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カテゴリー: 会長談話

当会会員の逮捕についての会長談話

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 本日、当会の島内正人会員(北九州部会)が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
 当会は、同会員について成年後見監督人の立場を利用して成年後見人が管理する成年被後見人の財産を詐取したことを理由として、平成24年10月25日、会立件で懲戒手続に付し、同日これを公表しました。
 当会では、近時会員の不祥事が続発したことから、不祥事の再発を防止する対策を検討しておりますが、その最中、同会員の逮捕に至ったことは、当会のみならず弁護士、弁護士会全体に対する国民皆様の信頼を大きく毀損する事態であると、重く受け止めております。
 当会は、国民の皆様からの信頼を回復するため、会員一人一人に対して更なる倫理意識の徹底と自覚を求めるとともに、弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては、除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
                       

2012(平成24)年10月31日                          
福岡県弁護士会                                 
会長 古賀 和孝

当会元会員の実刑判決についての会長談話

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会長談話
当会元会員高橋浩文が、本日、被害額約4億6000万円に上る詐欺、業務上横領罪にて懲役14年の実刑判決を受けたことは、誠に遺憾というほかありません。市民の権利擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が、こともあろうに、依頼者を欺き、多額の被害を与えたことは、慚愧に堪えません。
当会は、市民の弁護士、弁護士会に寄せる信頼を回復すべく、改めて全ての会員に対して弁護士に課せられた使命の自覚を促すとともに、不祥事防止策を早急に講じる所存です。
                      
                        2012年(平成24年)10月11日
                     福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

発達障がいのある被告人による実姉刺殺事件の大阪地裁判決に関する会長談話

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発達障がいのある被告人による実姉刺殺事件の
大阪地裁判決に関する会長談話


 本年7月30日、大阪地方裁判所は、発達障がいがある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、被告人に対し、検察官の求刑(懲役16年)を上回る懲役20年の判決を言い渡した。
 同判決は、犯行に至る経緯や動機について、被告人に、発達障がいの一種であるアスペルガー症候群の影響があったとし、被告人が十分に反省する態度をしめすことができないことには同症候群の影響があり、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできないとしながら、他方、十分な反省のないまま被告人が社会復帰すれば、そのころ被告人と接点を持つ者の中で、被告人の意に沿わない者に対して、被告人が同様の犯行に及ぶことが心配されるとし、社会内で被告人の同症候群に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもないという現状の下では再犯のおそれが更に強く心配され、被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持にも資するとして、有期懲役刑の上限にあたる刑を言い渡したものである。
 しかし、同判決には看過できない以下の問題点がある。
 第1は、同判決は、刑法の理念である責任主義に反している点である。人が同症候群を有することは、その人の責任ではない。同判決が、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできないと認めるとおり、同症候群の影響は、刑を減じる方向に働くべき事情である。にもかかわらず同判決は、同症候群の影響をもって再犯のおそれを強調し、逆に刑を加重しており、責任主義に反していている。被告人に対し、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するという発想は、保安処分につながるものであり、到底許されるものではない。
 第2は、同判決が、同症候群の障がい特性に対する無理解に基づいている点である。同症候群を有する人は、社会的なコミュニケーション力や、相手の気持ち・場の雰囲気を読み取る力が弱く、限定した興味に対するこだわりが強い、といった特性を有しているが、同症候群が危険であるとか、直接犯罪に結び付くといったことは決してない。むしろ同症候群を有する人は、これらの特性を周囲に理解してもらえず、ストレスに苦しみながら真面目に生活している人が多く、十分な支援があれば、逸脱行動を取ることは稀である。
 本件において被告人の再犯防止に必要なことは、障がい特性に応じた十分な支援を受けさせることである。わが国の刑務所では、同症候群を含む発達障がいに対する支援体制は乏しく、長期間刑務所に収容しても、その効果を期待することはできない。
 同判決は、障がい特性に対する無理解により、被告人に対する再犯防止への道筋を誤っており、同判決が、同症候群に対する社会の偏見や差別を助長することを深く懸念するものである。
 第3は、同判決が、同症候群を含む発達障がいに対する法的・社会的状況について明らかに誤った認識を有している点である。発達障がいを有する人に対しては、2005年(平成17年)に発達障害者支援法が施行され、発達障がいを有する人の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図ることが社会全体の責務とされ、都道府県及び政令指定都市において発達障害者支援センターが設置されている。また厚生労働省においても、障がいにより福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サービス等につなげるために「地域生活定着支援センター」が各都道府県に開設されるなど、目下、諸施策が立案・実施されているところである。
 同判決が、社会内で被告人の同症候群に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない、という認識は明らかに誤っており、その誤った認識から、被告人を許される限り長期間刑務所に収容すべきとすることもまた、明らかに誤っている。
 司法を担う裁判所が判決において、このような誤った認識を示すことは、同症候群をはじめとする発達障がいを有する人に対する社会的偏見や差別を助長するものであって到底看過できない。
 当会は、同判決が有する重大な問題点を指摘するとともに、広く社会に対し、障がい特性や、障がい者を取り巻く法的・社会的状況等を正しく理解することを求める。

2012年(平成24年)9月25日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

会長談話

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                会長談話
 本日、当会会員が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
 当会は、同会員について預かり金の返還遅滞を理由として、平成24年3月22日、会立件の形で懲戒手続に付し、翌23日、これを公表しました。上記懲戒手続につきましては、4月19日、綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会による審査手続に入っております。
 同会員の行為が返還遅滞に止まらず今回の逮捕容疑事実に及んでいたとすれば、その行為は弁護士に対する信頼を根底から覆すものであることが明白です。
 昨年、当会の別の元会員が業務上横領で有罪判決を受けております。このような問題の続発により、当会のみならず弁護士全体に対する国民の信頼を失いかねない状況に至っていることを深く自覚し、重く受け止めております。
 当会は、国民の皆さまからの信頼を回復するため、不正を行った弁護士に対しては、常に除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
 こうした制度上の措置に加え、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人に更なる自覚を求めるとともに、こうした事件の再発防止策についての検討を急ぐ所存です。
                        2012(平成24)年5月10日
                              福岡県弁護士会
                                会長 古賀 和孝

当会会員の逮捕に関する会長談話

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                会長談話
 このたび、当会の渡邊和也会員(北九州市)が業務上横領罪の容疑で、3月3日、福岡地方検察庁に逮捕されました。
 基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民の権利の護り手として最も公正を旨とすべき弁護士が、このような事件を起こしたことは、全く申し開きの余地のないことです。監督者の立場にある福岡県弁護士会を代表して、県民・国民の皆さまに対して、深くお詫びを申し上げます。
 本件の行為は、弁護士の業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為であり、当会では、同会員について当会綱紀委員会に調査請求をすること(懲戒請求)を決定し、3月4日、その手続きを了しました。
 当会は、本件を契機に、より一層会員の職業倫理の向上に努め、弁護士および弁護士会に対する県民・国民の皆さまからの信頼の確保に努力致す所存です。
                         2011年(平成23年)3月10日
                             福岡県弁護士会
                             会長 市 丸 信 敏

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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