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カテゴリー: 声明

「君が代」斉唱時に起立斉唱を強制しないよう求める会長声明

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1 本年7月14日,最高裁判所第一小法廷は,北九州市立学校の教職員らが,卒業式又は入学式における「君が代」斉唱の際に起立して歌うよう命じた校長の職務命令に反したとして課せられた懲戒処分をめぐる訴訟及び東京都における同種の訴訟の判決において,校長の職務命令は憲法19条に違反しないと判示した。
  これらは,本年5月30日以降,最高裁判所の各小法廷が言い渡してきた同種訴訟の判決における判断を踏襲したものである。
  一連の最高裁判決は,自らの歴史観や世界観との関係で,国旗及び国歌に対する敬意表明に応じ難いと考える者に対して起立・斉唱行為を求めることは,その者の思想及び良心の自由に対する「間接的な制約」となる面があるとしつつ,起立・斉唱行為は,「慣例上の儀礼的な所作」であり,かかる行為を命ずる職務命令は,その目的及び内容,制約の態様等に照らすと許容できるとしている。
2 しかしながら,「君が代」斉唱時の起立・斉唱行為は,「君が代」に対する敬意の表明と不可分であるから,単なる「慣例上の儀礼的所作」とは言えない。「君が代」を是とするか否かは,各個人にとって自己の信条や信仰に深くかかわる問題である。卒業式・入学式における「君が代」斉唱指導が教職員の職務上の義務であるとしても,教職員が自己の信条や信仰を理由として単に起立斉唱しないという行為に対して,懲戒処分という重大な制裁をもって臨むことは,憲法上保障された当該教職員の思想良心の自由ないし内面的信仰の自由の核心部分を直接的に侵害するのであり,憲法19条に違反すると言うべきである。
かかる観点から,当会は,今回の最高裁判決の当事者である北九州市立学校の教職員らの一部による人権救済申立てを受けて,2000年6月28日,北九州市教育委員会に対し,懲戒処分を再考し,以後,同様の懲戒処分をもって教職員に対して「君が代」斉唱時の起立を強制するという運用を改めるよう,警告を発している。
また,国旗及び国歌に関する法律が,国会審議の過程で,同法の制定によって国旗国歌を強制し,義務づけるものではないとの政府答弁がなされた上で可決成立したものであったことをも踏まえれば,上記最高裁判決の結論は容認できるものではない。
3 上記最高裁の各判決を通じては,宮川光治裁判官(第一小法廷),田原睦夫裁判官(第三小法廷)が反対意見を述べ,補足意見も7の多数に上った。このことは,最高裁内部の判断が,決して一様ではなかったことを示している。
殊に,宮川光治裁判官の反対意見が,「憲法は少数者の思想及び良心を多数者のそれと等しく尊重し,その思想及び良心の核心に反する行為を強制することは許容していないと考えられる」とし,厳格な違憲審査基準によって判断すべき旨を述べたことは重要である。
反対意見の外にも,多くの補足意見が,「君が代」の起立斉唱の強制について,慎重な配慮を求めている。
4 本年6月3日,「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が制定されたことにみられるように,今後教育行政が教職員に対し学校行事等での「君が代」斉唱時における起立・斉唱を強制する動きが強まることが懸念されている。
  教育現場においては,「能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自立の精神を養う」(教育基本法2条)ことが肝要であり,そのためには教職員の自主性及び自由はきわめて尊重されなければならないものである。
  当会は,思想及び良心の自由の重要性をふまえ,教育行政に対し,教職員に対する「君が代」斉唱時の起立・斉唱を強制することがないよう,また,起立・斉唱をしない者への懲戒処分等の不利益取扱いを行うことがないよう,ここに改めて強く要請する。
                        2011年(平成23年)8月4日     
     
