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覚せい剤後遺症(疑い)者の懲罰・処遇に関する警告及び勧告

カテゴリー:意見

福岡拘置所長 殿
2005年8月5日

福岡県弁護士会 会長 川副正敏
同人権擁護委員会 委員長 小宮和彦
1 警告について
申立人X氏は、貴所に勾留され、従前から覚せい剤後遺症の診断の下に投薬を受けていたところ、幻聴を自覚したために200・年・月・日午後・時・分ころ、貴所職員に投薬を申し出たが拒絶されました。その結果、申立人は、「薬を早よやらんかー。」等と房全体に響き渡る大声を発し、さらに職員の制止に従わず窓ガラスを殴打するなど、極度の興奮状態に至りました(以下「本件興奮状態」といいます)。
X氏の本件興奮状態に対し、貴所の懲罰審査会は200・年・月・日、それが同人の覚せい剤後遺症による自制困難な状態での行為でなかったかどうかについて十分に調査することなく軽屏禁7日の懲罰を科し、同日から執行しました。\n  しかし、覚せい剤後遺症による自制困難な行為に対して懲罰を科すことは、責任無能力者に刑事責任を問うことと同様に責任主義に対する重大な違反となります。ところが本件興奮状態は、X氏の幻聴という覚せい剤後遺症と時間的に接着して生じており、それ自体が覚せい剤後遺症であると疑うべき行為であったと認められます。そのような行為に対する懲罰の審査においては、それが覚せい剤後遺症による自制困難な行為ではなかったことが確認されなければ懲罰を科すことは許されません。
したがって、この点についての十分な調査、判断を経ないままX氏に懲罰を科したことは、適正手続に違反し、X氏の人権を侵犯したものといわざるを得ません。
つきましては、貴所におかれましては、懲罰審査においては、対象となる行為が精神病等による自制困難な状態での行為でないかどうかを十分に調査・判断され、精神病等による自制困難な状態での行為である場合には懲罰を科すことがないよう警告いたします。\n
2 勧告について
貴所は、200・年・月・日に貴所に移監された当初から勾留期間を通じて(一時的な保護房への収容期間を除く)、X氏を、第二種独居室に収容していました。貴所所長がX氏を第二種独居室に収容すると決定するに際しては、警察から覚せい剤後遺症による幻聴及び妄想等の精神症状があり精神病院通院歴もあるとの引継があったのみで、医師の診断はなされておらず、それ以上にX氏の具体的な自傷のおそれを認めるべき専門医の診断はなく、その他の具体的な自傷のおそれを認めるべき客観的な事情も認められていませんでした。
ところで、第二種独居室は、被収容者に突発的な異常行動による自傷のおそれが認められる場合において、綿密な動静観察によってこれを防止するために設置されているものです。しかるに、その設備・備品に照らし、同室はその居住性等において、一般の独居房に比して著しく劣っており、その被収容者にとっては、一般独居房に収容された者よりも著しい人権制約を受けることは否めません。
したがって、被収容者の第二種独居室への収容は実質上の不利益処分であって、かかる第二種独居室への収容の可否については、貴所所長の自由な裁量に委ねられるものではなく、収容時において被収容者について具体的な自傷のおそれが認められる場合に限るべきです。
ところが、X氏については、医師による具体的な自傷のおそれの診断はなく、その他に具体的な自傷のおそれを認めるべき特段の事情も確認されていません。にもかかわらずX氏を第二種独居室に収容したことは、適正手続に反し、貴所所長の裁量を逸脱した違法な収容であって、X氏に対する人権侵犯といわざるをえません。
つきましては、貴所におかれましては、第二種独居室への収容にあたっては、その対象となる被収容者について、単に病名等のみによるのではなく、精神科専門医の詳細な診断等を行った上で、現に具体的な自傷のおそれがあると判断された場合に限りなされるよう勧告いたします。
以 上

