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『住民基本台帳ネットワークにかかる個人情報保護の条例』案の条項についてモデル条例の要件について

カテゴリー:意見

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
1 目的(第1条) 
  憲法の理念を明文で入れることにより、個人情報の保護が憲法上の要請であることを明らかにし、その重要性を強調することを意図している。
2 用語(第2条)
  別になし。
3 市長(町長・村長)の一般的責務(第3条)
 (1) 本条は,市長(町長・村長)の義務の総論的な規定であるから、「一般的」と明記したものである。
 (2) 「住民票記載事項につき」と規定し「正確な記録」の対象を明白にしたのは、市長(町長・村長)の責務を明確にする趣旨である。
4 電気通信回線による福岡県知事への通知(第4条)
  政令で通知事項が追加された場合に,審議会の意見を聴取するという手続を経、更に、その聴取した意見を市民(町民・村民)に公表することを義務づけることで、政令による追加の事実を公に明らかにし、この是非についての世論を喚起する趣旨である。\n5 処理状況等の審議会への報告等(第5条)
  本条は、市長(町長・村長)とそれ以外の市町村長間で電気通信回線を使って市民(町民・村民)の情報の送受信を行った状況並びに苦情の内容及びその処理の状況を、審議会に報告することによって、情報の送受信の適正さを担保することを目的とするものである。
  本条第2項の1号と2号、3号と4号、及び5号と6号はそれぞれ対比されるもので、相互の関係を比較することによって、不正な情報の請求、もしくは不正な情報の提供(流出)がないかを確認することも可能となる。\n  また、本条第3項については、プライバシーの公開との関係で報告事項の範囲が問題となるが、総務省令の規定を参考に「本人確認情報の提供先、提供を行った年月日、提供した情報の件数及び情報の提供方法」までは許されると考え設けたものである。
本条第4項は、審議会に報告した後、市民(町民・村民)に公表することによって、より一層の不正もしくは不適切な情報の送受信を防ぐとともに、市民(町民・村民)の自己情報のコントロール権の確保に資することを目的とするものである。\n6 送信先の利用状況の審議会への報告等(第6条)
  前条が、市町村間における個人情報の送受信に関する報告に関する規定であるのに対し、本条は、市長(町長・村長)が福岡県知事に送信した個人情報が福岡県知事から先でどのように使われたか(流されたか)を市長(町長・村長)が把握した上で市民(町民・村民)に明らかにすることを目的とするものである。
  本規定によって、福岡県知事が市長(町長・村長)からの報告要求に対して回答義務を負う法的効果を生ぜしめることはできないが、福岡県知事が報告を行わない場合に、勧告をおこない、それでも報告を拒否し続ける場合は、次条の「市民(町民・村民)の基本的人権が侵害されるおそれがある場合」に該当することも考えられるので、その時は「必要な措置」を講じうることになる。
7 不適切利用に対する措置(第7条)  住民票記載事項の漏えい又は不適切な利用により、市民(町民・村民)の基本的人権が侵害されるおそれがあるときは、国等に対し報告を求める等必要な調査を行い、基本的人権が侵害されるおそれが内容に是正措置をとるよう勧告を求めることを、市(町・村)の責務とすることを定めたのが第1項である。
  市(町・村)が個人情報保護のために必要な措置を講じるべき場面を規定したのが第2項である。調査の結果、基本的人権が侵害されると判断された場合はもとより、国等が調査に応じない場合、それ自体が不適切利用を疑わせるものであるし、国等が市(町・村)が必要と思われる是正勧告に応じない場合には、人権侵害を防ぐことをもはや期待し得ない場面であるので、固有の事務として住民票事務を扱う市(町・村)の責務として送信停止等を含めた必要な措置を講じるべきものとしたものである。
  第2項の必要な措置を行う場合には、民主的手続をふみ、市民(町民・村民)にいかなるおそれがあるかという点を広く周知させることを定めたのが第3項の規定である。
  基本的人権が侵害されるおそれが明白かつ差し迫った危険があると認められる場合には、迅速な対応が求められるため、市民(町民・村民)の基本的人権を保護すべき責務を負っている市(町・村)が、審議会への意見徴収等の手続を踏むことなく、必要な措置を講じることとし、他方で、明白かつ差し迫った危険があると判断した根拠及び内容を事後的に審議会に報告することを義務付け、責任のある措置をとるべきことを定めたのが第4項である。
8 不当な目的による取得等の禁止(第8条)  本条は個人情報の取得・保有・譲渡に一定の制限を設け、市民(町民・村民)の個人情報の保護を図ることを目的とする規定である。
  住民票記載事項の取得を無制限に認めることは、当該情報の犯罪への利用等個人の人権侵害を招くおそれがあることから、不当な目的による取得を禁止し、個人の情報の保護を図ることを目的とする。
  第1項においては、取得した住民票記載事項を法により認められている場合を除き第三者へ譲り渡すことは、いかなる目的があろうと正当化されるものではないので、一律に禁止する。
  第2項は、住民票コードの各人への交付により各機関が保有する個人情報の一元化の危険が増大しているため、個人情報の一元化を可及的に防止すべく住民票コードを含む住民票記載事項が記載されたデータベースの構築を禁ずることとしたが、あらゆるデータベースの構\築を一律に禁ずることは市民(町民・村民)の私的領域への過度の介入、営業活動の自由の不当な制限につながりかねないので、業として、かつ当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定される場合にのみ禁止することとした。\n  以上の禁止行為がなされた場合に当該情報の抹消・回収がなされなければ市民(町民・村民)の人権に対する脅威を払拭されないので、当該禁止行為に該当する事実があったと認めるときは、当該住民票記載事項が記録されている媒体の回収、消去等を命ずることができるとして、第3項で事後的な個人情報保護の措置を定めた。
9 関係人に対する調査等(第9条) 本条は前条の措置命令の実効性を確保し、あわせて適正手続の保障を目的とするものである。
  前条の措置命令を発する前提として正確な事実の把握が不可欠であるが、任意の協力を求める形での事実調査しか行えないとすれば事実の把握は極めて困難である。そこで、関係人に対する質問、物件の提出を求めるなどの調査権を付与する。調査に際しては、適正手続を保障するため、関係人の請求があった場合は、身分証明書を提示しなければならないこととする。
10 委任(第10条)
  この条例の施行に関し、必要な事項(細則)は市長(町長・村長)が定めることとする。
11 罰則(第11条)  第8条の規定による不当な目的で取得した住民票記載事項のデータの消去命令に対し従わなかったときや、第9条の質問に対し正当な理由なく拒んだ者に対しては、罰則を規定することにより、調査、命令権限を実質化させる必要があるための規定である。また、罰則については、住民の基本的人権を侵害するおそれがあるという被害の重大性に鑑み、単な過料ではなく、懲役刑及び罰金刑を定めるものとする。住民基本台帳法第44条(住民基本台帳法第30条の43第5項違反)の定める罰則の規定の趣旨からすると、かかる程度の罰則規定を定めることも十分に可能\と思われる。