                         福岡県弁護士会            
                         会長  吉 村 敏 幸   

福岡県弁護士会会長声明~秘密交通権侵害に関する福岡高裁国賠判決について~

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 福岡高等裁判所は,本年7月1日,秘密交通権の侵害を理由とする国家賠償請求事件において,検察官が被疑者と弁護人の接見内容を聴取し,その供述調書を証拠として公判で請求したことが,弁護人の秘密交通権を侵害する違法な行為であること認め,佐賀地方裁判所の請求棄却判決を変更し,国に55万円の支払を命ずる判決を言い渡した。
 原審である佐賀地方裁判所は,秘密交通権の権利性を一応は認めたものの,それは捜査機関の捜査権に優越するものではないとし,検察官が接見内容を聴取することが違法かどうかは,「聴取の目的の正当性,聴取の必要性,聴取した接見内容の範囲,聴取態様等諸般の事情を考慮して」判断すべきであると判示した上で,結論において検察官の行為は違法ではない,という結論を導いた。
 これに対し,本判決は,秘密交通権は被疑者の権利であるだけではなく,弁護人の固有権でもあり,そのことは,身体を拘束され取調べを受ける被疑者の防御にとって不可欠な弁護人の援助を実質的に確保する目的によるものだと指摘した。さらに本判決は,取調べで被疑者が接見内容を話し始めたときは,捜査機関は、これを漫然と聴取してはならず,接見内容を話す必要がないことを被疑者に告知するなどして秘密交通権に配慮すべき法的義務も認めた。このように、本判決は,秘密交通権の優先的固有権性を認めた志布志事件の鹿児島地裁判決の延長線上にあるものであり,捜査機関による接見内容の聴取を違法とした高裁レベルの初めての判断として重要な意義がある。
 他方で,本判決は,弁護人が報道機関に対して被疑者の供述の一部を公表したからといって,供述過程を含む秘密交通権が放棄されたとは認められないとしつつも,そのような供述を被疑者がした事実自体の秘密性は消失したとして,検察官が被疑者に対し,報道された供述を弁護人にした事実の有無やそのような供述を弁護人にした理由を尋ねた行為に限っては違法ではないと判示した。
 しかし,被疑者の供述に関する報道機関の情報源が捜査機関の発表に限られており,捜査機関が報道内容を事実上コントロールしている現状のもと,これに対抗して正しい事実を報道機関に公表することは、事件に対する誤った認識を是正するために必要な弁護活動であるところ,本判決の「秘密性の消失」論によれば,報道機関への公表が捜査機関の秘密交通権への介入の口実を与えてしまうことになるため、今後このような弁護活動の委縮を招く事態が懸念されるという問題が残った。
 とはいえ、本件は,佐賀県弁護士会の弁護士が刑事事件の弁護人となり,その弁護活動の過程で秘密交通権を侵害されたことを理由として国家賠償請求訴訟を起こしたものであって,当会を含む九州弁護士会連合会が支援してきた事件であり,ここに、優先的固有権としての接見交通権の重要性を高裁に認めさせるという大きな成果を得た。
 当会は,被疑者・被告人と弁護人との秘密交通権については,「いつでも自由になされ,かつ秘密が絶対的に保障される」ことが必要不可欠であり,この保障があってはじめて被疑者・被告人は安心して弁護人に相談できるものとして,これまでも秘密交通権の確立を訴えてきた。そして,この判決を契機として,検察庁その他の捜査機関に対し,この判決を真摯に受け止め,被疑者・被告人と弁護人との秘密交通権が憲法の保障に由来する最も重要な権利の一つであることを十分に認識し,秘密交通権の侵害が再び繰り返されることのないように強く求めるものである。
2011年(平成23年)7月7日
                        福岡県弁護士会
                        会長 吉 村 敏 幸