刑務所の医療行為に関する要望

カテゴリー:意見

福岡刑務所長 殿
2005年6月7日
福岡県弁護士会 会長 川副正敏
同人権擁護委員会 委員長 小宮和彦
貴所所属の法務技官医師Y氏は、申立人X氏からの胸のしこりの症状の主張について、X氏に対して、問診及び触診のみしか行わずに女性化乳房との診断をしただけで、超音波検査、乳房撮影あるいは生検(病理細胞検査)や血液検査など、その原因究明のために必要な検査をせず、さらに、その後X氏から受診希望があったにかかわらず、何ら医療行為を行っていません。\n このような診察態度は、国が被収容者に対して負う一般社会の医療水準と同程度の医療を提供する義務に反しており、X氏の人権を侵害するものと言わざるを得ません。
つきましては、貴所におかれては、今後、X氏はもちろんのこと、すべての被収容者に対し、必要な医療行為を尽くして、一般社会の医療水準と同程度の医療を提供されるよう、要望致します。
以 上

憲法週間に寄せて

カテゴリー:意見

kawazoe.jpg〜実行段階の司法改革と市民の役割〜
会長 川副正敏
 正義の女神ユスティチア像は、右手で剣を頭上高く上げ、左手には秤を持ち、目隠しをしている。これは証拠の重みで秤がどちらに傾くかを見極め、正義の剣を振り下ろすという裁判の公正さの象徴とされている。一方で、この目隠しは時に硬直化し市民感覚とかけ離れた裁判のたとえにも使われてきた。
 三権の一翼を担う司法の仕事は、憲法と法律に基づき、法的紛争の迅速で的確な解決と権利の実現、行政に対するチェック、刑罰権の適正な行使にある。そのことを通じて、一人ひとりが個人として尊重され、お互いに幸せを追い求めて暮らしていけるよう、社会の隅々まで法を公平・公正に適用し、基本的人権を擁護する使命を負っている。
 しかし、憲法施行から半世紀以上を経過した今日、司法はその役割を十分に果たしておらず、国民から遊離して信頼を失いつつあるのではないか。そんな深刻な危機感から始まったのが今回の司法制度改革だ。\n こうして、昨年末までに多数の法律が制定された。
 戦後始めて国民の司法参加を実現する裁判員制度は4年後までに実施される。
 市民があまねく身近に法的サービスを受けられるようにするための日本司法支援センターや容疑者段階の国選弁護も近く発足する。
 さまざまの社会的経験を持つ人材を集めた法科大学院からは、間もなく毎年三千人の法曹が生まれる。
 裁判官の指名や裁判所の運営に市民の声を反映させる制度も動き出している。
 しかし、これらの制度に本当に魂を入れる取り組みは今始まったばかりだ。
実行段階に入った司法改革、そこでは、主権者である国民一人ひとりが「受け手」ではなく「担い手」として、主体的に参加し発言することが不可欠だ。そうすることで始めて、正義の女神から目隠しをはずし、市民の目線に立った利用しやすく信頼される司法が実現する。
 それは、日本国憲法が求める人権擁護の砦としての司法復活への道だと思う。
(5月3日読売新聞朝刊より)