自衛隊のイラクからの即時撤退を求める会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)4月20日
 当会は、2003年12月2日、常議員会決議に基づき会長声明で自衛隊のイラク派遣に強く反対する意見を表明した。\n (1)イラク特措法は、一連の有事立法とあいまって、イラクにおける自衛隊の武力行使に繋がるものであり、憲法に違反するおそれが極めて大きいものであること、(2)第二次世界大戦後、国際社会は戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという原則を確立した。この原則の侵害を許せば、むき出しの暴力によって支配される社会が出現し、世界中で暴\力の応酬、憎悪の連鎖が生じるおそれがある。日本国憲法は、この国際社会の原則をふまえて、国際紛争の解決手段としての武力行使を放棄したのである。わが国によるイラク復興支援は、国連憲章の原則と憲法の平和原則に従ってなされなければならないが、自衛隊のイラク派遣はその原則に違反する疑いが極めて大きいこと、(3)イラクは未だ戦争状態にあり、その全土が戦闘地域であること等を理由としたものであった。
 いまや、暴力の応酬、憎悪の連鎖という危惧は正に現実のものとなっている。また、イラクはその全土が戦闘地域で、イラクに安全な非戦闘地域が存在しないことはいっそう明らかとなった。戦闘は激化し、米軍等の占領軍に限らず、一般の市民や子どもを含むイラク国民の死傷者が多数生じている。本年4月7日にはサマワの自衛隊駐屯地近くに迫撃砲弾が着弾し、4月17日にはサマワのオランダ軍とイラク人との間で銃撃戦も発生し、派遣された自衛隊が野外作業を中止して宿営地周辺にとどまらざるを得ない状況も生じている。民間の日本人5名が武装勢力に拘束されると言う許し難い事件が生じたが、日本人にとどまらず各国の民間人等が拘束される等の事態が続出している。状況の悪化により、自衛隊が、憲法違反の「武力による威嚇または武力行使」に至る危険性はますます高まっており、自衛隊の派遣は、「非戦闘地域における人道支援」というイラク特措法の要件を満たしていない。\n よって、当会はあらためて、日本国政府が「国連憲章の原則と憲法の平和原則」に従い、自衛隊のイラク派遣を即時中止し撤退させること、を強く求める。