布川事件再審判決についての会長声明

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 本日、水戸地方裁判所土浦支部は、1967年に茨城県で発生した強盗殺人事件、いわゆる布川事件について2人の被告人両名に対して無罪判決を言い渡した。
 本件は、別件逮捕から始まった被疑者段階での自白が証拠とされ、公判では2人とも否認に転じ争ったものの、1970年に同支部での第1審で無期懲役とされ、1973年の東京高等裁判所での控訴棄却、1978年の最高裁判所での上告棄却により1審判決が確定し、その後、2度にわたる再審請求の末、2005年にようやく同支部で再審開始が決定され、2009年に最高裁判所もこれを支持し、再審が行われていた事件である。
 本日の判決において、水戸地方裁判所土浦支部は、本件について被告人両名と本件強盗殺人とを結びつける客観的証拠が存在しないことを確認し、事件当日に現場近くで被告人らを見かけたという目撃証言の信用性を否定した。そして、犯人性を証明しうる唯一の証拠である被告人両名の捜査段階の自白についても、内容が不自然であるうえ「捜査官らの誘導等により作成されたものである可能性を否定することはできない」として、その信用性および任意性に疑いがあると述べて、被告人両名に対して無罪を言い渡した。
 また、本件では、取調べの一部が録音されており、その録音テープが再審請求を通じて検察側から証拠開示され、再審公判の過程で同テープを鑑定したところ十カ所以上もの編集痕が存在することが判明した。
 このことは取調べの一部分だけが録画・録音されることの危険性を明確に示している。捜査機関が自由に録画・録音する範囲を決めることを許せば、捜査機関が都合のいい部分だけを録画・録音し、裁判官や裁判員に真実とは異なる印象を与えてしまう証拠が作出されるおそれがあると言うべきである。
 現在、法務省等で取調べの録画・録音制度を導入する場合の、対象事件や録画・録音の範囲などについて検討がなされているが、本件のように不幸な冤罪被害者を生み出さないためにも、取調べの一部だけを録画・録音すること、さらには録画・録音する対象事件を捜査機関の判断に任せることだけは、絶対に避けなければならない。
 よって、当会は、本件無罪判決を受けて改めて、国に対して、取調べの全過程を録画する制度の導入に向けて早急に法律を整備することを求めるとともに、その制度設計にあたって、録画対象事件については全ての取調べの全過程を録画するようにすること、また対象事件について捜査機関の自由な判断ではなく法律によって明確に対象事件を定めるように求めるものである。
                 2011年(平成23年)5月24日
                福岡県弁護士会 会長 吉村敏幸

民法(債権関係)の改正に関し,法制審議会民法(債権関係)部会がとりまとめた「中間的な論点整理」についてパブリックコメントの募集実施の延期を求める会長声明

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 平成21年10月の法務大臣の諮問を受けて,法制審議会民法(債権関係)部会では,同年11月から平成23年4月12日まで26回にわたる審議を続け,部会第26回会議で,「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理案」(以下,「論点整理案」という。)を取りまとめている。
 この論点整理案は,債権の本質にかかわる履行請求権から,債権の効力に関する債務不履行,詐害行為取消権,弁済消滅,多数債権関係,契約の解除,契約と約款や不当条項規制,売買も含む瑕疵担保,賃貸借,請負,雇用,事情変更の原則,不安の抗弁,継続的契約,消費者概念と民法典との問題等を網羅するものである。そして,この民法が,国民生活や企業の経済活動に直結する極めて重要な基本法である以上,論点整理案に対しては,広く国民各層の意見を求め慎重に検討されるべきものであることは明らかである。
 平成23年3月11日に東北及び関東地方に大地震及び津波が襲い,更に深刻な原子力発電所の事故が起きた。既に1ヶ月以上経過しているが,死者は1万4000人を超え,行方不明者は1万3000人以上,避難中とされる人は13万人以上という甚大な被害が生じている。また原子力発電所の事故は,危機的状況が現在も続いている。このように東日本大震災の社会に与える影響は深刻であって,事態の終息は全く目途が立たない状態にある。
 このため,既に仙台弁護士会からパブリックコメントの延期等を求める会長声明が出され,その後も大阪弁護士会や兵庫県弁護士会から同様の会長声明が出されている。
 まず,広く国民各層の意見を求めるというパブリックコメントの趣旨からして,被災地が,論点整理案に十分な検討が出来ない時期にパブリックコメント手続をとることが不適切であることは当然である。しかも,当然ながら,この論点整理案作成までの審議期間中,今回の東日本大震災により惹起される多様な法律問題は全く想定されていなかった。
特に,今回の論点整理案で検討を求められている論点との関係では,例えば計画停電との関係では約款の効力が問題になり,取引関係については,震災により履行できない場合に契約の効力と危険負担,事情変更の原則の適用や契約の解除が問題となっている。また,住居を巡る賃貸借契約や請負契約の瑕疵担保責任,使用者の震災に伴う雇用契約の効力といった多数の法律上の論点が,東日本大震災を契機としてまさに現在進行中で議論されている。これらの論点を含む論点整理案に対するパブリックコメントは,これら現在進行形の危機的状況を正確に把握してからなされることが,社会の基盤をなす民法をより実効的に改正するために不可欠である。
よって,当会は,国に対し,論点整理案に対するパブリックコメントの募集実施期間を,今回の震災に伴う社会的混乱がある程度終息し,かつ,事態を冷静に把握できる時期まで相当程度延期することを求めるとともに,今後の民法(債権関係)部会の審議も震災の影響を十分に配慮して進行されることを求める。
  