イラクへの自衛隊の派遣継続に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)12月8日
当会は、2003年12月2日、常議員会決議に基づき会長声明で自衛隊のイラク派遣に強く反対する意見を表明した。次いで、2004年4月20日に、同様に、自衛隊のイラクからの即時撤退を求める会長声明を発表\した。
 当会が立て続けにかかる会長声明を発表したのは、(1)イラク特措法は、憲法に違反するおそれが極めて大きいものであること、(2)自衛隊のイラク派遣は、戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという国際社会が確立した原則に違反する疑いが極めて大きいこと、(3)イラクは未だ戦争状態にあり、その全土が戦闘地域であり、イラク特措法の要件すら満たしていないこと、(4)2004年4月20日時点において、米軍に限らず、市民や子どもを含むイラク国民の死傷者が多数生じたり、サマワの自衛隊駐屯地近くに迫撃砲弾が着弾したり、邦人を初めとする各国の民間人等が拘束されたりするなど、イラク全土が戦闘地域で、イラクに安全な非戦闘地域が存在しないことが明らかになったこと、等、看過しがたい憲法違反と人権侵害があると考えたからである。
 しかるに、現在に至るまで、上記声明で指摘した問題点はまったく解決しておらず、むしろ悪化している。すなわち、11月7日にイラク暫定政府により全土に非常事態宣言が出され、イラク全土が戦闘状態となっていることが明らかになった。11月17日には「イラクの反米武装勢力の幹部が自衛隊を占領軍と規定し、日本も戦いの相手の一部となったと言明した」という趣旨の報道がなされ、自衛隊を「占領軍」と考える勢力が存在することもまた明らかになった。開戦以来のイラク人犠牲者は、女性や子どもを中心に10万人を超え、アメリカ兵の死者も優に1100名を超えた。加えて、本日までに、福岡県在住の香田証生さんをはじめとして5名もの日本人の尊い命が奪われている。
 今日現在、イラク全土が戦闘地域であることは否定し得ない事実である。従って「非戦闘地域における人道支援」であることを要件とするイラク特措法による自衛隊のイラク派遣はその前提を欠き、明らかに違法である。自衛隊の宿営地内であるサマワの治安も非常に悪化しており、前記のとおり、自衛隊を「敵」と考える勢力も存在することを合わせ考えると、派遣された自衛隊員の生命・身体の安全も危険にさらされていると言わざるを得ない。
 こういった状況の中、本年12月14日にはイラク特措法による自衛隊の派遣期限が切れるが、政府は今後も派遣を1年間は継続させる方針を表明しようとしている。しかし以上の事実に照らし合わせるならば、かかる方針は日本国憲法の平和原則及び国連憲章の原則に違反した行為であり、かつ、イラク特措法にも反しており、容認することはできない。\n そこで当会は、自衛隊のイラク派遣継続に強く反対し、自衛隊がイラクから速やかに撤退することを強く求める。

業務妨害に関する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)9月16日
 平成16年9月1日、当会会員たる弁護士のA法律事務所に対して「自分はテロリストである。今からそこを襲う。」旨の脅迫電話があり、ほぼ同じ頃に、近くの交番に「A法律事務所に爆弾を仕掛けた。1時間後に爆破する。」旨の爆破予告電話があった。このため、A法律事務所付近においては、警察官多数による不審物捜索が行われるとともに、A法律事務所の入居するビルの入居者全員が、当該ビルから一時的に退避せざるを得ない事態となった。幸いにして、爆発物などの不審物は発見されなかったが、A法律事務所および上記ビルの入居者においては、長時間にわたり通常の業務に携わることができない状態が継続して、多大の被害を蒙った。\n A法律事務所の当会会員弁護士は、この事件当時、複数のヤミ金業者を相手方とする事件を受任しており、当日も、ヤミ金業者に対して順次に電話交渉をしていたところ、前述の脅迫電話と爆破予約電話があったこと、また、A法律事務所を詐称して飲食店にかかってきた偽注文電話の声の様子などの諸事情からして、事件相手方であるヤミ金業者の一人が脅迫電話と爆破予\告電話をしたものと推測される。
  また、同月14日には、上記とは別のB法律事務所の当会会員弁護士が、受任事件の処理のためにヤミ金業者と電話で交渉した直後に、消防署に「B法律事務所が火事だ。」との虚偽通報があり、さらに、ガス会社には「B法律事務所でガス爆発があった。」との虚偽通報があり、消防車やガス会社関係者がB法律事務所に出動する事態となった。
 これらの虚偽通報は、そのタイミングやその他の事情からして、事件相手方であるヤミ金業者が関与したものではないかとの疑いがある。  
  以上のような脅迫電話や爆破予告電話および消防署等への虚偽通報は、その対象が弁護士であるか否かを問わず、多くの人々の生活に多大な支障を来す陰湿な行為であり、しかも、弁護士の業務遂行を妨げる悪質な行為であって、決して許されるものではなく、弁護士会としてこれを見逃すことはできない。\n 4 よって、当会は捜査当局に対して、上記の脅迫電話と爆破予告電話および虚偽通報をした者に対する厳正な捜査を求めるとともに、今後、類似の弁護士業務妨害事案が発生した場合には、当会としてこれに厳しく対処することをここに表\明するものである。

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