知的財産権訴訟の専属管轄制度に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)4月5日
 平成16年4月1日、改正民事訴訟法が施行された。この改正法には、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えにつき、東日本の事件については東京地方裁判所を、西日本の事件については大阪地方裁判所を、それぞれ第一審の「専属」管轄とする旨の規定が盛り込まれている。この改正は、特許権等に関する訴えについて、原則として、東京および大阪以外の地方裁判所では裁判を受けられなくなることを意味するものである。
 したがって、改正法の下においては、東京あるいは大阪以外の地域に在住し所在する市民や企業は、これらの訴えについては、自らが在住し所在する地域から離れた東京又は大阪の地方裁判所においてその対応を強いられる結果となる。その結果、これらの地域に在住し所在する市民や企業が法的救済を受けようとする場合には、東京や大阪に居住し所在する者に比して、より多くの費用と時間を要する事態となることは避けられず、これらの負担を慮って法的手段を選択することを躊躇ないし回避したりする事態や、さらには、さほど高額とは言えない事件が地方企業と首都圏企業との間で発生した場合には、地方企業が泣き寝入りしてしまうといった事態の発生すら懸念される。
 また、特許権等に関する訴えが東京及び大阪以外の地方裁判所には係属しないことに伴い、これ以外の地域においては特許権等に精通した弁護士等の専門家が減少することが予想され、ひいては、東京および大阪以外の地域に在住し所在する市民や企業が、特許権等について気軽に相談できる体制が崩壊する事態ともなりかねない。\n このように、今回の上記改正は、東京・大阪以外の地域に在住し所在する市民や企業の権利を侵害するものであり、また、東京・大阪以外の地域における知的財産権の発展を阻害する恐れを含むものである。このことは、司法過疎を解消し、
全国どこでも法的救済が受けられるようにしようとする構想(司法ネット構\想等)や近年の司法改革の理念に反し、これらの流れに逆行するものであると言わざるを得ない。
 もとより、特許権等に関する裁判の専門性や国際的戦略の観点から、これら裁判を東京あるいは大阪の裁判所で取り扱うことが相当である場合も存する。しかし、改正前の民事訴訟法の下においても、東京及び大阪の地方裁判所に全国の事件に関する選択的管轄権を認めており、東京あるいは大阪の裁判所で取り扱うことが相当であると思料される事件については,いずれの地域で発生した事件であってもこの両地裁で審理することが可能であったのである。したがって,改正前の制度を変更して,上記両地裁に「専属」管轄を認めるべき合理的理由は見当たらない。\n また、専属管轄の対象となる事件が,今後,商標・意匠・不正競争・コンピュータープログラム以外の著作権関係訴訟,さらにはその他の専門的訴訟にまで拡大していくことも危惧される。
 よって,当福岡県弁護士会は,今回の民事訴訟法改正によって導入された専属管轄制度を廃止する法改正を,できる限り早期に実施することを求めるものである。