                     平成23年4月26日
                      福岡県弁護士会
                        会長 吉村敏幸
 

検察の在り方検討会議の提言に対する会長声明

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 昨日、検察の在り方検討会議の提言が発表された。
 当会が必要性を強く訴えてきた取調べの全過程の録音・録画についてどのような提言がなされるか注目していたが、その内容については、深く失望せざるを得ない。
 
 検察の在り方検討会議については、平成22年11月に始まった当初は、検察の問題について深く鋭い見識をもった委員も多く選任されたことなどから、同会議による議論が、厚労省元局長無罪事件によって露呈した現在の検察が抱える問題点を正面から受け止め、取調べの全過程の録音・録画を含む抜本的な解決策を提示することに繋がることが期待されていた。
 実際、公開された議事録を見る限り、多くの委員が現在の検察が抱える問題点について厳しく指摘するとともに、取調べの全過程の録音・録画の必要性を指摘している。 中には取調べの全過程の録音・録画に否定的な意見を述べた委員もいたが、その多くは検察や警察出身者、あるいは一部研究者であり、「国民の声」と評価するのに疑問を持たざるを得ない意見であった。
 さらに、同会議のために行われた現職検事に対する意識調査では、「取調べについて、供述人の実際の供述とは異なる特定の方向での供述調書の作成を指示されたことがある」という質問に対して、「大変良くあてはまる」という回答が6.5%、「まあまあ当てはまる」という回答が19.6%、「どちらともいえない」という回答が16.1%も存在したという結果が明らかとなった。
 そもそも、これは最高検が実施した意識調査であり、そのような身内の意識調査においてさえ上述したような数値が出ているということは、驚愕に値することである。
 このように実際の供述と異なる供述調書の作成を部下に指示する上司は、これまでに自らが取調べをする際にも、実際の供述と異なる供述調書を何通も作成し続けてきた可能性が高い。また、部下の検事に指示することまではせずとも、自分が取調べをする際には、実際の供述と異なる供述調書を作成したことがあったという検事は、上記回答よりもさらに多く存在するのではないかと疑われる。
さらにいえば、検察庁の中で少なくない上司が部下に対して指示しているということは、実際の供述と異なる供述調書を作成するということについて、これを容認する空気が存在していることを示している。
以上のように、この意識調査は、厚労省元局長無罪事件が、単なる個別の検事の問題、あるいは大阪地検特捜部の問題なのではなく、検察全体に存在する病理的な問題であることを明らかにしたものであった。
 
 ところが、上述したような同会議内での意見や、意識調査の結果であったにも関わらず、昨日発表された提言では、取調べの可視化の基本的考え方について「被疑者の取調べの録音・録画は、検察の運用及び法制度の整備を通じて、今後、より一層、その範囲を拡大するべきである」とするだけで、取調べの全過程の録音・録画に踏み込まない内容となっている(知的障害のある被疑者に限って例示として触れられているにとどまる)。
 議事録で見る限りは、捜査機関出身者や一部研究者を除けば、取調べの全過程の録音・録画に踏み切るべきだとする意見が大勢を占めていたにも関わらず、提言においては、あたかも「国民の声」が賛成と反対に二分したかのような記載がされている。
 また、上述した意識調査において明らかとなった重要な問題については、提言の中では一切触れられていない。
さらに、提言は、特捜部における取調べの録音・録画について「1年後を目途として検証を実施」するとか、「制度として取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築するため、…十分な検討の場を設け」るなど、結論を先送りして時間稼ぎをしていると言わざるを得ない。
 当会は、平成23年3月10日に、「今、改めて取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を求める決議」をし、国に対して、すみやかに取調べの全過程を録画する制度の導入に向けて早急に法律を整備するよう求めた。
 すでに検証や議論の時期は過ぎており、すぐに立法に向けた具体的な作業に移る段階にある。
 法務大臣にあっては、本件提言の内容をそのまま受け容れるのではなく、同会議において捜査機関出身者や一部研究者以外の委員らが述べた意見にこそ耳を傾け、同会議での意識調査の結果から明らかとなった検察の病理的問題を真摯に受け止め、すみやかに取調べの全過程を録画する制度の導入に向けて早急に法律を整備するよう努力されたい。
 また、現場の捜査機関は、現在試行している取調べの一部のみの録音・録画を改め、対象とする事件においては取調べの全過程を録音・録画する運用を直ちに開始するよう求める。
                     2011年(平成23年)4月1日
                    福岡県弁護士会 会長 吉村敏幸

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