正が随時行われる一方で、同性の者同士に係る家族に関する法制度については、少なくとも約10年前から、政府において、国会等で慎重な検討を要すると政府が答弁等をしながら、その慎重な検討を開始したことをうかがわせる証拠がなく、国会においては、法律案が提出されても、審議が開始されないという状況にある。このことからは、かえってその慎重な検討は開始されていないこともうかがわれるのであって、その検討状況は、客観的にみて、控訴人らが性自認等に従った法制度上の取扱いを受けるという人格的存在と結びついた重要な法的利益が十分に尊重されているとは評し難い状況にある。」と指摘され、遅々として進まないどころか、一向に実質的検討すら行おうとしない政府や、審議にすら入れない国会の対応が批判されており、さらに、「人が性自認等に従った法令上の取扱いを受けることは、人の人格的生存と結びついた重要な法的利益であるから、このままの状況が続けば、憲法13条、14条1項との関係で憲法違反の問題を生じることが避けられない」とも明言されている。

  同性のカップルの権利・利益が尊重されていない現状を指摘する東京二次高裁判決の趣旨に照らせば、むしろ、政府・国会において、速やかに同性間の婚姻制度を整備しなければならないはずである。

4 しかるに、本判決を受け、木原稔官房長官は、「国の主張が認められた」と評価したと報道されている。これまで政府は、複数の違憲判決に対し、同性婚の制定は「極めて慎重な検討を要する」とか、同種訴訟や上級審の判断を「注視したい」などと消極的なコメントを発してきていたが、合憲判決に対しては評価のコメントを出すというのは、上記で指摘した、政府が今なすべき役割について、全く無理解であると言わざるを得ない。

  一連の訴訟は、いずれも最高裁に上告中であり、このまま推移すれば、遠からぬ将来、最高裁の判決が出される。当会は、その判決は、東京二次高裁判決を除き、5つの高裁が一致して違憲と判断した重みを踏まえ、個人の尊厳を何より重視した、明確な違憲判断となることを強く期待している。

  しかし、政府・国会においては、その最高裁判決をただ待つのみという態度は、到底許されるものではない。東京二次高裁判決を評価するというのであれば、同判決が指摘する「性自認等に従った法制度上の取扱いを受けるという人格的存在と結びついた重要な法的利益が十分に尊重されているとは評し難い状況」を速やかに改善し、同性婚の法整備を行わなければならない。

5 当会は、改めて、同性間の婚姻ができない本件諸規定は憲法13条、14条、24条に違反するものであることを指摘し、政府・国会に対し、最高裁判決を待つことなく、直ちに、同性間の婚姻制度を整備することを求める。

 当会は今後も、性的少数者を含めたすべての人にとって平等な婚姻制度の実現に向け、努力していく所存である。

以 上

                  2026年(令和8年)1月7日

             福岡県弁護士会      

会 長   上 田 英 友

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.