消費者保護基本法改正についての会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成16年(2004年)2月24日
 1968年消費者保護基本法が制定されたが、その後、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の構造的格差が一層拡大し、消費者被害が増大した。本通常国会で、自民党の議員提案により、消費者保護基本法の大幅な改正案が上程される見込である。そこで当会は、自由民主党要綱案(以下「要綱案」という)がそのまま法案化される可能\性に鑑み、以下のとおり、意見を表明する。\n
 1 消費者保護基本法には、消費者と事業者との間に経済力、交渉力等の構造的格差が厳然と存在することに鑑み、消費者政策の基本理念が、「消費者の権利擁護」であることを明確に定めるべきである。\nこれに対し要綱案は、消費者政策の理念として、「消費者の自立支援」を強調しているが、「消費者の権利」を二次的・補完的なものとして消費者保護政策の縮小・後退を容認するもので、強く反対する。
 2 消費者には、公正な取引条件・取引方法の提供を受ける権利及び消費者団体を組織して行動する権利があることを明確にすべきである。
要綱案はこの点に触れていない。しかし、公正な取引条件と取引方法の提供がなければ消費者は適切な選択ができない。また、個々の消費者が自らの権利を行使したり、その意見を消費者政策に反映させることは極めて困難であるので、団体訴権を実現する上でも、消費者団体を組織し行動する権利をも明確にする必要がある。
 3 消費者に「責務」を負わせることは消費者政策の理念に反するので、現行法どおり「消費者の役割」とすべきである。
これに対し、要綱案は、「国及び地方公共団体の責務」「事業者の責務」と並列的に、「消費者の責務」を規定するが、消費者に対し、事業者と対等な「責務」を負わせることは、消費者政策の基本理念であるべき消費者の権利擁護と明らかに矛盾する。要綱案は、行政及び事業者の法的責務を軽減し、消費者政策の後退を容認することになりかねないものであり強く反対する。
 4 国及び都道府県の苦情処理・紛争解決機能の強化を積極的に位置づけるべきである。\n要綱案は、苦情処理体制として、市町村は苦情の処理のあっせん等に努めなければならないとした上、都道府県は、市町村(特別区を含む)との連携を図りつつ、主として、高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとしている。ところが、国については、直接、苦情処理のあっせん等をすることを予定していない。しかし、広域的な消費者被害への対応や事業者規制権限への連携を強化するためには、国及び都道府県の苦情処理の機能\を拡充することこそが必要である。

教育基本法の『改正』に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊
平成16年(2004年)2月13日
 中央教育審議会は、2003年3月20日、文部科学大臣に対して、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と題する答申を行った。同答申\は、「21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、今日極めて重要と考えられる教育の理念や原則を明確にするため、教育基本法を改正することが必要である」と結論づけ、教育基本法改正の具体的方向を示している。 政府は同答申を受け、教育基本法改正に向けた連立与党内協議を重ねており、今国会にも改正法案が提出される可能\性がなおある。
 これに先立ち、2002年4月、福岡市の小学校6年生の通知表の評価項目に、「国を愛する心」の文言が掲げられた。当会は、愛国心という内心の問題を成績評価を通じて強制することは人権侵害のおそれが強いとして警告を発したが、2003年4月から使用される通知表にも、同趣旨の項目を入れようとする動きがあった。また、上記答申\が掲げた理念に対応して構成された「心のノート」が、全国1100万人の小中学生に配付され、既に「心の教育」が始まっている。
教育基本法は、国のための人材づくりという戦前の教育を反省し、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」ために制定された。同法は、憲法が保障する「教育への権利」を実現するための教育法規の根本法であり、準憲法的な性格を持つ法とされている。したがって、その改正を検討するにあたっては、憲法の理念や、子どもの権利条約などが示す国際準則を指標として、これを積極的に押し進める方向で検討されなければならない。
 しかるに、上記答申及びこれに基づく法改正の方向は、国家に有為な人材作りを優先させるものであり、憲法が保障する「個人の尊重」に基づく「教育への権利」とは正反対の方向を志向しているといわざるをえない。また、公教育の場において「国を愛する心」を押し付けて個人の内面価値にまで立ち入る点は内心の自由を保障する憲法19条に、宗教的情操に関連する教育を「道徳を中心とする教育活動の中で」行うとしている点は国の宗教的活動を禁じた憲法20条に、それぞれ抵触するおそれがある。さらに、国・地方公共団体の責務について規定するにあたり、教育行政が「教育内容」にも積極的に介入することを認めることは、「教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請される」とした最高裁判決(旭川学力テスト判決・最判昭和51年5月21日)にも反するものである。
当会は、2003年9月13日、「教育基本法『改正』を問う」市民集会を主催し、講演とシンポジウムを通じて上記のような同答申の問題点があることを明らかにした。また、粕屋町議会をはじめ全国197自治体の議会において、「教育基本法改悪反対・慎重審議を求める決議」が採択されている(2003年10月3日現在)。
 当会は、上記のような憲法・教育基本法の根本理念に反する中央教育審議会の答申に基づく教育基本法「改正」に反対する。\n

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