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司法修習生の給費制維持を求める声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)6月1日
 1 現在、司法修習生の給費制度を廃止し、貸与制に移行しようとする動きが急速に強まっている。司法制度改革推進本部の法曹養成検討会において、給費制の廃止と貸与制への移行が決められる事態が強く懸念される状況にある。
 2 日本弁護士連合会及び当会を始めとする多くの単位会は、法曹養成検討会で給費制問題が急展開した昨年8月より、給費制維持を求める声明を次々に発表した。\n
 3 司法修習生の給費制維持を強く求める主たる理由は、以下にある。
 すなわち、法曹は基本的人権の擁護と社会正義の実現とを使命とする極めて公共性の強い職種である。かかる法曹に対しては、国民より、基本的人権の擁護と社会正義の実現のために質・量ともに十分な各種法的サービスを提供することが期待されている。と同時に、当然のことながらその担い手である人材もまた、質・量ともに十\分に供給し続けることが求められている。
 この人的供給の充実という要求は、21世紀における司法の役割の増大に応じて、いっそう高まっている。そこで、質・量ともに21世紀の法曹界を担うにふさわしい人材を確保するため、一連の司法制度改革の中で、法科大学院を中核とする法曹養成制度が創設された。しかし、司法修習制度自体は、これまでの実務修習制度の有用性に鑑み、この新養成制度のもとにおいても従来どおり実施されることとなった。
 未来の法曹の担い手である司法修習生に対しては、己が基本的人権の擁護と社会正義の実現の担い手であることの自覚を促し、それにふさわしい知識・素養を身に付けさせる必要がある。前記法曹の公益性及び重要性から見て、これもまた国及び社会にとって、極めて公共性・公益性の高い重要事項である。この観点から現在司法修習制は給費制である。そしてその観点は、新法曹養成制度のもとにおいても何ら変わることはない。
 新法曹養成制度においては、司法修習生になる前に2年ないし3年の法科大学院に在学することになり、その間に多額の学資や生活資金が必要となる。これに加えて司法修習生の給費制が廃止され、貸与制などに変更された場合、司法修習生の経済的負担は一層増大し、更なる経済的打撃を与える。その結果、生活費を得るために貴重な時間を取られ、司法修習生に必要な知識・素養を身に付けることがおざなりになる危険がある。あるいは逆に、経済的負担を危惧して有用な人材が法曹を断念する危険もある。いずれにおいても、質・量ともに十分な人材を供給できなくなる結果をもたらし、社会的に大きな損失である。\n よって司法修習生の給費制は強く維持されるべきものである。
 4 かかる理由から、上記のとおり、日本弁護士連合会及び各単位会は、昨年相次いで給費制維持の声明を発表したのである。司法修習生の給費制は、上記のとおり、法曹が真に、国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を果たすために不可欠のものであり、これらの声明は、国民の要望に沿ったものである。\n それにもかかわらず、法曹養成検討会で貸与制への移行が論議され、早ければ今秋にも改正案が国会に提出されるという。これは、国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現のために質・量ともにふさわしい法的サービス・法的人材を提供するという法曹の本質に明らかに反している。また、司法修習ないし修習専念義務の本質、貸与制に切り替えた場合の司法修習に対する影響等の重要な問題について、法曹養成検討会で十分な議論が尽くされているとは評価できない。\n なお、貸与制導入を前提に議論されている一定の条件の下での返還免除制度は、事実上の任官者免除制度につながるものであれば到底容認できない。
 よって、当会は、給費制度をめぐる今日の状況に鑑み、改めて司法修習生への給費制度を今後とも堅持するよう強く求める。

「北九州矯正センター構想に反対し、少年鑑別所の適地への移転を求める決議」

カテゴリー:決議

平成16年5月26日  福岡県弁護士会  会長 松? 隆
 平成7年2月に発表された北九州矯正センター構\想は、小倉刑務所敷地内に医療刑務所、小倉拘置所及び少年鑑別所を移転する計画であった。当弁護士会は、この構想に対し会を上げて反対運動を展開したところであり、一旦は、小倉刑務所と医療刑務所のみが統合されて「北九州医療刑務所」となるにとどまった。
 しかるに、今般、少年鑑別所を北九州医療刑務所と同一敷地内若しくは隣接地(以下「同一敷地内等」という)に移転する計画の調査費用が予算化され、再び、上記構\想が実行されようとしている。
 ところで、少年の健全な育成を理念とする少年法の趣旨に鑑みれば、少年鑑別所などの少年に関する施設と刑務所などの成人に関する施設とは、別個独立のものでなければならない。また、少年鑑別所は、少年に対する処遇決定のためにその資質等を調査鑑別する施設である。教育的な更正を目的とする少年院とも明らかにその性格を異にするものであり、ましてや、刑に処せられた者を拘禁する施設である刑務所とは画然と区別すべきものである。
 我々は、少年鑑別所を刑務所と同一敷地内等に設置することにより、少年鑑別所に収容される少年に多大な悪影響を及ぼし、少年の健全な育成が阻害される事態や、少年鑑別所が刑務所と類似した矯正施設であるかのような誤解を世間に与え、あるいはそのような偏見を助長する事態が生じることを恐れるものである。
 当弁護士会は、このような理由から、少年鑑別所を刑務所と同一敷地内等に移転させる構想に断固として反対するものである。\n 他方において、現在の少年鑑別所が老朽化しており、かつ、近隣高層住宅から俯瞰されるなど少年の人権上問題があるために、移転建替えの必要があることは理解できるところである。しかし、その必要性の故をもって刑務所と同一敷地内等に移転することは、上記の理由から決して容認しえない。
 よって、当弁護士会は、少年鑑別所を北九州医療刑務所と同一敷地内等に移転しようとする北九州矯正センター構想に反対するとともに、少年の更正と健全な育成にかなった適地への移転を求めるものである。
 以上決議する。

破産者狙いの詐欺に注意!!

カテゴリー:意見

 近時、破産者をターゲットとした悪質な詐欺行為が横行しています。現時点では大別して、次の2種類があるようです。\n
 1:金銭詐取型
 破産者に対し「官署普及協会」と称し、官報掲載のための費用の支払いが必要であり、指定口座に費用3千円あまりを送金しなければ、破産手続きが無効となるとする文書を送りつける例のように、破産者から若干の費用相当額を騙取しようとするもの。
 2:取立端緒型
 破産者に対し、日本共同債権・高田総合法律事務所、四葉債権機工・柴田伸彦弁護士事務所、全国共立債権弁護協会・小谷和夫弁護士事務所名(当然ながら実在しません。)で、「貸金業協会による通知に代わるものとし、連絡なき場合当組合による独自の手続きを行わせていただきます」といった内容の電報を打ち、反応して連絡を入れた破産者に対し、威迫もしくは欺罔して金銭を支払わせようとするもの。\n
 今後も、新種の手法が現れることが予想されますが、破産手続をしている場合、裁判所ないし委任している弁護士以外から、手続費用の請求があることはありません。全く支払いの必要はありませんのでご注意下さい。

公的付添人制度の実現を求める決議

カテゴリー:決議

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
1 現在司法制度改革推進本部において、公的刑事弁護制度の導入及び整備について検討がなされ、同時に、少年審判手続における国費による少年の付添人制度(公的付添人制度)の導入についても検討がなされている。
2 福岡県弁護士会は、当番弁護士制度発足以来、逮捕された少年にはできるだけ当番弁護士を派遣し援助を行ってきたが、さらに、2001年2月1日、日弁連及び法律扶助協会からの資金援助に加えて、会員から特別会費を徴収するなどの自助努力により、付添人の選任を希望する少年全員に対して付添人を選任するという「全件付添人制度」を発足させ、今日まで実施してきた。
 そして、福岡家庭裁判所の理解と協力を得て、2002年には、観護措置を受けた少年の54%(家裁送致時に弁護人がいたケースを含む)の少年に付添人が選任された。この割合は、福岡家庭裁判所本庁に限れば84%に及ぶ。
 付添人に選任された弁護士は、非行事実の存否に争いがある場合には非行事実が存在しないことを証明するための活動を行い、非行事実の存在に争いがない場合においては少年の立ち直りのために必要な様々な活動をしてきた。
 後者の場合、付添人は、少年に被害者の気持ちや被害者の現状を知らせ、少年が行った非行による重大な結果を認識させ、被害弁償を試み、親子の関係の修復を試み、少年が学校や職場に復帰できる環境を整えるなどして、少年が自らの力により立ち直るためのあらゆる援助、努力をしてきた。そして、多くの事件において、付添人がいたからこそ少年が更生できたり、あるいは
被害弁償ができて被害者の感情も宥和されるなどの実績をあげてきた。
 福岡県弁護士会は、これまでの実績を踏まえて、今後もこの全件付添人制度を継続して実施し、さらに充実させる所存である。
3 しかし、全国のすべての少年に対し、付添人の選任を希望すれば付添人を選任することができるという制度を実施するためには、公的付添人制度が不可欠である。
 非行を犯した少年が一人でも多く立ち直ることは、当該少年にとって必要であるだけでなく、非行及び犯罪をこの国から減少させ、国民の安全を図るうえでも極めて有益であり、ここに国費を投入することは、われわれ大人の責務であると考える。
 よって、早急に公的付添人制度を発足させ、充実させることを求める。

法科大学院における経済支援に関する決議

カテゴリー:決議

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
 「法科大学院の教育と司法試験法との連携等に関する法律」は、質・量ともに豊かな法曹があらゆる場所で活躍し、社会の隅々にまで法の支配を行きわたらせるため、法科大学院を法曹の養成のための中核的な教育機関と位置付け、そのための施策実施に必要な財政的措置を取るべきことを国の責務として明記した。
 ところで、日弁連が本年1月10日から24日に行った法曹志望者に対するアンケートの結果、奨学金等の貸与制度がない場合には、法科大学院の授業料が年間100万円を超えると志望者の5割が法科大学院進学を断念すること、そのような制度があっても年間授業料が200万円とした場合には、奨学金貸与額が年間200万円であったとしても3分の1の志望者が進学を断念することがわかった。
 法科大学院進学希望者が経済的な理由で進学を断念することがないようにするために、また法科大学院に様々なバックグランドを持った学生が入学して法科大学院ひいては法曹の多様性を保持するために、法科大学院に関する財政支援が不可欠である。
 よって、政府ならびに文科省、法務省及び各政党に対し以下の事項を要望する。
1 法科大学院に対し、その年間授業料を100万円以下にできるように運営 助成金・交付金を充実すること。
2 公的奨学金制度の充実、及び政府保証ローン創設などによる民間金融機関 による教育ローンの充実を図ること。

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